○教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程
昭和51年6月19日
海大達第29号
第2条 北海道大学(以下「本学」という。)において,所要資格を得させるための課程として認定を受けた学部の学科又は課程並びに研究科及び学院の専攻並びに取得することのできる教育職員免許状の種類は,
別表第1及び
別表第2に掲げるとおりとする。
第3条 本学において,所要資格を取得しようとする者は,各学部,各研究科又は各学院(以下次条において「各学部等」という。)の定めるところにより,教育職員免許状の種類に応じ所要の授業科目を履修し,所要の単位を修得しなければならない。
第4条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,各学部等で定める。
附 則
この規程は,昭和51年6月19日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年5月18日海大達第16号)
この規程は,昭和52年5月18日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年5月17日海大達第36号)
この規程は,昭和53年5月17日から施行し,別表第1中工学部の項に係る改正規定は,昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年4月25日海大達第20号)
この規程は,昭和54年4月25日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年5月20日海大達第30号)
この規程は,昭和56年5月20日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年5月23日海大達第28号)
この規程は,昭和59年5月23日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成元年10月18日海大達第53号)
この規程は,平成元年10月18日から施行する。
附 則(平成2年5月16日海大達第18号)
1 この規程は,平成2年5月16日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年3月31日に在学する者については,改正後の教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成3年3月20日海大達第4号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年5月22日海大達第27号)
1 この規程は,平成3年5月22日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年3月31日に在学する者については,改正後の教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成5年5月19日海大達第24号)
1 この規程は,平成5年5月19日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
2 平成4年3月31日に在学する者並びに平成6年3月31日までに薬学部及び農学部に入学する者については,改正後の教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成5年3月31日に大学院の理学研究科及び環境科学研究科に在学する者については,新規程別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成6年5月25日海大達第25号)
1 この規程は,平成6年5月25日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
2 平成5年3月31日に在学する者及び平成7年3月31日までに理学部に入学する者については,改正後の教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成6年3月31日に大学院の文学研究科,教育学研究科,法学研究科,経済学研究科,理学研究科及び工学研究科に在学する者については,新規程別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成7年4月1日海大達第46号)
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年5月24日海大達第58号)
1 この規程は,平成7年5月24日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
2 平成7年3月31日に本学に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び平成7年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,改正後の教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,本学在学者のうち理学部地球科学科並びに工学部の応用化学科及び材料工学科に進学する者並びに当該学科に入学する者を除く。
3 前項の規定にかかわらず,平成6年3月31日に在学する者のうち工学部応用化学科に在学する者及び当該学科に進学する者(以下「応用化学科在学者等」という。)並びに応用化学科在学者等の属する年次に入学する者については,新規程別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 平成7年3月31日に本学大学院の理学研究科,工学研究科及び獣医学研究科に在学する者(以下「大学院在学者」という。)並びに平成7年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,新規程別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成8年4月17日海大達第21号)
1 この規程は,平成8年4月17日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
2 平成8年3月31日に本学に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び平成8年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,改正後の教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成8年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び平成8年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,新規程別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成9年4月16日海大達第38号)
1 この規程は,平成9年4月16日から施行し,平成9年4月1日から適用する。
2 平成9年3月31日に本学に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び平成9年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,改正後の教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成9年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び平成9年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,新規程別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成10年4月15日海大達第45号)
1 この規程は,平成10年4月15日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
2 平成10年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,改正後の教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成11年4月21日海大達第42号)
1 この規程は,平成11年4月21日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
2 平成11年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び平成11年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,改正後の教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成12年5月17日海大達第110号)
1 この規程は,平成12年5月17日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
2 平成12年3月31日に本学に在学する者(以下「本学在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に本学在学者の属する年次に入学する者については,改正後の教育職員免許状授与の所要資格の取得に関する規程(以下「新規程」という。)別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成12年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,新規程別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,水産学研究科の名称は水産科学研究科とする。
附 則(平成16年5月19日海大達第228号)
1 この規程は,平成16年5月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 平成16年3月31日に本学の学部に在学する者(以下「学部在学者」という。)及び平成16年4月1日以降に学部在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成16年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び平成16年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成17年5月25日海大達第179号)
1 この規程は,平成17年5月25日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
2 平成17年3月31日に本学の学部に在学する者(以下「学部在学者」という。)及び平成17年4月1日以降に学部在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成17年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び平成17年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年5月22日海大達第133号)
1 この規程は,平成18年5月22日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年3月31日に本学の学部に在学する者(以下「学部在学者」という。)及び平成18年4月1日以降に学部在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成18年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び平成18年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年6月4日海大達第217号)
1 この規程は,平成19年6月4日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
2 平成19年3月31日に教育学部に在学する者及び同年4月1日以降に教育学部に在学する者の属する年次に入学する者の取得することのできる教育職員免許状の種類は,中学校教諭一種免許状(社会,保健体育,保健),高等学校教諭一種免許状(地理歴史,公民,保健体育,保健)及び特別支援学校教諭一種免許状(知的障害者,肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域)とする。
3 平成19年3月31日に本学の大学院に在学する者(次項に規定するものを除く。以下「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 平成19年3月31日に教育学研究科に在学する者及び同年4月1日以降に教育学研究科に在学する者の属する年次に入学する者の取得することのできる教育職員免許状の種類は,中学校教諭専修免許状(社会,保健体育,保健),高等学校教諭専修免許状(地理歴史,公民,保健体育,保健)及び特別支援学校教諭専修免許状(知的障害者,肢体不自由者及び病弱者に関する教育の領域)とする。
附 則(平成20年5月26日海大達第113号)
1 この規程は,平成20年5月26日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
2 平成20年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日海大達第34号)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年4月1日海大達第59号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日海大達第57号)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に本学の学部に在学する者(以下この項において「学部在学者」という。)及び同年4月1日以降に学部在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成23年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下この項において「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年4月1日海大達第22号)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に本学の学部に在学する者(以下この項において「学部在学者」という。)及び同年4月1日以降に学部在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。