○国立大学法人北海道大学組織規則
平成16年4月1日
海大達第31号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織及び運営
第1節 役員及び職員(第2条―第8条)
第2節 運営組織(第9条―第17条)
第3章 教育研究組織等
第1節 学部,学部附属の教育研究施設等(第18条―第22条)
第2節 大学院,研究科,研究科附属の教育研究施設及び研究科以外の教育研究上の基本組織
第1款 大学院(第23条)
第2款 研究科(第24条―第27条)
第3款 研究科以外の教育研究上の基本組織(第27条の2―第27条の7)
第4款 学部の教育研究並びに学院及び教育部の教育研究の実施(第28条・第28条の2)
第3節 附置研究所及び附置研究所附属の研究施設(第29条―第32条)
第4節 附属図書館(第33条)
第5節 削除
第6節 全国共同利用施設(第35条)
第7節 学内共同教育研究施設等(第36条)
第8節 共同利用・共同研究拠点(第36条の2)
第9節 寄附講座等(第36条の3)
第4章 削除
第5章 その他の施設(第39条)
第6章 事務組織(第40条)
第7章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織及び運営
第1節 役員及び職員
(役員)
第2条 本学に,役員として,その長である総長を置く。
2 本学に,役員として,理事7名以内及び監事2名を置く。
(総長)
第3条 総長は,学校教育法第92条第3項に規定する職務を行うとともに,本学を代表し,その業務を総理する。
(理事)
第4条 理事は,総長の定めるところにより,総長を補佐して本学の業務を掌理する。
2 理事は,総長に事故があるときはその職務を代理し,総長が欠員のときはその職務を行う。
(監事)
第5条 監事は,本学の業務を監査する。
2 監事は,監査の結果に基づき,必要と認めるときは,総長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(職員)
第6条 本学に,副学長5名以内を置く。
2 副学長は,総長の職務を助ける。
第6条の2 本学に,副理事若干名を置くことができる。
2 副理事は,総長の定めるところにより,総長又は理事の職務を助ける。
3 副理事は,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,総長が任命する。
4 前3項に規定するもののほか,副理事に関し必要な事項は,別に定める。
第7条 本学に,総長及び理事の職務を補佐するため,役員補佐17名以内を置く。
第8条 本学に,教員として教授,准教授,講師,助教及び助手を置く。
2 本学に,前項に規定する教員のほか,事務職員,技術職員その他必要な職員を置く。
3 前項の職員のうち,適当と認められる者に対しては,客員教員としての呼称を称せしめることができる。
4 前項の客員教員に関し必要な事項は,別に定める。
第2節 運営組織
(役員会)
第9条 本学に,本学に関する重要事項を審議するため,役員会を置く。
2 役員会の組織及び運営については,別に定める。
(総長選考会議)
第10条 本学に,総長の選考等を行うため,総長選考会議(次項において「会議」という。)を置く。
2 会議の議事の手続その他会議に関し必要な事項は,会議の議長が会議に諮って定める。
(経営協議会)
第11条 本学に,本学の経営に関する重要事項を審議するため,経営協議会を置く。
2 経営協議会の組織及び運営については,別に定める。
(教育研究評議会)
第12条 本学に,本学の教育研究に関する重要事項を審議するため,教育研究評議会を置く。
2 教育研究評議会の組織及び運営については,別に定める。
(部局長等連絡会議)
第13条 本学に,本学の円滑な運営に資するため,部局長等連絡会議を置く。
2 部局長等連絡会議の組織及び運営については,別に定める。
(人事委員会)
第14条 本学に,教授会を置かない組織(第16条の4に規定する産学連携本部,第16条の6に規定する人材育成本部,第16条の7に規定する創成研究機構,第16条の8に規定する国際本部,第16条の9に規定する高等教育推進機構,第16条の10に規定するサステイナブルキャンパス推進本部及び第16条の11に規定する安全衛生本部を除く。)に属する教員,特任教員,客員教員及び招へい教員に係る選考を行うため,人事委員会を置く。
2 人事委員会の組織及び運営については,別に定める。
(広報室)
第14条の2 本学に,本学の広報に関する企画,立案等を行うため,広報室を置く。
2 広報室の組織及び運営については,別に定める。
(基金室)
第14条の3 本学に,本学の基金に関する企画,立案等を行うため,基金室を置く。
2 基金室の組織及び運営については,別に定める。
(総長室)
第15条 本学に,本学の運営に係る重要事項について企画及び立案等を行うため,総長室を置く。
2 総長室は,次に掲げる室をもって構成する。
(1) 企画・経営室
(2) 教育改革室
(3) 研究戦略室
(4) 施設・環境計画室
3 総長室の組織及び運営については,別に定める。
(評価室)
第16条 本学に,本学の評価に関する業務を行うため,評価室を置く。
2 評価室の組織及び運営については,別に定める。
(教育研究支援本部)
第16条の2 本学に,本学の技術職員に係る組織化の推進,人員の管理,人材の育成並びに資質の向上及び確保等に関する業務を行うため,教育研究支援本部を置く。
2 教育研究支援本部の組織及び運営については,別に定める。
(情報環境推進本部)
第16条の3 本学に,本学の情報基盤の充実及び情報環境の整備に関する業務を行うため,情報環境推進本部を置く。
2 情報環境推進本部の組織及び運営については,別に定める。
(産学連携本部)
第16条の4 本学に,本学における研究成果の活用に関し,産業界及び産学官連携に係る関係機関との連携の強化並びに技術移転事業の推進を図るとともに,本学の研究成果としての知的財産の創造,保護及び活用を図るため,産学連携本部を置く。
2 産学連携本部の組織及び運営については,別に定める。
(アドミッションセンター)
第16条の5 本学に,本学の入学者選抜の実施に関する業務並びに入学者選抜に関する調査及び分析並びに広報活動及び入学相談を行うため,アドミッションセンターを置く。
2 アドミッションセンターの組織及び運営については,別に定める。
(人材育成本部)
第16条の6 本学に,若手研究者のキャリア形成を促進するために必要な施策及び女性研究者の研究環境の整備に必要な施策の企画及び立案を行い,並びに実施するため,人材育成本部を置く。
2 人材育成本部の組織及び運営については,別に定める。
(創成研究機構)
第16条の7 本学に,本学の研究戦略に基づく重点的な研究事業の推進及び支援を行うとともに,先端的な科学技術の振興に寄与する人材を育成するため,創成研究機構を置く。
2 創成研究機構の組織及び運営については,別に定める。
(国際本部)
第16条の8 本学に,本学における国際交流及び国際戦略に係る企画及び立案を行い,並びに実施するとともに,外国人留学生,外国人研究者等及び海外への留学を希望する学生に対する支援並びに外国人留学生に対する各種教育,研修プログラム等を提供するため,国際本部を置く。
2 国際本部の組織及び運営については,別に定める。
(高等教育推進機構)
第16条の9 本学に,本学の教育機能の向上及び高等教育に関する研究の推進を図るため,高等教育推進機構を置く。
2 高等教育推進機構の組織及び運営については,別に定める。
(サステイナブルキャンパス推進本部)
第16条の10 本学に,環境の保全を図りつつ,環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会に貢献する環境配慮型キャンパスの整備を図るために必要な施策の企画及び立案を行い,並びに実施するため,サステイナブルキャンパス推進本部を置く。
2 サステイナブルキャンパス推進本部の組織及び運営については,別に定める。
(安全衛生本部)
第16条の11 本学に,本学の安全衛生及び学術研究に係る安全を推進するために必要な施策の企画及び立案を行い,並びに実施するため,安全衛生本部を置く。
2 安全衛生本部の組織及び運営については,別に定める。
(委員会等)
第17条 本学に,この規則に定めるもののほか,特定の事項を審議するため,必要に応じて委員会等を置くことができる。
2 委員会等の組織及び運営については,別に定める。
第3章 教育研究組織等
第1節 学部,学部附属の教育研究施設等
(学部及び学科又は課程)
第18条 本学に,
別表第1の左欄に掲げる学部を置き,それぞれ
同表の右欄に掲げる学科又は課程を置く。
2 前項の学部の学科又は課程に,学科目又はこれに相当する組織を置く。
3 学科目又はこれに相当する組織の名称については,別に定める。
5 各学部の組織及び運営については,当該学部の定めるところによる。
(学部長)
第19条 前条に規定する学部に,学部長を置く。
2 学部長は,当該学部に関する校務をつかさどる。
(学部教授会)
第20条
第18条に規定する学部に,当該学部の重要事項を審議するため,それぞれ教授会を置く。
2 前項の教授会の組織及び運営については,各学部の定めるところによる。
(高等教育推進機構長及び学務委員会)
第20条の2 本学の第1年次の学生に係る学籍管理等については,
第16条の9に規定する高等教育推進機構において行う。
2 高等教育推進機構に,高等教育推進機構長を置く。
3 高等教育推進機構長は,本学の第1年次の学生に係る校務をつかさどる。
4 高等教育推進機構に,本学の第1年次の学生に係る重要事項を審議するため,学務委員会を置く。
5 前項の学務委員会の組織及び運営については,別に定める。
(学部附属の教育研究施設)
第21条
別表第1の2の左欄に掲げる学部に,それぞれ
同表の右欄に掲げる附属の教育施設又は研究施設を置く。
2 前項の施設に,それぞれ施設の長を置く。
3 前項の施設の長は,当該施設の業務をつかさどる。
4 第1項の施設の組織及び運営については,別に定める。
(学部附属の教育研究施設の共同利用)
第21条の2 前条第1項に規定する学部附属の教育施設のうち,練習船おしょろ丸及び練習船うしお丸は,北海道大学の教育上支障がないと認められるときは,他の大学等の利用に供することができるものとする。
2 前項の利用に関し必要な事項は,別に定める。
(病院)
第22条 医学部及び歯学部に,これらに附属する共用の教育研究施設として,北海道大学病院(以下「病院」という。)を置く。
2 病院に,病院長を置く。
3 病院長は,病院に関する院務をつかさどる。
4 病院に,副病院長3名以内を置く。
5 副病院長は,病院長の職務を助ける。
6 病院の組織及び運営については,別に定める。
第2節 大学院,研究科,研究科附属の教育研究施設及び研究科以外の教育研究上の基本組織
第1款 大学院
(大学院)
第23条 本学に,大学院を置く。
第2款 研究科
(研究科及び専攻)
第24条 大学院に,
別表第2の左欄に掲げる研究科を置き,それぞれ
同表の右欄に掲げる専攻を置く。
2 前項の研究科の専攻に,講座又はこれに相当する組織を置く。
3 前項の講座又はこれに相当する組織の名称については,別に定める。
4 研究科の教育課程等に関し必要な事項は,各研究科規程の定めるところによる。
5 各研究科の組織及び運営については,当該研究科の定めるところによる。
(研究科長及び副研究科長)
第25条 前条に規定する研究科に,研究科長を置く。
2 研究科長は,当該研究科に関する校務をつかさどる。
3
別表第3の左欄に掲げる研究科に,それぞれ
同表の右欄に定める員数以内の副研究科長を置く。
4 副研究科長は,研究科長の職務を助ける。
(研究科教授会)
第26条
第24条に規定する研究科に,当該研究科の重要事項を審議するため,それぞれ教授会を置く。
2 前項の教授会の組織及び運営については,各研究科の定めるところによる。
(研究科附属の教育研究施設)
第27条
別表第4の左欄に掲げる研究科に,それぞれ
同表の右欄に掲げる附属の教育施設又は研究施設を置く。
2 前項の施設に,それぞれ施設の長を置く。
3 前項の施設の長は,当該施設の業務をつかさどる。
4 第1項の施設の組織及び運営については,別に定める。
第3款 研究科以外の教育研究上の基本組織
(研究科以外の教育研究上の基本組織)
第27条の2 大学院に,研究科以外の教育研究上の基本となる組織(以下「基本組織」という。)として,学院及び研究院並びに教育部及び連携研究部を置く。
(学院及び教育部)
第27条の3
別表第2の左欄に掲げる学院及び教育部に,それぞれ
同表の右欄に掲げる専攻を置く。
2 学院及び教育部の専攻に,講座又はこれに相当する組織を置くことができる。
3 前項の講座又はこれに相当する組織の名称については,別に定める。
4 学院及び教育部の教育課程等に関し必要な事項は,それぞれ当該学院規程及び教育部規程の定めるところによる。
5 学院及び教育部の組織及び運営については,それぞれ当該学院及び教育部の定めるところによる。
(研究院及び連携研究部)
第27条の4
別表第2の2の左欄に掲げる研究院及び連携研究部に,それぞれ
同表の右欄に掲げる部門を置く。
2 研究院及び連携研究部の部門に,分野を置く。
3 前項の分野の名称については,別に定める。
4 研究院及び連携研究部の組織及び運営については,別に定める。
(基本組織の長等)
第27条の5
第27条の2の基本組織として置く学院に学院長を,教育部に教育部長を,研究院に研究院長を,連携研究部に連携研究部長をそれぞれ置く。
2 前項の学院長,教育部長,研究院長及び連携研究部長は,当該基本組織に関する校務をつかさどる。
3
別表第3の左欄に掲げる研究院に,それぞれ
同表の右欄に定める員数以内の副研究院長を置く。
4 副研究院長は,研究院長の職務を助ける。
(基本組織の教授会)
第27条の6 基本組織に,当該基本組織の重要事項を審議するため,それぞれ教授会を置く。
2 前項の教授会の組織及び運営については,各基本組織の定めるところによる。
(研究院附属の教育研究施設)
第27条の7
別表第2の3の左欄に掲げる研究院に,それぞれ
同表の右欄に掲げる附属の教育研究施設を置く。
2 前項の施設に,施設の長を置く。
3 前項の施設の長は,当該施設の業務をつかさどる。
4 第1項の施設の組織及び運営については,別に定める。
(連携研究部附属の研究施設)
第27条の8
別表第2の2の左欄に掲げる公共政策学連携研究部の附属の研究施設として,公共政策学研究センターを置く。
第4款 学部の教育研究並びに学院及び教育部の教育研究の実施
(学部の教育研究の実施)
第28条
別表第5の左欄に掲げる学部の教育研究の実施に当たっては,それぞれ
同表の右欄に掲げる研究科,研究院又は連携研究部が協力するものとする。
(学院の教育研究及び教育部の教育の実施)
第28条の2
別表第5の2の左欄に掲げる学院の教育研究及び教育部の教育の実施に当たっては,それぞれ
同表の右欄に掲げる研究院又は連携研究部が協力するものとする。
第3節 附置研究所及び附置研究所附属の研究施設
(附置研究所)
第29条 本学に,次の附置研究所を置く。
低温科学研究所
電子科学研究所
遺伝子病制御研究所
2 前項の研究所に,研究部門を置く。
3 前項の研究部門の名称については,別に定める。
4 各研究所の組織及び運営については,別に定める。
(所長及び副所長)
第30条 前条第1項に掲げる研究所に,それぞれ所長を置く。
2 所長は,当該研究所に関する業務をつかさどる。
3 前条第1項に掲げる研究所に,それぞれ副所長1名を置く。
4 副所長は,所長の職務を助ける。
(研究所教授会)
第31条
第29条第1項に掲げる研究所に,当該研究所の重要事項を審議するため,それぞれ教授会を置く。
2 前項の教授会の組織及び運営については,各研究所の定めるところによる。
(附置研究所附属の研究施設)
第32条
別表第6の左欄に掲げる研究所に,それぞれ
同表の右欄に掲げる附属の研究施設を置く。
2 前項の施設に,それぞれ施設の長を置く。
3 前項の施設の長は,当該施設の業務をつかさどる。
第4節 附属図書館
(附属図書館)
第33条 本学に,附属図書館を置く。
2 附属図書館に,分館として,北図書館を置く。
3 附属図書館に,館長を置く。
4 館長は,附属図書館に関する業務をつかさどる。
5 北図書館に,北図書館長を置く。
6 北図書館長は,館長の統括の下に,北図書館の業務をつかさどる。
7 附属図書館の組織及び運営については,別に定める。
第5節 削除
第34条 削除
第6節 全国共同利用施設
(全国共同利用施設)
第35条 本学に,学術研究の発展に資するため,次の全国共同利用施設を置く。
触媒化学研究センター
スラブ研究センター
情報基盤センター
2 前項に掲げる全国共同利用施設に,それぞれセンター長を置く。
3 センター長は,当該全国共同利用施設に関する業務をつかさどる。
4 第1項に掲げる全国共同利用施設に,当該施設の重要事項を審議するため,協議員会を置く。
5 各全国共同利用施設の組織及び運営については,別に定める。
第7節 学内共同教育研究施設等
(学内共同教育研究施設等)
第36条 本学に,本学における教員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のため共用する施設として,
別表第7の左欄に掲げる学内共同教育研究施設等を置き,それぞれ
同表の右欄に掲げる長を置く。
2 学内共同教育研究施設等の長は,当該施設等に関する業務をつかさどる。
3 第1項の学内共同教育研究施設等に,当該施設等の重要事項を審議するため,運営委員会その他の会議を置く。
4 各学内共同教育研究施設等の組織及び運営については,別に定める。
第8節 共同利用・共同研究拠点
(共同利用・共同研究拠点)
第36条の2
第29条第1項の附置研究所,
第35条第1項の全国共同利用施設及び
第36条第1項の学内共同教育研究施設等のうち,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第143条の3第2項に規定する共同利用・共同研究拠点として文部科学大臣の認定を受けた研究施設は,次の表の左欄に掲げるものとし,これらの共同利用・共同研究拠点の名称は,それぞれ同表の右欄に掲げる名称とする。
|
研究施設
|
共同利用・共同研究拠点の名称
|
|
低温科学研究所
|
低温科学研究拠点
|
|
電子科学研究所
|
物質・デバイス領域共同研究拠点
|
|
遺伝子病制御研究所
|
細菌やウイルスの持続性感染により発生する感染癌の先端的研究拠点
|
|
触媒化学研究センター
|
触媒化学研究拠点
|
|
スラブ研究センター
|
スラブ・ユーラシア地域研究にかかわる拠点
|
|
情報基盤センター
|
学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点
|
|
人獣共通感染症リサーチセンター
|
人獣共通感染症研究拠点
|
2 前項の共同利用・共同研究拠点に関し必要な事項は,別に定める。
第9節 寄附講座等
(寄附講座等)
第36条の3 本学の教育研究組織(第16条の7に規定する創成研究機構を含む。)に,寄附講座,寄附分野,寄附研究部門又はこれらに相当する組織(以下この条において「寄附講座等」という。)を設けることができる。
2 学部,研究科,学院,教育部,研究院及び連携研究部並びに附置研究所に置く寄附講座等の名称については,別に定める。
3 その他寄附講座等に関し必要な事項は,別に定める。
第37条 削除
第4章 削除
第38条 削除
第5章 その他の施設
(その他の施設)
第39条 本学に,職員又は学生の厚生補導等のため,
別表第8に掲げる施設を置く。
2 前項の施設の組織及び運営については,別に定める。
第6章 事務組織
(事務組織)
第40条 本学に,庶務,会計,施設及び学生の厚生補導に関する事務を処理させるため,事務局を置く。
2 本学に,本学の教育研究組織の事務を処理させるため,規模に応じて,一又は複数の教育研究組織の事務を処理する事務部を置く。
3 本学に,教育研究組織等の業務及び予算執行に対する監査並びに監事等との連絡調整を行わせるため,監査室を置く。
4
第16条の3に規定する情報環境推進本部及び
第16条の8に規定する国際本部に,情報環境推進本部及び国際本部の事務を処理させるため,それぞれ課を置く。
5 事務局,教育研究組織の事務部,監査室,情報環境推進本部及び国際本部に置く課の組織については,別に定める。
第7章 雑則
(雑則)
第41条 この規則に定めるもののほか,本学の組織に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 別表第7に規定する北ユーラシア・北太平洋地域研究センターは平成17年3月31日まで,同表に規定する脳科学研究教育センターは平成28年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成17年4月1日海大達第41号)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 工学部の材料工学科,応用化学科,情報工学科,電子工学科,システム工学科,応用物理学科,原子工学科,機械工学科,土木工学科,建築都市学科,環境工学科及び資源開発工学科は,改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成17年3月31日に本学の学部に在学する者(以下「学部在学者」という。)及び同年4月1日以降に学部在学者の属する年次に入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 経済学研究科の経済システム専攻及び経営情報専攻,工学研究科の物質工学専攻,分子化学専攻,量子物理工学専攻,量子エネルギー工学専攻,機械科学専攻,社会基盤工学専攻,都市環境工学専攻及び環境資源工学専攻,水産科学研究科,水産科学研究科の環境生物資源科学専攻及び生命資源科学専攻,地球環境科学研究科並びに地球環境科学研究科の地圏環境科学専攻,生態環境科学専攻,物質環境科学専攻及び大気海洋圏環境科学専攻は,改正後の別表第2の規定にかかわらず,平成17年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 水産科学研究科長は,前項の規定により水産科学研究科が存続する間,当該研究科に置くものとする。この場合において,置くものとされた水産科学研究科長は,水産科学院長が兼ねるものとする。
5 地球環境科学研究科長は,第3項の規定により地球環境科学研究科が存続する間,当該研究科に置くものとする。この場合において,置くものとされた地球環境科学研究科長は,環境科学院長が兼ねるものとする。
附 則(平成17年5月1日海大達第168号)
この規則は,平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第8号)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 薬学部の総合薬学科並びに水産学部の水産海洋科学科,海洋生産システム学科,海洋生物生産科学科及び海洋生物資源化学科は,改正後の別表第1の規定にかかわらず,平成18年3月31日に本学の学部に在学する者(以下「学部在学者」という。)及び同年4月1日以降に学部在学者の属する年次に入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 理学研究科,理学研究科の数学専攻,物理学専攻,化学専攻,生物科学専攻及び地球惑星科学専攻,薬学研究科,薬学研究科の生体分子薬学専攻,創薬化学専攻及び医療薬学専攻,農学研究科並びに農学研究科の生物資源生産学専攻,環境資源学専攻及び応用生命科学専攻は,改正後の別表第2の規定にかかわらず,平成18年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 理学研究科長は,前項の規定により理学研究科が存続する間,当該研究科に置くものとする。この場合において,置くものとされた理学研究科長は,理学院長が兼ねるものとする。
5 薬学研究科長は,第3項の規定により薬学研究科が存続する間,当該研究科に置くものとする。この場合において,置くものとされた薬学研究科長は,薬学部長が兼ねるものとする。
6 農学研究科長は,第3項の規定により農学研究科が存続する間,当該研究科に置くものとする。この場合において,置くものとされた農学研究科長は,農学院長が兼ねるものとする。
7 別表第2の3に規定する次世代ポストゲノム研究センターは,平成28年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成18年7月1日海大達第141号)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日海大達第6号)
この規則は,平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第11号)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 教育学研究科,教育学研究科の教育学専攻,医学研究科の生体機能学専攻,病態制御学専攻,高次診断治療学専攻,癌医学専攻,脳科学専攻及び社会医学専攻,国際広報メディア研究科並びに国際広報メディア研究科の国際広報メディア専攻は,改正後の別表第2の規定にかかわらず,平成19年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下この項において「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 教育学研究科長は,前項の規定により教育学研究科が存続する間,当該研究科に置くものとする。この場合において,置くものとされた教育学研究科長は,教育学院長が兼ねるものとする。
4 国際広報メディア研究科長は,第2項の規定により国際広報メディア研究科が存続する間,当該研究科に置くものとする。この場合において,置くものとされた国際広報メディア研究科長は,国際広報メディア・観光学院長が兼ねるものとする。
5 別表第7に規定する社会科学実験研究センターは,平成29年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成19年10月1日海大達第229号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日海大達第265号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第14号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 別表第7に規定する情報法政策学研究センター及び環境ナノ・バイオ工学研究センターは,平成25年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成20年7月1日海大達第121号)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年11月1日海大達第146号)
この規則は,平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成21年1月1日海大達第1号)
この規則は,平成21年1月1日から施行する。
附 則(平21年4月1日海大達第16号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 別表第7に規定するトポロジー理工学教育研究センターは,平成26年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成21年8月1日海大達第152号)
この規則は,平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月4日海大達第5号)
この規則は,平成22年3月4日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第36号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 工学研究科,工学研究科の応用物理学専攻,有機プロセス工学専攻,生物機能高分子専攻,物質化学専攻,材料科学専攻,機械宇宙工学専攻,人間機械システムデザイン専攻,エネルギー環境システム専攻,量子理工学専攻,環境フィールド工学専攻,北方圏環境政策工学専攻,建築都市空間デザイン専攻,空間性能システム専攻,環境創生工学専攻及び環境循環システム専攻並びに理学院の化学専攻,量子理学専攻及び生命理学専攻は,第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学組織規則別表第2の規定にかかわらず,平成22年3月31日に本学の大学院に在学する者(以下この項において「大学院在学者」という。)及び同年4月1日以降に大学院在学者の属する年次に入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 工学研究科長は,前項の規定により工学研究科が存続する間,当該研究科に置くものとする。この場合において,置くものとされた工学研究科長は,工学院長が兼ねるものとする。
附 則(平成22年5月6日海大達第160号)
この規則は,平成22年5月6日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第167号)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第238号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日海大達第279号)
この規則は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日海大達第315号)
この規則は,平成22年12月20日から施行する。
附 則(平成23年3月1日海大達第10号)
この規則は,平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第37号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月1日海大達第150号)
この規則は,平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第9号)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 農学部の農業工学科及び獣医学部の獣医学科は,第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学組織規則別表第1の規定にかかわらず,平成24年3月31日に本学の学部に在学する者(以下この項において「学部在学者」という。)及び同年4月1日以降に学部在学者の属する年次に入学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。