(学務部教務課からの回答)
A 最初に質問1への回答ですが,疾病・病気等により追試験の受験を希望する場合は,提出書類として「理由を裏付ける証明書又は診断書,処方箋,診察代のレシートなど」が挙げられています(掲示により周知済)。
したがって,質問1については,決して「診断書のみ」と限られているわけではなく,お金のかからない提出書類でも,月日と事実を確認できれば認めております。
次に質問2への回答ですが,最初に「追試験」という制度の趣旨を説明いたします。『追試験を願い出ることは受験者の権利ではなく,あくまで疾病等に対する救済措置である』
*事実,申請があっても追試験を実施しない教員もいます。
この趣旨の根底には『厳正に事実を審査し,公正を欠いてはならない』という大前提が存在すると考えます。
○定期試験を受験するために体調管理を含めて臨んだ者と,体調管理が不十分だった者が追試験を受けることに対する公平性の問題。
○受験に際しての体調管理も自己責任であり,受験する者の重要な務めであること。
○教員が公平性を欠かない追試験問題を作成する労力と時間の問題。
以上の観点から,提出書類の締切は「試験翌日の正午までに提出」とし,「申請資格の厳正な審査」を行っております。ご理解の程をお願いします。
なお,体調不良から,翌日の正午までに申請書類の提出が困難である者が,電話にて教務課に指示を仰ぐことはやぶさかではありません。
ただし,それをもって「追試験の申請が完了」したことにはなりません。あくまでも,追試験の趣旨に則り,申請者の状況を勘案した指示を与えるものです。 |