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課外活動
課外活動は、学生のみなさんが自分で発案・計画・実施・反省する自主的活動です。学業の余暇を有効に利用し、趣味や能力を活かして実り多い学生生活を送りましょう。
年間行事
大学祭
大学祭は、学生の自主的行事として毎年6月の第1木曜日から日曜日まで行われています。展示、演奏、講演等が一般に公開され、多数の学生、教職員、市民等が会場を訪れています。
学内体育大会等
体育会が中心となり、正課体育授業以外に運動する機会の少ない学生のために、学内体育大会が開催されます。 季節ごとにソフトボール、駅伝、雪中ラグビー等年間を通してさまざまな競技を行います。また普段なじみのないスポーツを知ってもらうことを目的に、馬術等の講習会も行っています。
北海道地区大学体育大会
道内の国立大学が持ち回りで当番校となり、国立大学だけでなく、公私立大学も含めて行われます。道内大学の選手が一堂に集まり、互いに技を競い合うことは、技術の向上、また、各大学の友好を深める上で大いに役立ち、道内スポーツの発展に寄与しています。
全国七大学総合体育大会
北大、東北大、東大、名大、京大、阪大、九大の7大学間で行われる体育大会です。冬季大会(アイスホッケー)を含め、7月〜 8月にかけて陸上競技、野球等30競技種目が行われます。
公認学生団体
公認学生団体として活動するには
- 1.団体の設立
- 顧問教員(原則、教授、准教授、常勤講師)、団体の責任者、構成員、規約等を定め、所定の様式により届け出て認可を受けてください。構成員が1 学部の学生に限られるものは所属学部の教務・学生支援担当、構成員が2 学部以上にわたる場合は学生支援課課外活動担当(サークル会館事務室)に届け出てください。
- 2.団体の継続
- 毎年5月末日までに継続の手続きをする必要があります。この手続きが期日までになされない場合は、解散したものとみなされます。
- 3.届出事項の変更
- 役員の変更、構成員の新入等、届出事項に変更がある場合は、速やかに担当窓口まで届け出てください。
- 4.団体活動の状況
- 公認の学生団体は、活動状況報告書を提出する必要があります。例年5月に前年度の4月から3月までの活動状況について、担当窓口へ報告書を提出することになっています。
集会をする時は
学内外で集会等(演奏会・ダンスパーティー・大会等)をする場合は、学生支援課課外活動支援担当(サークル会館事務室)へ、2日前までに集会届を提出してください。集会届のほかに施設等の使用願をあわせて提出する時は、少なくとも1週間前までに提出してください。 また、金銭上の利益をともなう集会を行う場合は、集会届とともに収支予算書を、また、集会が終わってからは、収支決算書を提出してください。
遠征・合宿をする時は
団体で遠征または合宿を行う場合は、学生支援課課外活動支援担当(サークル会館事務室)へ、少なくとも3日前までに所定の届出をしてください。特に、山に行く場合は、遠征・合宿届に行動計画書を添付してください。 なお、遠征・合宿に鉄道運賃等の団体割引を利用する場合は、遠征届または合宿届のほかに証明を必要とする旨の願いと、団体(グループ)旅行申込書を添えて、少なくとも利用日の2週間前までに提出してください。
公認学生団体一覧(PDF)| 問合せ先 | 学生支援課課外活動支援担当(サークル会館事務室)電話:011-706-7456 |
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北海道大学学生団体に関する規定
- 第1条 この規程は,北海道大学(以下「本学」という。)の学生で組織する団体 (学生自治会及びその連合団体を除く。以下「団体」という。)の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
- 第2条 本学において団体を設立しようとするときは,総長の認可を得なければならない。
- 2 総長は団体が本規程に違背する場合には,前項の認可を取消すことができる。
- 第3条 団体の設立の認可の請求は,別に定める届出書を総長に提出して行わなければならない。
- 2 団体がその活動を年度を越えて続けようとする場合は,毎年5月末日までに別に定める継続届を総長に提出しなければならない。
- 3 前項の継続届の提出がない場合は,その団体は解散したものとみなす。
- 第4条 前条の届出書又は継続届には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
- (1)団体の名称,目的及び活動
- (2)団体の機関,組織,権限及びその役員の選出方法
- (3)発起人,役員及び構成員の氏名
- (4)顧問教員の氏名及びその承諾書
- (5)他の学内諸団体又は学外諸団体への加入に関する手続その他これら諸団体との関係
- (6)会計に関する事項
- 2 前項の届出書には,誓約書を添付しなければならない。
- 第5条 前条第1項各号に掲げる事項に変更が生じた場合は,速やかに総長に届け出なければならない。
- 2 他の学内外の諸団体に加入し,又は他の学内外の諸団体と協同する場合は,その旨を遅滞なく総長に届け出なければならない。
- 第6条 団体は毎年少なくとも3回以上例会を開催しなければならない。
- 2 前項の例会は,会員の3分の2以上及び顧問教員の出席がなければ開催することができない。
- 3 例会においては,前回の例会以後の団体の活動状況を報告し爾後の団体の活動方針について協議しその報告事項及び決議事項を顧問教員を経て総長に報告しなければならない。
- 4 8ケ月以上にわたり前項の報告書の提出がない場合には,総長が特別の事情があると認めるときを除き,当該団体について解散したものとみなす。
- 第7条 団体に,顧問教員を置く。
- 2 顧問教員は,本学の教授,助教授又は講師をもって充てる。ただし、総長が特別の事情があると認めるときは,本学の助教又は助手をもって充てることができる。
- 第8条 団体が集会を主催し,学内において開催しようとするときは,団体の代表役員は,別に定める様式により次に掲げる事項を届け出なければならない。ただし,団体が団体固有の活動のため平常借用している場所で集会をするときは,この限りでない。
- (1)集会の日時,場所及び予定される出席人員
- (2)集会の目的及び活動
- (3)主催団体の代表役員名
- (4)顧問教員の承認
- (5)使用場所管理責任者の使用許可書
- 2 前項第5号に掲げる使用許可を届け出る場合は,同項第1号及び第4号に掲げる事項を,当該場所の管理責任者に集会の2日前までに届け出なければならない。
- 3 団体が集会を主催し,学外においてこれを開催しようとするときは,第1項の規定を準用する。
- 4 掲示に関しては,別に定めるところによる。
- 第9条 団体が新聞,雑誌その他の文書を刊行し団体外に頒布する場合は,その1部を総長及び顧問教員それぞれに提出しなければならない。
- 2 有償をもって頒布される文書は,その刊行の都度総長の許可を受けるものとする。ただし,定期に刊行される文書であって,あらかじめその刊行頒布が許可されているものについては,この限りでない。
- 第10条 団体が学内外において金銭上の利益を伴う行為をしようとするときは,別に定める収入支出予算書をあらかじめ総長に提出し許可を受け,又は別に定める収入支出決算書 を総長に提出し承認を得なければならない。
- 2 第11条第3項の規定は,前項の場合に準用する。
- 第11条 団体がその活動のために学内外の他の団体又は団体以外の学内外の個人からの財政上の援助を受ける場合は,総長に報告しなければならない。
- 2 団体が前項の規定により財政上の援助を受ける場合又は大学からの財政上の援助を受ける場合は,総長が指名する会計職員の会計監査を受けなければならない。
- 3 前項の会計職員は,会計監査の結果を総長に報告しなければならない。
- 4 総長は,前項の報告により,必要と認めるときは,当該団体に対し適宜の措置を講じるものとする。
- 第12条 団体が,一学部の学生のみによって組織される場合においては,当該学部長は, この規程を適用する。
- 附則 本規程は,昭和28年4月1日より実施する。 (中略)
- 附則 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
- 附則 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
- 附則 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
