○北海道大学学位規程
昭和33年9月10日
海大達第12号
(趣旨)
(専攻分野の名称)
第2条 本学において授与する学士,修士及び博士の学位には,
別表第1に定める専攻分野の名称を付記するものとする。
(専門職学位課程を修了した者に授与する学位)
(大学院の課程による者の学位論文等の提出)
第3条 本学大学院の修士課程による者が学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査を受けようとするときは,当該学位論文又は特定の課題についての研究の成果を,研究科又は学院(以下「研究科等」という。)の長に提出しなければならない。
2 本学大学院の博士課程による者が学位論文の審査を受けようとするときは,当該学位論文,論文目録,論文内容の要旨及び履歴書を研究科等の長に提出しなければならない。
(論文提出による博士の学位授与の申請)
第4条
大学院通則第25条第2項の規定による博士の学位の授与を申請しようとする者は,
第18条の規定による学位申請書に,学位論文,論文目録,履歴書及び論文審査手数料を添え,総長に提出しなければならない。
2 本学大学院の博士課程において所定の修業年限以上在学し,所定の単位を修得したのみで退学した者が,再入学しないで博士の学位の授与を申請するときも,前項の規定による。ただし,退学してから1年以内に学位論文を提出するときは,論文審査手数料を納付することを要しない。
4 既納の論文審査手数料は還付しない。
(学位論文及び資料)
第5条
第3条又は前条第1項若しくは第2項の規定により提出する学位論文は,一篇に限る。ただし,参考として他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは,学位論文の訳文,模型又は標本等の資料を提出させることができる。
3
第3条第1項の規定により提出された学位論文及び特定の課題についての研究の成果並びに
同条第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定により提出された学位論文は,返還しない。
(学位論文の審査等)
第6条 学位論文の提出があったときは,
第3条第2項の場合にあっては研究科等の長が,
第4条第1項又は
第2項の場合にあっては,
第2条に規定する専攻分野の名称に応じて総長が,当該研究科等の教授会(教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等を含む。以下同じ。)に,学位論文の審査,試験及び試問(第3条第2項の場合にあっては審査及び試験。以下同じ。)(以下「審査等」という。)を付託する。
2 試験は,学位論文を中心として,これに関連のある学術について行う。
3 試問は,
第4条第1項又は
第2項の規定により学位論文を提出した者に対し,口答試問及び筆答試問により行う。この場合,外国語を課すものとし,その種類は,研究科等の教授会の定めるところによる。
4
大学院通則第25条第2項ただし書の規定により,試問を免除することができるのは,
第4条第2項の規定により学位の授与を申請する者が,退学してから研究科等の教授会が定める年限内に学位論文を提出したときとする。
5
大学院通則第25条第2項ただし書に規定する試問以外の方法とは,学位の授与を申請する者の経歴及び学位論文以外の業績の審査とし,当該審査は,研究科等の教授会が特に認めたときに行うことができる。
6
第3条第1項の規定により提出された学位論文及び特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に関する事項は,各研究科等の長が別に定める。
(審査委員)
第7条 研究科等の教授会は,当該研究科等の教育を担当する教授(連携講座又は連携分野の客員教授及び特任教授を含む。)のうちから3名以上の審査委員を選定して,前条第1項の審査等を行う。
2 前項の研究科等の教授会は,審査等のため必要があると認めるときは,次に掲げる者を審査委員の一部の者として充てることができる。
(1) 当該研究科等の教育を担当する准教授,講師又は助教(連携講座又は連携分野の客員准教授並びに特任准教授,特任講師及び特任助教を含む。)
(2) 他の研究科等の教授,准教授,講師又は助教
(3) 他の大学の大学院又は研究所等の教員等
第8条 削除
(審査期間)
第9条 審査委員は,
第3条第2項又は
第4条第1項若しくは
第2項の規定により学位論文が提出された日から1年以内に,審査等を終了しなければならない。ただし,特別の事由があるときは,当該研究科等の教授会の議を経て,その期間を1年以内に限り延長することができる。
(審査委員の報告)
第10条 審査委員は,審査等を終了したときは,ただちにその結果を当該研究科等の教授会に報告しなければならない。
(教授会の審議)
第11条 研究科等の教授会は,前条の報告に基づき,
第3条第2項の規定により学位論文を提出した者にあっては,課程の修了の認定について,
第4条第1項又は
第2項の規定により学位論文を提出した者にあっては,学位の授与の可否について審議する。
2 前項の教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
3 海外出張中,休職期間中その他当該研究科等の教授会が特に認めた事由のため出席することができない構成員は,前項に規定する定足数算定の基礎数に算入しない。
4 第1項に規定する事項に係る議事は,出席構成員の3分の2以上で決するものとする。
5 卒業の認定については学部の教授会が,修士課程の修了の認定については研究科等の教授会が,専門職学位課程の修了の認定については当該課程を置く研究科又は教育部の教授会が審議する。
6 前項の教授会の定足数及び議決の方法は,各学部,各研究科等又は教育部の長が別に定める。
(報告)
第12条 前条第1項の規定に基づき,学位の授与の可否について審議する研究科等の教授会が,同条第4項の議決をしたときは,当該研究科等の長は,学位論文とともに学位論文の内容の要旨,審査の要旨,試験の結果の要旨及び試問の成績を総長に報告しなければならない。
2 学部の教授会が卒業の認定をしたとき,研究科等の教授会が修士課程,博士課程若しくは専門職学位課程の修了の認定をしたとき,又は教育部の教授会が専門職学位課程の修了の認定をしたときは,当該学部,当該研究科等又は当該教育部の長は,当該認定をした者を総長に報告しなければならない。
3 前項の博士課程の修了の認定をした者を報告するに際しては,当該者の学位論文,学位論文の内容の要旨,審査の要旨及び試験の結果の要旨を併せて報告しなければならない。
(学位の授与)
第13条 総長は,前条第1項の報告に基づき,
大学院通則第25条第2項の規定による博士の学位を授与すべき者には,学位記を授与し,学位を授与できない者には,その旨を通知する。
2 総長は,前条第2項の報告に基づき,卒業の認定又は修士課程,博士課程若しくは専門職学位課程の修了の認定を受けた者に対し,学位記を授与する。
(学位論文要旨等の公表)
第14条 本学は,博士の学位を授与したときは,学位を授与した日から3月以内に,その学位論文の内容の要旨及び審査の要旨を公表する。
(学位論文の公表)
第15条 博士の学位を授与された者は,学位を授与された日から1年以内にその学位論文を印刷公表しなければならない。ただし,既に印刷公表したときは,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由があるときは,本学の承認を受けて,当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合,本学は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定により学位論文の全文又はその内容を要約したものを公表する場合には,北海道大学審査学位論文である旨を明記しなければならない。
(学位授与の取消)
第16条 学位を授与された者が,不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは,総長は,学部,研究科等又は教育部の教授会の議を経て学位の授与を取り消し,学位記を返還させ,かつ,その旨を公表する。
2 学部,研究科等又は教育部の教授会において前項の議決をするには,
第11条第2項から
第4項までの規定を準用する。
(財産上の利益等の受領の禁止)
第16条の2
第7条第1項に規定する審査委員は,審査等の対象となる者から供応接待又は金銭,物品その他の財産上の利益の供与を受けてはならない。その職を退いた後にあっては,通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
(登録)
第17条 本学において博士の学位を授与したときは,総長は,文部科学大臣に報告し,学位簿に登録する。
(学位記及び書類の様式等)
第18条 学位記の様式並びに学位申請書関係書類の様式及びその提出部数は,
別表第2のとおりとする。
附 則
1 この規程は,昭和33年3月20日から施行する。ただし,修士の学位に関する規定は,昭和30年1月1日から適用する。
2 北海道大学学位規程(大正10年3月22日北大達第6号)は,この規程の施行にかかわらず,昭和37年3月31日(医学博士については,昭和35年3月31日)まで効力を有する。
3 本学大学院の博士課程を経ない者に対する博士の学位の授与は,本学大学院の博士課程を修了した者に同種の学位を授与した後において取扱う。
附 則(昭和33年9月17日海大達第14号)
この規程は,昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年4月26日海大達第10号)
この規程は,昭和42年4月26日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年1月17日海大達第2号)
この規程は,昭和43年1月17日から施行する。
附 則(昭和45年4月15日海大達第17号)
この規程は,昭和45年4月15日から施行する。
附 則(昭和49年5月15日海大達第13号)
この規程は,昭和49年5月15日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月19日海大達第6号)
この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月21日海大達第12号)
この規程は,昭和51年4月21日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年5月18日海大達第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は,昭和52年5月18日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月22日海大達第12号)
この規程は,昭和53年3月22日から施行する。ただし,第1条中北海道大学大学院通則第25条第1項の改正規定及び第2条中北海道大学学位規程第2条第2項の改正規定は,昭和53年3月1日から適用する。
附 則(昭和57年11月24日海大達第32号)
この規程は,昭和57年11月24日から施行する。
附 則(平成2年2月21日海大達第2号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月18日海大達第38号)
この規程は,平成3年9月18日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日海大達第12号)
1 この規程は,平成5年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規程(平成5年海大達第56号)附則第2項に規定する大学院環境科学研究科に在学し,所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は,改正後の北海道大学学位規程別表第1の規定にかかわらず,環境科学とする。
附 則(平成7年4月1日海大達第26号)
1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 北海道大学通則の全部を改正する規程(平成7年海大達第2号)附則第4項に規定する文学部行動科学科に在学し,所定の課程を修了した者の学士の学位に付記する専攻分野の名称は,改正後の北海道大学学位規程別表第1の規定にかかわらず,行動科学とする。
附 則(平成9年4月1日海大達第17号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日海大達第30号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日海大達第22号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日海大達第23号)
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規程(平成12年海大達第22号)附則第2項に規定する大学院文学研究科行動科学専攻に在学し,所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は,改正後の北海道大学学位規程別表第1の規定にかかわらず,行動科学とする。
附 則(平成12年12月20日海大達第136号)
この規程は,平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年4月1日海大達第30号)
この規程は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月17日海大達第56号)
この規程は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第75号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日海大達第270号)
この規程は,平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第46号)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成17年海大達第45号)附則第2項に規定する水産科学研究科及び地球環境科学研究科に在学し,所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は,改正後の別表第1の規定にかかわらず,水産科学研究科にあっては水産科学とし,地球環境科学研究科にあっては地球環境科学とする。
附 則(平成18年4月1日海大達第25号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 北海道大学通則の一部を改正する規則(平成18年海大達第23号)附則第2項に規定する薬学部に在学し,所定の課程を修了した者の学士の学位に付記する専攻分野の名称は,改正後の別表第1の規定にかかわらず,薬学とする。
3 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成18年海大達第24号)附則第2項に規定する理学研究科,薬学研究科及び農学研究科に在学し,所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は,改正後の別表第1の規定にかかわらず,理学研究科にあっては理学とし,薬学研究科にあっては薬学とし,農学研究科にあっては農学とする。
附 則(平成19年1月22日海大達第3号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第39号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成19年海大達第38号)附則第2項に規定する教育学研究科及び国際広報メディア研究科に在学し,所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は,改正後の別表第1の規定にかかわらず,教育学研究科にあっては教育学とし,国際広報メディア研究科にあっては国際広報メディアとする。
附 則(平成20年4月1日海大達第29号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日海大達第159号)
この規程は,平成20年12月22日から施行する。
附 則(平成21年5月28日海大達第134号)
この規程は,平成21年5月28日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第58号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成22年海大達第56号)附則第2項に規定する工学研究科に在学し,所定の課程を修了した者の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は,改正後の別表第1の規定にかかわらず,工学とする。
3 平成22年3月31日に生命科学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者が,所定の課程を修了した場合の修士及び博士の学位に付記する専攻分野の名称は,改正後の別表第1の規定にかかわらず,生命科学とする。
附 則(平成24年4月1日海大達第21号)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に生命科学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者が,所定の課程を修了した場合の博士の学位に付記する専攻分野の名称は,改正後の別表第1の規定にかかわらず,生命科学又は薬科学とする。
備考 専攻分野の名称中「経済学」は経済学部経済学科の卒業者の学位に,「経営学」は経済学部経営学科の卒業者の学位に,「医学」は医学部医学科の卒業者の学位に,「看護学」及び「保健学」は医学部保健学科の卒業者の学位に,「薬科学」は薬学部薬科学科の卒業者の学位に,「薬学」は薬学部薬学科の卒業者の学位に付記する。
(1) 博士課程(文部科学省が所管する博士課程教育リーディングプログラムにより採択された学位プログラム(次号において「リーディングプログラム」という。)を除く。)を修了した場合の学位記の様式