○国立大学法人北海道大学役員退職手当規程
平成16年4月1日
海大達第84号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第52条第2項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の総長,理事及び監事(非常勤の役員を除く。以下「役員」という。)が退職(死亡及び解任された場合を含む。以下同じ。)した場合の退職手当の支給について定めるものとする。
(退職手当支給の基準)
第2条 役員の退職手当支給の基準については,本学の業務の実績を考慮するとともに,国家公務員の給与,民間企業の役員の報酬等を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合するように定めるものとする。
(退職手当の額)
第3条 退職した役員の退職手当の額は,在職期間1月につき,退職の日におけるその役員の
国立大学法人北海道大学役員給与規程(平成16年海大達第83号。以下「役員給与規程」という。)に規定する本給月額(以下「本給月額」という。)に100分の12.5の割合を乗じて得た額に100分の87を乗じて得た額とする。ただし,
第5条第1項及び
第8条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた役員の退職手当の額は,異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき,退職の日における当該異なる役職ごとの本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得たそれぞれの額に100分の87を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができるものとし,その額の決定は,経営協議会の議を経るものとする。
(在職期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については,任命の日から起算して暦に従って計算するものとし,1月に満たない端数(以下この条において「端数」という。)を生じたときは1月と計算する。
2 前条第1項ただし書の規定による場合において,役職別期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の月数を超えるときは,役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし,この場合において,端数が等しいときは,後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第5条 役員のうち,総長の要請に応じ,引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし,かつ,引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については,先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は,役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において,国家公務員として在職した期間の
第3条の適用に係る本給月額については,国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し,総長が個別に定める。
3 国家公務員が,国の機関の要請に応じ,引き続いて役員となるため退職をし,かつ,引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし,かつ,引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し,かつ,引き続いて国家公務員となった場合においては,別に定める場合を除き,この規程の規定による退職手当は,支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については,
第3条の規定にかかわらず,当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の,第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における本給月額は,当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として,当該役員としての在職期間等を勘案し,総長が個別に定める。
(職員との在職期間の通算)
2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には,その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
2 前項の役員に対する退職手当の額については,役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ,これを増額し,又は減額することができるものとし,その額の決定は,経営協議会の議を経るものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第8条 役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは,その者の退職手当の支給については,引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(退職手当の支給)
第9条 退職手当は,法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し,その残額を現金で直接本人に,本人が死亡したときは,その遺族に支給する。
2 退職手当は,役員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし,死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は,この限りではない。
(退職手当の支払の差止め等の取扱い)
第10条 退職手当の支払の差止め,退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限,退職をした者の退職手当の返納,遺族の退職手当の返納,及び退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付の取扱いについては,
職員退職手当規程の適用を受ける者の例によるものとする。
(退職手当の支給制限)
第11条 役員が国大法第17条第2項第2号に規定する事由により解任されたときは,当該役員には退職手当は支給しない。
(遺族の範囲及び順位)
(端数の処理)
第13条 この規則の定めるところによる退職手当の算出の結果生じた100円未満の端数は,これを100円に切り上げるものとする。
(実施に関し必要な事項)
第14条 この規程に関し必要な事項は,
職員退職手当規程の適用を受ける者の例によるほか,総長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第44号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 第3条及び第5条の規定の適用については,同条中「本給月額」とあるのは,役員給与規程の一部を改正する規程(平成18年海大達第43号)附則第3項の規定の適用を受けるものにあっては「本給」とする。
附 則(平成22年3月29日海大達第31号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月1日海大達第12号)
1 この規程は,平成25年3月1日から施行し,平成25年1月1日から適用する。
2 改正後の国立大学法人北海道大学役員退職手当規程第3条の規定の適用については,同条中「100分の87」とあるのは,平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と,同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
3 規程第7条に該当する者のうち,平成25年1月1日から同年2月28日までの間に退職した役員に対する職員退職手当規程及び職員退職手当規程の一部を改正する規程(平成18年4月1日海大達第47号)(以下「改正規程」という。)の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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読み替える規定
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読み替えられる字句
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読み替える字句
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附則第2項
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20年以上35年以下の期間勤続して退職した者(傷病又は死亡によらずその者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額は,第4条から第7条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の104を乗じて得た額とする。
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35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は,第4条から第7条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の98を乗じて得た額とする。この場合において,第8条の5第1項中「前条」とあるのは,「前条並びに附則第2項」とする。
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附則第4項
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36年の期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をしたもの(傷病又は死亡によらず,その者の都合により退職した者を除く。)に対する退職手当の基本額は,その者の勤続期間を35年として第2項の規定の例により計算して得られる額
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36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は,同項又は第6条の2の規定により計算した額に第2項に定める割合を乗じて得た額
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附則第6項
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44年
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42年
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改正規程附則第2条
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退職手当の額が
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退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって,傷病若しくは死亡によらず,その者の都合により又は業務によらない傷病により退職したものにあっては,その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし,かつ,その者の当該勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額)に100分の98(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で業務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては,104分の98)を乗じて得た額が
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