|
勘案して各人ごとに定め,別途労働契約書に明示する。
|
勘案し,次に定めるところにより各人ごとに定め,別途労働契約書に明示する。
(1) 基本給の決定方法が日給である職員にあっては,その者が受ける日給の額に育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員の当該承認を受けた1日における所定の勤務時間を第32条の規定により定められたその者の1日における所定労働時間で除して得た数を乗じて得た額
(2) 基本給の決定方法が月給である職員にあっては,その者が受ける月給の額を職員就業規則の適用を受ける者の例により算出した額
(3) 基本給の決定方法が年俸である職員にあっては,別に定めるところにより算出した額
|
|
|
基本給の月額とする。
|
基本給の月額とする。ただし,基本給の決定方法が日給である職員にあっては,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の基本給の月額とし,基本給の決定方法が月給である職員にあっては,基本給,基本給の調整額を職員就業規則の適用を受ける者の例により算出した額を基本給の月額とする。
|
|
|
日給の額
|
育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の日給の額
|
|
対象職員
|
勤務時間
|
休憩時間
|
||
|
下欄に掲げる職員以外の職員
|
8:30〜17:00
|
12:15〜13:00
|
||
|
東京オフィスに勤務する職員
|
9:45〜18:15
|
13:15〜14:00
|
||
|
労使協定により,交代で休憩させることとされた職員
|
8:30〜17:00
|
労使協定により協定された休憩時間による
|
||
|
対象職員
|
勤務
|
勤務態様
|
勤務時間
|
休憩時間
|
|
附属図書館事務部
利用支援課に勤務する職員
|
日勤
|
A
|
8:30〜17:00
|
12:15〜13:00
|
|
B
|
8:45〜17:15
|
12:15〜13:00
|
||
|
C
|
13:45〜22:15
|
18:45〜19:30
|
||
|
北海道大学病院医事課に勤務する職員
|
日勤
|
A
|
8:30〜17:00
|
12:15〜13:00
|
|
B
|
9:30〜18:00
|
13:15〜14:00
|
||
|
C
|
7:50〜16:20
|
12:30〜13:15
|
||
|
D
|
8:10〜16:40
|
11:55〜12:40
|
||
|
北海道大学病院看護部所属の職員のうち,変形労働時間制の適用を受けない職員
|
日勤
|
A
|
8:30〜17:00
|
勤務時間の途中に,45分の休憩時間を置く
|
|
早1
|
7:30〜16:00
|
|||
|
早2
|
8:00〜16:30
|
|||
|
早3
|
8:15〜16:45
|
|||
|
早4
|
8:20〜16:50
|
|||
|
遅1
|
9:00〜17:30
|
|||
|
遅2
|
9:30〜18:00
|
|||
|
遅3
|
10:30〜19:00
|
|||
|
遅4
|
11:30〜20:00
|
|||
|
遅5
|
12:30〜21:00
|
|||
|
学務部キャリアセンターに勤務する職員
高等教育推進機構
高等教育研究部生涯学習計画研究部門及び教育支援部アカデミック・サポートセンターに勤務する職員
|
日勤
|
A
|
8:30〜17:00
|
12:15〜13:00
|
|
B
|
9:45〜18:15
|
13:15〜14:00
|
||
|
先端生命科学研究院に勤務し,プロジェクト研究等の技術関係業務に従事する職員
|
日勤
|
A
|
8:30〜17:00
|
12:15〜13:00
|
|
B
|
9:45〜18:15
|
12:15〜13:00
|
||
|
高等教育推進機構
教育支援部自然科学実験支援室に勤務する職員
|
日勤
|
A
|
8:30〜17:00
|
12:15〜13:00
|
|
B
|
9:30〜18:00
|
12:15〜13:00
|
||
|
北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部長が指定した職員
|
日勤
|
7:30〜16:00
|
11:15〜12:00
|
|
|
北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション和歌山研究林長が指定した職員
|
日勤
|
7:30〜17:00
|
11:15〜13:00
|
|
|
対象職員
|
勤務
|
勤務態様
|
勤務時間
|
休憩時間
|
|
北海道大学病院に勤務する医療職Aの職員(栄養管理部に勤務する職員を除く)
|
日勤
|
A
|
8:30〜17:00
|
12:15〜13:00
|
|
B
|
8:00〜16:30
|
12:15〜13:00
|
||
|
C
|
7:30〜16:00
|
12:15〜13:00
|
||
|
D
|
10:30〜19:00
|
13:15〜14:00
|
||
|
J
|
9:00〜17:30
|
12:15〜13:00
|
||
|
16勤
|
E
|
17:00〜10:30
|
19:15〜20:00
0:00〜0:45
4:30〜5:00
|
|
|
F
|
16:30〜10:00
|
20:15〜21:00
1:00〜1:45
5:30〜6:00
|
||
|
K
|
16:45〜10:15
|
19:15〜20:00
0:00〜0:45
4:30〜5:00
|
||
|
12勤
|
G
|
8:30〜21:30
|
12:00〜13:00
17:15〜17:45
|
|
|
4勤
|
H
|
8:30〜12:30
|
―
|
|
|
I
|
13:00〜17:00
|
―
|
||
|
北海道大学病院看護部所属の職員
|
日勤
|
A
|
8:30〜17:00
|
勤務時間の途中に,45分の休憩時間を置く
|
|
早1
|
7:30〜16:00
|
|||
|
早2
|
8:00〜16:30
|
|||
|
早3
|
8:15〜16:45
|
|||
|
早4
|
8:20〜16:50
|
|||
|
遅1
|
9:00〜17:30
|
|||
|
遅2
|
9:30〜18:00
|
|||
|
遅3
|
10:30〜19:00
|
|||
|
遅4
|
11:30〜20:00
|
|||
|
遅5
|
12:30〜21:00
|
|||
|
準夜
|
準夜
|
16:00〜0:30
|
20:00〜20:45
|
|
|
深夜
|
深夜
|
0:00〜8:45
|
2:30〜3:00
4:30〜5:30
|
|
|
16勤
|
16―1
|
8:30〜翌8:30
|
12:00〜13:00
15:00〜16:00
19:15〜20:15
0:00〜5:30
|
|
|
16―2
|
12:30〜翌9:00
|
15:45〜16:30
20:30〜21:15
1:30〜5:00
|
||
|
16―3
|
15:30〜翌9:00
|
19:15〜20:00
0:00〜0:45
4:30〜5:00
|
||
|
12勤
|
早1
|
7:30〜20:30
|
11:30〜12:30
16:30〜17:00
|
|
|
早2
|
8:00〜21:00
|
12:00〜13:00
16:45〜17:15
|
||
|
早3
|
8:30〜21:30
|
12:30〜13:30
17:00〜17:30
|
||
|
遅1
|
20:00〜9:00
|
0:00〜1:00
5:00〜5:30
|
||
|
遅2
|
20:30〜9:30
|
0:30〜1:30
5:30〜6:00
|
||
|
遅3
|
21:00〜10:00
|
1:00〜2:00
6:00〜6:30
|
||
|
北海道大学病院先進急性期医療センター,新生児集中治療室に勤務する医師
|
日勤
|
A
|
5:00〜22:00の間に勤務時間を割り振り,1月における勤務時間を週平均38時間45分とする
|
6時間を超える勤務時間がある場合は,45分以上の休憩時間を置く
|
|
16勤
|
B
|
16:00〜翌9:00
|
19:30〜20:00
0:00〜0:30
4:30〜5:00
|
|
|
C
|
17:30〜翌10:30
|
19:30〜20:00
0:00〜0:30
4:30〜5:00
|
||
|
24勤
|
D
|
9:00〜翌10:30
|
12:15〜13:00
19:30〜20:00
0:00〜0:30
4:30〜5:00
|
|
|
診療に従事する医師又は歯科医師で変形労働時間制の適用を受ける上記以外の者
|
日勤
|
5:00〜22:00の間に勤務時間を割振り,1月における勤務時間を週平均38時間45分とする
|
6時間を超える勤務時間がある場合は,45分以上の休憩時間を置く
|
|
対象職員
|
勤務時間
|
休憩時間
|
|
裁量労働制が適用される職員
|
8:30〜17:00
|
12:15〜13:00
|
|
注:基本的な時間を示すものであり,始業・終業は職員各自の裁量により自由に決めることができる。ただし,休日及び深夜(22:00〜翌朝5:00)の勤務は所属長の許可を要する。
|
||
|
採用された日から起算した継続労働期間
|
付与日数
|
休暇付与の条件
|
|
採用時
|
5日
|
6月以上の契約期間を定めて採用された場合に限る。
|
|
6月
|
5日
|
採用の日から6月間継続労働し全労働日の8割以上出勤した場合又は休暇を付与された日以降1年間における全労働日の8割以上出勤した場合は,継続労働期間欄に対応する休暇日数が付与される。
|
|
1年6月
|
11日
|
|
|
2年6月
|
12日
|
|
|
3年6月
|
14日
|
|
|
4年6月
|
16日
|
|
|
5年6月
|
18日
|
|
|
6年6月以上
|
20日
|
|
特別休暇の名称
|
要件
|
期間
|
|
公民権行使の休暇
|
公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
|
必要と認められる期間
|
|
証人等の休暇
|
裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
|
必要と認められる期間
|
|
出産休暇
|
職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。育児参加休暇において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合
|
病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間に2日の範囲内の期間(1日ごとに分割することができる。)
|
|
育児参加休暇
|
職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合
|
左欄の期間内において5日の範囲内の期間
|
|
子の看護休暇
|
小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
|
一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
|
|
忌引休暇(6月以上の契約期間がある職員に限る)
|
職員の親族(別表第7の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
|
親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
|
|
夏季休暇
|
6月以上の契約期間を有する職員又は6月以上継続して勤務している職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
|
一の年の7月から9月までの期間内における休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間(北海道大学病院に勤務する職員(北海道大学病院において診療に従事する大学院医学研究科及び大学院歯学研究科に所属する医師及び歯科医師である者を含む。)のうち,総務課,経営企画課,管理課及び医事課に所属する職員以外の職員並びに北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員(事務を職務とする者にあっては,植物園事務担当を命ぜられた職員に限る。)で,業務の都合上7月から9月までの期間に付与することができないと所属長が認める場合は,一の年の6月から11月までの期間内とすることができる。)
|
|
災害時休暇
|
地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合
|
災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる日(その日が休日の場合は,その翌日)から3日の範囲内の期間
|
|
危険回避休暇
|
地震,水害,火災その他の災害時において,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
|
必要と認められる期間
|
|
保健指導休暇
|
妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合
|
必要と認められる期間
|
|
母体健康管理休暇
|
妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため,適宜休息し,又は補食することが必要と認められる場合
|
必要と認められる期間
|
|
通勤緩和休暇
|
妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の労働時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことと認められる時間
|
所定の労働時間の始め又は終わりにつき一日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
|
|
特別休暇の名称
|
要件
|
期間
|
|
ドナー休暇
|
職員が骨髄移植のための提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
|
必要と認められる期間
|
|
産前休暇
|
分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合
|
出産の日までの申し出た期間
|
|
産後休暇
|
女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。)した場合
|
出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
|
|
保育休暇
|
生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合
|
1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
|
|
介護休暇
|
要介護状態(負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。)にある家族(配偶者(内縁関係を含む。以下この項において同じ。),父母(養父母を含む。),子,配偶者の父母及び職員と同居している祖父母,兄弟姉妹又は孫をいう。)の介護その他の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
|
一の年において5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
|
|
母体保護休暇
|
妊産婦である女性職員が,妊娠又は出産に起因する症状が発現し,又は発現するおそれがあると医師等からの指導を受ける等により,勤務時間の短縮,休業等が必要と認められる場合
|
必要と認められる期間
|
|
生理休暇
|
生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合
|
必要と認められる期間
|
|
労働災害休暇
|
職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その労働しないことがやむを得ないと認められる場合
|
必要と認められる期間
|
|
療養休暇
|
職員が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと医師が認める場合
|
1の年度において10日の範囲内の期間。
|
|
親族
|
日数
|
|
配偶者
|
7日
|
|
父母
|
|
|
子
|
|
|
祖父母
|
3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
|
|
孫
|
1日
|
|
兄弟姉妹
|
3日
|
|
おじ又はおば
|
1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
|
|
父母の配偶者又は配偶者の父母
|
3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
|
|
子の配偶者又は配偶者の子
|
1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
|
|
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
|
1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
|
|
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
|
1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
|
|
おじ又はおばの配偶者
|
1日
|
|
臨床研修医手当
|
臨床研修医が,北海道大学病院医師卒後臨床研修プログラムに基づく臨床研修に従事した場合は,従事した日1日につき5,000円を支給する。
|
|||
|
通勤手当
|
労働契約が1箇月以上の期間を定めて採用された職員のうち,通勤手当の支給要件に該当する場合には,職員就業規則の適用を受ける者の例により支給する。ただし,国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)第31条第5項に規定する支給単位期間を1箇月として支給するものとする。
|
|||
|
住居手当
|
労働契約が3箇月以上の期間を定めて採用された職員のうち,住居手当の支給要件に該当する場合には,職員就業規則の適用を受ける者の例により支給する。
|
|||
|
寒冷地手当
|
11月から翌年の3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在職する者のうち,労働契約の期間が概ね12箇月以上(当該年度の契約期間から引き続く翌年度の契約期間を合わせて概ね12箇月以上となる場合を含む。)である者については,職員就業規則の適用を受ける者の例により支給する。
|
|||
|
期末手当
|
1 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,6月30日及び12月10日(以下これらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときはその前々日とし,支給日が土曜日に当たるときはその前日とする。
2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,6月に支給する場合にあっては100分の122.5,12月に支給する場合にあっては100分の137.5を乗じて得た額に,基準日以前の6箇月以内の在職期間に応じた次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
|
|||
|
在職期間
|
割合
|
|||
|
6箇月
|
100分の100
|
|||
|
5箇月以上6箇月未満
|
100分の80
|
|||
|
3箇月以上5箇月未満
|
100分の60
|
|||
|
3箇月未満
|
100分の30
|
|||
|
3 前項の期末手当基礎額は,各基準日現在において職員が受けることとなる基本給の月額とする。
|
||||
|
勤勉手当
|
1 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対して,支給日に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときはその前々日とし,支給日が土曜日に当たるときはその前日とする。
2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,100分の64.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の在職期間に応じた次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
|
|||
|
在職期間
|
割合
|
|||
|
6箇月
|
100分の100
|
|||
|
5箇月15日以上6箇月未満
|
100分の95
|
|||
|
5箇月以上5箇月15日未満
|
100分の90
|
|||
|
4箇月15日以上5箇月未満
|
100分の80
|
|||
|
4箇月以上4箇月15日未満
|
100分の70
|
|||
|
3箇月15日以上4箇月未満
|
100分の60
|
|||
|
3箇月以上3箇月15日未満
|
100分の50
|
|||
|
2箇月15日以上3箇月未満
|
100分の40
|
|||
|
2箇月以上2箇月15日未満
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100分の30
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1箇月15日以上2箇月未満
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100分の20
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1箇月以上1箇月15日未満
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100分の15
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15日以上1箇月未満
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100分の10
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15日未満
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100分の5
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零
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零
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3 前項の勤勉手当基礎額は,各基準日現在において職員が受けることとなる基本給の月額とする。
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超過勤務手当
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日給の額を1日当たりの所定労働時間数で除して得た額に,特地勤務手当,放射線取扱手当及び寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分にかかる手当)の1時間当たりの額並びに高所作業手当及び山上等作業手当の額を合計した額を基礎として職員就業規則の適用を受ける者の例により支給する。
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休日給
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日給の額を1日当たりの所定労働時間数で除して得た額に,特地勤務手当,放射線取扱手当及び寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分にかかる手当)の1時間当たりの額並びに高所作業手当及び山上等作業手当の額を合計した額を基礎として職員就業規則の適用を受ける者の例により支給する。
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夜勤手当
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日給の額を1日当たりの所定労働時間数で除して得た額に,特地勤務手当,放射線取扱手当及び寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分にかかる手当)の1時間当たりの額を加えた額を基礎として職員就業規則の適用を受ける者の例により支給する。
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特地勤務手当
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日給の月額を基礎として職員就業規則の適用を受ける者の例により支給する。
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