○北海道大学研究生規程
平成3年3月20日
海大達第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学における研究生の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 研究生として入学することのできる者は,大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(出願手続)
第3条 研究生として入学を志願する者は,所定の願書に履歴書その他必要書類を添え,研究を希望する国際本部,高等教育推進機構,学部,大学院の研究科,研究院若しくは公共政策学連携研究部,附置研究所,全国共同利用施設又は学内共同教育研究施設等(以下「学部等」という。)の長に願い出なければならない。
(入学許可)
第4条 学部等の長は,前条の願い出があった者について,教授会(これに相当する機関及び教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等を含む。以下同じ。)の議を経て,入学を許可する。
(指導教員)
第5条 研究生は,指導教員の指導を受けて研究に従事する。
2 指導教員は,教授会の議を経て,学部等の長が指名する。
(入学時期)
第6条 研究生の入学の時期は,4月及び10月とする。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。
(研究期間)
第7条 研究生の研究期間は,1年とする。ただし,特別の事由があるときは,1年未満とすることができる。
2 研究生は,その研究を継続しようとするときは,事由を付して,当該学部等の長に願い出ることができる。
3 前項の規定による願い出があった場合には,学部等の長は,教授会の議を経て,研究の継続を許可することができる。
(授業への出席)
第8条 指導教員が研究上必要と認めた場合は,学部等の長は,研究生に対し,学部又は大学院の研究科,学院若しくは公共政策学教育部の授業への出席を許可することができる。
2 前項の授業が他の学部又は他の大学院の研究科,学院若しくは公共政策学教育部の授業である場合にあっては,当該学部長又は当該研究科長,当該学院長若しくは当該教育部長の許可を受けるものとする。
(検定料)
第9条 研究生として入学を志願する者は,検定料を納付しなければならない。
(入学料)
第10条 研究生の入学料は,入学を許可されるときに納付しなければならない。
(授業料)
第11条 研究生の授業料は,毎年前期(4月1日から9月30日までとする。)及び後期(10月1日から翌年3月31日までとする。)の2期に区分して納付するものとし,前期にあっては5月,後期にあっては11月にそれぞれ6月分に相当する額を納付しなければならない。ただし,各期における研究期間が6月に満たない場合は,その期間分に相当する額を当該期に納付しなければならない。
2 前項の納付期限は,別にこれを定める。
(検定料等の額)
(検定料等の不徴収)
第13条
第9条から
第11条までの規定にかかわらず,総長が特に必要と認めた場合には,研究生の検定料,入学料及び授業料を徴収しないことができる。
(既納の検定料等)
第14条 既納の検定料,入学料及び授業料は,還付しない。
(研究証明書)
第15条 研究生で,相当の成績があると認められた者には,学部等の長は,教授会の議を経て,研究証明書を交付することができる。
(退学)
第16条 研究生が退学しようとするときは,その事由を付して当該学部等の長に願い出なければならない。
(除籍)
第17条 疾病その他の事由により成業の見込みがないと認められる研究生については,学部等の長は,教授会の議を経て,除籍する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,研究生の受入れに関し必要な事項は,学部等の長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成3年4月1日から施行する。
2 北海道大学言語文化部研究生規程(昭和58年海大達第5号),北海道大学附置研究所研究生規程(昭和30年海大達第17号),北海道大学触媒化学研究センター研究生規程(平成元年海大達第33号)及び北海道大学スラブ研究センター研究生規程(平成2年海大達第23号)は,廃止する。
3 この規程施行の際現に北海道大学通則(昭和26年海大達第20号),北海道大学大学院環境科学研究科規程(昭和52年海大達第12号)及び前項に掲げる規程の規定により入学を許可されて在学する者は,この規程による研究生として入学したものとみなす。
附 則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成6年10月19日海大達第47号)
この規程は,平成6年10月19日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第35号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日海大達第273号)
1 この規程は,平成16年12月22日から施行する。ただし,第12条を削る規定は,平成16年4月1日から適用する。
2 この規程の施行前に締結された大学間交流協定において当該協定に基づき研究生として受け入れる外国人留学生に係る検定料,入学料及び授業料を不徴収としている場合は,改正後の北海道大学研究生規程の規定にかかわらず,当該協定を更新する日までの間,なお従前の例による。
附 則(平成17年4月1日海大達第137号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第131号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日海大達第160号)
この規程は,平成20年12月22日から施行し,改正後の第11条の規定は,平成21年度に係る授業料から適用する。
附 則(平成22年7月1日海大達第187号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第246号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日海大達第158号)
この規程は,平成23年7月1日から施行する。