平成 年 月 日
法人文書開示請求書
国立大学法人北海道大学総長 殿
氏名又は名称(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)
ふりがな
住所又は居所(法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地)
〒
TEL ( )
連絡先(連絡先が上記の本人以外の場合は,連絡担当者の住所・氏名・電話番号)
〒
TEL ( )
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づき,下記のとおり法人文書の開示を請求します。
記
1 請求する法人文書の名称等
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(請求する法人文書が特定できるよう,法人文書の名称,請求する文書の内容等をできるだけ具体的に記載してください。) |
2 求める開示の実施の方法等(本欄の記載は任意です。)
ア又はイに○印を付してください。アを選択された場合は,その具体的な方法等を記載してください。
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ア 大学において開示の実施を希望する。 〈実施の方法〉 @ 閲覧 A 写しの交付 B その他( ) 〈実施の希望日〉 イ 写しの送付を希望する。 |
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開示請求手数料 (1件300円) |
300円× 件 円 |
(受付印) |
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*この欄は記入しないでください。 |
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担当 |
国立大学法人北海道大学総務企画部総務課 〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090) |
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備考 |
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海大第 号
年 月 日
法人文書開示決定通知書
(開示請求者) 様
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国立大学法人北海道大学総長 |
印 |
年 月 日付けで開示請求のあった法人文書について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第1項の規定に基づき,下記のとおり開示することと決定したので通知します。
記
1 開示する法人文書の名称
2 不開示とした部分とその理由
* この決定に不服がある場合は,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により,この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に,北海道大学総長に対して異議申立てをすることができます。
3 開示の実施の方法等
(1)開示の実施の方法等
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法人文書の種類・数量等 |
開示の実施の方法 |
開示実施手数料の額 (算定基準) |
法人文書全体について開示の実施を受けた場合の基本額 |
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(2)大学において開示を実施することができる日時,場所
(3)写しの送付を希望する場合の準備日数,郵送料(見込み額)
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)
海大第 号
年 月 日
法人文書不開示決定通知書
(開示請求者) 様
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国立大学法人北海道大学総長 |
印 |
年 月 日付けで開示請求のあった法人文書については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条第2項の規定に基づき,下記のとおり開示しないことと決定したので通知します。
記
1 不開示決定した法人文書の名称
2 不開示とした理由
* この決定について不服があるときは,この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条の規定により,北海道大学総長に対して異議申立てをすることができます。
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)
海大第 号
年 月 日
開示決定等の期限の延長通知書
(開示請求者) 様
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国立大学法人北海道大学総長 |
印 |
年 月 日付けで開示請求のあった下記の法人文書については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第10条第2項の規定に基づき,開示決定等の期限を延長することとしたので通知します。
記
1 開示請求のあった法人文書の名称
2 延長後の期間
3 延長の理由
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)
海大第 号
年 月 日
開示決定等の期限の特例規定の適用通知書
(開示請求者) 様
国立大学法人北海道大学総長 印
年 月 日付けで開示請求のあった法人文書については,下記のとおり独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第11条の規定(開示決定等の期限の特例)を適用することとしたので通知します。
記
1 開示請求のあった法人文書の名称
2 法第11条を適用することとした理由
3 開示決定等する期限
( 年 月 日までに可能な部分について開示決定等を行い,残りの部分については,次に記載する時期までに開示決定等する予定です。)
年 月 日
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)
海大第 号
年 月 日
開示請求に関する事案の移送通知書
(開示請求者) 様
国立大学法人北海道大学総長 印
年 月 日付けで開示請求のあった法人文書については,独立行政法人等の保有
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する情報の公開に関する法律 |
第12条第1項 第13条第1項 |
の規定により,下記のとおり事案を移送した |
ので通知します。
記
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1 開示請求のあった法人文書の名称 |
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2 移送年月日 |
年 月 日 |
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3 移送先の独立行政法人等又は行政機関の長 |
(連絡先) 部局課室名: 担当者名: 所在地: 電話番号: |
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4 移送する理由 |
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5 備考 |
移送した事案に関する開示決定等及び開示の実施は,移送先の |
独立 行政 |
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行政法人等 機関の長 |
が行うこととなります。 |
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* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)
海大第 号
年 月 日
法人文書の開示請求に関する意見の照会書
(第三者) 様
国立大学法人北海道大学総長 印
(あなた,貴社等)に関する情報が記録されている下記の法人文書について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定に基づく開示請求があり,当該法人文書について開示決定等を行う際の参考とするため,同法第14条第1項の規定に基づき,ご意見を伺うこととしました。
ついては,当該法人文書を開示することにつきご意見があるときは,同封の「法人文書の開示に関する意見書」を提出願います。
なお,提出期限までに同意見書の提出がない場合には,特にご意見がないものとして取り扱います。
記
1 開示請求のあった法人文書の名称
2 開示請求の年月日
年 月 日
3 上記法人文書に記録されている(あなた,貴社等)に関する情報の内容
4 意見書の提出期限
年 月 日
5 意見書の提出先 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目(電話:011―706―2090)
平成 年 月 日
法人文書の開示に関する意見書
国立大学法人北海道大学総長 殿
氏名又は名称
住所又は居所
連絡先電話番号
平成 年 月 日付けで照会のあった下記の法人文書の開示について,次のとおり意見を提出します。
記
1 照会のあった法人文書の名称
2 意見
(1)上記法人文書の開示による支障(不利益)の有無
(2)支障(不利益)の具体的内容
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)
海大第 号
年 月 日
法人文書の開示請求に関する意見の照会書
(第三者) 様
国立大学法人北海道大学総長 印
(あなた,貴社等)に関する情報が記録されている下記の法人文書について,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第4条第1項の規定による開示請求があり,開示決定を行いたいと考えています。
ついては,同法第14条第2項の規定に基づきご意見を伺いますので,当該法人文書を開示することについてご意見がある場合は,同封した「法人文書の開示に関する意見書」を提出願います。
なお,提出期限までに同意見書の提出がない場合には,特にご意見がないものとして取り扱います。
記
1 開示請求のあった法人文書の名称
2 開示請求の年月日
年 月 日
3 法第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用区分及び当該規定を適用する理由
4 上記法人文書に記録されている(あなた,貴社等)に関する情報の内容
5 意見書の提出期限
年 月 日
6 意見書の提出先 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目(電話:011―706―2090)
海大第 号
年 月 日
法人文書の開示決定通知書
(反対意見書を提出した第三者) 様
国立大学法人北海道大学総長 印
(あなた,貴社等)から 年 月 日付けで「法人文書の開示に関する意見書」の提出があった法人文書については,下記のとおり開示決定することとしたので,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第14条第3項の規定に基づき通知します。
記
1 開示決定した法人文書の名称
2 開示することとした理由
3 開示を実施する日
年 月 日
* この決定に不服があるときは,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条に基づき,この決定があったことを知った日の翌日から起算してから60日以内に北海道大学総長に対して異議申立てをすることができます。
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)
年 月 日
法人文書の開示の実施方法等申出書
国立大学法人北海道大学総長 殿
氏名又は名称
住所又は居所
連絡先電話番号
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条第3項の規定に基づき,下記のとおり申出をします。
記
1 法人文書開示決定通知書の番号等
文書番号: 海大第 号
日付: 年 月 日
2 求める開示の実施の方法
下表から実施の方法を選択し,該当するものに○印を付してください。
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法人文書の名称 |
種類・量 |
実施の方法 |
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1 |
@全部 A一部( ) |
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2 |
@全部 A一部( ) |
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3 |
@全部 A一部( ) |
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3 大学において開示の実施を希望する場合,その希望日
4 「写しの送付」の希望の有無 有 : 同封する郵便切手の額 円
無
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開示実施手数料 円 |
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)
年 月 日
法人文書の開示の実施方法等申出書
国立大学法人北海道大学総長 殿
氏名又は名称
住所又は居所
連絡先電話番号
法人文書開示決定通知書( 年 月 日付け海大第 号)で通知のあった法人文書について,既報のとおり開示を受けるので,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条第3項及び同施行令第9条第2項の規定に基づき申出をします。
1 開示実施手数料
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開示実施手数料 円 |
2 写しの送付による場合:同封する郵便切手の額 円分
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目(電話:011―706―2090)
年 月 日
法人文書の更なる開示の申出書
国立大学法人北海道大学総長 殿
氏名又は名称
住所又は居所
連絡先電話番号
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第15条第5項の規定に基づき,下記のとおり申出をします。
記
1 更なる開示を求める法人文書の名称
2 開示決定通知書の日付及び文書番号
年 月 日付け海大第 号
3 最初に開示を受けた日
年 月 日
4 更なる開示の実施の方法等
大学において開示の実施を受ける場合,その希望日
「写しの送付」の希望の有無 有 : 郵便切手の額 円
無
* 法人文書の同じ部分について,最初に開示を受けた開示の実施の方法と同じ開示の実施の方法を受けることはできません。
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開示実施手数料 円 |
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目(電話:011―706―2090)
年 月 日
開示実施手数料の減額(免除)申請書
国立大学法人北海道大学総長 殿
氏名又は名称
住所又は居所
連絡先電話番号
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条第3項の規定に基づき,下記のとおり法人文書の開示実施手数料の減額(免除)を申請します。
記
1 開示決定のあった法人文書の名称
(開示決定通知書の日付・番号: 年 月 日・海大第 号)
2 減額(免除)を求める額
3 減額(免除)を求める理由
@ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第 号に掲げる扶助を受けており,手数料を納付する資力がないため。
A その他
(注) @又はAのいずれかに○印を付してください。
@に○を付した場合は,当該扶助を受けていることを証明する書面を添付してください。
Aに○を付した場合は,その理由を具体的に記載するとともに,その事実を証明する書面を添付してください。
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)
海大第 号
年 月 日
開示実施手数料の減額(免除)決定通知書
(開示請求者) 様
国立大学法人北海道大学総長 印
年 月 日付けで申請のあった開示実施手数料の減額(免除)申請については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第17条第3項の規定に基づき,下記のとおり減額(免除)することと決定したので通知します。
記
1 対象となる法人文書の名称とその開示の実施方法
法人文書の名称:
開示の実施方法:
2 開示実施手数料を減額(免除)する額
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)
海大第 号
年 月 日
開示実施手数料の減額(免除)決定通知書
(開示請求者) 様
国立大学法人北海道大学総長 印
年 月 日付けで申請のあった開示実施手数料の減額(免除)申請については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に規定する減額(免除)理由に該当しませんので通知します。
記
1 対象となる法人文書の名称とその開示の実施方法
法人文書の名称:
開示の実施方法:
2 減額(免除)を求める開示実施手数料の額
3 減額(免除)が認められない理由等
(注1)
開示の実施を受ける場合には,上記2の開示実施手数料の追納が必要です。
(注2)
この決定に不服があるときは,行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第6条に基づき,この決定があったことを知った日から起算して60日以内に,北海道大学総長に対して異議申立てをすることができます。
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)
海大第 号
年 月 日
情報公開審査会への諮問通知書
(異議申立人) 様
国立大学法人北海道大学総長 印
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第9条の規定に基づく開示決定等に対する次の異議申立てについては,同法第18条第2項の規定により情報公開審査会に諮問したので,同法第19条の規定により通知します。
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1 異議申立てに関する法人文書の名称 |
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2 異議申立てに関する開示決定等 |
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3 異議申立て |
(1)異議申立日
(2)異議申立ての趣旨 |
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4 諮問日・諮問番号 |
年 月 日 ・ 諮問 号 |
* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)
海大第 号
年 月 日
異議申立てに関する決定通知書
(異議申立人) 様
国立大学法人北海道大学総長 印
年 月 日付けで異議申立てがあった件については,次のとおり決定したので通知します。
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1 異議申立てに関する法人文書の名称 |
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2 異議申立てに関する決定等 |
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3 異議申立てに関する決定の理由 |
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* 担当 国立大学法人北海道大学総務企画部総務課
〒060―0808 札幌市北区北8条西5丁目 (電話:011―706―2090)