|
区分
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労働時間
|
|
|
航海当直を行う者
|
甲板部・機関部
(3直勤務者)
|
A 00時00分〜04時00分及び12時00分〜16時00分
|
|
B 04時00分〜08時00分及び16時00分〜20時00分
|
||
|
C 08時00分〜12時00分及び20時00分〜24時00分
|
||
|
通信部
|
D 08時00分〜12時00分及び16時00分〜20時00分
|
|
|
E 12時00分〜16時00分及び20時00分〜24時00分
|
||
|
その他の者
|
船長・機関長
|
F 08時00分〜11時30分及び12時30分〜17時00分
|
|
甲板部
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G 06時30分〜07時30分及び08時30分〜11時30分及び13時00分〜17時00分
|
|
|
司厨部
|
H 05時45分〜08時00分及び09時00分〜11時45分及び14時45分〜17時00分及び17時30分〜18時15分
|
|
|
I 07時15分〜08時00分及び08時45分〜11時30分及び14時45分〜17時00分及び17時30分〜18時15分及び21時30分〜23時00分
|
||
|
J 07時15分〜08時15分及び08時45分〜11時30分及び12時00分〜13時15分及び14時45分〜17時00分及び17時30分〜18時15分
|
||
|
K 05時45分〜07時00分及び07時30分〜08時15分及び08時45分〜11時45分及び14時45分〜17時00分及び17時30分〜18時15分
|
||
|
区分
|
労働時間
|
|
船長・機関長
|
08時30分〜12時00分及び13時00分〜17時30分
|
|
甲板部
機関部
通信部
司厨部
|
@ 00時00分〜02時15分
|
|
A 08時00分〜11時00分
|
|
|
B 08時00分〜11時30分
|
|
|
C 08時00分〜12時30分
|
|
|
D 08時00分〜13時00分
|
|
|
E 08時10分〜12時15分
|
|
|
F 08時30分〜12時00分
|
|
|
G 09時45分〜10時00分
|
|
|
H 09時00分〜13時30分
|
|
|
I 12時00分〜16時30分
|
|
|
J 13時00分〜14時00分
|
|
|
K 13時00分〜17時30分
|
|
|
L 13時30分〜17時00分
|
|
区分
|
労働時間
|
|
保安管理業務従事者
|
a 08時30分〜12時30分及び13時15分〜18時30分及び20時00分〜02時15分
|
|
b 08時30分〜11時45分及び12時30分〜17時00分及び18時30分〜20時00分及び02時15分〜08時30分
|
|
|
保安管理業務従事者以外
|
c 08時30分〜12時00分及び12時45分〜17時00分
|
|
c1 08時30分〜12時00分及び13時00分〜16時00分
|
|
|
c2 08時30分〜12時00分及び13時00分〜15時00分
|
|
|
c3 08時30分〜12時00分
|
|
区分
|
労働時間
|
|
船長・機関長
|
08時00分〜11時30分及び12時30分〜17時00分
|
|
甲板部
機関部
通信部
司厨部
|
@ 00時00分〜02時15分
|
|
A 08時00分〜11時00分
|
|
|
B 08時00分〜11時30分
|
|
|
C 08時00分〜12時30分
|
|
|
D 08時00分〜13時00分
|
|
|
E 08時10分〜12時15分
|
|
|
F 09時45分〜10時00分
|
|
|
G 09時00分〜13時30分
|
|
|
H 12時00分〜16時30分
|
|
|
I 13時00分〜14時00分
|
|
|
J 13時00分〜17時30分
|
|
|
K 13時30分〜17時00分
|
|
区分
|
労働時間
|
|
|
航海当直を行う者
|
A 00時00分〜04時00分及び12時00分〜16時00分
|
|
|
B 04時00分〜08時00分及び16時00分〜20時00分
|
||
|
C 08時00分〜12時00分及び20時00分〜24時00分
|
||
|
その他の者
|
船長・機関長
|
D 08時00分〜12時00分及び13時00分〜17時00分
|
|
通信部
|
E 08時00分〜10時00分及び12時00分〜14時00分及び16時00分〜18時00分及び20時00分〜22時00分
|
|
|
司厨部
|
F 06時00分〜08時00分及び10時00分〜12時00分及び15時00分〜17時00分及び21時00分〜23時00分
|
|
|
区分
|
労働時間
|
|
船長・機関長
|
07時30分〜11時30分及び12時30分〜16時30分
|
|
甲板部
機関部
通信部
司厨部
|
@ 04時00分〜09時30分
|
|
A 05時00分〜06時30分
|
|
|
B 06時00分〜09時30分
|
|
|
C 07時00分〜10時30分
|
|
|
D 07時00分〜10時45分
|
|
|
E 07時15分〜08時00分
|
|
|
F 07時30分〜09時30分
|
|
|
G 07時30分〜11時30分
|
|
|
H 07時30分〜12時00分
|
|
|
I 09時30分〜12時00分
|
|
|
J 10時30分〜12時30分
|
|
|
K 12時45分〜14時00分
|
|
|
L 06時00分〜10時00分
|
|
|
M 10時00分〜11時15分
|
|
|
N 10時00分〜12時30分
|
|
|
O 11時30分〜14時30分
|
|
|
P 12時30分〜16時30分
|
|
|
Q 14時00分〜16時00分
|
|
区分
|
労働時間
|
|
保安管理業務従事者
|
a 08時30分〜10時30分及び12時00分〜14時00分及び16時00分〜20時00分及び00時00分〜04時00分及び07時00分〜08時30分
|
|
b 09時30分〜12時00分及び13時00分〜16時00分及び20時00分〜00時00分及び04時00分〜08時00分
|
|
|
保安管理業務従事者以外
|
c 08時30分〜12時00分及び12時45分〜17時00分
|
|
c1 08時30分〜12時00分及び13時00分〜16時00分
|
|
|
c2 08時30分〜12時00分及び13時00分〜15時00分
|
|
|
c3 08時30分〜12時00分
|
|
区分
|
労働時間
|
|
船長・機関長
|
07時00分〜11時00分及び12時00分〜16時00分
|
|
甲板部
機関部
通信部
司厨部
|
@ 04時00分〜09時30分
|
|
A 05時00分〜06時30分
|
|
|
B 06時00分〜09時30分
|
|
|
C 07時00分〜10時30分
|
|
|
D 07時00分〜10時45分
|
|
|
E 07時15分〜08時00分
|
|
|
F 07時30分〜09時30分
|
|
|
G 07時30分〜11時30分
|
|
|
H 07時30分〜12時00分
|
|
|
I 10時30分〜12時30分
|
|
|
J 12時45分〜14時00分
|
|
|
K 06時00分〜10時00分
|
|
|
L 10時00分〜11時15分
|
|
|
M 10時00分〜12時30分
|
|
|
N 11時30分〜14時30分
|
|
|
O 12時30分〜16時30分
|
|
|
P 14時00分〜16時00分
|
|
在職期間
|
日数
|
|
1月に達するまでの期間
|
2日
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|
1月を超え2月に達するまでの期間
|
5日
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|
2月を超え3月に達するまでの期間
|
7日
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|
3月を超え4月に達するまでの期間
|
10日
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|
4月を超え5月に達するまでの期間
|
12日
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|
5月を超え6月に達するまでの期間
|
15日
|
|
6月を超え7月に達するまでの期間
|
16日
|
|
7月を超え8月に達するまでの期間
|
18日
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8月を超え9月に達するまでの期間
|
20日
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9月を超え10月に達するまでの期間
|
21日
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10月を超え11月に達するまでの期間
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23日
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11月を超え1年未満の期間
|
25日
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|
特別休暇の名称
|
要件
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期間
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|
公民権行使の休暇
|
船員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
|
必要と認められる期間
|
|
証人等の休暇
|
船員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
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必要と認められる期間
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|
ドナー休暇
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船員が骨髄移植のための提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
|
必要と認められる期間
|
|
ボランティア休暇
|
船員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき
イ 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で総長が認める施設における活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
|
一の年において5日の範囲内
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結婚休暇
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船員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1月を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき。
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連続する5日の範囲内の期間
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産前休暇
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分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性船員が申し出た場合
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出産の日までの申し出た期間
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産後休暇
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女性船員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。出産休暇及び育児参加休暇において同じ。)した場合
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出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性船員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
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保育休暇
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生後1年に達しない子を育てる船員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合
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1日2回それぞれ30分以内の期間(男性船員にあっては,その子の当該船員以外の親が当該船員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
|
|
出産休暇
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船員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。育児参加休暇において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合
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病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間に2日の範囲内の期間(1日ごとに分割することができる。)
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|
育児参加休暇
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船員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する船員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合
|
左欄の期間内において5日の範囲内の期間
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子の看護休暇
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小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する船員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
|
一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
|
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介護休暇
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要介護状態(負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。)にある家族(配偶者(内縁関係を含む。以下この項において同じ。),父母(養父母を含む。),子,配偶者の父母及び船員と同居している祖父母,兄弟姉妹又は孫をいう。)の介護その他の世話を行う船員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
|
一の年において5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
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忌引休暇
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船員の親族(別表第4の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,船員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
|
親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
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父母の追悼休暇
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船員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
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1日の範囲内の期間
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夏季休暇
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船員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
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一の年の7月から9月までの期間内における休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間(業務の都合上7月から9月までの期間に付与することができないと船長が認める場合は,当該期間の属する年の6月から11月までの期間内とすることができる。)
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災害復旧休暇
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地震,水害,火災その他の災害により船員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,船員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。
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7日の範囲内の期間
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|
災害時休暇
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地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合
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必要と認められる期間
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危険回避休暇
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地震,水害,火災その他の災害時において,船員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
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必要と認められる期間
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人間ドック休暇
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健康保持増進のため,文部科学省共済組合連合会北海道大学支部が実施する人間ドックを受診する場合
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一の年において2日の範囲内の期間
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保健指導休暇
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妊産婦である女性船員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合
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必要と認められる期間
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母体保護休暇
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妊産婦である女性船員が,医師等からの指導を受ける等により,次に掲げる場合に該当するものとして請求したとき
イ 妊娠中において,その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため,適宜休息し,又は捕食することが必要と認められる場合
ロ 妊娠中及び出産後において,妊娠又は出産に起因する症状が発現し,又は発現するおそれがあるため,勤務時間の短縮,休業等が必要と認められる場合
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必要と認められる期間
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通勤緩和休暇
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妊娠中の女性船員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の労働時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことと認められる時間
|
所定の労働時間の始め又は終わりにつき一日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
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|
親族
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日数
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|
配偶者
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7日
|
|
父母
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|
|
子
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|
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祖父母
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3日(船員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
|
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孫
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1日
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兄弟姉妹
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3日
|
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おじ又はおば
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1日(船員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
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父母の配偶者又は配偶者の父母
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3日(船員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
|
|
子の配偶者又は配偶者の子
|
1日(船員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
|
|
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
|
1日(船員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
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|
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
|
1日(船員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
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おじ又はおばの配偶者
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1日
|