○国立大学法人北海道大学共同研究取扱規程
昭和59年2月15日
海大達第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについて定めるものとする。
2 民間機関等との共同研究は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,行うものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 共同研究 次に掲げる研究をいう。
イ 本学における共同研究 本学において,民間機関等から民間等共同研究員及び研究経費等を受け入れて,本学の教員が当該民間等共同研究員と共通の課題について共同して行う研究
ロ 本学及び民間機関等における共同研究 本学及び民間機関等において,共通の課題について分担して行うもので,本学が民間機関等から民間等共同研究員及び研究経費等,又は研究経費等を受け入れる研究
(2) 民間等共同研究員 民間機関等において,現に研究業務に従事しており,共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。
(3) 研究代表者 本学の共同研究組織を代表し,研究計画の取りまとめを行うとともに,研究の推進に関し責任を持つ本学の教員をいう。
(4) 研究分担者 研究代表者と共同して研究の推進に中心的な役割を果たすとともに,研究の推進に関し責任を持つ本学の教員をいう。
(5) 教育研究組織等 創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,各学部,病院,各研究科,各研究院,公共政策学連携研究部,各附置研究所,各全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設等をいう。
(6) 受入れ決定者 共同研究の受入れを決定する者をいう。
(受入れ決定者及び受入れ手続)
第3条 受入れ決定者は,共同研究を受け入れる教育研究組織等の長とする。この場合において,当該共同研究が複数の教育研究組織等にわたる場合は,研究代表者の所属する教育研究組織等の長とする。
2 創成研究機構(以下「機構」という。)に申込みのあった共同研究で,研究代表者が機構以外の教育研究組織等に所属する場合の受入れ決定者は,前項の規定にかかわらず,機構長とする。
3 受入れ決定者は,共同研究の申請をしようとする民間機関等の長に,
別紙第1号様式による申請書を提出させるものとする。
4 民間機関等の長は,前項の申請書の提出に当たり,あらかじめ研究代表者と協議するものとする。
(受入れの決定)
第4条 受入れの決定者は,前条第3項の申請書を受理したときは,次条に規定する審議機関の議を経た上,受入れについて決定するものとする。
2 前項の場合において,当該共同研究(機構が受け入れるものを除く。)が複数の教育研究組織等にわたる場合には,受入れ決定者は,あらかじめ関係する教育研究組織等の長と協議するものとする。
3 第1項の場合において,機構長が受け入れる共同研究で,研究代表者又は研究分担者が機構以外の教育研究組織等に所属する場合には,機構長は,あらかじめ当該教育研究組織等の長と協議するものとする。
(審議機関)
第5条 教育研究組織等に,共同研究の受入れの決定を適切に行うため,共同研究の受入れ等共同研究の実施に必要な事項を審議するための審議機関を置くものとする。
2 審議機関に関し必要な事項は,教育研究組織等の長が別に定めるものとする。
(受入れ決定の通知及び契約の締結)
第6条 受入れ決定者は,共同研究の受入れを決定したときは,民間機関等の長に対し,
別紙第2号様式による受入れ決定通知書をもって通知するとともに,速やかに契約を締結するものとする。
(研究料)
第7条 本学は,民間機関等から民間等共同研究員を受け入れる場合には,研究料を納付させるものとする。
2 民間等共同研究員の研究料の額は,年額42万円とする。
3 同一年度内において,研究期間を延長することとなる場合には,同一の民間等共同研究員に係る研究料は,改めて徴収しないものとする。
4 既納の研究料は,これを還付しない。
(経費等の負担)
第8条 本学は,その施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2 民間機関等は,次の各号の区分に応じ当該各号に定める経費等を負担するものとする。
(1) 本学における共同研究 共同研究の遂行のために特に必要となる謝金,旅費,設備費,消耗品費,光熱水料その他の直接的な経費(以下「直接経費」という。)
(2) 本学及び民間機関等における共同研究 直接経費及び民間機関等における研究に要する経費等
3 民間機関等は,前項第1号又は第2号に掲げる経費等に加えて,本学の産学官連携の推進を図るために必要な経費(以下「産学連携推進経費」という。)を負担するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。
(1) 民間機関等が国,独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。),特定独立行政法人(同条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。),独立行政法人等登記令(昭和39年政令第28号)別表に掲げる法人,国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(本学を除く。)をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)並びに地方公共団体,特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)及び一般地方独立行政法人(同法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)(これらの者から研究を委託された者を含む。)である場合
(2) その他総長が特に必要と認めた場合
4 産学連携推進経費の額は,直接経費の10パーセントに相当する額とする。ただし,民間機関等からこれを超える割合で申込みがあった場合は,その割合に相当する額とすることができる。
5 本学は,本学における共同研究の遂行に必要な経費を適切に分担するため,第2項の規定にかかわらず,必要に応じ,予算の範囲内において直接経費の一部を負担することができるものとする。
(設備等の取扱い)
第9条 本学における共同研究に要する経費等により,研究の必要上,本学が新たに取得した設備等は,本学の所有に属するものとする。
2 本学及び民間機関等における共同研究に要する経費等により,研究の必要上,民間機関等が新たに取得した設備等は,民間機関等の所有に属するものとする。
3 本学は,本学で行う共同研究の遂行上必要な場合には,民間機関等から,その所有に係る設備を受け入れることができるものとする。
(研究場所)
第10条 本学の教員は,共同研究のために必要な場合には,民間機関等の施設において研究を行うことができるものとする。
(中止又は期間の延長)
第11条 研究代表者は,当該共同研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,直ちに受入れ決定者に報告するものとする。
2 受入れ決定者は,前項の報告を受けたときは,
第5条に規定する審議機関の議を経て,共同研究を中止し,又はその期間を延長することを決定するものとする。
3 受入れ決定者は,前項の決定をしたときは,民間機関等の長と協議の上,共同研究を中止する場合にあっては当該共同研究の契約を解約し,共同研究の期間を延長する場合にあっては速やかに当該共同研究の変更契約を締結するものとする。
(発明等の届出等)
2 総長又は民間機関等の長は,本学の教員又は民間等共同研究員が共同研究の結果それぞれ独自に発明等を行った場合において,出願等を行おうとするときは,当該発明等を独自に行ったことについて,あらかじめ,それぞれの相手側の同意を得るものとする。
3 総長及び民間機関等の長は,本学の教員及び民間等共同研究員が共同研究の結果共同して発明等を行った場合において,出願等を行おうとするときは,持分等を定めた共同出願等の契約を締結の上,共同で出願等をするものとする。ただし,本学が民間機関等の長から知的財産権を承継した場合は,総長が単独で出願等をするものとする。
4 総長は,前項本文の規定に基づき共同出願等の契約を締結する場合は,本学の教員と民間等共同研究員の間で合意予定の持分案について,あらかじめ
本部規程第15条第1項に規定する知的財産審査会に諮るものとする。
(知的財産権の実施)
第13条 総長は,共同研究の結果生じた発明等について,本学が承継した知的財産権を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り,出願等をしたときから10年を超えない範囲内において独占的に実施させることができる。ただし,この期間は必要に応じて延長することができるものとする。
2 総長は,共同研究の結果生じた発明等につき,民間機関等との共有に係る知的財産権を民間機関等の指定する者に限り,出願等をしたときから10年を超えない範囲内において独占的に実施させることができる。ただし,この期間は必要に応じて延長することができるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第14条 総長は,前条第1項の場合において,民間機関等又は民間機関等の指定する者が,本学が承継した知的財産権を独占的実施の期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは,民間機関等及び民間機関等の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し,当該知的財産権の実施を許諾できるものとする。
2 総長は,前条第2項の場合において,民間機関等の指定する者が,共有に係る知的財産権を独占的実施の期間中その第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは,第三者に対し,当該知的財産権の実施を許諾できるものとする。
3 総長は,前条第1項の規定にかかわらず,民間機関等又は民間機関等の指定する者に,本学が承継した知的財産権を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,第三者に対し,当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
4 総長は,前条第2項の規定にかかわらず,民間機関等の指定する者に,共有に係る知的財産権を独占的に実施させることが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,第三者に対し,当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
(実施料)
第15条 本学は,前2条の規定に基づき本学が承継した知的財産権又は共有に係る知的財産権の実施を許諾したときは,別に実施契約を定め,実施料を徴収するものとする。
2 本学は,共有に係る知的財産権を本学と共有する民間機関等が実施するときは,別に実施契約を定め,実施料を徴収するものとする。
(完了報告)
第16条 研究代表者は,当該共同研究が完了したときは,
別紙第3号様式による完了報告書を受入れ決定者に提出するものとする。
2 受入れ決定者は,前項の報告を受けたときは,その旨を総長に報告するものとする。
(研究成果及び研究の実施状況等の公表)
第17条 共同研究による研究成果及び共同研究の実施状況等は,原則として公表するものとする。
2 受入れ決定者は,必要に応じ,研究成果の公表の時期及び方法について,民間機関等と協議の上,適切に定めるものとする。
(機構の協力)
第18条 機構は,共同研究の推進に当たって,必要に応じ協力するものとする。
(事務)
第19条 共同研究の受入れに関する事務の総括は研究推進部産学連携課が,会計に関する事務の総括は財務部主計課が処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,共同研究の取扱いに関し必要な事項は,別に定めることができる。
附 則
この規程は,昭和59年2月15日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日海大達第13号)
この規程は,昭和60年3月20日から施行する。
附 則(昭和62年4月1日海大達第12号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日海大達第5号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月21日海大達第40号)
この規程は,平成元年6月21日から施行し,平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成2年6月20日海大達第28号)
この規程は,平成2年6月20日から施行し,平成2年6月8日から適用する。
附 則(平成4年3月31日海大達第15号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日海大達第20号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日海大達第46号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日海大達第31号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年5月21日海大達第46号)
この規程は,平成9年5月21日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年7月15日海大達第50号)
この規程は,平成10年7月15日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成10年9月16日海大達第52号)
この規程は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月17日海大達第19号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月26日海大達第120号)
この規程は,平成12年7月26日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年4月1日海大達第48号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月17日海大達第79号)
この規程は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第211号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第143号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,改正後の別紙第3号様式の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年1月22日海大達第4号)
この規程は,平成19年1月22日から施行し,平成19年度に係る共同研究から適用する。
附 則(平成19年4月1日海大達第47号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日海大達第235号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第64号)
この規程は,平成22年4月1日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月1日海大達第189号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第240号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日海大達第168号)
この規程は,平成23年9月26日から施行する。