○北海道大学私学研修員等受入れ規程
平成13年7月25日
海大達第84号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学(以下「本学」という。)における私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員,教員研修センター研修員及び内地研究員(以下「研修員等」という。)の受入れに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私学研修員 私立学校(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人の設置する学校をいう。)の教員であって,本学において研修を行うために受け入れる者をいう。
(2) 専修学校研修員 専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校をいう。)の教員であって,本学において研修を行うために受け入れる者をいう。
(3) 公立高等専門学校研修員 公立の高等専門学校(学校教育法第1条に規定する高等専門学校であって地方公共団体が設置するものをいう。)の教員であって,本学において研修を行うために受け入れる者をいう。
(4) 公立大学研修員 公立大学(学校教育法第2条第2項に規定する公立学校である大学をいう。)の教員であって,本学において研修を行うために受け入れる者をいう。
(5) 教員研修センター研修員 独立行政法人教員研修センター(独立行政法人教員研修センター法(平成12年法律第88号)に規定するものをいう。)が行う教職員派遣研修により本学に派遣される職員であって,本学において研修を行うために受け入れる者をいう。
(6) 内地研究員 本学以外の国立大学法人が設置する大学(短期大学を含む。)及び大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関並びに独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校(次号において「機関」という。)の教員(教授,准教授,講師,助教及び助手をいう。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。)であって,その教授研究能力を向上させることを目的として,本学において研究を行うために受け入れる者をいう。
(7) 委託者 私学研修員については同研修員を委託しようとする私立学校の校長(学長及び園長を含む。),専修学校研修員については財団法人専修学校教育振興会理事長,公立高等専門学校研修員については同研修員を委託しようとする学校長,公立大学研修員については同研修員を委託しようとする大学長,教員研修センター研修員については独立行政法人教員研修センター理事長及び内地研究員については同研究員を委託しようとする機関の長で,本学に当該研修員等の委託を申し出る者をいう。
(8) 教育研究組織等 創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,各学部,病院,各研究科,各研究院,公共政策学連携研究部,各附置研究所,各全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設等をいう。
(申請及び許可)
第3条 委託者は,研修員等を委託しようとするときは,
別紙様式による申請書を,受入れを希望する教育研究組織等の長に提出するものとする。
2 教育研究組織等の長は,前項の規定による申請書の提出があったときは,受入れを許可することができる。
3 教育研究組織等の長は,前項の規定による許可をしたときは,速やかに総長に報告するとともに,委託者に通知するものとする。
(研究期間)
第4条 研修員等の研究期間は,1月以上1年以内とする。ただし,委託者の申出により,この期間を延長することができる。
(研究料)
第5条 委託者は,研修員等の受入れを許可されたときは,次の表の左欄に掲げる研修員等の種類及び同表の中欄に掲げる区分に応じて,それぞれ同表の右欄に掲げる研究料の月額に研究期間の月数を乗じた額を,本学の指定する日までに納付するものとする。
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研修員の種類
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区分
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研究料の月額
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私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員
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実験(臨床を含む。)系
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36,080円
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非実験系
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18,040円
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教員研修センター研修員
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実験系
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9,720円
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非実験系
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5,640円
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内地研究員
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教授
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28,000円
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准教授
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15,000円
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講師
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11,000円
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助教及び助手
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7,000円
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2
第3条第2項の規定により受入れを許可した教育研究組織等の長は,委託者が前項の研究料を指定の期日までに納めないときは,
第3条第2項の規定による許可を取り消すことがある。
3 第1項の研究料は,これを納付した後においては,返還しない。
(研究方法)
第6条 研修員等は,本学において指導教員の指導の下に本学の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究証明書)
第7条 研修員等が,その研究事項について証明を願い出たときは,受入れ先の教育研究組織等の長は,研究証明書を交付するものとする。
(諸規則の遵守)
第8条 研修員等は,本学の諸規則を遵守するものとする。
(受入れ許可の取消し)
第9条 研修員等が,前条の規定に違反し,又は研修員等としてふさわしくない行為を行ったときは,
第3条第2項の規定により受入れを許可した教育研究組織等の長は,当該許可を取り消すことができる。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,研修員等に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成13年7月25日から施行する。
附 則(平成15年3月31日海大達第10号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月17日海大達第87号)
この規程は,平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第218号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第147号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月21日海大達第247号)
この規程は,平成17年12月21日から施行し,平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日海大達第55号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行し,平成19年度に係る研修員等の受入れから適用する。
2 北海道大学内地研究員規程(平成17年海大達第240号)は,廃止する。
附 則(平成19年12月26日海大達第270号)
この規程は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第46号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第193号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第240号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。