○国立大学法人北海道大学情報公開規程
平成16年4月1日
海大達第46号
(趣旨)
第1条 国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)その他の法令又は別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,「法人文書」とは,法第2条第2項に規定する法人文書をいう。
2 この規程において,「教育研究組織等」とは,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)に規定する情報環境推進本部,産学連携本部,人材育成本部,創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,サステイナブルキャンパス推進本部,安全衛生本部,各学部,病院,各研究科,各学院,各研究院,公共政策学教育部,公共政策学連携研究部,各附置研究所,附属図書館,各全国共同利用施設,各学内共同教育研究施設等,子どもの園保育園,事務局及び監査室をいう。
(開示請求の手続)
第3条 本学における法人文書の開示請求(以下「開示請求」という。)の手続については,次に定めるところによる。
(1) 開示請求は,国立大学法人北海道大学情報公開室(以下「情報公開室」という。)において受け付けるものとする。
(2) 総長は,法人文書の開示請求をする者(以下「開示請求者」という。)に対し,国立大学法人北海道大学法人文書管理規程(平成23年海大達第84号)第2条第4号に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(3) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別紙様式第1号による法人文書開示請求書(法第4条第1項に規定する事項を記載した書面を含む。以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに,別に定める開示請求に係る手数料を納付させるものとする。この場合において,開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
(開示等の審査)
第4条 総長は,法人文書の開示及び不開示(以下「開示等」という。)について審査するに当たっては,当該法人文書を保有する教育研究組織等の長の意見を徴するものとする。この場合において,必要に応じて国立大学法人北海道大学情報公開・個人情報保護審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。
(開示等の決定)
第5条 総長は,法第9条第1項の規定により法人文書の全部又は一部を開示する旨の決定をした場合にあっては,別紙様式第2号による法人文書開示決定通知書により,同条第2項の規定により法人文書の全部を開示しないことを決定した場合にあっては,別紙様式第3号による法人文書不開示決定通知書により,開示請求者に通知しなければならない。
(開示等の決定期限)
第6条 総長は,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をしなければならない。ただし,第3条第3号の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
2 総長は,前項の規定にかかわらず,法第10条第2項の規定により開示等の決定を30日以内に限り延長することができる。この場合において,総長は開示請求者に対し,遅滞なく,別紙様式第4号による開示決定等の期限の延長通知書により通知しなければならない。
3 総長は,前2項の規定にかかわらず,開示請求に係る法人文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示等を決定することにより事務の遂行に著しい支障を生じるおそれがある場合には,法第11条の規定により,開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分については当該期間内に開示等の決定をし,残りの法人文書については相当の期間内に開示等の決定をすれば足りる。この場合において,総長は開示請求者に対し,開示請求のあった日から30日以内に,別紙様式第5号による開示決定等の期限の特例規定の適用通知書により通知しなければならない。
(事案の移送)
第7条 総長は,法第12条第1項又は第13条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第3条に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)に移送することができる。この場合において,総長は,開示請求者に対し,別紙様式第6号による開示請求に関する事案の移送通知書により通知しなければならない。
(意見書提出の機会の付与等)
第8条 総長は,法第14条第1項に規定する第三者(以下「第三者」という。)に対し,別紙様式第7号による法人文書の開示請求に関する意見の照会書により通知し,開示等の決定に先立ち,第三者に対し,別紙様式第8号による法人文書の開示に関する意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会を与えることができる。
2 総長は,法第14条第2項の規定により,第三者に対し,別紙様式第9号による法人文書の開示請求に関する意見の照会書により通知し,開示等の決定に先立ち第三者に対し,意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 総長は,法第14条第3項の規定により,当該法人文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した第三者の意に反して開示を決定することができる。この場合において,総長は当該意見書を提出した第三者に対し,別紙様式第10号による法人文書の開示決定通知書により通知しなければならない。
(開示の実施)
第9条 総長は,法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者(以下「開示を受ける者」という。)から別紙様式第11―1号又は別紙様式第11―2号による法人文書の開示の実施方法等申出書が提出されたとき又は法第15条第5項の規定により法人文書の開示を受けた者から,別紙様式第12号による法人文書の更なる開示の申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 前項の規定により開示を実施するときは,開示を受ける者に別に定める開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を納付させるものとする。
3 法人文書の開示は,原則として情報公開室において実施するものとする。ただし,法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合又は開示を受ける者の居所等の関係により情報公開室に来室することができない場合等,情報公開室で開示することができない場合には,当該法人文書を保有する教育研究組織等において開示を実施することができる。
4 前項の規定にかかわらず,開示を受ける者が法人文書の写しの送付を求める場合には,当該写しを郵送することができる。この場合において,当該郵送料は,郵便切手で納付させるものとする。
(開示実施手数料の減免)
第10条 総長は,前条第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合には,別に定めるところにより開示実施手数料の減額又は免除をすることができる。この場合において,必要に応じて委員会に諮問するものとする。
(1) 開示を受ける者から,別紙様式第13号による開示実施手数料の減額(免除)申請書により申出があったとき。
(2) 開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるとき。
2 総長は,開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,当該開示を受ける者に別紙様式第14―1号又は別紙様式第14―2号による開示実施手数料の減額(免除)決定通知書により通知しなければならない。
(移送された事案)
第11条 法第12条第2項又は行政機関情報公開法第12条の2第2項の規定により,他の独立法人等又は行政機関の長から本学に移送された事案に係る開示等の審査等については,第4条から第6条まで及び第8条から前条までの規定を準用する。
(異議申立て)
第12条 総長は,本学が行った情報公開に係る決定について異議申立てがあったときは,委員会に諮問するものとする。
2 総長は,法第18条第2項の規定により情報公開審査会に諮問するときは,法第19条各号に規定する者(以下「異議申立人等」という。)に別紙様式第15号による情報公開審査会への諮問通知書により通知しなければならない。
3 総長は,異議申立てに対する決定を行ったときは,異議申立人等に別紙様式第16号による異議申立てに関する決定通知書により通知しなければならない。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,法人文書の開示等に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第159号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日海大達第192号)
この規程は,平成17年6月27日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日海大達第91号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日海大達第244号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第81号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第215号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第240号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日海大達第297号)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日海大達第26号)
この規程は,平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第85号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。

別紙様式第1号(第3条関係)

平成  年  月  日

法人文書開示請求書

国立大学法人北海道大学総長  殿

氏名又は名称(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)    

ふりがな                                

                                    

住所又は居所(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)     

〒                                   

                        TEL   (  )    

連絡先(連絡先が上記の本人以外の場合は,連絡担当者の住所・氏名・電話番号)

〒                                   

                        TEL   (  )    

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき,下記のとおり法人文書の開示を請求します。

1 請求する法人文書の名称等

 (請求する法人文書が特定できるよう,法人文書の名称,請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。)

2 求める開示の実施の方法等(本欄の記載は任意です。)

  ア又はイに○印を付してください。アを選択された場合は,その具体的な方法等を記載してください。

ア 大学において開示の実施を希望する。

   〈実施の方法〉  @ 閲覧  A 写しの交付  B その他(              )

   〈実施の希望日〉                                    

イ 写しの送付を希望する。

 

開示請求手数料

(1件300円)

300円×   件              円

(受付印)

*この欄は記入しないでください。

担当

国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

 〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目  (電話:011―706―2090)

備考

 

 

別紙様式第2号(第5条関係)

海大第    号

年 月 日

法人文書開示決定通知書

(開示請求者)   様

 

国立大学法人北海道大学総長

印  

   年  月  日付けで開示請求のあった法人文書について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき,下記のとおり開示することと決定したので通知します。

1 開示する法人文書の名称

2 不開示とした部分とその理由

 

 

* この決定に不服がある場合は,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により,この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に,北海道大学総長に対して異議申立てをすることができます。

3 開示の実施の方法等

 (1)開示の実施の方法等

 

 

法人文書の種類・数量等

開示の実施の方法

開示実施手数料の額

(算定基準)

法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額

 

 

 

 

 (2)大学において開示を実施することができる日時,場所

 (3)写しの送付を希望する場合の準備日数,郵送料(見込み額)

 

* 担当  国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

       〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目  (電話:011―706―2090)

別紙様式第3号(第5条関係)

海大第    号

年 月 日

法人文書不開示決定通知書

(開示請求者)   様

 

国立大学法人北海道大学総長

印  

 

 

   年 月 日付けで開示請求のあった法人文書については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき,下記のとおり開示しないことと決定したので通知します。

1 不開示決定した法人文書の名称

 

2 不開示とした理由

 

 

 

 

 

 

 

* この決定について不服があるときは,この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により,北海道大学総長に対して異議申立てをすることができます。

* 担当  国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

       〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目  (電話:011―706―2090)

別紙様式第4号(第6条関係)

海大第    号

年 月 日

開示決定等の期限の延長通知書

 

(開示請求者)   様

 

国立大学法人北海道大学総長

印  

 

 

   年 月 日付けで開示請求のあった下記の法人文書については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条第2項の規定に基づき,開示決定等の期限を延長することとしたので通知します。

1 開示請求のあった法人文書の名称

 

 

2 延長後の期間

 

 

3 延長の理由

 

 

 

 

 

* 担当  国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

       〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目  (電話:011―706―2090)

別紙様式第5号(第6条関係)

海大第    号

年 月 日

開示決定等の期限の特例規定の適用通知書

(開示請求者)   様

 

国立大学法人北海道大学総長        印  

 

   年 月 日付けで開示請求のあった法人文書については,下記のとおり独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用することとしたので通知します。

1 開示請求のあった法人文書の名称

 

 

 

2 法第11条を適用することとした理由

 

 

 

3 開示決定等する期限

 (   年 月 日までに可能な部分について開示決定等を行い,残りの部分については,次に記載する時期までに開示決定等する予定です。)

年  月  日             

* 担当  国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

       〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目  (電話:011―706―2090)

別紙様式第6号(第7条関係)

海大第    号

年 月 日

開示請求に関する事案の移送通知書

(開示請求者)   様

国立大学法人北海道大学総長        印  

    年 月 日付けで開示請求のあった法人文書については,独立行政法人等の保有

する情報の公開に関する法律

第12条第1項

第13条第1項

の規定により,下記のとおり事案を移送した

ので通知します。

1 開示請求のあった法人文書の名称

 

2 移送年月日

年  月  日     

3 移送先の独立行政法人等又は行政機関の長

 

(連絡先)

部局課室名:

担当者名:

所在地:

電話番号:

4 移送する理由

 

5 備考

 移送した事案に関する開示決定等及び開示の実施は,移送先の

独立

行政

行政法人等

機関の長

が行うこととなります。

* 担当  国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

       〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目  (電話:011―706―2090)

別紙様式第7号(第8条関係)

海大第    号

年 月 日

法人文書の開示請求に関する意見の照会書

(第三者)      様

国立大学法人北海道大学総長        印  

 

 (あなた,貴社等)に関する情報が記録されている下記の法人文書について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づく開示請求があり,当該法人文書について開示決定等を行う際の参考とするため,同法第14条第1項の規定に基づき,ご意見を伺うこととしました。

 ついては,当該法人文書を開示することにつきご意見があるときは,同封の「法人文書の開示に関する意見書」を提出願います。

 なお,提出期限までに同意見書の提出がない場合には,特にご意見がないものとして取り扱います。

1 開示請求のあった法人文書の名称

 

2 開示請求の年月日

   年  月  日

3 上記法人文書に記録されている(あなた,貴社等)に関する情報の内容

 

 

4 意見書の提出期限

   年  月  日

5 意見書の提出先   国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

           〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目(電話:011―706―2090)

別紙様式第8号(第8条関係)

平成  年  月  日

 

法人文書の開示に関する意見書

国立大学法人北海道大学総長  殿

 

氏名又は名称                  

住所又は居所                  

連絡先電話番号                 

 

 平成  年  月  日付けで照会のあった下記の法人文書の開示について,次のとおり意見を提出します。

1 照会のあった法人文書の名称

 

 

2 意見

 (1)上記法人文書の開示による支障(不利益)の有無

 

 

 (2)支障(不利益)の具体的内容

 

 

 

* 担当   国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

        〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目  (電話:011―706―2090)

別紙様式第9号(第8条関係)

海大第    号

年 月 日

法人文書の開示請求に関する意見の照会書

(第三者)     様

国立大学法人北海道大学総長        印  

 

 (あなた,貴社等)に関する情報が記録されている下記の法人文書について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定による開示請求があり,開示決定を行いたいと考えています。

 ついては,同法第14条第2項の規定に基づきご意見を伺いますので,当該法人文書を開示することについてご意見がある場合は,同封した「法人文書の開示に関する意見書」を提出願います。

 なお,提出期限までに同意見書の提出がない場合には,特にご意見がないものとして取り扱います。

1 開示請求のあった法人文書の名称

 

2 開示請求の年月日

   年  月  日

3 法第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用区分及び当該規定を適用する理由

 

 

4 上記法人文書に記録されている(あなた,貴社等)に関する情報の内容

 

 

5 意見書の提出期限

   年  月  日

6 意見書の提出先   国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

           〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目(電話:011―706―2090)

別紙様式第10号(第8条関係)

海大第    号

年 月 日

法人文書の開示決定通知書

(反対意見書を提出した第三者) 様

国立大学法人北海道大学総長        印  

 

 (あなた,貴社等)から   年 月 日付けで「法人文書の開示に関する意見書」の提出があった法人文書については,下記のとおり開示決定することとしたので,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条第3項の規定に基づき通知します。

1 開示決定した法人文書の名称

 

2 開示することとした理由

 

 

 

3 開示を実施する日

年  月  日             

 

* この決定に不服があるときは,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条に基づき,この決定があったことを知った日の翌日から起算してから60日以内に北海道大学総長に対して異議申立てをすることができます。

* 担当   国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

        〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目  (電話:011―706―2090)

別紙様式第11―1号(第9条関係)

年  月  日

法人文書の開示の実施方法等申出書

国立大学法人北海道大学総長   殿

氏名又は名称                  

住所又は居所                  

連絡先電話番号                 

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条第3項の規定に基づき,下記のとおり申出をします。

1 法人文書開示決定通知書の番号等

       文書番号:    海大第      号

       日付:         年  月  日

2 求める開示の実施の方法

   下表から実施の方法を選択し,該当するものに○印を付してください。

法人文書の名称

種類・量

実施の方法

 

 

1

@全部

A一部(        )

2

@全部

A一部(        )

3

@全部

A一部(        )

3 大学において開示の実施を希望する場合,その希望日

4 「写しの送付」の希望の有無 有 : 同封する郵便切手の額       円

               無

 

開示実施手数料                       円

* 担当   国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

        〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目  (電話:011―706―2090)

別紙様式第11―2号(第9条関係)

年  月  日

法人文書の開示の実施方法等申出書

国立大学法人北海道大学総長   殿

氏名又は名称                  

住所又は居所                  

連絡先電話番号                 

 

 

 法人文書開示決定通知書(   年 月 日付け海大第   号)で通知のあった法人文書について,既報のとおり開示を受けるので,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条第3項及び同施行令第9条第2項の規定に基づき申出をします。

 

 

1 開示実施手数料

開示実施手数料                       円

 

 

2 写しの送付による場合:同封する郵便切手の額      円分

 

 

* 担当   国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

        〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目(電話:011―706―2090)

別紙様式第12号(第9条関係)

年  月  日

法人文書の更なる開示の申出書

国立大学法人北海道大学総長   殿

氏名又は名称                  

住所又は居所                  

連絡先電話番号                 

 

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条第5項の規定に基づき,下記のとおり申出をします。

1 更なる開示を求める法人文書の名称

 

2 開示決定通知書の日付及び文書番号

年 月 日付け海大第   号

3 最初に開示を受けた日

年  月  日

4 更なる開示の実施の方法等

 

 大学において開示の実施を受ける場合,その希望日

 「写しの送付」の希望の有無 有 : 郵便切手の額     円

               無

* 法人文書の同じ部分について,最初に開示を受けた開示の実施の方法と同じ開示の実施の方法を受けることはできません。

開示実施手数料                       円

* 担当   国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

        〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目(電話:011―706―2090)

別紙様式第13号(第10条関係)

年  月  日

開示実施手数料の減額(免除)申請書

国立大学法人北海道大学総長   殿

氏名又は名称                  

住所又は居所                  

連絡先電話番号                 

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条第3項の規定に基づき,下記のとおり法人文書の開示実施手数料の減額(免除)を申請します。

1 開示決定のあった法人文書の名称

 

(開示決定通知書の日付・番号:     年  月  日・海大第     号)

2 減額(免除)を求める額

 

3 減額(免除)を求める理由

 @ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第 号に掲げる扶助を受けており,手数料を納付する資力がないため。

 A その他

 

 (注) @又はAのいずれかに○印を付してください。

    @に○を付した場合は,当該扶助を受けていることを証明する書面を添付してください。

    Aに○を付した場合は,その理由を具体的に記載するとともに,その事実を証明する書面を添付してください。

* 担当   国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

        〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目  (電話:011―706―2090)

別紙様式第14―1号(第10条関係)

海大第    号

年 月 日

 

開示実施手数料の減額(免除)決定通知書

 

(開示請求者)   様

 

国立大学法人北海道大学総長        印  

 

 

    年 月 日付けで申請のあった開示実施手数料の減額(免除)申請については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条第3項の規定に基づき,下記のとおり減額(免除)することと決定したので通知します。

 

 

1 対象となる法人文書の名称とその開示の実施方法

 

 法人文書の名称:

 

 開示の実施方法:

 

 

 

2 開示実施手数料を減額(免除)する額

 

 

 

* 担当   国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

        〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)

別紙様式第14―2号(第10条関係)

海大第    号

年 月 日

開示実施手数料の減額(免除)決定通知書

(開示請求者)   様

国立大学法人北海道大学総長        印  

    年  月  日付けで申請のあった開示実施手数料の減額(免除)申請については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に規定する減額(免除)理由に該当しませんので通知します。

1 対象となる法人文書の名称とその開示の実施方法

 法人文書の名称:

 

 開示の実施方法:

 

 

 

2 減額(免除)を求める開示実施手数料の額

 

3 減額(免除)が認められない理由等

 

 

 

 

 (注1)

  開示の実施を受ける場合には,上記2の開示実施手数料の追納が必要です。

 (注2)

  この決定に不服があるときは,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条に基づき,この決定があったことを知った日から起算して60日以内に,北海道大学総長に対して異議申立てをすることができます。

* 担当   国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

        〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)

別紙様式第15号(第12条関係)

海大第    号

年 月 日

 

情報公開審査会への諮問通知書

 

(異議申立人)   様

 

国立大学法人北海道大学総長         印  

 

 

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条の規定に基づく開示決定等に対する次の異議申立てについては,同法第18条第2項の規定により情報公開審査会に諮問したので,同法第19条の規定により通知します。

 

1 異議申立てに関する法人文書の名称

 

2 異議申立てに関する開示決定等

 

3 異議申立て

(1)異議申立日

 

(2)異議申立ての趣旨

4 諮問日・諮問番号

年  月  日 ・     諮問   号 

 

* 担当   国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

        〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)

別紙様式第16号(第12条関係)

海大第      号  

年  月  日  

異議申立てに関する決定通知書

(異議申立人)   様

国立大学法人北海道大学総長         印  

    年  月  日付けで異議申立てがあった件については,次のとおり決定したので通知します。

1 異議申立てに関する法人文書の名称

 

2 異議申立てに関する決定等

 

3 異議申立てに関する決定の理由

 

* 担当   国立大学法人北海道大学総務企画部総務課

        〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目  (電話:011―706―2090)