○国立大学法人北海道大学短時間勤務職員就業規則
平成16年4月1日
海大達第88号
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)に勤務する短時間勤務職員の労働条件,服務規律及びその他就業に関して必要な事項を定める。
(短時間勤務職員の定義)
(法令との関係)
第3条 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。),国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「国大法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第4条 大学及び職員は,誠意を持ってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第5条 大学は,職員として就業を希望する者の中から,選考のうえ適当と認めた者を採用する。
2 職員として就業を希望する者は,前項の選考資料として,履歴書その他大学が求める書類を提出しなければならない。
(労働契約の期間及び更新)
第6条 労働契約の期間は,原則として1年以内とする。ただし,一定期間内に完了することが予定されているプロジェクト研究等の業務に従事する場合にあっては,業務内容を勘案のうえ,5年以内の範囲で各人ごとに労働契約の期間を定めるものとする。
2 大学は,労働契約の更新を求めることがある。ただし,労働契約の期間は,大学が特に必要と認める場合を除き,当初の採用日から起算して3年を超えることはしない。
(年齢制限)
第7条 職員の労働契約の締結又は更新は,当該職員の年齢が満60歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて行うことはない。ただし,大学が特に必要と認めた職員については,この限りでない。
(再雇用)
第7条の2 大学は,前条本文に規定する年齢に達した日以後に労働契約の期間が満了したことにより大学を退職した者であり,かつ,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第2項の規定により別に定める基準に該当する者については,
国立大学法人北海道大学嘱託職員就業規則(平成16年海大達第89号)の定めるところにより期間を定めて再雇用する。
(労働条件の明示)
第8条 大学は,職員との労働契約の締結に際し,次の各号に掲げる労働条件については文書の交付により,他の労働条件については口頭又は文書により明示する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項
(提出書類)
第9条 職員として採用された者は,次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 前号に定めるもののほか,大学において必要と認める書類
(試用期間)
第10条 職員として採用された者には,採用の日から1箇月の試用期間を設ける。ただし,大学が必要と認めた場合は,試用期間を延長又は短縮することがある。
2 大学は,試用期間中の職員が次の各号の一に該当する場合には,これを解雇し,又は試用期間満了時に本採用しない。
(1) 勤務実績が不良な場合
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障がある場合
(3) 前各号に定めるもののほか,職員としての適格性を欠く場合
3
第14条の規定は,前項の規定に基づいて試用期間中の職員(試用期間が14日を経過していない者を除く。)を解雇し,又は試用期間満了時に本採用しない場合に,これを準用する。
4
第15条の規定は,第2項の規定に基づいて試用期間中の職員を解雇し,又は試用期間満了時に本採用しない場合に,これを準用する。
第2節 退職及び解雇等
(退職)
第11条 職員は,次の各号の一に該当する場合には,退職するものとする。
(1) 労働契約の期間が満了した場合
(2) 退職を申し出て,総長から承認された場合
(3) 死亡した場合
2 前項第2号により退職を申し出ようとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 原則として14日前までに大学に退職届を提出するものとする。
(2) 退職を申し出た後であっても,退職するまでは,引き続き勤務しなければならない。
(労働契約終了の予告)
第12条 大学は,労働契約の継続期間が1年を超えている職員について,当該期間の満了により労働契約を終了させる場合には,当該期間満了の30日前までにその予告をするものとする。
(解雇)
第13条 大学は,職員が次の各号の一に該当した場合には,解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前各号に定めるもののほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任することにより,法人の業務を遂行することが困難な場合
(5) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合
2 大学は,職員が次の各号の一に該当した場合には,解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(解雇予告)
第14条 大学は,職員を解雇するときは,30日前に予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
(解雇制限)
第15条 大学は,
第13条第1項の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって,労災法に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第81条の規定によって打切り補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は,この限りではない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定する産前,産後の期間及びその後就労を開始した日以後30日間
(退職者の責務)
第16条 大学を退職し又は解雇された者は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明書等)
第17条 職員が退職し又は解雇された場合は,その請求に基づき,使用期間,業務の種類,地位,賃金又は退職の事由(解雇の場合はその理由)について,証明書を交付する。
第3章 服務
(誠実義務)
第18条 職員は,別に定める場合を除いては,誠実かつ公正に職務を遂行するとともに,その職務の遂行に専念しなければならない。
(法令等の遵守)
第19条 職員は,その職務を遂行するに当たっては,関係法令及び大学の規則等を遵守し,上司の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第20条 職員は,職務の内外を問わず,大学の信用を傷つけ,又は大学に勤務する職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密の厳守)
第21条 職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 法令に基づく証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するには,所属長の許可を受けなければならない。
3 前各項の規定は,退職又は解雇された後といえども同様とする。
(文書の配布,掲示等)
第22条 職員が大学の敷地又は施設内(以下「学内」という。)において,文書若しくは図画の配布又は集会,演説,放送若しくはこれに類する行為を行うときは,あらかじめ大学に届け出なければならない。ただし,大学の業務の正常な運営を妨げるおそれのある場合は,これを行ってはならない。
2 職員が学内で文書又は図画を掲示する場合には,大学に届け出た上で,あらかじめ指定された場所にこれを掲示しなければならない。
(ハラスメントの防止)
(倫理の保持)
(公職の候補者への立候補・就任)
第25条 職員は,国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは,あらかじめその旨を大学に届け出なければならない。
2 職員は,国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任しようとするときは,あらかじめその旨を届け出なければならない。
(大学の財産又は物品の保守)
第26条 職員は,大学の財産又は物品を不当に棄却し,損傷し,又は亡失してはならない。
2 職員は,大学の財産又は物品を私用に供してはならない。
第4章 労働時間,休憩,休日及び休暇等
第1節 労働時間,休憩及び休日等
(所定労働時間)
第27条 所定労働時間は,休憩時間を除き,1日6時間以内,1週間につき30時間以内とする。
2 前項の規定にかかわらず,特に必要がある場合は,1日7時間45分以内,1週間につき35時間以内とすることができる。
(始業・終業の時刻及び休憩時間等)
第28条 始業及び終業の時刻並びに休憩時間(以下「所定の勤務時間」という。)は,労働契約で各人ごとに定める。
2 大学は,業務の都合上必要があると認める場合は,労働契約において定められた1日の労働時間を超えない範囲で,所定の勤務時間を変更することがある。
(休憩時間)
第29条
第27条第2項の規定により1日の所定労働時間が6時間を超える場合には,45分の休憩時間を当該所定労働時間の途中に置く。
2 業務上の必要がある場合は,労基法第34条第2項に基づく労使協定の定めるところにより,交替で休憩させることがある。
3 休憩時間は,自由に利用することができる。
第30条 削除
(休日)
第31条 休日は,次の各号に定める日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。第52条において「祝日法」という。)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 前各号に定めるもののほか,大学が指定した日
2 職務上の必要により,前項第1号から第3号までに定める日に休日を設けることができない場合には,職員との労働契約により,前項第1号から第3号までに定める日以外の日を休日として指定することができる。
(休日の振替)
第32条 大学は,業務の都合上必要がある場合には,前条の規定による休日をその休日が属する週(日曜日から土曜日まで)の他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。
2 前項の規定による休日の振替を行う場合は,事前に指定するものとし,できる限り対象者の意向に沿うものとする。
3 休日の振替の手続きは,休日の振替通知簿により行うものとする。
(代休)
第33条 業務の都合上,前条の規定による休日の振替が行うことができない場合は,事後に代休を指定し与えることがある。
2 代休の手続は,休日の代休通知簿により行うものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第34条 業務上の必要がある場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。
2 職員が前項の勤務を命じられた場合において,当該勤務の労働時間を算定しがたいときは,所定労働時間を勤務したものとみなす。
(時間外労働等)
第35条 業務上の必要がある場合には,労働契約において定められた労働時間又は休日にかかわらず,労基法第36条第1項に基づく労使協定の定めるところにより,労働時間を延長し,又は休日に勤務(以下「時間外労働」という。)を命ずることがある。
2 時間外労働を命ずることによって,1日の労働時間が6時間を超える場合には45分(1日の労働時間が8時間を超える場合にあっては1時間)の休憩時間(1日の所定労働時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)をその労働時間の途中に置くものとする。
3 大学は,第1項の規程により労働時間を延長することができる場合において,満3歳に満たない子を養育する職員が請求した場合には,
育児・介護休業等規程第23条の2の規定により,所定労働時間を超える勤務を制限するものとする。
4 大学は,第1項の規程により労働時間を延長することができる場合において,小学校就学前の子を養育又は要介護状態の家族を介護する職員が請求した場合には,
育児・介護休業等規程第24条の規定により,労働時間の延長を制限するものとする。
5 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員が請求した場合は,第1項の勤務及び午後10時から午前5時までの深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)を命じない。
(災害時等の勤務)
第36条 災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合には,その必要限度において,時間外労働を命ずることがある。
(宿日直)
第37条 業務上の必要がある場合は,所定の勤務時間以外の時間又は休日に宿直又は日直の勤務を命ずることがある。
2 前項の勤務の職務内容,時間その他の必要な事項については,別に定める。
(出勤簿)
第38条 職員は,始業時刻までに出勤し,出勤簿に押印するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,職員の出退勤管理等に関する事務を実施するために設置されている入出力装置を電気通信回路で接続した電子情報システム(以下この項において「就業管理システム」という。)を使用している職員にあっては,就業管理システムへの入力をもって出勤簿の押印に代えることができる。
(遅刻,早退,欠勤等)
第39条 職員が,遅刻,早退若しくは欠勤をし,又は勤務時間中に私用で大学から外出するときは,事前に所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし,やむを得ない理由により事前に届け出ることができなかった場合は,事後速やかに届け出て承認を得なければならない。
第2節 労働時間の特例
(1箇月単位の変形労働時間制)
第40条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要がある職員については,毎月1日を起算日とする1箇月単位の変形労働時間制を適用する。
2 前項の規定が適用される者の労働時間及び休憩時間は,次のとおりとする。
(1) 週の所定労働時間は,1箇月を平均して35時間以内とする。
(2) 1箇月単位の変形労働時間制の対象職員及び各日の所定の勤務時間は,労働契約において各人ごとに定める。ただし,業務の都合その他やむを得ない事情がある場合には,各日の所定の勤務時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。
(3) 各人ごとの各日の所定の勤務時間は,勤務時間割振表(以下「勤務割表」という。)により起算日の7日前までに通知する。
(4) 前号の勤務割表の作成は,原則として1箇月ごとに行うものとする。
3 第1項の規定が適用される者の休日は,次のとおりとする。
(1) 休日は,1箇月を通じて,変形労働時間制が適用されない者と同じ日数とし,前項第3号の勤務割表により通知する。
(2) 前号の休日は,1週間(日曜日から土曜日まで)においては,少なくとも1日以上とする。
(3) 業務の都合により必要やむを得ない場合は,事前に通知した休日を他の日に振り替えることがある。
第3節 休暇
(休暇の種類)
第41条 職員の休暇は,年次有給休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第42条 大学は,職員に対して次の各号により有給の休暇を与える。ただし,それぞれの期間において全労働日の8割以上勤務しなかった職員には,年次有給休暇を付与しない。
(1) 1週間の労働日が5日以上とされる職員及び1週間の労働日が4日以下とされる職員のうち週の所定労働時間が30時間以上とされる職員に付与される休暇日数及びその条件は,
別表第1のとおりとする。
(2) 1週間の労働日が4日以下とされる職員(前号に掲げる職員を除く。)及び週以外の期間によって労働日が定められている職員で1年間の労働日数が48日以上216日以下とされる職員に付与される休暇日数及びその条件は,
別表第2のとおりとする。
2 次の各号の一に該当する期間は,前項ただし書の規定の適用に当たって,これを勤務したものとみなす。
(1) 労災法第7条第1項第1号に規定する業務災害又は同項第2号に規定する通勤災害に遭い,療養のため休業した期間
(2) 産前産後の女性職員が労基法第65条の規定によって休業した期間
(3) 年次有給休暇又は特別休暇を取得した期間
(5) 前各号に規定する場合のほか,大学が特に必要と認めた期間
(年次有給休暇の時季の指定及び変更)
第43条 職員が年次有給休暇を取得しようとするときは,あらかじめ時季を指定して,所定の様式により所属長に届け出るものとする。ただし,やむを得ない事由がある場合は,その事由を付して,事後に申し出ることができる。
2 大学は,前項により指定された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には,当該休暇の時季を変更することがある。
3 第1項の規定にかかわらず,労基法第39条第5項に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時季に関する定めをした場合には,これにより年次有給休暇を与える。
(年次有給休暇の単位)
第44条 年次有給休暇の単位は,原則として1日とする。
(年次有給休暇の有効期間)
第45条 年次有給休暇の有効期間は,付与された日から2年間とする。
(年次有給休暇取得日の給与)
第46条 年次有給休暇の取得日の給与は,所定労働時間労働したときに支払われる通常の給与を支給する。
(特別休暇)
第47条 大学は,職員が
別表第3の1に掲げる要件に該当する場合は,当該欄に掲げる期間の有給の特別休暇を与える。
2 大学は,職員が
別表第4に掲げる要件に該当する場合は,当該欄に掲げる期間の無給の特別休暇を与える。
(特別休暇の単位)
第48条 特別休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(特別休暇の請求)
第49条 職員は,特別休暇(産後休暇を除く。)を取得しようとする場合は,あらかじめ所定の様式により所属長に申し出なければならない。ただし,やむを得ない事由がある場合には,その事由を付して,事後に申し出を行うことができる。
2 前項の場合において,大学が証明書等を求めたときは,速やかにこれを提出しなければならない。
(育児・介護休業等)
第49条の2 職員のうち,子の養育又は家族の介護を行うことが必要な者は,
育児・介護休業等規程の定めるところにより,育児休業,介護休業,1日又は1週間の所定労働時間の短縮等の措置を受けることができる。
第5章 給与
(給与)
第50条 職員の給与は,基本給及び諸手当とする。
2 基本給の支払形態は,時給とする。
3 基本給の額は,職務内容,学歴,資格及び経験等を勘案して各人ごとに定め,別途労働契約書に明示する。
4 諸手当は,次の各号に定めるものとし,第3号から第9号までについては,
職員就業規則の適用を受ける者の例に準じ,第1号及び第2号については,
別表第6に定めるところにより支給する。ただし,職員の給与原資の経理処理上制約のある場合は,この限りでない。
(1) 通勤手当
(2) 超過勤務手当
(3) 休日給
(4) 夜勤手当
(5) 宿日直手当
(6) 放射線取扱手当
(7) 夜間看護手当
(8) 特地勤務手当
(9) 夜間業務手当
5 前2項に定める基本給及び諸手当の額は,労働契約の期間の中途においても,
職員就業規則の適用を受ける者の基本給及び諸手当の額が改定された場合には,改定することがある。
(給与の支払)
第51条 給与は,通貨で直接職員本人にその全額を支払うものとする。ただし,法令又は労基法第24条に基づく労使協定に定めるものについては,これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,職員から書面による申し出があった場合には,給与は,その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。
(給与の計算期間及び支給日)
第52条 給与の計算期間は,当月1日から当月末日までの分を,翌月17日に支給する。ただし,17日が日曜日に当たるときは,15日に,17日が土曜日に当たるときは,16日に,17日が祝日法に規定する休日に当たるときは,18日に支給する。
(欠勤等の扱い)
第53条 欠勤,遅刻,早退及び私用外出の時間については,当該時間数に相当する基本給額を支給しないものとする。
第6章 退職手当
(退職手当)
第54条 退職手当は支給しない。
第7章 表彰
(表彰)
第55条 大学は,職員が次の各号の一に該当する場合は,表彰するものとする。
(1) 職務上顕著な功績等があった場合
(2) 職務外において,人命救助,ボランティア活動等で社会的に高い評価を受け,大学の名誉を著しく高めるなど職員の模範として表彰に値する善行を行った場合
2 前項に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。
第8章 懲戒及び訓告等
第1節 懲戒
(懲戒)
第56条 大学は,職員が次の各号の一に該当する場合は,懲戒することができる。
(1) この規則又は法令に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合
(3) 職員としてふさわしくない非行のあった場合
(懲戒の種類)
第57条 懲戒の種類は,次の各号によるものとする。
(1) 戒告 始末書を提出させ事由を示して戒める。
(2) 減給 減給1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず,総額において一給与支払期間における給与の10分の1以内において給与を減ずる。
(3) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として出勤を停止し,その間の給与を支給しない。
(4) 停職 1箇月以上1年以内を限度として出勤を停止し,その間の給与を支給しない。
(5) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告し,これに応じない場合は,懲戒解雇する。
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
(自宅待機)
第58条 大学は,職員に懲戒に該当する疑いがあるときは,懲戒が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。
第2節 訓告等
(訓告等)
第59条 大学は,
第56条に基づく懲戒に該当するに至らない者に対して,注意を喚起し,その服務を厳正にするために必要があるときは,訓告又は厳重注意を行うことができる。
第3節 損害賠償
(損害賠償)
第60条 大学は,故意又は重大な過失により大学に損害を与えた職員に対し,懲戒又は訓告等とは別に,損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第9章 安全及び衛生
(安全及び衛生の確保に関する措置)
第61条 大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき,職員の健康増進と危険防止のため必要な措置を講じるものとする。
2 職員は,安全,衛生及び健康の保持増進について,関係法令のほか,所属長の指示を守るとともに,大学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全衛生教育)
第62条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,大学が行う教育訓練を受けなければならない。
(非常災害時等の措置)
第63条 職員は,火災その他非常災害を発見し,又はそのおそれがあることを知ったときは,自ら適切な措置を講ずるよう努めるとともに,速やかに上司その他の関係者に連絡して,その指示に従って被害を最小限にくいとめるよう努力しなければならない。
2 職員は,前項に規定する場合以外のときであっても,業務の運営に重大な障害のあることを知ったとき,又はそのおそれがあると認めるときには,速やかに上司に報告する等適切な措置を講じなければならない。
(健康診断等)
第64条 職員は,大学が毎年実施する定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。ただし,所定の項目について医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を大学に提出したときは,この限りでない。
2 大学は,前項の健康診断の結果に基づいて必要があると認める場合には,当該職員の実情を考慮して,就業の禁止,労働時間の制限等職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 職員は,正当な理由なく前項の措置を拒んではならない。
(就業禁止)
第65条 大学は,職員が次の各号の一に該当する場合は,就業を禁止することがある。
(1) 伝染のおそれのある病人,保菌者及び保菌のおそれのある場合
(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある場合
(3) 前各号に準ずる場合
2 前項に該当する場合は,直ちに所属長に届け出て,その指示に従わなければならない。
第10章 災害補償
(業務災害)
第66条 職員の業務上の災害補償については,労基法及び労災法の定めるところによる。
(通勤途上災害)
第67条 職員の通勤途上における災害補償については,労災法の定めるとこによる。
第11章 出張
(出張)
第68条 大学は,業務上必要がある場合は,職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには,速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。
(旅費)
第69条 職員が業務上,出張を命ぜられた場合の旅費については,
旅費規則の定めるところによる。
第12章 職務発明等
(職務発明及び成果有体物の権利の帰属)
第13章 福利・厚生
(福利・厚生施設)
第71条 福利・厚生施設の利用については,別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第6条第2項に規定する「労働契約の期間」及び第12条に規定する「労働契約の継続期間」には,この規則施行日前の北海道大学における時間雇用職員としての継続勤務期間(ただし,勤務期間と勤務期間との間に1箇月以上の期間がある場合には,それ以前の期間を通算しない。)を含むものとする。
附 則(平成17年2月14日海大達第10号)
この規則は,平成17年2月14日から施行する。ただし,改正後の第50条の規定は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日海大達第70号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第31号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月22日海大達第154号)
1 この規則は,平成18年9月22日から施行する。ただし,第7条の2の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の別表第3の1の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月15日海大達第180号)
この規則は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第36号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日から引き続く第6条第1項の労働契約の期間を有する職員に係る改正前の別表第6の通勤手当の項の適用については,当該労働契約の期間の末日までの間は,改正後の別表第6の通勤手当の項の第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年4月1日海大達第52号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,別表第3の1の証人等の休暇の項の改正規定は,平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月29日海大達第22号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第35条の改正規定は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第251号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日海大達第303号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第29号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月1日海大達第2号)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。