○国立大学法人北海道大学職員給与規程
平成16年4月1日
海大達第93号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「職員就業規則」という。)第40条及び国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第41条の規定に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与支給の基準)
第2条 職員の給与支給の基準については,本学の業務の実績を考慮し,かつ,社会一般の情勢に適合するように定めるものとし,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び船員法(昭和22年法律第100号)の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は,基本給及び諸手当とする。
2 諸手当の種類は,次の各号に定めるものとする。
(1) 基本給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,単身赴任手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当及び基礎クラス担任等手当
(2) 高所作業手当,爆発物取扱等作業手当,航空手当,種雄牛馬取扱手当,死体処理手当,防疫等作業手当,放射線取扱手当,異常圧力内作業手当,山上等作業手当,夜間看護等手当,極地観測手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,宿日直手当,学位論文審査手当,夜間業務手当及び教員免許状更新講習手当
(3) 期末手当及び勤勉手当
(4) 通勤手当
(5) 寒冷地手当
(6) 入試手当
(給与の支給日)
第4条 基本給及び前条第2項第1号に定める手当は,その月の月額の全額を毎月17日に,同項第2号に定める手当は,その月の分を翌月17日に支給する。ただし,17日が日曜日に当たるときは15日に,17日が土曜日に当たるときは16日に,17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。
2 前条第2項第3号に定める手当は,6月30日及び12月10日(以下この項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。
3 前条第2項第4号に定める手当は,第31条第5項に規定する支給単位期間に係る最初の月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。
4 前条第2項第5号に定める手当は,11月から翌年の3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。
5 前条第2項第6号に定める手当は,回数を単位として支給する業務にあっては当該入学試験が実施された日の属する月の翌月の第1項に規定する給与の支給日に,日数を単位として支給する業務にあっては当該業務に従事した日の翌月の同項に規定する給与の支給日に支給する。
(給与の支払)
第5条 職員の給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし,労基法第24条に基づく協定及び船員法第53条に基づく労働協約並びにその他法令に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,職員から書面による申し出があった場合には,給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁済は,給与には含まない。
(日割計算)
第6条 新たに職員となった者には,その日から基本給を支給し,基本給月額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの基本給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,基本給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給額は,その月の現日数から国立大学法人北海道大学職員労働時間,休憩,休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号。以下「職員労働時間等規程」という。)第6条及び国立大学法人北海道大学船員労働時間,休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号。以下「船員労働時間等規程」という。)第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条及び船員労働時間等規程第14条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りによって計算する。
5 前4項の規定は,基本給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,地域手当,広域異動手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当及び基礎クラス担任等手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,本人又は権利者の請求があったときは,第4条の規定にかかわらずすみやかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。
(1) 退職し,又は解雇されたとき
(2) 本人が死亡したとき
(非常時払)
第8条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ本人から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき
(4) その他特に必要と認めたとき
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 第22条第23条及び第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当及び広域異動手当の月額,特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額を155で除して得た額とする。
2 第46条から第48条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当及び広域異動手当の月額,初任給調整手当,特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),基礎クラス担任等手当並びに寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155で除して得た額とする。
3 前項の規定にかかわらず,第46条及び第47条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,当該勤務が,高所作業手当,爆発物取扱等作業手当,航空手当,種雄牛馬取扱手当,死体処理手当,防疫等作業手当,放射線取扱手当,異常圧力内作業手当,山上等作業手当又は極地観測手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は,当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1月単位で支給されるものにあっては,その額を155で除した額とし,1日単位で支給されるものにあっては,その額を7.75で除した額)を前項に定める額に加算した額とする。
(端数計算)
第10条 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第46条から第48条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第2章 基本給
(基本給)
第12条 基本給は,基本給表に定める職務の級及び号俸に対応する基本給月額により支給する。
2 基本給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるものとする。
(1) 一般職基本給表(別表第1)
イ 一般職基本給表(A)
ロ 一般職基本給表(B)
(2) 海事職基本給表(別表第2)
イ 海事職基本給表(A)
ロ 海事職基本給表(B)
(3) 教育職基本給表(別表第3)
(4) 医療職基本給表(別表第4)
イ 医療職基本給表(A)
ロ 医療職基本給表(B)
(5) 指定職基本給表(別表第5)
(6) 特定職基本給表(別表第6)
(初任給)
第13条 新たに採用する者の初任給は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第14条 職員就業規則第12条及び船員就業規則第13条の規定により昇任した職員については,その者が従事する職務に応じた上位の級に昇格させることができる。
2 勤務成績が良好な職員については,その者が従事する職務に応じ,かつ,総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第15条 職員就業規則第13条及び船員就業規則第14条の規定により降任したときは,下位の級に降格させることができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第16条 職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,決定する。
(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第17条 職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は,その異動後の職務に応じ,決定する。
(昇給)
第18条 職員(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(次の表に掲げる職員にあっては,3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
基本給表
職員
一般職基本給表(A)
職務の級7級以上の職員
海事職基本給表(A)
職務の級6級以上の職員
教育職基本給表
職務の級5級の職員
医療職基本給表(A)
職務の級7級以上の職員
医療職基本給表(B)
職務の級6級以上の職員
3 55歳(一般職基本給表(B)の適用を受ける職員にあっては,57歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については,同項中「4号俸(前項の表に掲げる職員にあっては,3号俸)」とあるのは,「2号俸」とする。
4 前3項の規定にかかわらず,総長が特に必要と認めた場合には,別に定める日に昇給を行うことがある。
5 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
第19条 削除
第20条 削除
第3章 給与の特例等
(休職者の給与)
第21条 職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労基法第76条による休業補償,船員法第91条第1項による傷病手当及び労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支援金を含む。)を受けたときは,これを控除した額)を支給する。
2 前項に規定する場合を除き,職員が職員就業規則第15条第1項第1号又は船員就業規則第16条第1項第1号の規定による休職にされたときは,その休職期間が1年(結核性疾病にあっては,2年)に達するまでは,基本給,基本給の調整額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が刑事事件に関し起訴され,職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第16条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給,基本給の調整額,扶養手当,地域手当,広域異動手当,住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が職員就業規則第15条第1項第3号若しくは第4号又は船員就業規則第16条第1項第3号若しくは第4号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の70以内(職員就業規則第15条第1項第3号又は船員就業規則第16条第1項第3号の規定による場合であって,当該職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。
5 職員が職員就業規則第15条第1項第5号第7号若しくは第8号又は船員就業規則第16条第1項第5号若しくは第7号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,給与は支給しない。
6 職員が職員就業規則第15条第1項第6号若しくは第9号又は船員就業規則第16条第1項第6号若しくは第8号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,前5項との均衡を考慮し,基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
7 休職期間中の職員に対しては,他に別段の定めがない限り,第1項から第4項まで及び前項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
8 休職にされた職員が復職した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間を別に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職の日及び復職の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。
(育児休業者等の給与)
第22条 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第3条の規定による育児休業を取得した職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている職員のうち,次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
イ 第50条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員
ロ 第51条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員
(3) 育児休業をしていた職員が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,当該育児休業期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして,前条第8項の規定に準じてその者の号俸を調整することができるものとする。
2 育児・介護休業等規程第10条の規定による育児部分休業を取得した職員の給与については,第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に育児部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
(育児短時間勤務職員の給与)
第22条の2 育児・介護休業等規程第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)についてのこの規程の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とするものとする。
代わる日)
代わる日)並びに国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の勤務日以外の日(1週のうち5日間勤務する場合を除く。)
155
155に育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を,職員労働時間等規程第2条,第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数
特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。),特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)並びに寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155
特地勤務手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)並びに特地勤務手当に準ずる手当(算出の基礎から扶養手当を除く。)の月額の合計額に,寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額に算出率を乗じて得た額を加算した額を,155に算出率を乗じて得た数
支給する
支給するものとし,その者の基本給月額は,その者の受ける号俸に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする
得た額
得た額に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
掲げる額
掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
定める額
定める額(育児短時間勤務職員のうち,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額から,その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
支給する
支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。
とする
に算出率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする
基本給,基本給の調整額
基本給及び基本給の調整額の月額を算出率で除して得た額
基本給月額
基本給月額を算出率で除して得た額
基本給,基本給の調整額
基本給及び基本給の調整額の月額を算出率で除して得た額
(介護休業者等の給与)
第23条 育児・介護休業等規程第14条の規定による介護休業を取得した職員の給与については,第22条第1項各号の規定を準用する。この場合において,第22条第1項各号中「育児休業」とあるのは「介護休業」と読み替えるものとする。
2 育児・介護休業等規程第20条の規定による介護部分休業を取得した職員の給与については,第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に介護部分休業により勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
(給与の減額)
第24条 職員が勤務しないときは,職員労働時間等規程第18条及び船員労働時間等規程第16条に規定する休暇による場合又は国立大学法人北海道大学職員兼業規程第6条第1号から第3号までの規定による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があつた場合を除き,第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は職員就業規則第52条及び船員就業規則第54条の規定に基づく疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給及び基本給の調整額の半額を減ずる。
第4章 諸手当
(基本給の調整額)
第25条 基本給月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,労働時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,適正な調整を行う。
2 前項の規定により基本給の調整を行う職は,別表第7の勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。
3 職員の基本給の調整額は,当該職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて別表第8に掲げる調整基本額にその者に係る別表第7の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
(管理職手当)
第26条 管理職手当は,別に定める管理又は監督の地位にある職(以下「管理職」という。)を占める職員に支給する。ただし,指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 管理職手当の月額は,次の表に掲げる適用区分に応じた支給額(育児短時間勤務職員にあっては,1週間当たりの所定の勤務時間を,職員労働時間等規程第2条第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
適用区分
支給額
T種
200,000円
U種
100,000円
V種
80,000円
W種
65,000円
X種
60,000円
Y種
50,000円
3 前項に規定する管理職手当の月額は,労基法第37条第3項に規定する深夜(午後10時から午前5時までの間)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。
4 管理職を占める職員が,月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ,療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には,その月の管理職手当は支給しない。
(初任給調整手当)
第27条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員(教育職基本給表の適用を受ける職員であって,医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には,月額50,000円を超えない範囲の額を,採用の日から35年以内の期間,採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。
2 前項に掲げる職員以外の職員のうち,新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有するものには,前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 初任給調整手当の月額は,採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第9に掲げる額とする。この場合において,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあつては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については,採用の日又は前項に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
4 初任給調整手当を支給されている職員が職員就業規則第15条第1項又は船員就業規則第16条第1項の規定による休職にされた場合における当該職員に対する別表第9の適用については,当該休職の期間(第21条の規定により給与の全額を支給される期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
5 第1項又は第2項に規定する職員となつた者のうち,これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,同項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(扶養手当)
第28条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。ただし,指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項に定める扶養親族は,次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとし,扶養手当の月額は,同表に定める額の合計額とする。
対象者
手当額
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
13,000円
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については11,000円)
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(地域手当)
第29条 地域手当は,次項の表の支給地域欄に掲げる地域に在勤する職員に対して支給する。
2 地域手当の月額は,基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,次の表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。
都道府県
支給地域
支給割合
北海道
札幌市
100分の3
東京都
特別区
100分の12
3 6箇月を超えて第1項による地域手当を支給されている職員が,前項の表の支給割合欄に掲げる支給割合のより低い支給地域又は支給地域欄に掲げる地域以外に異動した場合は,前2項の規定にかかわらず,当該異動の日から3年を経過するまでの間,当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る支給割合をもって,前項の規定の例により得た月額を地域手当として支給する。ただし,当該職員が当該異動の日から3年を経過するまでの間に更に第2項の表の支給地域欄に掲げる地域以外に異動した場合における地域手当の支給については,別に定めるところによる。
4 国家公務員,地方公務員,他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員,その他別に定める法人等の職員であった者が,引き続き本学の職員となった場合において,前2項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,別に定めるところにより,地域手当を支給する。
(広域異動手当)
第29条の2 職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合において,当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)に伴う勤務箇所間の距離(異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所の所在地と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と勤務箇所との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する勤務箇所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル未満である場合であつて,通勤に要する時間等を考慮して当該住居と勤務箇所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合を含む。)は,当該職員には,当該異動等の日から3年を経過する日までの間,基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る勤務箇所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし,当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた勤務箇所への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合は,この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の6
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の3
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち,当該支給に係る異動等(以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3年を経過する日までの間の異動等(以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあつては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず,当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあつては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 国家公務員,地方公務員,他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員,その他別に定める法人等の職員であった者が,引き続き本学の職員となり,これに伴い勤務箇所に変更があったものその他前2項の規定による広域異動手当を支給する職員との権衡上必要があると認められる職員には,別に定めるところにより,これらの規定に準じて広域異動手当を支給する。
4 前3項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が,前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は,前3項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において,前3項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは,広域異動手当は,支給しない。
(住居手当)
第30条 住居手当は,次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし,手当の月額は,職員の区分に応じて同表に定める額(同表各号のいずれにも該当する職員にあっては,同表各号に掲げる額の合計額)とする。ただし,指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。
職員の区分
手当額
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学,国の機関又は他の国立大学法人等から有料宿舎を貸与され,使用料を支払っている職員を除く。)
住居手当の月額は,次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ右欄に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする
イ 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員
家賃の月額から12,000円を控除した額
ロ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員
家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 第32条の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者が居住するための住宅(本学,国の機関又は他の国立大学法人等から貸与されている有料宿舎を除く。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認めたもの
前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)
(通勤手当)
第31条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額を支給する。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次の表に定める額
職員の区分
手当額
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員
2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員
4,100円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員
6,500円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員
8,900円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員
11,300円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員
13,700円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員
16,100円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員
18,500円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員
20,900円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員
21,800円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員
22,700円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員
23,600円
使用距離が片道60キロメートル以上である職員
24,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して別に定める区分に応じ,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額),第1号に定める額又は前号に定める額
3 本学の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,通勤の実情に変更を生ずることとなった職員のうち,第1項第1号又は第3号に掲げる職員で,当該異動の直前の住居からの通勤のため,新幹線鉄道等の特別急行列車,高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し,その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし,当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは,支給単位期間につき,20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他別に定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
(単身赴任手当)
第32条 本学の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員,その他これら職員との権衡上必要があると認められる職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが,通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には,この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は,23,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては,その額に,交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。
交通距離
加算額
100km以上 300km未満
6,000円
300km以上 500km未満
12,000円
500km以上 700km未満
18,000円
700km以上 900km未満
24,000円
900km以上 1,100km未満
30,000円
1,100km以上 1,300km未満
35,000円
1,300km以上 1,500km未満
40,000円
1,500km以上
45,000円
3 本学への採用に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,本学に採用される直前の住居から採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員,その他前2項の規定による単身赴任手当を支給する職員との権衡上必要があると認められる職員には,別に定めるところにより,これらの規定に準じて,単身赴任手当を支給する。
(高所作業手当)
第33条 高所作業手当は,次に掲げる場合に支給するものとし,手当の額は,作業に従事した日1日につき,作業の区分に応じて同表に定める額(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては,その額に100分の60を乗じて得た額)とする。
作業の区分
手当額
(1) 北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員が地上10メートル以上の樹木上で種子採取等の作業に従事したとき
220円(当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは,320円)
(2) 施設部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき
200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは,300円)
(爆発物取扱等作業手当)
第34条 爆発物取扱等作業手当は,一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し,充てんする作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき300円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては,180円)とする。
(航空手当)
第35条 航空手当は,職員が航空機に搭乗し,次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 試作又は改造の航空機用機器材の実験
(2) 気象,地象又は水象の観測又は調査
(3) 水路又は陸地の測量
(4) 磁気探査又は核原料資源の調査
(5) 航空機の機体,原動機,装備及び計測制御に関する研究又は試験
(6) 大気,海洋等の汚染状況の観測又は調査
(7) 災害が発生し,又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査
2 前項の手当の額は,搭乗した時間1時間につき,職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。
職務の級
手当額
一般職基本給表(A)2級以上の級
教育職基本給表2級以上の級
1,900円
一般職基本給表(A)1級の級
教育職基本給表1級
1,200円
3 前項の規定にかかわらず,気密装置を有しない航空機によつて高度5,000メートル以上の高空を30分以上飛行して行う業務に従事した時間がある場合の第1項の手当額は,前項に定める手当額に,当該業務に従事した時間1時間につき前項に定める額の100分の30に相当する額を加算した額とする。
4 第1項の業務のために,船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は,第2項の規定により得られる額にその搭乗した日1日につきそれぞれ870円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあっては,1,300円)を加算した額とする。
(種雄牛馬取扱手当)
第36条 種雄牛馬取扱手当は,北方生物圏フィールド科学センターに所属する職員が種雄牛馬の精液の採取の作業に従事したとき,又は種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため若しくはこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき230円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては,138円)とする。
(死体処理手当)
第37条 死体処理手当は,次の表に掲げる場合に支給するものとし,手当の額は,作業に従事した日1日につき,作業の区分に応じて同表の定める額とする。ただし,同一の日において,第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあつては,第2号の作業に係る手当を,支給しない。
(1) 医学部及び歯学部の解剖学教室,病理学教室若しくは法医学教室に配置されている職員のうち一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が当該教室における死体の処理作業に従事したとき
3,200円
(2) 職員のうち一般職基本給表(A)の適用を受ける職員が,教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき
1,000円
(防疫等作業手当)
第38条 防疫等作業手当は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びにこれらに相当すると認められる感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち教育職基本給表の適用を受ける職員以外の職員が,感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき,支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき290円とする。
(放射線取扱手当)
第39条 放射線取扱手当は,次に掲げる場合に支給する。ただし,職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし,その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の18第2項に定める測定(同項第1号ただし書によるものを除く。)により認められた場合に限る。
(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が,エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき
(2) 前号のほか,職員が放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年9月30日総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において行う業務に従事したとき
2 前項の手当の額は,同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。
(異常圧力内作業手当)
第40条 異常圧力内作業手当は,次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が,高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。
(2) 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
(3) 職員が次の表に定める潜水船に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事したとき。
所属機関
潜水艦名
独立行政法人海洋研究開発機構
しんかい2000
しんかい6500
2 前項の手当の額は,次の各号に掲げる作業の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の作業 作業に従事した時間1時間につき,気圧の区分に応じて次の表に定める額
気圧の区分
手当額
0.2メガパスカルまで
210円
0.3メガパスカルまで
560円
0.3メガパスカルを超えるとき
1,000円
(2) 前項第2号の作業 作業に従事した時間1時間につき,潜水深度の区分に応じて次の表に定める額
潜水深度の区分
手当額
20メートルまで
310円
30メートルまで
780円
30メートルを超えるとき
1,500円
(3) 前項第3号の作業 作業に従事した時間1時間につき,職員の職務の級に応じて次の表に定める額(潜水深度が300メートルを超える海中における作業に従事した場合にあつては,同表に定める額にその100分の30に相当する額を加算した額)
職務の級等
手当額
一般職基本給表(A)4級以上の級
教育職基本給表3級以上の級
2,200円
一般職基本給表(A)3級及び2級
教育職基本給表2級
1,700円
一般職基本給表(A)1級
教育職基本給表1級
1,400円
(山上等作業手当)
第41条 山上等作業手当は,次に掲げる場合に支給するものとし,手当の額は,作業に従事した日1日につき,作業の区分に応じて同表に定める額とする。
作業の区分
手当額
(1) 職員が,勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として別表第10に指定するものにおいて,火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき
410円
(2) 職員のうち一般職基本給表の適用を受ける職員が,勤務環境の劣悪な山上等の研究林として別表第11に指定するものにおいて,チェーンソーを使用して行う伐採の作業,刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき
260円
(夜間看護等手当)
第42条 夜間看護等手当は,次に掲げる場合に支給する。
(1) 助産師,看護師又は准看護師が,所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。
(2) 医療職基本給表の適用を受ける職員が,所定の勤務時間以外の時間において,勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額
勤務の区分
手当額
その勤務時間が深夜の全部を含む勤務
6,800円
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務
3,300円
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務
2,900円
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務
2,000円
(2) 前項第2号の業務 1,620円
3 助産師,看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第31条第1項第2号の規定に該当し,同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため料金の一部又は全部を大学が負担するタクシー等を利用する場合を除く。)における第1項第1号の業務に係る手当額については,前項第1号の規定にかかわらず,職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。
職員の区分
手当額
通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の職員
380円
通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員
760円
通勤距離が片道10キロメートル以上の職員
1,140円
(極地観測手当)
第43条 極地観測手当は,職員が南緯55度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。ただし,当該業務が国と共同して行われる場合であって,国から職員に対して極地観測手当に相当する手当を支給されるときにあっては,この限りでない。
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,職員の職務の級に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあつては,当該額にその100分の30に相当する額を加算した額)とする。
職務の級等
手当額
一般職基本給表(A)7級以上の級
海事職基本給表(A)6級以上の級
教育職基本給表5級
4,100円
一般職基本給表(A)6級,5級及び4級
海事職基本給表(A)5級及び4級
海事職基本給表(B)6級
教育職基本給表4級及び3級
3,100円
一般職基本給表(A)3級
海事職基本給表(A)3級
海事職基本給表(B)5級
教育職基本給表2級
2,400円
一般職基本給表(A)2級
海事職基本給表(A)2級
海事職基本給表(B)4級及び3級
教育職基本給表1級
2,000円
一般職基本給表(A)1級
海事職基本給表(A)1級
海事職基本給表(B)2級
1,900円
海事職基本給表(B)1級
1,800円
(特地勤務手当)
第44条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として別表第12の施設名欄に掲げる施設(以下「特地施設」という。)に勤務する職員には,特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は,特地勤務手当基礎額に,別表第12の級別区分に応じ,次に定める支給割合を乗じて得た額とする。
級別区分
支給割合
2級地
100分の8
1級地
100分の4
3 前項の特地勤務手当基礎額は,職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。
4 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については,当該各号に定めるところによる。
(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であつて,前項に定める日において育児短時間勤務職員であつたもの 同項中「受けていた基本給,基本給の調整額及び」とあるのは,「受けていた基本給,基本給の調整額の月額を同日における算出率で除して得た額及び同日に受けていた」とする。
(2) 育児短時間勤務職員であつて,前項に定める日において育児短時間勤務職員以外の職員であつたもの 同項中「基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは,「,基本給,基本給の調整額の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とする。
(3) 育児短時間勤務職員であつて,前項に定める日において育児短時間勤務職員であつたもの 同項中「受けていた基本給,基本給の調整額及び」とあるのは,「受けていた基本給,基本給の調整額の月額を同日における算出率で除して得た額に当該算出率を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第45条 職員が施設を異にして異動し,当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する施設が移転し,当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において,当該異動の直後に在勤する施設又はその移転した施設が特地施設又はこれらに準ずると認めた別表第13に掲げる施設(以下「準特地施設」という。)に該当するときは,当該職員には,当該異動又は施設の移転の日から6年以内の期間,特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 前項の手当の月額は,同項に規定する異動又は施設の移転の日に受けていた基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額(次条において「異動等の日の基本給等の合計額」という。)に,次の表に掲げる期間等の区分に応じ,同表に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額(次条において「上限額」という。)を超えるときは,当該額)とする。
期間等の区分
支給割合
異動等の日から起算して4年に達するまでの間
2級地又は1級地
100分の5
準特地施設
100分の4
異動の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間
100分の4
異動等の日から起算して5年に達した後
100分の2
3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については,当該各号に定めるところによる。
(1) 育児短時間勤務職員以外の職員であつて,前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員であつたもの 前項中「受けていた基本給,基本給の調整額及び」とあるのは,「受けていた基本給,基本給の調整額の月額を同項に規定する異動又は施設の移転の日における算出率で除して得た額及び同日に受けていた」とする。
(2) 育児短時間勤務職員であつて,前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員以外の職員であつたもの 前項中「基本給,基本給の調整額及び扶養手当の月額の合計額(」とあるのは,「,基本給,基本給の調整額の月額に算出率を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額(」とする。
(3) 育児短時間勤務職員であつて,前項に規定する異動又は施設の移転の日において育児短時間勤務職員であつたもの 前項中「受けていた基本給,基本給の調整額及び」とあるのは,「受けていた基本給,基本給の調整額の月額を同項に規定する異動又は施設の移転の日における算出率で除して得た額に当該算出率を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
(特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整)
第45条の2 前条の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち第29条の2の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は,当該異動等の日の基本給等の合計額に,次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ,前条第2項の規定による支給割合からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは,当該上限額)とする。
(1) 100分の2を超える支給割合 100分の2
(2) 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1
(超過勤務手当)
第46条 職員労働時間等規程第10条第1項の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には,所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が,次条の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には,その60時間を超えて勤務した全時間のうち,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。
3 船員労働時間等規程第5条の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には,所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,船員労働時間等規程第6条の規定に基づき,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の130(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の155)を超過勤務手当として支給する。
4 前項の規定にかかわらず,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が,次条の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には,その60時間を超えて勤務した全時間のうち,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して,船員労働時間等規程第6条の規定に基づき,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。
5 前各項の規定にかかわらず,第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には,超過勤務手当を支給しない。
(休日給)
第47条 職員労働時間等規程第10条第1項及び船員労働時間等規程第5条の規定により,職員労働時間等規程第6条及び船員労働時間等規程第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条第1項及び船員労働時間等規程第14条第1項の規定により休日の振替を行った場合は,当該休日に代わる日)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には,勤務を命じられた全時間(職員労働時間等規程第7条第1項及び船員労働時間等規程第14条第1項の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に勤務を命じられた全時間のうち,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間。)に対して,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。
2 前項の規定にかかわらず,休日に勤務した時間が,前条の規定により超過勤務手当が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には,その60時間を超えて勤務した全時間のうち,休日に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を休日給として支給する。
3 職員労働時間等規程第15条の規定により変形労働時間制を適用される職員にあっては,職員労働時間等規程第15条第3項の規定により休日と指定した日を第1項の規定による休日とみなして適用し,休日給を支給する。
4 前条第5項の規定は,休日給について準用する。
(夜勤手当)
第48条 職員労働時間等規程第15条の規定により変形労働時間制を適用される職員及び船員労働時間等規程第3条の規定を適用される職員のうち,所定の勤務時間が深夜に割り振られた職員には,深夜に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項及び第3項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により,深夜に勤務を命ぜられた時間を含めて,超過勤務手当又は休日給が支給されることとなる場合を除く。)。
2 第46条第5項の規定は,夜勤手当について準用する。
(宿日直手当)
第49条 宿日直手当は,職員が職員労働時間等規程第12条の規定により次に掲げる宿直又は日直の勤務(以下この条において,「当直勤務」という。)を命じられた場合に支給する。
(1) 施設,設備,備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び施設内の監視を目的とする当直勤務
(2) 動物の飼育,植物の栽培等を行う施設における動物又は植物の管理等のための当直勤務
(3) 北海道大学病院における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
2 前項の手当の額は,当直勤務1回につき,当直勤務の区分に応じて次の表に定める額とする。
当直勤務の区分
手当額
前項第1号の当直勤務
4,200円
前項第2号の当直勤務
5,100円
前項第3号の当直勤務
13,000円
3 第1項の勤務は,前3条の勤務には含まれないものとする。
(学位論文審査手当)
第49条の2 学位論文審査手当は,北海道大学学位規程(昭和33年海大達第12号)第7条に規定する審査委員となった職員が,同規程第4条第1項に規定する申請に基づき学位論文の審査,試験及び試問等(次項において「審査等」という。)を行った場合に支給する。
2 前項の手当の額は,審査等を行った論文1件につき,主査にあっては24,000円,主査以外にあっては10,000円とする。
3 前2項の規定にかかわらず,第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には,学位論文審査手当を支給しない。
(夜間業務手当)
第49条の3 夜間業務手当は,北海道大学病院に勤務する次に掲げる職員が,所定の勤務時間による勤務の全部が深夜において行われる救急医療又は医療技術の業務に従事した場合に支給する。
(1) 先進急性期医療センター又は新生児集中治療室に勤務する医師免許を有する職員
(2) 薬剤部に勤務する薬剤師免許を有する職員
(3) 検査部又は輸血部に勤務する臨床検査技師免許を有する職員
(4) 放射線部に勤務する診療放射線技師免許を有する職員
2 前項の手当の額は,その勤務1回につき,同項第1号の職員にあっては20,000円,同項第2号から第4号までの職員にあっては6,800円とする。
(教員免許状更新講習手当)
第49条の4 教員免許状更新講習手当は,教授,准教授,講師及び助教が,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第9条の3第1項の規定に基づき行う免許状更新講習(次項において「講習」という。)の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,講習を行った時間1時間につき5,600円とする。
3 前2項の規定にかかわらず,第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には,教員免許状更新講習手当を支給しない。
(基礎クラス担任等手当)
第49条の5 基礎クラス担任等手当は,本学の第1年次の学生の修学指導等を行うために編成した基礎クラスに置かれるクラス担任及びクラス副担任である職員に対して支給する。ただし,指定職基本給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 基礎クラス担任等手当の月額は,クラス担任にあっては6,000円,クラス副担任にあっては3,000円とする。
3 クラス担任又はクラス副担任である職員が,月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ,療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には,その月の基礎クラス担任等手当は支給しない。
(期末手当)
第50条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条,第51条並びに附則第12項第4号及び第5号においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員に対して,各基準日ごとに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは職員就業規則第22条及び船員就業規則第23条に該当して解雇され,又は死亡した職員(第3項第2号の規定に定める職員を除く。)についても,同様とする。
2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在(退職し,若しくは解雇され,又は死亡した職員にあっては,退職し,若しくは解雇され,又は死亡した日現在。以下この条,第51条並びに附則第12項第4号及び第5号において同じ。)において職員が受けるべき基本給,基本給の調整額,扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)に,次の表(1)に定める職員にあっては,基本給,基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては,基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額)に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)(次の表(2)に定める職員(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている者(第21条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)を除く。)にあっては,その額に基本給月額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額)を加算した額を基礎として,6月に支給する場合においては100分の122.5,12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(次の表(2)に定める職員(海事職基本給表(A)においてV種である職員を除く。第51条第2項及び附則第18項において「特定管理職員」という。)にあっては,6月に支給する場合においては100分の102.5,12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額,指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては,6月に支給する場合においては100分の62.5,12月に支給する場合においては100分の77.5を乗じて得た額)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。
表(1)
基本給表
職員
加算割合
一般職基本給表(A)
職務の級8級以上の職員
100分の20
職務の級7級及び6級の職員
100分の15
職務の級5級及び4級の職員
100分の10
職務の級3級の職員
100分の5
一般職基本給表(B)
職務の級5級の職員
100分の10
職務の級4級の職員及び3級の職員(別に定める職員に限る。)
100分の5
海事職基本給表(A)
職務の級7級の職員
100分の20
職務の級6級の職員
100分の15
職務の級5級及び4級の職員
100分の10
職務の級3級の職員
100分の5
海事職基本給表(B)
職務の級6級の職員
100分の10
職務の級5級及び4級の職員
100分の5
教育職基本給表
職務の級5級の職員
100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)
職務の級4級及び3級の職員
100分の10(職務の級4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)
職務の級2級の職員(別に定める職員に限る。)
100分の5
医療職基本給表(A)
職務の級6級以上の職員
100分の15
職務の級5級の職員
100分の10
職務の級4級及び3級の職員並びに2級の職員(別に定める職員に限る。)
100分の5
医療職基本給表(B)
職務の級6級以上の職員
100分の15
職務の級5級及び4級の職員
100分の10
職務の級3級の職員及び2級の職員(別に定める職員に限る。)
100分の5
指定職基本給表
 
100分の20
特定職基本給表
 
100分の20
表(2)
基本給表
管理職手当の区分
職務の級
加算割合
一般職基本給表(A)
T種
7級以上
100分の25
U種
100分の15
海事職基本給表(A)
U種
6級以上
100分の15
V種(別に定める職員に限る。)
100分の10
教育職基本給表
T種
5級
100分の15
医療職基本給表(B)
U種
6級以上
100分の15
指定職基本給表
   
100分の25
特定職基本給表
   
100分の25
表(3)
在職期間
割合
6箇月
100分の100
5箇月以上6箇月未満
100分の80
3箇月以上5箇月未満
100分の60
3箇月未満
100分の30
3 職員が次の各号の一に該当する場合は,期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員
イ 無給休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
ロ 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号及び船員就業規則第16条第1項第2号(イに掲げる者を除く。)の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
ハ 出勤停止者,停職者(職員就業規則第44条第3号及び船員就業規則第45条第3号の規定による出勤停止にされている職員並びに職員就業規則第44条第4号及び船員就業規則第45条第4号の規定による停職にされている職員をいう。)
ニ 育児・介護休業等規程第3条の規定による育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
ホ 育児・介護休業等規程第14条の規定による介護休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
(2) 基準日1箇月以内に退職し,又は解雇された職員のうち,次に掲げる職員
イ その退職し,又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
ロ その退職し,又は解雇された日後基準日までの間において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける職員となった者
ハ その退職し,又は解雇された日後基準日までの間において他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
4 前3項の規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。
(勤勉手当)
第51条 勤勉手当は,基準日に在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,各基準日ごとに支給する。基準日前1箇月以内に退職し,若しくは職員就業規則第22条及び船員就業規則第23条に該当して解雇され,又は死亡した職員(前条第3項第2号で定める職員を除く。)についても,同様とする。
2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給,基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,役職段階別加算額(前条の表(2)に定める職員にあっては,その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)(指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額(以下「指定職等職員基礎額」という。))に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の額の総額は,前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の67.5(特定管理職員にあつては,100分の87.5,指定職基本給表及び特定職基本給表の適用を受ける職員にあっては,指定職等職員基礎額に100分の77.5)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
勤務期間
割合
6箇月
100分の100
5箇月15日以上6箇月未満
100分の95
5箇月以上5箇月15日未満
100分の90
4箇月15日以上5箇月未満
100分の80
4箇月以上4箇月15日未満
100分の70
3箇月15日以上4箇月未満
100分の60
3箇月以上3箇月15日未満
100分の50
2箇月15日以上3箇月未満
100分の40
2箇月以上2箇月15日未満
100分の30
1箇月15日以上2箇月未満
100分の20
1箇月以上1箇月15日未満
100分の15
15日以上1箇月未満
100分の10
15日未満
100分の5
0
3 前条第3項の規定は,同項第1号イ及びロを「休職者(職員就業規則第15条第1項各号及び船員就業規則第16条第1項各号の規定による休職にされている職員(第21条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。
4 前条第4項の規定は,勤勉手当の支給に準用する。
第52条 削除
(寒冷地手当)
第53条 職員のうち,11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において別表第14に掲げる支給地域に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)に対しては,寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の額は,別表第15に掲げる寒冷地の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ,同表に掲げる月額とする。
3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,前項の規定にかかわらず,当該各号に定める額とする。
(1) 第21条第2項第4項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)又は第6項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条第2項第4項又は第6項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 第24条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(3) 職員就業規則第15条第1項第2号又は船員就業規則第16条第1項第2号の規定により休職にされている職員 零
(4) 職員就業規則第15条第1項各号又は船員就業規則第16条第1項各号の規定により休職にされている職員(第3号に掲げる職員を除く。)のうち,給与の支給を受けていない職員 零
(5) 職員就業規則第44条第3号又は船員就業規則第45条第3号の規定により出勤停止にされている職員若しくは職員就業規則第44条第4号又は船員就業規則第45条第4号の規定により停職にされている職員 零
(6) 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員 零
(7) 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員 零
(8) 基準日から当該基準日の属する月の末日までの期間の全日数にわたって本邦外にある職員(別表第15に規定する扶養親族のある職員に該当する職員を除く。) 零
4 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,前2項の規定にかかわらず,当該各号に該当する月の現日数から職員労働時間等規程第6条及び船員労働時間等規程第10条に規定する休日(職員労働時間等規程第7条及び船員労働時間等規程第14条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として,前2項の規定による額を日割りによって計算して得た額とする。
(1) 基準日において前項第1号から第7号までに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項第1号から第7号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において前項第1号から第7号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項第1号から第7号までに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
(3) 基準日において前項第1号から第7号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,その他の同項第1号から第7号までに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,第21条第2項第4項又は第6項の規定による割合が変更された場合
(入試手当)
第54条 入試手当は,別表第16に掲げる入試区分に応じ,職員が同表に掲げる担当の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は,別表第16に掲げる担当区分に応じて同表に掲げる手当額とする。
3 前2項の規定にかかわらず,第26条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員及び指定職基本給表の適用を受ける職員には,入試手当を支給しない。
第5章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第55条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
(承継職員に係る基本給の決定)
2 この規程の施行日において,国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定の適用を受けた職員(以下「承継職員」という。)に適用する基本給表は,当該職員が施行日の前日に適用を受けていた次の表の左欄に定める俸給表に対応する右欄に定める基本給表を適用するものとする。
施行日の前日に適用を受けていた俸給表
施行日に適用する基本給表
行政職俸給表(一)
一般職基本給表(A)
行政職俸給表(二)
一般職基本給表(B)
海事職俸給表(一)
海事職基本給表(A)
海事職俸給表(二)
海事職基本給表(B)
教育職俸給表(一)
教育職基本給表
医療職俸給表(二)
医療職基本給表(A)
医療職俸給表(三)
医療職基本給表(B)
指定職俸給表
指定職基本給表
3 前項の規定により適用を受けることとなる基本給表の職務の級(以下「新級」という。)は,承継職員が施行日の前日に受けていた俸給表の職務の級(以下「旧級」という。)と同じ級に決定するものとする。
4 前項により決定された新級の号俸又は新級における最高の号俸を超える基本給月額(以下「新号俸等」という。)は,旧級の号俸又は旧級における最高の号俸を超える俸給月額(以下「旧号俸等」という。)と同じ号数又は同じ月額に決定するものとし,旧号俸等を受けていた期間は新号俸等を受ける期間に通算する。
5 施行日において,第14条から第17条までに定める異動をした承継職員の基本給は,前3項の規定を施行日の前日に適用されたものとみなして,当該異動に係る基本給を決定するものとする。
6 削除
(承継職員に係る諸手当の取扱)
7 施行日の前日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条(扶養手当),第11条の9(住居手当),第12条(通勤手当)及び第12条の2(単身赴任手当)に規定する手当に係る認定については,施行日において当該手当の支給要件に異動がない場合に限り,この規程による認定とみなす。
8 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第10条の3(初任給調整手当)に規定する手当の支給を受けていた職員については,施行日の前日までに当該手当を支給されていた期間を第27条に規定する手当が支給されていた期間とみなして,同条の規定により手当を支給するものとする。
9 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第13条の3(特地勤務手当に準ずる手当)に規定する手当の支給を受けていた職員については,施行日以前の官署を異にする異動が第45条の規定による施設を異にする異動に該当するものとみなして,同条の規定により手当を支給する。この場合において,施行日の前日までに給与法第13条の3の規定に基づいて手当が支給されていた期間は,第45条の規定による手当の支給済の期間とみなす。
(調整手当の異動保障に関する経過措置)
10 承継職員のうち,施行日の前日において給与法第11条の7の規定による調整手当(以下「異動保障」という。)の支給を受けていた職員については,第29条の規定にかかわらず,異動保障を受け日から3年を経過する日(その日が平成18年4月1日以後の日となる場合は,平成18年3月31日)までの間,基本給,基本給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額を調整手当として支給する。
(1) 施行日から平成17年3月31日まで 施行日の前日において受けていた異動保障の支給割合
(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 前号に定める支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(実施に関し必要な事項の経過措置)
11 この規程の実施にあたっては,第55条の規定により別に定めるほかは,当分の間,給与法の適用を受ける者の例によるものとする。
(55歳を超える職員の基本給月額の減額支給等に関する取扱い)
12 当分の間,職員(次の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける者のうち,その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては,当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,次の各号に掲げる給与の額から,それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 基本給月額 当該特定職員の基本給月額(当該特定職員が第24条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項の規定により半額を減ぜられた基本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,当該最低の号俸の基本給月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項,附則第17項及び第18項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては,当該特定職員の基本給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の基本給月額を減じた額(以下この項及び附則第17項において「基本給月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の基本給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定職員の基本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第50条第2項の表(1)に規定する役職段階別加算額が加算される職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(同項の表(2)に規定する管理職加算額が加算される職員(以下この号及び次号において「管理監督職員」という。)にあっては,その額に,基本給月額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項の表(3)に定める割合を乗じて得た額に,100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同項の表(1)に規定する役職段階別加算額が加算される職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に同表に規定する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額減額基礎額に同項の表(2)に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項に規定する割合を乗じて得た額に,当該特定職員に支給される期末手当に係る同項の表(3)に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第51条第2項前段の規定による役職段階別加算額が加算される職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に第50条第2項の表(1)に規定する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額に同項の表(2)に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額対象額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第51条第2項の表に規定する割合及び同項前段に規定する別に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(同項前段の規定による役職段階別加算額が加算される職員にあっては,当該合計額に,当該合計額に第50条第2項の表(1)に規定する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては,その額に,基本給月額減額基礎額に同項の表(2)に規定する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第18項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に,当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第51条第2項の表に規定する割合及び同項前段に規定する別に定める割合を乗じて得た額)
(6) 第21条第1項から第4項まで又は第6項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 第21条第1項又は第6項 前各号に定める額
ロ 第21条第2項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第21条第3項 第1号から第3号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第21条第4項 第1号から第4号までに定める額に,同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
基本給表
職務の級
一般職基本給表(A)
6級
海事職基本給表(A)
6級
教育職基本給表
5級
医療職基本給表(A)
6級
医療職基本給表(B)
6級
13 前項に規定するもののほか,特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は,別に定める。
14 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第26条第2項に規定する管理職手当の月額は,同項の規定にかかわらず,当該管理職手当の月額に100分の98.5を乗じて得た額とする。
15 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第44条第2項に規定する特地勤務手当の月額は,同項の規定にかかわらず,当該特地勤務手当の月額から,特地施設に勤務することとなった日(以下この項において「勤務することとなった日」という。)において受けていた基本給月額の2分の1に相当する額と現に受ける基本給月額の2分の1に相当する額を合算した額に同項に規定する支給割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(勤務することとなった日において附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員以外の職員であった者にあっては,現に受ける基本給月額の2分の1に相当する額に第44条第2項に規定する支給割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額)の範囲内で別に定める額に相当する額を減じた額とする。
16 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第45条第2項に規定する特地勤務手当に準ずる手当の月額は,同項の規定にかかわらず,当該特地勤務手当に準ずる手当の月額から,同条第1項に規定する異動又は施設の移転の日において受けていた基本給月額に同条第2項又は第45条の2に規定する支給割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額の範囲内で別に定める額に相当する額を減じた額とする。
17 附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第24条第1項及び第46条から第48条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,第9条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,基本給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を155で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,基本給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を155で除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
18 附則第12項の規定が適用される間,第51条第2項後段に定める勤勉手当の額の総額は,同項後段の規定にかかわらず,同項後段の規定により算出した額から,同条第1項に掲げる職員で附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.0125(特定管理職員にあっては,100分の1.3125)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額に100分の67.5(特定管理職員にあっては,100分の87.5)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
附 則(平成16年10月26日海大達第255号)
(施行期日)
1 この規程は,平成16年10月28日から施行する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)以前から引き続き改正前の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)別表第14に掲げる支給地域に在勤する職員の寒冷地手当の額については,次の各号に定めるところによるものとする。この場合において,当該寒冷地手当の額については,改正後の職員給与規程第53条第4項の規定を準用する。
(1) 平成16年11月から平成19年3月までの間にあっては,旧基準日において当該職員の在勤していた地域及び世帯等の区分に応じて改正前の職員給与規程第53条第2項に規定する額を5で除した額から次の表の左欄に掲げる月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が,改正後の職員給与規程第53条第2項の規定による額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,当該減じた額とする。
平成16年11月から平成17年3月まで
6,000円
平成17年11月から平成18年3月まで
10,000円
平成18年11月から平成19年3月まで
10,000円
(2) 平成19年11月から平成22年3月までの間にあっては,旧基準日において当該職員の在勤していた地域及び世帯等の区分に応じて改正前の職員給与規程第53条第2項に規定する額を5で除した額から10,000円を減じた額が,改正後の職員給与規程第53条第2項の規定による額を超えるときは,同項の規定にかかわらず,同項の規定による額のほか,その差額に相当する額に次の表の左欄に掲げる月の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を寒冷地手当の額とする。
平成19年11月から平成20年3月まで
100分の75
平成20年11月から平成21年3月まで
100分の50
平成21年11月から平成22年3月まで
100分の25
3 国家公務員又は他の国立大学法人,大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員であった者が,引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において,前項の規定による寒冷地手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には,前項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。
4 旧基準日の翌日以後,各基準日までの間に寒冷地の区分又は世帯の区分等に変更が生じた場合には,国の制度との権衡上必要な措置を講じるものとする。
附 則(平成16年12月14日海大達第264号)
この規程は,平成16年12月14日から施行する。ただし,改正後の第3条第2項第2号,同条同項第6号,第4条第5項,第49条の2及び第54条の規定は平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年2月14日海大達第11号)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,改正後の第43条の規定は,平成17年2月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年7月1日海大達第197号)
この規程は,平成17年7月1日から施行する。ただし,改正後の別表第14の規定は平成16年12月1日から,改正後の第3条の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月29日海大達第234号)
1 この規程は,平成17年12月1日から施行する。ただし,改正後の第50条の規定及び別表第7の規定は平成16年4月1日から,改正後の別表第16の規定は平成17年4月1日から適用し,改正後の別表第14の規定中,伊達市のうち旧有珠郡大滝村の区域に係る部分は平成18年3月1日から,虻田郡洞爺湖町のうち旧虻田郡虻田町の区域に係る部分は平成18年3月27日から,日高郡新ひだか町のうち旧静内郡静内町に係る部分は平成18年3月31日から施行する。
2 改正後の第52条の規定の平成17年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の175」とあるのは,「100分の172.5」とする。
附 則(平成18年4月1日海大達第45号)
(施行期日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第13の規定中,伊達市大滝区優徳町32に係る部分は平成18年3月1日から適用し,改正後の別表第12の規定中,日高郡新ひだか町静内御園111に係る部分は平成18年3月31日から適用する。
(級及び号俸の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1から別表第4までの基本給表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号俸は,附則第4項に規定する職員を除き,切替日の前日においてその者が受けていた職務の級,号俸又は職務の級における最高の号俸を超える基本給月額(この項において「旧号俸等」という。)及びその者が旧号俸等を受けていた期間(旧号俸等を受けていたとみなす期間を含む。)に応じ,別に定める。
3 切替日の前日において指定職基本給表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は,別に定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができるものとする。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける職員で,その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額(国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成21年海大達第179号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては,当該基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには,平成26年3月31日までの間,基本給月額のほか,その差額に相当する額(国立大学法人北海道大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支給する。
(1) 適用される基本給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の基本給表欄,職務の級欄及び号俸欄に掲げる職員以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1
基本給表
職務の級
号俸
一般職(A)
1
1〜56
2
1〜24
3
1〜8
一般職(B)
1
1〜68
2
1〜32
海事職(A)
1
1〜52
2
1〜32
3
1〜8
海事職(B)
1
1〜64
2
1〜44
教育職
1
1〜44
2
1〜32
3
1〜12
医療職(A)
1
1〜52
2
1〜32
3
1〜16
4
1〜4
医療職(B)
1
1〜56
2
1〜40
3
1〜16
4
1〜4
特定職
 
1
(2) 指定職基本給表の適用を受ける職員 100分の98.94
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
6 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,同項の規定に準じて,基本給を支給する。
7 切替日の前日から引き続き職員給与規程の適用を受ける職員で,切替日以後に職務の級を異にして異動した職員の基本給については,その者が切替日前において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,必要な調整を行うことができるものとする。
8 切替日以降に新たに職員給与規程の適用を受けることとなった職員について,国家公務員又は他の国立大学法人,大学共同利用機関法人若しくは独立行政法人国立高等専門学校機構等の職員であった者が,引き続き本学の職員となった場合(退職手当の算定において在職期間が通算されることとなる場合に限る。)において,前3項の規定による基本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,前3項の規定に準じて,基本給を支給する。
9 前4項の規定による基本給を支給される職員に関する第50条第2項の適用については,第50条第2項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人北海道大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成18年海大達第45号)附則第5項から第8項までの規定による基本給の額との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における昇給に関する特例)
10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第18条第2項
4号俸
3号俸
3号俸
2号俸
第18条第3項
4号俸
3号俸
3号俸
2号俸
2号俸
1号俸
(基本給の調整額に関する経過措置)
11 第25条に定める基本給の調整額において,同条第2項に定める職に従事する職員のうち,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,この規程による改正後の第25条の規定による基本給の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあってはその額に,当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を,職員労働時間等規程第2条,第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に定められた1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に定められた1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を基本給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
12 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き第25条第2項に定める職に従事する職員 同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以降に新たに第25条第2項に定める職に従事することとなった職員(施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに第25条第2項に定める職に従事する職員となったとした場合に改正前の規程により同日にその者に適用されることとなる基本給表,職務の級及び号俸を基礎として改正前の第25条第3項を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 国家公務員,地方公務員,他の国立大学法人の職員若しくは独立行政法人の職員であった者が,引き続き本学に採用され,第25条第2項に定める職に従事することとなった職員 当該職員が施行日の前日に本学の職員であったものとみなして前項の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
(施行に関し必要な事項)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,別に定めるほかは,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受ける者の例によるものとする。
附 則(平成18年9月22日海大達第159号)
この規程は,平成18年9月22日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程第49条の3の規定は,平成18年7月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日海大達第76号)
(施行期日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
(指定職基本給表に関する経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続く任期を有する国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第3章に規定する教育研究組織の長に係る改正前の別表第5の備考の適用については,当該任期の末日までの間は,改正後の別表第5の備考の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(管理職手当に関する経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の管理又は監督の地位(この項において「管理職」という。)を占める職員でその者の受ける改正後の第26条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員にあっては当該経過措置基準額に,当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を,職員労働時間等規程第2条,第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に定められた1週間当たりの所定労働時間又は船員労働時間等規程第3条第1項に定められた1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員のうち,任期の定めのある管理職を占める職員にあっては当該管理職の任期の末日まで,任期の定めのない管理職を占める職員にあっては当該管理職を占めなくなるまでの間,当該管理職手当の額のほか,当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
4 前項に規定する経過措置基準額とは,施行日の前日において受けていた管理職手当の額をいう。
(地域手当に関する経過措置)
5 この規程による改正後の第29条第3項及び第4項の規定は,平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において,同条第3項中「当該異動の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動の日以後」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
6 この規程による改正後の第29条の2の規定は,平成16年4月2日から施行日の前日までの間に職員がその在勤する勤務箇所を異にして異動した場合又は職員の在勤する勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において,同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは,「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
附 則(平成19年11月1日海大達第257号)
この規程は,平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年1月17日海大達第5号)
(施行期日)
1 この規程は,平成20年1月17日から施行する。ただし,改正後の第28条,別表第1から別表第4まで及び別表第8の規定は平成19年4月1日から,改正後の第51条及び第52条の規定は平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸の調整)
2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号。以下「職員給与規程」という。)の規定により,新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の,改正後の職員給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号俸の調整は,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。次項において「給与法」という。)の適用を受ける者の例によるものとする。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の職員給与規程の規定により,新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については,当該適用又は異動について,まず改正前の職員給与規程の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の職員給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,給与法の適用を受ける者の例により,必要な調整を行うことができるものとする。
(平成19年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
4 改正後の第51条の規定の平成19年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の75」とあるのは,「100分の77.5」とし,「100分の95」とあるのは,「100分の97.5」とする。
(給与の内払)
5 改正後の職員給与規程の規定を適用する場合においては,改正前の職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は,改正後の職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年4月1日海大達第45号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第65号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第7の規定は平成20年7月1日から,改正後の第49条の2の規定は平成20年12月22日から適用する。
附 則(平成21年6月1日海大達第139号)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第50条の規定の平成21年6月1日における適用については,同条第2項中「100分の140,」とあるのは「100分の125,」と,「100分の120」とあるのは「100分の110」と,「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
(平成21年6月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の第51条の規定の平成21年6月1日における適用については,同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,「100分の95」とあるのは「100分の85」と,「100分の85」とあるのは「100分の75」とする。
附 則(平成21年7月1日海大達第146号)
この規程は,平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成21年12月1日海大達第179号)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(次項において「改正後の職員給与規程」という。)第50条の規定の平成21年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」と,「100分の85」とあるのは「100分の80」とする。
(平成21年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成21年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と,「100分の80」とあるのは「100分の85」とする。
附 則(平成22年3月29日海大達第32号)
この規程中第1条の規定は平成22年3月29日から,第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。ただし第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年10月1日海大達第257号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日海大達第309号)
(施行期日)
1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第1条の規定による国立大学法人北海道大学職員給与規程第46条及び第47条の改正規定並びに附則第6項及び第7項の規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 第1条の規定による改正後の国立大学法人北海道大学職員給与規程(以下「改正後の職員給与規程」という。)第50条の規定の平成22年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と,「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と,「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。
(平成22年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の職員給与規程第51条の規定の平成22年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と,「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と,「100分の77.5」とあるのは「100分の75」とする。
4 改正後の職員給与規程附則第18項の規定の平成22年12月1日における適用については,同項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と,「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と,「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と,「100分の87.5」とあるのは「100分の85」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
5 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の職員給与規程附則第12項の規定の適用については,同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは国立大学法人北海道大学職員給与規程等の一部を改正する規程(平成22年海大達第309号)の施行の日」と,「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
6 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち,平成22年1月1日において第18条第1項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
7 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(次項において「育児短時間勤務職員」という。)に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の基本給月額は,当該号俸に応じた額に,国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を,国立大学法人北海道大学職員労働時間,休憩,休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条,第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間,休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(国立大学法人北海道大学職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
8 育児短時間勤務職員に対する改正後の職員給与規程附則第12項第1号,第4号及び第5号の規定の適用については,同項第1号中「号俸の基本給月額(」とあるのは,「号俸の基本給月額に国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を,国立大学法人北海道大学職員労働時間,休憩,休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条,第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間,休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と,「同項の規定の」とあるのは「第24条第2項の規定の」と,「当該最低の号俸の基本給月額」とあるのは「当該額」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第4号及び第5号中「基本給月額」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額」と,「基本給月額に」とあるのは「基本給月額を算出率で除して得た額に」と,「基本給月額減額基礎額」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と,「基本給月額減額基礎額に」とあるのは「基本給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。
9 改正後の職員給与規程附則第12項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第22条第2項の規定の適用については,同項中「第9条第1項」とあるのは「附則第17項」とする。
附 則(平成23年4月1日海大達第75号)
(施行期日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
(単身赴任手当に関する特例措置)
2 改正後の第32条第3項の規定は,この規程の施行の日の前日までに本学に採用された職員についても適用する。
附 則(平成24年4月1日海大達第38号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日海大達第82号)
(施行期日)
1 この規程は,平成24年6月1日から施行する。
(平成24年6月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日(以下この項において「基準日」という。)において36歳に満たない職員(同日において,その職務の級における最高の号俸を受けるものを除く。)のうち,平成19年1月1日,平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第18条第1項の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この項において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある職員の平成24年6月1日における号俸は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(基準日において30歳に満たない職員のうち,調整考慮事項を考慮して特に調整の必要がある職員にあっては,2号俸)上位の号俸とする。
3 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の基本給月額は,当該号俸に応じた額に,国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号)第13条の2第3項の規定による承認を受けたその者の1週間当たりの所定の勤務時間を,国立大学法人北海道大学職員労働時間,休憩,休日及び休暇規程(平成16年海大達第91号)第2条,第15条第2項第1号若しくは第15条の2第2項第1号に規定する1週間当たりの所定労働時間又は国立大学法人北海道大学船員労働時間,休日及び休暇規程(平成16年海大達第92号)第3条第1項に規定する1週間当たりの労働時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

別表第1 一般職基本給表(第12条関係)
イ 一般職基本給表(A)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
9級
10級
号俸
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
366,200
413,000
464,600
529,500
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
368,800
415,500
467,700
532,500
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
371,400
418,000
470,800
535,700
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
374,000
420,500
473,900
538,900
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
376,300
422,400
476,900
542,100
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
378,800
424,700
480,000
544,500
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
381,300
426,900
483,100
547,000
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
383,800
429,100
486,200
549,500
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
386,400
431,200
489,100
552,000
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
389,100
433,300
492,200
553,900
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
391,800
435,400
495,300
555,700
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
394,500
437,600
498,400
557,600
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
397,100
439,500
501,200
559,400
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
399,400
441,400
503,600
560,900
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
401,700
443,400
506,000
562,400
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
404,100
445,400
508,400
563,900
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
406,000
447,300
510,800
565,300
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
408,000
449,100
512,300
566,500
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
409,900
450,900
513,800
567,700
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
411,800
452,700
515,300
568,900
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
413,700
454,500
516,500
570,100
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
415,500
456,000
518,000
 
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
417,400
457,500
519,500
 
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
419,400
459,000
521,000
 
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
421,300
460,500
522,300
 
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
422,800
461,900
523,400
 
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
424,400
463,300
524,600
 
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
426,000
464,600
525,800
 
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,100
427,600
465,600
527,000
 
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
380,900
428,900
466,400
527,900
 
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
382,700
430,200
467,200
528,800
 
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
384,400
431,500
468,000
529,700
 
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,200
432,700
468,700
530,500
 
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
387,600
434,000
469,500
531,400
 
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
389,200
435,300
470,300
532,300
 
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
390,800
436,500
471,100
533,200
 
37
191,600
248,000
290,100
336,500
363,800
392,400
437,800
471,900
534,100
 
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,100
393,600
438,700
472,700
535,000
 
39
194,200
251,200
293,700
340,500
366,500
394,800
439,600
473,500
535,900
 
40
195,500
252,800
295,500
342,500
367,900
396,000
440,500
474,300
536,800
 
41
196,900
254,200
297,400
344,400
369,400
397,100
441,100
475,100
537,700
 
42
198,200
255,600
299,100
346,300
370,300
398,300
441,900
475,800
   
43
199,500
257,000
300,800
348,200
371,400
399,500
442,600
476,600
   
44
200,800
258,400
302,500
350,100
372,500
400,700
443,400
477,400
   
45
202,000
259,700
304,200
351,600
373,400
401,400
444,200
478,200
   
46
203,300
261,100
305,900
353,100
374,300
402,100
445,000
     
47
204,600
262,500
307,600
354,600
375,200
402,800
445,800
     
48
205,900
263,900
309,300
356,100
376,100
403,500
446,600
     
49
207,100
265,200
310,600
357,800
377,100
404,200
447,200
     
50
208,200
266,400
312,200
358,700
377,900
404,900
448,000
     
51
209,300
267,700
313,800
359,900
378,700
405,600
448,800
     
52
210,400
269,000
315,400
360,900
379,500
406,300
449,600
     
53
211,600
270,100
317,100
361,800
380,200
407,100
450,200
     
54
212,600
271,400
318,700
362,900
380,900
407,800
451,000
     
55
213,600
272,700
320,300
363,900
381,600
408,500
451,800
     
56
214,600
274,000
321,900
365,000
382,300
409,200
452,600
     
57
215,400
275,200
323,400
365,900
382,900
409,800
453,200
     
58
216,400
276,300
324,600
366,600
383,500
410,500
454,000
     
59
217,300
277,400
325,800
367,300
384,200
411,200
454,800
     
60
218,300
278,500
327,000
368,000
384,900
411,900
455,600
     
61
219,200
279,700
327,800
368,500
385,400
412,500
456,200
     
62
220,200
280,700
328,700
369,100
386,100
413,200
       
63
221,200
281,700
329,500
369,800
386,800
413,900
       
64
222,200
282,700
330,300
370,500
387,500
414,600
       
65
223,000
283,500
331,200
370,900
388,000
414,900
       
66
224,000
284,400
331,700
371,600
388,700
415,500
       
67
225,000
285,300
332,500
372,300
389,400
416,200
       
68
226,100
286,200
333,300
373,000
390,100
416,900
       
69
226,900
287,200
334,100
373,500
390,500
417,400
       
70
227,700
288,000
334,800
374,200
391,200
418,100
       
71
228,500
288,800
335,500
374,900
391,900
418,800
       
72
229,300
289,600
336,200
375,600
392,600
419,500
       
73
230,100
290,400
336,700
376,100
392,900
420,000
       
74
230,800
290,900
337,300
376,800
393,600
420,700
       
75
231,500
291,400
337,900
377,500
394,300
421,400
       
76
232,200
291,900
338,500
378,200
395,000
422,100
       
77
233,000
292,000
338,800
378,600
395,400
422,600
       
78
233,800
292,400
339,300
379,200
396,100
         
79
234,600
292,600
339,800
379,800
396,800
         
80
235,400
293,000
340,300
380,400
397,500
         
81
236,100
293,200
340,700
380,900
398,000
         
82
236,800
293,500
341,200
381,500
398,700
         
83
237,500
293,900
341,700
382,100
399,400
         
84
238,200
294,200
342,200
382,700
400,100
         
85
239,000
294,500
342,700
383,300
400,600
         
86
239,700
294,800
343,200
383,900
           
87
240,400
295,100
343,700
384,500
           
88
241,100
295,500
344,200
385,100
           
89
241,900
295,800
344,600
385,800
           
90
242,400
296,200
345,100
386,400
           
91
242,900
296,600
345,600
387,000
           
92
243,400
297,000
346,100
387,600
           
93
243,700
297,100
346,300
388,300
           
94
 
297,500
346,800
             
95
 
297,900
347,300
             
96
 
298,300
347,800
             
97
 
298,500
347,900
             
98
 
298,900
348,400
             
99
 
299,300
348,900
             
100
 
299,700
349,400
             
101
 
299,900
349,700
             
102
 
300,300
350,100
             
103
 
300,700
350,500
             
104
 
301,100
350,900
             
105
 
301,300
351,400
             
106
 
301,600
351,800
             
107
 
302,000
352,200
             
108
 
302,400
352,600
             
109
 
302,600
353,100
             
110
 
303,000
353,500
             
111
 
303,400
353,900
             
112
 
303,700
354,200
             
113
 
303,800
354,700
             
114
 
304,200
               
115
 
304,600
               
116
 
305,000
               
117
 
305,200
               
118
 
305,500
               
119
 
305,800
               
120
 
306,100
               
121
 
306,500
               
122
 
306,800
               
123
 
307,100
               
124
 
307,400
               
125
 
307,800
               
備考 この表は,国立大学法人北海道大学職員の職群分類に関する基準(以下「職群分類基準」という。)別表の職群欄に定める専門職(特定)及び一般職に属する職員に適用する。
ロ 一般職基本給表(B)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
 
1
121,600
172,600
194,500
247,300
279,200
2
122,500
174,100
195,900
248,700
281,100
3
123,500
175,600
197,300
250,100
283,000
4
124,400
177,100
198,700
251,500
284,900
5
125,400
178,500
200,100
252,700
286,800
6
126,400
180,000
201,600
254,000
288,700
7
127,400
181,500
203,100
255,300
290,600
8
128,400
183,000
204,600
256,600
292,500
9
129,200
184,500
206,100
257,700
294,200
10
130,200
185,700
207,700
259,000
296,000
11
131,200
187,000
209,300
260,300
297,800
12
132,300
188,300
210,900
261,600
299,600
13
133,100
189,700
212,300
262,700
301,200
14
134,100
190,800
214,000
263,900
302,900
15
135,100
192,000
215,700
265,100
304,600
16
136,100
193,200
217,400
266,200
306,300
17
137,200
194,400
218,900
267,400
307,900
18
138,400
195,600
220,100
268,600
309,600
19
139,600
196,700
221,300
269,800
311,300
20
140,800
197,800
222,500
271,000
313,000
21
141,900
198,800
223,800
272,000
314,300
22
143,100
200,000
225,400
273,100
315,700
23
144,300
201,200
227,000
274,200
317,100
24
145,500
202,400
228,600
275,300
318,600
25
146,700
203,600
230,300
276,400
320,200
26
148,200
204,900
231,800
277,500
321,700
27
149,700
206,200
233,300
278,600
323,200
28
151,200
207,500
234,800
279,700
324,700
29
152,600
208,800
236,200
280,800
326,300
30
154,100
210,100
237,600
281,900
327,600
31
155,600
211,400
239,000
283,000
328,900
32
157,100
212,700
240,400
284,100
330,100
33
158,600
213,600
241,700
285,000
331,200
34
160,400
215,000
243,100
286,100
332,300
35
162,200
216,300
244,500
287,200
333,400
36
164,000
217,700
245,900
288,300
334,600
37
165,800
218,800
247,200
289,000
335,800
38
167,500
220,100
248,600
289,900
337,000
39
169,200
221,400
250,000
290,800
338,200
40
170,900
222,700
251,400
291,800
339,400
41
172,500
223,800
252,600
292,700
340,500
42
173,900
225,000
253,900
293,700
341,700
43
175,300
226,200
255,200
294,700
342,900
44
176,700
227,400
256,500
295,700
344,100
45
178,200
228,600
257,600
296,500
345,100
46
179,600
229,800
258,800
297,400
346,200
47
181,000
231,000
260,000
298,300
347,300
48
182,400
232,200
261,200
299,200
348,400
49
183,700
233,400
262,500
299,900
349,500
50
184,900
234,600
263,700
300,700
350,500
51
186,100
235,800
264,900
301,500
351,500
52
187,300
237,000
266,000
302,300
352,500
53
188,400
238,200
267,100
302,900
353,400
54
189,500
239,200
268,300
303,700
354,300
55
190,600
240,200
269,500
304,400
355,200
56
191,700
241,200
270,700
305,100
356,100
57
192,800
242,300
271,700
305,800
356,900
58
193,900
243,300
272,800
306,600
357,800
59
195,000
244,300
273,900
307,400
358,700
60
196,100
245,300
275,000
308,200
359,600
61
197,200
246,300
276,100
308,800
360,400
62
198,100
247,200
277,200
309,500
361,300
63
199,000
248,100
278,300
310,200
362,200
64
199,900
249,000
279,400
310,900
363,100
65
200,600
250,000
280,300
311,400
363,700
66
201,400
250,800
281,100
312,000
364,300
67
202,200
251,600
281,900
312,600
364,900
68
203,000
252,400
282,800
313,200
365,500
69
203,600
253,200
283,700
313,800
365,900
70
204,200
253,800
284,500
314,300
 
71
204,700
254,400
285,300
314,800
 
72
205,300
255,000
286,100
315,300
 
73
205,900
255,300
287,000
315,600
 
74
206,600
255,700
287,800
316,100
 
75
207,300
256,200
288,600
316,600
 
76
208,100
256,700
289,400
317,100
 
77
208,500
257,300
290,000
317,300
 
78
209,200
257,800
290,600
317,700
 
79
209,900
258,300
291,100
318,100
 
80
210,600
258,800
291,500
318,500
 
81
211,300
259,200
292,000
319,000
 
82
212,000
259,500
292,500
319,400
 
83
212,700
259,800
293,000
319,800
 
84
213,400
260,100
293,500
320,200
 
85
214,100
260,300
293,900
320,500
 
86
214,800
260,700
294,500
320,900
 
87
215,500
261,000
295,100
321,300
 
88
216,200
261,300
295,700
321,700
 
89
216,800
261,500
296,000
322,000
 
90
217,400
261,700
296,500
322,400
 
91
218,000
262,100
297,000
322,800
 
92
218,600
262,300
297,500
323,200
 
93
219,100
262,600
297,900
323,400
 
94
219,600
263,000
298,400
323,800
 
95
220,100
263,400
298,900
324,200
 
96
220,600
263,800
299,400
324,600
 
97
221,200
264,000
299,700
324,900
 
98
221,700
264,300
300,200
325,300
 
99
222,200
264,500
300,700
325,700
 
100
222,700
264,800
301,200
326,100
 
101
223,300
265,100
301,600
326,400
 
102
223,900
265,300
302,000
   
103
224,500
265,600
302,400
   
104
225,100
265,900
302,800
   
105
225,500
266,100
303,100
   
106
226,000
266,400
303,500
   
107
226,500
266,700
303,900
   
108
227,000
267,000
304,300
   
109
227,200
267,300
304,700
   
110
227,600
267,600
305,100
   
111
228,100
267,900
305,500
   
112
228,600
268,200
305,900
   
113
229,100
268,400
306,100
   
114
229,600
268,700
306,500
   
115
230,100
269,000
306,900
   
116
230,600
269,300
307,300
   
117
231,000
269,600
307,600
   
118
231,400
269,900
308,000
   
119
231,800
270,200
308,400
   
120
232,200
270,500
308,800
   
121
232,600
270,600
309,000
   
122
 
270,900
309,400
   
123
 
271,200
309,800
   
124
 
271,500
310,200
   
125
 
271,600
310,400
   
126
 
271,900
310,800
   
127
 
272,200
311,200
   
128
 
272,500
311,600
   
129
 
272,600
311,800
   
130
 
272,900
312,200
   
131
 
273,200
312,600
   
132
 
273,500
313,000
   
133
 
273,600
313,200
   
134
 
273,900
     
135
 
274,200
     
136
 
274,500
     
137
 
274,600
     
備考 この表は,職群分類基準別表の職群欄に定める技能職に属する職員に適用する。

別表第2 海事職基本給表(第12条関係)
イ 海事職基本給表(A)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
 
1
162,900
216,200
260,300
313,100
355,700
418,500
494,900
2
165,200
218,300
262,100
315,600
358,200
421,100
496,800
3
167,500
220,400
263,900
318,100
360,700
423,700
498,700
4
169,800
222,500
265,700
320,600
363,200
426,300
500,600
5
172,200
224,500
267,300
323,100
365,600
428,800
502,400
6
174,700
226,600
269,300
325,600
368,800
431,300
503,800
7
177,100
228,700
271,300
328,100
372,000
433,800
505,200
8
179,600
230,800
273,300
330,500
375,200
436,300
506,600
9
181,800
233,000
275,200
333,000
378,200
438,700
507,800
10
184,200
234,900
278,000
335,500
381,300
441,000
509,100
11
186,600
236,800
280,700
338,000
384,400
443,400
510,400
12
189,100
238,700
283,300
340,500
387,500
445,800
511,700
13
191,600
240,600
286,000
343,000
390,500
447,800
513,100
14
194,200
242,500
288,800
345,500
393,300
450,000
514,300
15
196,900
244,400
291,600
348,000
396,100
452,300
515,500
16
199,500
246,300
294,300
350,500
398,900
454,600
516,600
17
201,900
248,200
296,900
353,000
401,800
456,900
517,600
18
204,600
250,100
299,500
355,500
403,900
459,200
518,800
19
207,300
252,000
302,100
358,000
406,000
461,500
520,000
20
210,000
253,900
304,700
360,500
408,100
463,800
521,200
21
212,600
255,600
307,200
363,000
410,000
466,100
522,300
22
214,200
257,300
308,900
365,400
412,000
467,900
523,200
23
215,800
259,000
310,600
367,700
414,000
469,700
524,200
24
217,400
260,700
312,300
370,100
416,000
471,500
525,200
25
218,900
262,500
313,900
372,600
417,800
472,900
526,200
26
220,400
264,300
315,800
375,000
419,500
474,200
527,000
27
221,900
266,100
317,700
377,400
421,300
475,400
527,800
28
223,400
267,900
319,600
379,800
423,100
476,600
528,600
29
225,000
269,600
321,300
382,000
424,400
477,700
529,300
30
226,100
271,300
323,100
384,200
426,000
478,700
 
31
227,200
273,000
324,900
386,400
427,600
479,800
 
32
228,300
274,700
326,700
388,600
429,300
481,000
 
33
229,500
276,100
328,300
390,700
430,900
481,800
 
34
230,400
277,800
329,900
392,500
432,200
482,800
 
35
231,300
279,400
331,400
394,300
433,500
483,900
 
36
232,200
281,000
333,000
396,100
434,800
485,000
 
37
233,100
282,400
334,700
398,000
436,200
485,900
 
38
234,000
283,800
336,300
399,500
437,200
486,800
 
39
234,900
285,200
337,900
401,000
438,200
487,700
 
40
235,800
286,600
339,500
402,500
439,200
488,600
 
41
236,800
288,000
341,000
403,500
439,600
489,400
 
42
237,700
289,300
342,500
404,800
440,300
490,100
 
43
238,600
290,500
344,000
406,100
441,000
490,800
 
44
239,500
291,700
345,500
407,500
441,700
491,500
 
45
240,400
293,000
347,100
409,000
442,400
492,100
 
46
241,300
294,400
348,500
410,400
442,700
492,800
 
47
242,200
295,800
349,900
411,800
443,300
493,500
 
48
243,100
297,200
351,300
413,200
443,900
494,200
 
49
243,700
298,700
352,600
414,600
444,500
494,500
 
50
244,400
299,800
354,100
415,500
445,200
495,200
 
51
245,100
300,900
355,600
416,400
445,900
495,900
 
52
245,800
302,000
357,100
417,300
446,000
496,600
 
53
246,200
303,200
358,500
417,500
447,300
497,200
 
54
246,900
304,300
359,900
417,900
448,000
497,900
 
55
247,500
305,400
361,300
418,400
448,700
498,600
 
56
248,200
306,500
362,700
418,900
449,400
499,300
 
57
248,800
307,700
363,700
419,500
449,800
499,900
 
58
249,500
308,800
364,900
419,700
450,500
   
59
250,200
309,900
366,100
420,300
451,200
   
60
250,900
311,000
367,400
420,800
451,900
   
61
251,600
311,900
368,600
421,300
452,400
   
62
252,300
312,700
369,200
421,900
453,100
   
63
252,900
313,500
369,800
422,500
453,800
   
64
253,500
314,300
370,400
423,100
454,500
   
65
254,000
314,900
370,800
423,700
455,000
   
66
254,500
315,600
371,300
424,300
455,700
   
67
255,000
316,300
371,800
424,900
456,400
   
68
255,500
317,000
372,300
425,500
457,100
   
69
255,800
317,800
372,600
426,100
457,500
   
70
   
372,900
426,600
458,200
   
71
   
373,300
427,200
458,900
   
72
   
373,600
427,800
459,600
   
73
   
374,200
428,400
460,100
   
74
   
374,400
429,000
     
75
   
374,900
429,600
     
76
   
375,400
430,200
     
77
   
375,900
430,900
     
78
   
376,400
431,600
     
79
   
376,900
432,300
     
80
   
377,400
433,000
     
81
   
378,000
433,500
     
82
   
378,500
434,200
     
83
   
379,000
434,900
     
84
   
379,500
435,600
     
85
   
379,900
436,000
     
86
   
380,400
436,700
     
87
   
380,900
437,400
     
88
   
381,400
438,100
     
89
   
381,900
438,300
     
90
   
382,400
       
91
   
382,900
       
92
   
383,400
       
93
   
383,900
       
94
   
384,400
       
95
   
384,900
       
96
   
385,400
       
97
   
386,000
       
98
   
386,500
       
99
   
387,000
       
100
   
387,500
       
101
   
388,100
       
備考 この表は,職群分類基準別表の職群欄に定める海事職(教員)及び海事職(職員)に属する職員に適用する。
ロ 海事職基本給表(B)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号俸
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
 
1
138,000
181,100
214,900
251,000
286,400
317,400
2
139,000
183,300
216,600
252,900
287,900
319,300
3
140,100
185,500
218,300
254,800
289,400
321,200
4
141,100
187,700
220,000
256,700
290,900
323,100
5
142,100
189,800
221,500
258,700
292,500
325,000
6
143,400
191,700
223,200
260,700
293,900
326,800
7
144,700
193,600
224,900
262,700
295,300
328,600
8
146,000
195,500
226,600
264,700
296,700
330,400
9
147,100
197,300
228,300
266,400
298,100
332,200
10
148,600
198,900
230,100
268,300
299,400
333,900
11
150,200
200,500
231,900
270,200
300,700
335,600
12
151,700
202,100
233,700
272,100
302,000
337,300
13
153,000
203,700
235,500
273,800
303,400
338,900
14
154,500
205,300
237,300
275,400
304,500
340,600
15
156,000
206,900
239,100
277,000
305,600
342,300
16
157,600
208,500
240,900
278,600
306,700
344,000
17
159,000
210,000
242,800
280,200
307,800
345,600
18
160,700
211,400
244,900
281,700
308,900
347,300
19
162,400
212,800
247,000
283,200
310,000
349,000
20
164,100
214,200
249,100
284,700
311,100
350,700
21
165,700
215,400
251,000
286,300
312,100
352,300
22
167,600
216,800
252,900
287,800
313,200
353,900
23
169,500
218,300
254,800
289,300
314,300
355,500
24
171,400
219,800
256,700
290,800
315,400
357,100
25
173,100
221,200
258,700
292,400
316,300
358,700
26
174,900
222,600
260,700
293,800
317,200
360,300
27
176,700
224,100
262,700
295,200
318,100
361,900
28
178,500
225,600
264,700
296,600
319,000
363,500
29
180,100
226,900
266,400
298,000
320,000
365,000
30
182,200
228,500
268,300
299,300
320,900
366,400
31
184,300
230,100
270,200
300,600
321,800
367,900
32
186,400
231,600
272,100
301,900
322,700
369,400
33
188,300
233,000
273,800
303,300
323,600
370,600
34
190,200
234,500
275,400
304,400
324,500
371,800
35
192,100
235,900
277,000
305,500
325,400
373,000
36
194,000
237,300
278,600
306,600
326,300
374,200
37
195,800
238,600
280,200
307,700
327,200
375,600
38
197,400
239,900
281,700
308,800
328,100
376,900
39
199,000
241,300
283,200
309,900
329,000
378,200
40
200,600
242,700
284,700
311,000
329,900
379,500
41
202,000
243,800
286,300
312,000
330,700
380,600
42
203,600
245,300
287,800
313,100
331,600
381,800
43
205,200
246,800
289,300
314,200
332,500
383,000
44
206,800
248,300
290,800
315,300
333,400
384,200
45
208,300
249,600
292,400
316,200
334,300
385,200
46
209,600
251,100
293,800
317,100
335,200
386,100
47
210,900
252,500
295,200
318,000
336,100
387,300
48
212,200
254,000
296,600
318,900
337,000
388,300
49
213,600
255,500
298,000
319,800
337,600
389,300
50
214,800
257,000
299,300
320,600
338,200
390,300
51
216,000
258,500
300,600
321,400
338,800
391,300
52
217,200
260,000
301,900
322,200
339,400
392,200
53
218,500
261,300
303,300
322,800
340,100
393,300
54
219,800
262,700
304,400
323,600
340,700
394,300
55
221,100
264,100
305,500
324,400
341,300
395,300
56
222,400
265,500
306,600
325,200
341,900
396,300
57
223,500
266,700
307,700
325,800
342,300
397,300
58
224,700
268,100
308,800
326,500
342,900
398,200
59
225,900
269,500
309,900
327,200
343,500
399,100
60
227,100
270,900
311,000
327,900
344,100
400,100
61
228,300
272,200
312,000
328,500
344,300
400,700
62
229,400
273,500
313,100
329,000
344,800
401,600
63
230,400
274,800
314,200
329,500
345,200
402,500
64
231,500
276,100
315,300
330,100
345,700
403,400
65
232,300
277,500
316,200
330,500
345,900
404,000
66
233,300
278,700
317,100
331,100
346,400
404,600
67
234,300
279,900
318,000
331,700
346,800
405,200
68
235,400
281,100
318,900
332,300
347,200
405,800
69
236,500
282,100
319,800
332,700
347,700
406,500
70
237,400
283,000
320,500
333,100
348,200
 
71
238,300
283,900
321,200
333,500
348,700
 
72
239,200
284,800
321,900
333,900
349,200
 
73
240,200
285,800
322,200
334,100
349,800
 
74
240,900
286,500
322,700
334,500
350,300
 
75
241,600
287,200
323,200
334,800
350,800
 
76
242,300
287,900
323,800
335,000
351,300
 
77
242,700
288,500
324,500
335,400
351,600
 
78
243,400
289,100
325,100
335,600
352,100
 
79
244,100
289,700
325,700
335,900
352,600
 
80
244,800
290,300
326,300
336,200
353,100
 
81
245,500
291,000
326,900
336,500
353,600
 
82
246,000
291,600
327,300
336,900
354,100
 
83
246,500
292,200
327,700
337,300
354,600
 
84
247,000
292,800
328,100
337,700
355,100
 
85
247,400
293,200
328,300
338,000
355,600
 
86
 
293,600
328,700
338,300
356,100
 
87
 
294,000
329,000
338,700
356,600
 
88
 
294,500
329,300
339,100
357,100
 
89
 
294,900
329,600
339,300
357,600
 
90
 
295,300
329,900
339,700
   
91
 
295,700
330,100
340,100
   
92
 
296,100
330,400
340,500
   
93
 
296,300
330,600
340,900
   
94
 
296,700
330,900
341,200
   
95
 
297,100
331,300
341,600
   
96
 
297,500
331,700
342,000
   
97
 
297,700
331,900
342,400
   
98
 
297,900
332,200
342,800
   
99
 
298,200
332,600
343,200
   
100
 
298,500
333,000
343,600
   
101
 
298,900
333,100
343,900
   
102
 
299,200
333,300
344,300
   
103
 
299,400
333,600
344,700
   
104
 
299,600
333,900
345,100
   
105
 
299,900
334,200
345,500
   
106
   
334,500
345,900
   
107
   
334,800
346,300
   
108
   
335,100
346,700
   
109
   
335,400
347,000
   
110
   
335,700
     
111
   
336,000
     
112
   
336,300
     
113
   
336,500
     
備考 この表は,職群分類基準別表の職群欄に定める海事職(部員)に属する職員に適用する。

別表第3 教育職基本給表(第12条関係)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号俸
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
 
1
162,200
204,600
265,400
316,200
408,000
2
164,300
206,800
268,500
319,600
410,500
3
166,300
209,000
271,600
323,100
413,000
4
168,300
211,200
274,700
326,600
415,500
5
170,300
213,300
277,800
330,200
418,100
6
172,800
215,500
280,600
333,700
420,600
7
175,300
217,700
283,400
337,200
423,100
8
177,800
219,900
286,100
340,700
425,600
9
180,400
222,200
288,900
344,300
427,900
10
183,200
224,600
291,800
347,600
430,400
11
185,900
227,000
294,700
350,900
432,900
12
188,600
229,400
297,600
354,200
435,400
13
191,200
231,700
300,200
357,500
437,200
14
193,100
234,100
302,800
360,000
439,500
15
195,000
236,500
305,300
362,600
441,900
16
196,900
238,900
307,800
365,200
444,200
17
198,900
241,100
310,200
367,900
446,600
18
200,700
244,200
313,000
370,200
449,000
19
202,500
247,300
315,800
372,500
451,400
20
204,300
250,400
318,600
374,800
453,800
21
206,200
253,500
321,200
377,000
456,300
22
208,100
256,600
324,000
379,100
458,700
23
210,000
259,700
326,800
381,200
461,100
24
211,900
262,800
329,600
383,300
463,500
25
213,900
265,800
332,100
385,300
465,500
26
216,000
268,800
334,600
387,200
467,700
27
218,100
271,800
337,100
389,100
469,900
28
220,200
274,800
339,600
391,000
472,100
29
222,100
277,800
342,000
393,000
474,300
30
224,400
280,500
344,200
394,800
476,600
31
226,700
283,200
346,400
396,600
478,800
32
229,000
285,900
348,600
398,400
481,000
33
231,400
288,500
350,900
400,200
483,000
34
233,300
291,400
353,200
402,000
485,200
35
235,200
294,200
355,500
403,800
487,500
36
237,100
297,000
357,800
405,600
489,800
37
239,000
299,800
359,900
407,200
492,000
38
241,100
302,100
362,000
408,900
494,000
39
243,200
304,400
364,100
410,600
496,000
40
245,300
306,700
366,100
412,300
498,000
41
247,200
308,900
368,100
413,700
500,100
42
249,100
310,100
370,000
415,300
502,000
43
251,000
311,300
371,900
416,900
503,900
44
252,900
312,500
373,800
418,500
505,800
45
254,400
313,600
375,800
419,900
507,800
46
256,300
314,800
377,600
421,500
509,600
47
258,100
316,000
379,400
423,100
511,500
48
260,000
317,200
381,200
424,700
513,400
49
261,700
318,200
383,100
426,300
515,200
50
263,000
319,300
384,900
427,600
517,000
51
264,300
320,400
386,700
428,900
518,900
52
265,600
321,500
388,500
430,200
520,800
53
266,700
322,700
389,900
431,000
522,700
54
267,900
323,800
391,400
432,000
524,400
55
269,100
324,900
392,900
432,900
526,100
56
270,200
326,000
394,500
433,800
527,800
57
271,300
327,100
395,900
434,800
529,500
58
272,500
328,200
397,300
435,700
530,800
59
273,700
329,300
398,800
436,700
532,100
60
274,900
330,300
400,300
437,600
533,400
61
276,000
331,400
401,700
438,500
534,700
62
277,000
332,500
403,200
439,500
535,700
63
278,000
333,600
404,700
440,600
536,700
64
279,000
334,700
406,200
441,700
537,700
65
280,100
335,700
407,200
442,600
538,500
66
281,200
336,800
408,300
443,600
539,400
67
282,300
337,900
409,400
444,600
540,300
68
283,400
339,000
410,500
445,600
541,200
69
284,500
340,000
411,500
446,600
542,100
70
285,600
341,100
412,400
447,600
542,900
71
286,700
342,200
413,300
448,600
543,800
72
287,800
343,300
414,100
449,600
544,700
73
288,800
344,000
415,000
450,700
545,600
74
289,900
345,000
415,900
451,700
546,500
75
291,000
346,000
416,700
452,700
547,400
76
292,100
347,000
417,600
453,700
548,300
77
293,000
348,100
418,300
454,600
549,200
78
294,000
349,100
418,900
455,200
550,100
79
295,000
350,100
419,500
455,900
551,000
80
296,000
351,100
420,100
456,600
551,900
81
297,100
352,100
420,400
457,400
552,800
82
298,000
353,100
421,000
458,100
 
83
298,900
354,100
421,600
458,800
 
84
299,800
355,100
422,200
459,500
 
85
300,400
355,700
422,600
460,000
 
86
301,300
356,300
423,200
460,700
 
87
302,200
356,900
423,800
461,400
 
88
303,100
357,500
424,400
462,100
 
89
304,000
358,200
424,900
462,600
 
90
304,700
358,700
425,500
463,200
 
91
305,400
359,100
426,100
463,900
 
92
306,100
359,600
426,700
464,600
 
93
306,700
360,100
427,000
465,100
 
94
307,400
360,500
427,500
465,700
 
95
308,100
361,000
428,000
466,400
 
96
308,800
361,500
428,500
467,100
 
97
309,000
362,100
429,100
467,600
 
98
309,500
362,600
429,600
468,300
 
99
310,000
363,100
430,100
469,000
 
100
310,500
363,600
430,600
469,700
 
101
310,800
364,000
431,000
470,200
 
102
311,300
364,500
431,500
   
103
311,700
365,000
432,000
   
104
312,300
365,500
432,500
   
105
312,700
366,000
433,100
   
106
313,100
366,500
433,600
   
107
313,400
367,000
434,100
   
108
313,800
367,500
434,600
   
109
314,000
368,100
435,200
   
110
314,400
368,600
435,700
   
111
314,800
369,100
436,200
   
112
315,200
369,600
436,700
   
113
315,500
370,200
437,300
   
114
315,900
370,700
437,800
   
115
316,300
371,200
438,300
   
116
316,700
371,700
438,800
   
117
317,000
372,100
439,400
   
118
317,400
372,600
     
119
317,800
373,100
     
120
318,200
373,600
     
121
318,500
373,900
     
122
318,800
374,400
     
123
319,100
374,900
     
124
319,400
375,400
     
125
319,700
375,800
     
126
320,100
376,300
     
127
320,500
376,800
     
128
320,900
377,300
     
129
321,200
377,800
     
130
321,600
378,300
     
131
322,000
378,800
     
132
322,400
379,300
     
133
322,600
379,800
     
134
322,900
380,300
     
135
323,200
380,800
     
136
323,500
381,300
     
137
323,800
381,800
     
138
324,100
382,300
     
139
324,400
382,800
     
140
324,700
383,300
     
141
325,000
383,800
     
142
325,400
       
143
325,800
       
144
326,200
       
145
326,400
       
146
326,800
       
147
327,200
       
148
327,600
       
149
327,800
       
150
328,200
       
151
328,500
       
152
328,900
       
153
329,100
       
154
329,500
       
155
329,900
       
156
330,300
       
157
330,500
       
備考 この表は,職群分類基準別表の職群欄に定める教育職,専門職(学術)及び教務職に属する職員に適用する。

別表第4 医療職基本給表(第12条関係)
イ 医療職基本給表(A)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
号俸
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
 
1
140,300
178,200
213,600
241,900
279,700
328,700
375,200
442,800
2
141,700
179,800
215,200
243,500
281,900
330,800
377,900
445,400
3
143,100
181,400
216,800
245,100
284,100
333,000
380,600
448,000
4
144,500
183,000
218,400
246,700
286,300
335,200
383,300
450,600
5
145,700
184,500
220,000
248,100
288,500
337,400
385,900
453,200
6
147,500
186,100
221,700
249,700
290,700
339,600
388,600
455,800
7
149,200
187,700
223,400
251,200
292,900
341,800
391,300
458,400
8
150,900
189,300
225,100
252,800
295,100
344,000
394,000
461,000
9
152,600
190,900
226,800
254,300
297,200
346,000
396,200
463,500
10
154,300
192,600
228,600
255,900
299,400
348,200
398,500
466,000
11
156,000
194,300
230,400
257,400
301,600
350,400
400,700
468,600
12
157,800
196,000
232,100
258,900
303,800
352,600
403,000
471,200
13
159,300
197,600
233,900
260,400
306,100
354,400
405,100
473,700
14
161,200
199,200
235,500
262,300
308,200
356,400
407,100
475,200
15
163,200
200,800
237,100
264,200
310,300
358,400
409,200
476,600
16
165,100
202,400
238,700
266,000
312,400
360,400
411,400
478,100
17
167,000
204,000
240,100
267,700
314,600
362,400
413,300
479,700
18
168,900
205,700
241,700
269,600
316,700
364,500
415,300
481,200
19
170,800
207,400
243,200
271,500
318,800
366,500
417,400
482,700
20
172,700
209,100
244,800
273,400
320,900
368,600
419,500
484,200
21
174,600
210,600
246,300
275,200
323,100
370,500
421,300
485,700
22
176,100
212,200
247,900
277,100
325,100
372,600
422,900
487,200
23
177,600
213,800
249,400
279,000
327,100
374,700
424,500
488,700
24
179,100
215,400
250,900
280,900
329,100
376,800
426,100
490,200
25
180,700
217,000
252,400
282,900
331,100
378,300
427,600
491,800
26
182,200
218,600
254,100
284,800
333,100
380,100
428,900
493,300
27
183,700
220,200
255,800
286,700
335,100
381,900
430,200
494,800
28
185,200
221,800
257,500
288,600
337,100
383,700
431,500
496,300
29
186,800
223,400
259,200
290,600
338,900
385,500
432,900
497,900
30
188,100
225,100
261,000
292,500
340,700
387,000
434,200
499,100
31
189,400
226,800
262,800
294,400
342,500
388,700
435,500
500,300
32
190,700
228,500
264,600
296,300
344,300
390,400
436,700
501,500
33
192,100
230,100
266,100
298,100
346,100
391,900
437,900
502,800
34
193,500
231,700
267,900
299,900
348,000
393,200
439,200
503,800
35
194,900
233,200
269,700
301,700
349,900
394,500
440,500
504,800
36
196,300
234,800
271,500
303,500
351,800
395,800
441,800
505,800
37
197,500
236,400
273,200
305,200
353,600
396,900
443,100
506,800
38
198,800
238,000
274,900
306,900
355,300
398,100
443,900
 
39
200,100
239,600
276,600
308,600
357,000
399,200
444,700
 
40
201,400
241,200
278,300
310,300
358,700
400,400
445,500
 
41
202,600
242,700
280,000
312,100
359,900
401,200
446,100
 
42
203,800
244,200
281,700
313,800
361,100
402,000
446,900
 
43
205,000
245,700
283,400
315,500
362,300
402,800
447,700
 
44
206,200
247,200
285,100
317,200
363,500
403,600
448,500
 
45
207,500
248,600
286,800
318,500
364,700
404,100
449,100
 
46
208,600
250,200
288,500
320,000
365,600
404,800
449,900
 
47
209,700
251,800
290,200
321,500
366,800
405,500
450,700
 
48
210,800
253,400
291,900
323,100
367,900
406,200
451,500
 
49
211,900
255,000
293,400
324,600
369,000
407,000
452,100
 
50
212,900
256,400
295,000
325,900
370,000
407,700
452,900
 
51
213,900
257,800
296,600
327,200
371,000
408,400
453,700
 
52
214,900
259,200
298,200
328,500
372,000
409,100
454,500
 
53
215,700
260,500
299,600
329,600
372,800
409,700
455,100
 
54
216,700
261,900
301,100
330,600
373,700
410,400
   
55
217,600
263,300
302,600
331,700
374,600
411,100
   
56
218,600
264,700
304,100
332,800
375,500
411,800
   
57
219,500
265,800
305,500
333,300
376,100
412,400
   
58
220,400
267,100
306,800
334,200
376,900
413,100
   
59
221,300
268,400
308,100
335,000
377,700
413,800
   
60
222,200
269,700
309,500
335,900
378,500
414,500
   
61
223,200
270,800
310,800
336,700
379,000
414,800
   
62
224,200
272,100
312,100
337,100
379,700
415,400
   
63
225,200
273,400
313,400
337,800
380,400
416,100
   
64
226,300
274,700
314,700
338,500
381,100
416,800
   
65
227,000
275,900
316,100
339,100
381,700
417,300
   
66
227,900
277,000
316,900
339,800
382,400
     
67
228,800
278,100
317,700
340,500
383,100
     
68
229,700
279,200
318,500
341,200
383,800
     
69
230,400
280,300
319,100
341,900
384,300
     
70
231,100
281,400
319,800
342,500
384,900
     
71
231,800
282,500
320,500
343,100
385,500
     
72
232,500
283,600
321,100
343,700
386,100
     
73
233,300
284,500
321,900
344,000
386,700
     
74
234,100
285,200
322,200
344,600
387,300
     
75
234,900
285,900
322,800
345,200
387,900
     
76
235,700
286,700
323,400
345,800
388,500
     
77
236,300
287,500
324,000
346,300
389,000
     
78
236,900
288,100
324,500
346,800
389,600
     
79
237,500
288,700
325,000
347,300
390,200
     
80
238,100
289,300
325,500
347,800
390,800
     
81
238,600
290,000
326,100
348,200
391,500
     
82
239,000
290,500
326,600
348,600
392,100
     
83
239,400
291,000
327,100
349,000
392,700
     
84
239,800
291,500
327,600
349,400
393,300
     
85
240,300
291,700
328,100
349,900
394,000
     
86
 
291,900
328,500
350,300
       
87
 
292,100
328,800
350,700
       
88
 
292,300
329,200
351,100
       
89
 
292,700
329,600
351,500
       
90
 
292,900
330,000
351,900
       
91
 
293,100
330,400
352,300
       
92
 
293,300
330,800
352,600
       
93
 
293,700
331,300
353,000
       
94
 
293,900
331,600
353,400
       
95
 
294,100
332,000
353,800
       
96
 
294,400
332,400
354,100
       
97
 
294,800
332,600
354,600
       
98
 
295,100
333,000
355,000
       
99
 
295,400
333,400
355,400
       
100
 
295,700
333,800
355,800
       
101
 
296,000
334,000
356,300
       
102
 
296,300
334,400
356,700
       
103
 
296,600
334,800
357,100
       
104
 
296,900
335,000
357,500
       
105
 
297,200
335,100
358,000
       
106
   
335,500
         
107
   
335,900
         
108
   
336,300
         
109
   
336,500
         
110
   
336,900
         
111
   
337,300
         
112
   
337,700
         
113
   
337,900
         
備考 この表は,職群分類基準別表の職群欄に定める医療職に属する職員に適用する。
ロ 医療職基本給表(B)
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号俸
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
基本給月額
 
1
153,300
180,500
229,300
254,700
285,600
332,100
378,400
2
154,700
182,600
231,100
255,900
287,600
334,300
381,100
3
156,200
184,700
232,900
257,200
289,600
336,500
383,800
4
157,600
186,800
234,700
258,500
291,600
338,700
386,500
5
159,000
188,900
236,300
259,600
293,400
340,900
388,700
6
160,500
191,300
237,800
261,000
295,300
343,100
391,100
7
162,000
193,600
239,300
262,300
297,200
345,300
393,500
8
163,500
195,900
240,800
263,700
299,100
347,500
395,800
9
164,800
198,300
242,200
265,100
301,100
349,300
397,900
10
166,500
199,700
243,600
266,400
303,000
351,300
400,000
11
168,100
201,100
245,000
268,000
304,900
353,300
402,200
12
169,700
202,500
246,400
269,600
306,800
355,300
404,600
13
171,200
203,900
247,700
271,200
308,600
357,500
406,700
14
173,200
205,400
249,000
272,800
310,400
359,600
408,800
15
175,200
206,900
250,300
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311,300
           
161
311,700
           
162
312,000
           
163
312,300
           
164
312,600
           
165
313,000
           
166
313,300
           
167
313,600
           
168
313,900
           
169
314,300
           
備考 この表は,職群分類基準別表の職群欄に定める看護職に属する職員に適用する。

別表第5 指定職基本給表(第12条関係)
号俸
基本給月額
 
1
720,000
2
776,000
3
834,000
4
912,000
備考 この表は,ノーベル賞,フィールズ賞,文化勲章,文化功労者,日本学士院賞,日本学士院エジンバラ公賞,日本芸術院賞の受賞者又はこれらの賞に相当する賞の受賞者であって,別に総長が指定する者に適用する。

別表第6 特定職基本給表(第12条関係)
号俸
基本給月額
 
1
375,000
2
424,000
3
477,000
4
541,000
5
617,000
6
669,000
7
721,000
8
782,500
9
844,000
備考 この表は,別に総長が指定する特定の職員に適用する。

別表第7 適用区分表(第25条関係)
勤務箇所
職員
調整数
1 大学院の研究科及び学院
(1) 教授,准教授,講師又は助教で大学院の研究科又は学院において,講義,演習,実験・実習を合わせて2単位以上担当するもの又は主任として学生に対する研究指導を担当するもの
2
(2) 大学院の研究科又は学院に在学する学生の指導に従事する助教又は助手
1
2 専門職大学院
(1) 教授,准教授,講師,助教又は実務家教員で専門職大学院において,講義,演習,実習を合わせて2単位以上担当するもの又は学生に対する添削指導若しくは実務指導を担当するもの
2
(2) 専門職大学院に在学する学生の指導に従事する助教又は助手
1
3 医学研究科
(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者
1
(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員
1
4 医学研究科附属動物実験施設及び遺伝子病制御研究所附属動物実験施設
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(教員を除く。)
1
5 北海道大学病院
(1) 精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手
3
(2) 精神病棟に勤務する看護師長,副看護師長,看護師及び准看護師
2
(3) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし,入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者及び病理細菌技術者の助手
(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者及び診療放射線技術者の助手
(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員
(8) 集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長,副看護師長,助産師,看護師,准看護師及び看護助手
1
(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師
(10) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員
6 水産学部附属練習船
(1) 練習船に乗り組み,実習生を直接教育する教員である船長,機関長,通信長,航海士,機関士,通信士,各長及び各次長
2
(2) 練習船に乗り組む職員で海事職基本給表(B)の適用を受けるもの

別表第8 調整基本額表(第25条関係)
イ 一般職基本給表(A)
職務の級
調整基本額
1級
6,500円。ただし,1号俸6,102円,2号俸6,151円,3号俸6,205円,4号俸6,255円,5号俸6,304円,6号俸6,354円,7号俸6,403円,8号俸6,453円。
2級
8,400円。ただし,1号俸8,361円。
3級
9,600円
4級
10,200円
5級
10,600円
6級
11,100円
7級
12,000円
8級
12,700円
9級
14,300円
10級
15,900円
ロ 一般職基本給表(B)
職務の級
調整基本額
1級
5,900円。ただし,1号俸5,472円,2号俸5,512円,3号俸5,557円,4号俸5,598円,5号俸5,643円,6号俸5,688円,7号俸5,733円,8号俸5,778円,9号俸5,814円,10号俸5,859円。
2級
7,400円
3級
8,400円
4級
8,700円
5級
9,600円
ハ 海事職基本給表(A)
職務の級
調整基本額
1級
6,900円
2級
8,600円
3級
10,600円
4級
12,100円
5級
12,700円
6級
14,100円
7級
15,200円
ニ 海事職基本給表(B)
職務の級
調整基本額
1級
6,200円
2級
7,800円
3級
9,100円
4級
9,500円
5級
9,800円
6級
10,800円
ホ 教育職基本給表
職務の級
調整基本額
1級
9,000円。ただし,1号俸7,299円,2号俸7,393円,3号俸7,483円,4号俸7,573円,5号俸7,663円,6号俸7,776円,7号俸7,888円,8号俸8,001円,9号俸8,118円,10号俸8,244円,11号俸8,365円,12号俸8,487円,13号俸8,604円,14号俸8,689円,15号俸8,775円,16号俸8,860円,17号俸8,950円。
2級
10,400円。ただし,1号俸9,207円,2号俸9,306円,3号俸9,405円,4号俸9,504円,5号俸9,598円,6号俸9,697円,7号俸9,796円,8号俸9,895円,9号俸9,999円,10号俸10,107円,11号俸10,215円,12号俸10,323円。
3級
11,900円
4級
12,700円
5級
15,000円
ヘ 医療職基本給表(A)
職務の級
調整基本額
1級
6,200円
2級
8,000円
3級
9,100円
4級
9,600円
5級
10,500円
6級
11,200円
7級
12,200円
8級
13,800円
ト 医療職基本給表(B)
職務の級
調整基本額
1級
8,000円。ただし,1号俸6,898円,2号俸6,961円,3号俸7,029円,4号俸7,092円,5号俸7,155円,6号俸7,222円,7号俸7,290円,8号俸7,357円,9号俸7,416円,10号俸7,492円,11号俸7,564円,12号俸7,636円,13号俸7,704円,14号俸7,794円,15号俸7,884円,16号俸7,974円。
2級
9,400円。ただし,1号俸8,122円,2号俸8,217円,3号俸8,311円,4号俸8,406円,5号俸8,500円,6号俸8,608円,7号俸8,712円,8号俸8,815円,9号俸8,923円,10号俸8,986円,11号俸9,049円,12号俸9,112円,13号俸9,175円,14号俸9,243円,15号俸9,310円,16号俸9,378円。
3級
9,700円
4級
10,000円
5級
10,300円
6級
11,600円
7級
12,500円

別表第9(第27条関係)
期間の区分
手当の額
 
1年未満
50,000
1年以上2年未満
50,000
2年以上3年未満
50,000
3年以上4年未満
50,000
4年以上5年未満
50,000
5年以上6年未満
50,000
6年以上7年未満
48,200
7年以上8年未満
46,400
8年以上9年未満
44,600
9年以上10年未満
42,800
10年以上11年未満
41,000
11年以上12年未満
39,200
12年以上13年未満
37,400
13年以上14年未満
35,600
14年以上15年未満
34,200
15年以上16年未満
32,800
16年以上17年未満
31,400
17年以上18年未満
30,000
18年以上19年未満
28,600
19年以上20年未満
27,200
20年以上21年未満
25,800
21年以上22年未満
25,200
22年以上23年未満
24,600
23年以上24年未満
23,700
24年以上25年未満
23,100
25年以上26年未満
22,500
26年以上27年未満
21,900
27年以上28年未満
21,300
28年以上29年未満
20,600
29年以上30年未満
20,300
30年以上31年未満
19,900
31年以上32年未満
19,300
32年以上33年未満
18,500
33年以上34年未満
17,600
34年以上35年未満
16,900
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日以後の期間を示す。

別表第10(第41条関係)
火山名
雌阿寒岳,十勝岳,樽前山,有珠山,北海道駒ヶ岳,吾妻山,安達太良山,磐梯山,那須岳,草津白根山,浅間山,御嶽山,伊豆東部火山群,伊豆大島,三宅島,九重山,阿蘇山,雲仙岳,霧島山,桜島
第26条第1項第1号に規定する「勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所」として指定するものは,上の表に掲げる火山における山上の観測点の所在する場所のうち,次の(1)から(3)までのいずれかに該当するものとする。
(1) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から徒歩によらなければならない場所で,当該場所までの徒歩による距離が片道1,500メートル以上であり,かつ,その所要時間が片道45分以上の地点に所在するもの
(2) 通常の観測経路において交通機関又は自動車等を利用することができる最終の地点から再び交通機関又は自動車等を利用することができる最初の地点まで徒歩によらなければならない区間で,当該区間の徒歩による距離が2,000メートル以上であり,かつ,その所要時間が1時間以上の区間内に所在する場所のうち,徒歩を開始する地点から最遠の地点に所在するもの((1)に該当するものを除く。)
(3) 地方公共団体等の公共機関により,火山の爆発,地核変動,噴気,有毒ガス等の火山活動による災害から住民,登山者等の生命及び身体を保護する目的をもって,立入禁止,登山規制,立入注意等がなされている区域内の所在するもの((1)及び(2)に該当するものを除く。)

別表第11(第41条関係)
研究林の名称
所在地
指定条件
北方生物圏フィールド科学センター
森林圏ステーション
北管理部天塩研究林
北海道天塩郡幌延町字問寒別
 
北方生物圏フィールド科学センター
森林圏ステーション
北管理部中川研究林
北海道中川郡音威子府村
北海道中川郡中川町
 
北方生物圏フィールド科学センター
森林圏ステーション
北管理部雨竜研究林
北海道雨竜郡幌加内町
 
北方生物圏フィールド科学センター
森林圏ステーション
南管理部苫小牧研究林
北海道苫小牧市字高丘
(冬期に限る。)
北方生物圏フィールド科学センター
森林圏ステーション
南管理部檜山研究林
北海道桧山郡上ノ国町字小森
 
北方生物圏フィールド科学センター
森林圏ステーション
南管理部和歌山研究林
和歌山県東牟婁郡古座川町平井字成井谷
 
備考 指定条件の「冬期」とは,11月1日から翌年4月30日までの期間をいう。

別表第12(第44条関係)
所在地
施設
級地区分
北海道
日高郡新ひだか町静内御園111
北方生物圏フィールド科学センター耕地圏ステーション静内研究牧場
1級地
雨竜郡幌加内町字母子里
北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部雨龍研究林
1級地
和歌山県
東牟婁郡古座川町平井559
北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション南管理部和歌山研究林
2級地

別表第13(第45条関係)
所在地
施設
北海道
中川郡音威子府村音威子府
北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部中川研究林
天塩郡幌延町字問寒別
北方生物圏フィールド科学センター森林圏ステーション北管理部天塩研究林
伊達市大滝区優徳町32
北海道地区国立大学大滝セミナーハウス

別表第14(第53条関係)
寒冷地の区分
支給地域
1級地
名寄市
伊達市のうち旧有珠郡大滝村の区域
天塩郡幌延町
中川郡音威子府村
雨竜郡幌加内町
2級地
札幌市
苫小牧市
厚岸郡厚岸町
余市郡余市町
有珠郡壮瞥町
亀田郡七飯町
3級地
函館市
室蘭市
虻田郡洞爺湖町のうち旧虻田郡虻田町の区域
日高郡新ひだか町のうち旧静内郡静内町の区域

別表第15(第53条関係)
寒冷地の区分
世帯等の区分
世帯主である職員
その他の職員
扶養親族のある職員
その他の世帯主である職員
1級地
26,380円
14,580円
10,340円
2級地
23,360円
13,060円
8,800円
3級地
22,540円
12,860円
8,600円
備考 「扶養親族のある職員」には,扶養親族のある職員であって別表第14に掲げる支給地域に居住する扶養親族のないもののうち,単身赴任手当を支給される職員(別表第14に掲げる支給地域に居住する扶養親族のある職員との権衡を考慮する職員を除く。)及びこれに準ずる職員を含まないものとする。

別表第16(第54条関係)
入試区分
担当区分
手当額
大学入試センター試験
個別学力検査等(前期日程)
個別学力検査等(後期日程)
AO入試(アドミッションオフィス方式による入学者選抜)
私費外国人留学生入試
帰国子女入試
総務部門
責任者
1回当たり90,000円
部員
1回当たり60,000円
試験問題等点検部会
部員
1回当たり15,000円
試験場部会
部員
1日当たり10,000円
試験場本部
事務担当者
1日当たり10,000円
試験監督
監督員A
1日当たり8,000円
監督員B
1日当たり5,000円
救急医療部会
部員
1日当たり10,000円
出題部会
責任者
1回当たり60,000円
責任者補佐
1回当たり45,000円
教科・科目責任者A
1回当たり60,000円
教科・科目責任者B
1回当たり23,000円
部員A
1回当たり50,000円
部員B
1回当たり17,000円
採点部会
責任者
1回当たり45,000円
責任者補佐
1回当たり40,000円
教科・科目責任者
1日当たり13,000円
部員
1日当たり10,000円
面接
責任者
1日当たり13,000円
面接員
1日当たり10,000円
実施本部
部員
1日当たり8,000円
大学院入試
編入学試験
専攻科入試
入試業務従事者
1回当たり4,000円
備考
1 表に掲げる担当の定義は,北海道大学入学者選抜委員会規程(昭和53年海大達第8号)等及び表に掲げる入試区分ごとの実施要項等に定めるところによるものとし,当該要項等に定めのないものについては,次のとおりとする。
(1) 試験問題等点検部会の部員とは,個別学力検査等前期日程及び後期日程の試験問題の点検業務(予備問題(追試験を行う場合その他の場合に使用する問題をいう。第4号において同じ。)の点検業務を含む。)に従事する者をいう。
(2) 試験監督監督員Aとは,各試験の全日にわたり業務に従事する者をいう。
(3) 試験監督監督員Bとは,各試験の半日にわたり業務に従事する者をいう。
(4) 出題部会の教科・科目責任者Aとは,個別学力検査等前期日程及び後期日程の出題業務(予備問題の出題業務を含む。第6号において同じ。)に従事する者のうち,各教科・科目の責任者をいう。
(5) 出題部会の教科・科目責任者Bとは,AO入試,私費外国人留学生入試及び帰国子女入試の出題業務に従事する者のうち,各教科・科目の責任者をいう。
(6) 出題部会の部員Aとは,個別学力検査等前期日程及び後期日程の出題業務に従事する者のうち,責任者,責任者補佐及び教科・科目責任者以外の者をいう。
(7) 出題部会の部員Bとは,AO入試,私費外国人留学生入試及び帰国子女入試の出題業務等に従事する者のうち,責任者,責任者補佐及び教科・科目責任者以外の者をいう。
2 大学院入試,編入学試験及び専攻科入試における入試業務従事者については,各研究科等において定める出題部会部員,採点部会部員等の担当ごとにそれぞれ1回として手当額を算出するものとする。