(改)(平成6年) 北海道大学
第1 目 的
この指針は,北海道大学(医療技術短期大学部を含む。以下、「本学」という。)における動物実験の計画及び実施に関し、「動物の保護及び管理に関する法律」(昭和48年10月1日法律第105号)、「実験動物の飼育及び保管等に関する基準」(昭和55年3月27日総理府告示第6号)等に定められている事項の他、遵守すべき基本的事項を定め,もって科学的にはもとより,動物福祉の観点から適正な動物実験の実施を促すことを目的とする。
第2 適用範囲
この指針は,本学において実施されるほ乳類及び鳥類を用いるすべての動物実験に適用される。
第3 動物実験委員会の設置
1 動物実験を実施する部局の長は、当該部局での適切な動物実験の実施に必要な指導及び助言を行わせるため、動物実験委員会(以下、「委員会」という。)を設置しなければならない。ただし、当該部局において単独で設置できない理由があるときは、他の部局と合同で委員会を設置することができる。
2 委員会は、実験動物の専門知識を有する者、動物実験者(以下、「実験者」という。)及び当該部局長が必要と認める者それぞれ1名以上をもって組織する。
第4 実験者の責務
1 実験者は、動物実験計画の立案に当たっては、その研究目的の達成に必要な最小限の実験にとどめるとともに、できる限り代替の手段によるなど動物福祉上十分な配慮をしなければならない。
2 実験者は,実験の実施に当たっては、実験動物に適切な鎮痛、麻酔、保定等を施し、無用の苦痛を与えないよう留意しなければならない。
3 実験者は,実験が終了した実験動物には速やかに必要な処置を施さなければならない。
4 実験者は,実験動物の死体及び廃棄物を適切な方法で処理し、人及び他の実験動物の健康及び環境を損ないように務めなくてはならない。
5 実験者は,動物実験の遂行上、獣医学の専門知識及び技術を必要とする場合には、専門の教官からそれらに関して指導及び助言を受けることが望ましい。
第5 実験動物の飼育管理
実験動物の飼育者、その施設の管理者及び実験者は、動物実験及び飼育の施設・設備の維持管理を適切に行い、実験動物の良好な環境条件に設立に務めるとともに、その健康及び安全に留意し、給餌、給水等の必要な処置を施さなければならない。
第6 安全管理等
1 動物実験を行う施設及び飼育室等の管理者は、人及び動物への汚染及び危害の防止のため、飼育・実験区域への関係者以外の者の立ち入りを制限する等必要な処置を講じなければならない。
2 実験者は、物理的、化学的に注意を要する試薬または病原体を用いた動物実験を実施する場合には、施設管理者と協力し、一般留意事項、関係規則等を遵守して、安全の確保及び環境汚染の防止のために十分な処置を講じなければならない。
3 実験者は、遺伝子導入動物を取り扱う動物実験においては施設管理者と協力し、実験の安全確保のため動物実験を行う施設及び飼育室等に、当該動物の習性に応じて適切な逃亡防止策を講じなければならない。
第7 指針の運用
この指針に定めるもののほか、指針の運用に関し当該部局において必要がある事項は、当該部局の長が別に定める。
付記
この指針は、昭和63年7月20日から施行する。
付記(平成6年8月10日)
この指針は、平成6年8月10日から施行する。
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