○北海道大学受託研究員規程
昭和33年11月19日
海大達第19号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学(以下「本学」という。)において民間会社等から受け入れる受託研究員の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 受託研究員(以下「研究員」という。) 民間会社等の現職技術者及び研究者(以下「現職技術者等」という。)であって,本学において研究の指導を受ける者をいう。
(2) 教育研究組織等 創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,各学部,病院,各研究科,各研究院,公共政策学連携研究部,各附置研究所,各全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設等をいう。
(資格)
第3条 研究員となることのできる者は,民間会社等の現職技術者等であって,かつ,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項本文に規定する大学院に入学することのできる者又は教育研究組織等の長がこれらと同等以上の学力があると認めた者とする。
(委託及び受入れ手続)
第4条 民間会社等の長(以下「委託者」という。)が,研究員を委託しようとするときは,
別紙様式による受託研究員委託願書に履歴書を添えて,受入れを希望する教育研究組織等の長に願い出なければならない。
2 教育研究組織等の長は,前項の願い出があったときは,教授会等の議を経て受入れを許可する。
3 教育研究組織等の長は,前項の受入れを許可したときは,速やかに総長に報告するとともに,委託者に通知するものとする。
(研究期間)
第5条 研究員の研究期間は,1年以内とし,その研究は,受入れを許可された日の属する年度内において行うものとする。ただし,引き続き研究を継続しようとするときは,願い出によりその延長を許可することがある。
2 前項の年度は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(研究料の額等)
第6条 委託者は,研究員の受入れを許可されたときは,次表左欄に掲げる研究員の種類及び同表中欄に掲げる研究期間に応じて,それぞれ同表右欄に掲げる研究料を本学の指定する日までに納付しなければならない。
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種類
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研究期間
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研究料
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一般の受託研究員
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長期
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6か月を超えて1年以内
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541,200円
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短期
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6か月以内
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270,600円
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農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員
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長期
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6か月を超えて1年以内
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541,200円
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短期
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6か月以内
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270,600円
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農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員
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3か月以内
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135,300円
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農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員
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改良普及員
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6か月以内
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270,600円
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専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員
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3か月以内
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135,300円
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2 既納の研究料は,これを還付しない。
3
第4条第2項の規定により受入れを許可した教育研究組織等の長は,第1項に規定する期間内に,委託者が研究料を納付しないときは,当該許可を取り消す。
(研究方法)
第7条 研究員に対しては,その研究題目に応じて指導教員を定め,大学院で行う程度の研究指導を行うものとする。
(研究証明書)
第8条 研究員が,その研究事項について,証明を願い出たときは,受入れ先の教育研究組織等の長は,研究証明書を交付する。
(諸規則の遵守)
第9条 研究員は,本学の諸規則を守らなければならない。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,研究員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,昭和33年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年5月18日海大達第21号)
この規程は,昭和58年5月18日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年4月1日海大達第12号)
この規程は,昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年5月18日海大達第17号)
1 この規程は,昭和63年5月18日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。
2 北海道大学農業改良普及員受託研修生規程(昭和38年海大達第12号)は,廃止する。
附 則(平成元年3月31日海大達第5号)
この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月17日海大達第25号)
この規程は,平成元年5月17日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月22日海大達第26号)
この規程は,平成3年5月22日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成5年5月19日海大達第23号)
この規程は,平成5年5月19日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年4月1日海大達第46号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月29日海大達第59号)
この規程は,平成7年5月29日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年4月1日海大達第26号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日海大達第38号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月26日海大達第121号)
この規程は,平成12年7月26日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年5月16日海大達第62号)
この規程は,平成13年5月16日から施行し,平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年6月25日海大達第57号)
この規程は,平成14年6月25日から施行し,平成14年3月29日から適用する。
附 則(平成15年3月31日海大達第10号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第212号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第146号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第54号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日海大達第269号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第45号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第192号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第240号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。