○国立大学法人北海道大学職員の懲戒の手続きに関する規程
平成16年4月1日
海大達第99号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学職員就業規則(平成16年海大達第85号。以下「就業規則」という。)第43条第2項及び国立大学法人北海道大学船員就業規則(平成16年海大達第86号。以下「船員就業規則」という。)第44条第2項に規定する懲戒に関し,その必要な手続きについて定めることを目的とする。
(教育研究組織の長の責務)
第2条 教育研究組織(情報環境推進本部,産学連携本部,人材育成本部,創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,サステイナブルキャンパス推進本部,安全衛生本部及び事務局を含む。次項において同じ。)の長は,当該組織に所属する職員について懲戒に該当する非違行為があると思料したときは,速やかに総長に報告しなければならない。ただし,ハラスメントに係る事案にあっては国立大学法人北海道大学ハラスメント防止規程(平成16年海大達第102号。次条において「防止規程」という。)に,研究活動上の不正行為に係る事案にあっては国立大学法人北海道大学における研究活動上の不正行為に関する規程(平成19年海大達第221号。次条において「不正行為に関する規程」という。)に,研究費の不正使用に係る事案にあっては国立大学法人北海道大学における研究費の不正使用に関する規程(平成19年海大達第222号。次条において「不正使用に関する規程」という。)に定めるところによるほか,国立大学法人北海道大学における公益通報の処理及び公益通報者の保護等に関する規程(平成21年海大達第158号。以下この項及び次条において「公益通報に関する規程」という。)に定める公益通報があった場合にあっては,公益通報に関する規程に定めるところによる。
2 教育研究組織の長は,総長から前項に係る非違行為について調査の要請があった場合は,速やかに当該事案に係る事実調査を行い,その結果を総長に報告しなければならない。
(懲戒の審査機関)
第3条 総長は,前条第2項の報告,防止規程不正行為に関する規程不正使用に関する規程又は公益通報に関する規程に定める手続により行われた事実調査の結果報告に基づき,懲戒に該当する非違行為があると思料するときは,懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に,非違行為があると思料する職員(以下「審査対象職員」という。)に係る次条第1項各号に掲げる事項についての審査を付託する。ただし,国立大学法人北海道大学における教員の人事等に関する特例規則(平成16年海大達第90号)第9条の規定により,教育研究評議会において審査すべき事案と思料するものについては,この限りでない。
2 総長は,前項の委員会に付託する事案が教員に係るものである場合は,当該教員に対して,教育研究評議会で審査しないことについての異議の有無を事前に確認するものとする。
(委員会の任務)
第4条 委員会は,前条第1項により総長から付託された事案について,公正・中立な立場で,次の各号に掲げる事項について審査し,その結果を総長に報告するものとする。
(1) 懲戒事由に該当する事実の存否および内容
(2) 懲戒の種類及びその程度
(3) その他懲戒を行う上で必要な事項
(委員会の構成)
第5条 委員会は,総長が指名する理事を委員長とし,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 文系,理系,医系及び研究所系から委員長が指名する評議員 各1名
(2) 法学研究科から推薦された教授1名
(3) 事務局長
(4) 総務企画部長
(5) 審査対象職員の所属,職種等を勘案して,委員長が必要と認めた者 若干名
2 前項第1号,第2号及び第5号の委員は,総長が委嘱する。
3 第1項の委員会の委員は,自らが審査対象者となった場合及び次の各号に該当する場合は,審査に参加することはできない。
(1) 審査対象職員と親族関係にある者
(2) 審査対象者と利害関係がある者
4 委員長に事故があるとき又は委員長が前項に該当する場合は,あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
(委員会委員の任期)
第6条 前条第1項第1号に掲げる委員の任期は,評議員としての任期と同一とする。
2 前条第1項第2号に掲げる委員の任期は,2年とする。
3 前条第1項第5号に掲げる委員の任期は,事案の審査が終了するまでの期間とする。
(委員会の議事)
第7条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
2 委員会の議事は,委員長を含む出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,委員長が決定する。
(弁明の機会の付与)
第8条 委員会は,審査対象職員に次の各号に掲げる事項を書面で通知し,弁明の機会を与えなければならない。
(1) 懲戒の種類及び程度
(2) 懲戒に該当する事実
2 委員会は,審査対象職員が前項の通知を受領した後14日以内に請求した場合には,当該職員に対し,口頭又は書面で弁明する機会を与えなければならない。ただし,弁明しない旨文書で予め申し出た場合又は指定した日時に出席しなかった場合は,この限りでない。
3 前2項に規定するもののほか,審査対象職員の弁明に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(参考人の意見聴取等)
第9条 委員会が必要と認める場合は,参考人を出席させて事情を聴取し,又は資料を提出させることがある。
(委員会の報告)
第10条 委員会は,審査を終了したときは,速やかに総長に報告する。
(委員会の庶務)
第11条 委員会の庶務は,総務企画部人事課厚生労務室において処理する。
(懲戒の決定)
第12条 総長は,懲戒の決定をするときは,委員会からの報告に基づき行うものとする。
2 懲戒は,懲戒通知書(様式1)を交付して行う。
3 懲戒通知書を交付する際は,懲戒する事由を記載した懲戒説明書(様式2)を交付する。
4 懲戒の効力は,懲戒通知書を職員に交付したときに発生するものとする。ただし,懲戒通知書の交付を行う際,当該職員の所在を知ることができない場合においては,その内容を裁判所の掲示板に掲示し,かつ掲示したことを官報及び新聞に記載した後,2週間を経過したときに懲戒通知書の交付があったものとみなす。
(不服申立て)
第13条 懲戒を受けた職員は,その懲戒の種類及び内容等について不服がある場合には,総長に対し,1回に限り書面により不服を申し立てることができる。
2 総長は,前項の不服申立てがあった場合は,委員会に再審査を付託するものとする。
3 委員会の再審査に当たっては,第9条及び第10条の規定を準用する。
4 総長は,委員会から再審査の結果に関する報告に基づき,不服申立ての内容について判断し,その結果を当該申立者に対し通知する。
5 第1項の不服申立てをする場合は,懲戒通知書の交付があった日の翌日から起算して2週間以内に行わなければならない。
(出向休職中の職員に係る懲戒)
第14条 就業規則第15条第1項第6号及び船員就業規則第16条第1項第6号の規定により休職中の職員に対して懲戒の事由が発生し懲戒を行う場合は,この規程を準用する。
(出向先に対する通知)
第15条 前条の規定により懲戒を行った場合は,総長は,当該職員の出向先の長に当該懲戒について通知する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 施行日以後,施行日前に行われた非違行為等が発覚した場合は,この規程により懲戒等を行うことができる。
3 施行日前に国家公務員法による懲戒処分を発令されたもののうち,施行日以降も懲戒処分の効果が終了していない場合は,これを継続するものとする。
附 則(平成18年12月15日海大達第185号)
この規程は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年11月1日海大達第258号)
この規程は,平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第68号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月8日海大達第163号)
この規程は,平成21年9月8日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第204号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第240号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月1日海大達第292号)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日海大達第19号)
この規程は,平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第40号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第13号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。

様式1

懲戒通知書

所属・職名

 

 

氏名

 

 

処分内容

 平成  年  月  日

 

発令権者  北海道大学総長                公印   

 

様式2

懲戒説明書

1 懲戒者

北海道大学総長                          

氏名             公印     

2 被懲戒者

 所属部課

 氏名(ふりがな)

 職名

 級及び号俸

3 懲戒の内容

 懲戒発令日

 平成  年  月  日

 懲戒効力発生日

 平成  年  月  日

 懲戒説明書交付日

 平成  年  月  日

 根拠規程

  北海道大学    就業規則

      第   条 第   項

懲戒の種類及び程度

 

 

 刑事裁判との関係

 起訴日 平成  年  月  日

 判決日 平成  年  月  日      刑罰

 上告の有無 有・無

 懲戒の理由