○国立大学法人北海道大学における教員の人事等に関する特例規則
平成16年4月1日
海大達第90号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第3条第1項ただし書き及び国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第3条ただし書きの規定に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)における教員の人事等に関する特例を定めることを目的とする。
(採用及び昇任)
第2条 教員の採用及び昇任は,選考により行う。
2 前項の選考は,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議に基づき総長が定める基準により,教授会(これに相当する機関及び教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等を含む。以下同じ。)が行う。
3 前項の規定にかかわらず,国立大学法人北海道大学人事委員会規程(平成16年海大達第66号)第2条に規定する教員の選考については,人事委員会が行う。
4 第2項の選考について教授会が審議する場合において,当該教授会が置かれる教育研究組織の長は,大学及び当該組織の人事方針を踏まえ,その選考に関し,当該教授会に対して意見を述べることができる。
(期間を定めた労働契約)
第3条 教員の採用及び昇任に際し,期間を定めた労働契約を締結できるのは,次の各号の一に該当する場合に限る。
(1) 国立大学法人北海道大学における教員の任期に関する規程(平成16年海大達第110号)に基づく場合
(2) 国立大学法人北海道大学全学運用教員規程(平成18年海大達第3号)第4条第2項の規定に基づく場合
(3) 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第9条の規定に基づく場合
(4) 国立大学法人北海道大学職員休職規程(平成16年海大達第95号)第10条の規定に基づく場合
(5) 採用予定者の申し出に基づき教授会の議を経た場合
(長の採用等)
第4条 国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第3章に規定する教育研究組織の長の採用は,選考により行う。
2 前項の選考に関し必要な事項は,別に定める。
3 第1項の長は,総長が任命する。
4 第1項の長の任期は,別に定める。
(配置換及び出向)
第5条 教員は,評議会の審査の結果によるのでなければ,その意に反して,教育研究組織を異にする配置換を命ぜられることはない。
2 教員は,当該教員の申し出に基づき所属する教授会の議を経た場合によるのでなければ,出向又は職種を異にする配置換を命ぜられることはない。
3 評議会は,第1項の審査を行うに当たっては,その者に対し,審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
4 評議会は,審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。ただし,審査を受ける者が,陳述しない旨文書で申し出た場合は,審査を受ける者の陳述の機会は消滅する。
5 評議会は,第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは,参考人の出席を求め,又はその意見を徴することができる。
6 前3項に規定するもののほか,第1項の審査に関し必要な事項は,評議会が定める。
(降任)
第6条 教員は,評議会の審査の結果によるものでなければ,その意に反して降任されることはない。
2 前条第3項から第6項までの規定は,前項の審査の場合に準用する。
(解雇)
第7条 教員は,職員就業規則第22条第1項第5号及び第2項並びに船員就業規則第23条第1項第5号及び第2項に該当する場合を除き,評議会の審査の結果によるのでなければ,その意に反して解雇又は本採用しないこととされることはない。
2 総長は,職員就業規則第22条第1項第5号及び船員就業規則第23条第1項第5号に基づき,教員を対象とした解雇を行う場合には,あらかじめ当該解雇に係る選定基準について評議会の審議を経なければならない。
3 第5条第3項から第6項までの規定は,第1項の審査の場合に準用する。
(休職の期間)
第8条 教員の休職の期間は,心身の故障のため3年を超えて休養を要する場合の休職においては,個々の場合について,評議会の議に基づき総長が定める。
(懲戒)
第9条 教員は,評議会の審査の結果によるのでなければ,懲戒を受けることはない。ただし,懲戒事由が教育研究など教員の職務遂行に関わるものでない場合は,この限りでない。
2 第5条第3項から第6項までの規定は,前項の審査の場合に準用する。
(長の申し出)
第10条 前5条の規定における評議会の審査等(第7条第2項にかかるものは除く。)は,教育研究組織の長の申し出に基づき,総長が発議する。
(勤務成績の評定)
第11条 教員の勤務成績の評定又は評定の結果に応じた措置は,評議会の議に基づき総長が定める基準により,教授会の議に基づき総長が行う。
(研修)
第12条 教員は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。
2 教員には,研修を受ける機会が与えられなければならない。
3 教員は,授業に支障のない限り,所属長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
4 教員は,総長の定めるところにより,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。
5 教員は,国立大学法人北海道大学教員のサバティカル研修に関する規程(平成18年海大達第51号)の定めるところにより,教育研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため,自らが研究目標を定めて一定の期間にわたり研究に専念することができる。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第3条の規定にかかわらず,国立大学法人法附則第4条の規定により大学に承継された職員のうち,この規則施行の際,北海道大学外国人教員の任期に関する規程(昭和58年海大達第25号)の適用を受けて任期を定めて任用されている者については,当該任期の残任期間を定めた労働契約を締結することができるものとする。
附 則(平成17年4月1日海大達第152号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第37号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第67号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第32号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。