○国立大学法人北海道大学発明補償金支払規程
平成16年4月1日
海大達第109号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学職務発明規程(平成16年海大達第108号。以下「発明規程」という。)第13条第4項の規定に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)が知的財産権を所有したとき,及び知的財産権の実施又は処分により収益を得たときの補償金の支払いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は,発明規程で使用する用語の例による。
(出願時等の補償金)
第3条 発明規程第13条第1項第1号の規定により本学が職務発明等を出願したときの補償金の額は,5,000円とする。
2 発明規程第13条第1項第2号の規定により本学が法令で定められた知的財産権を得たときの補償金は,1万円とする。
(実施時等の補償金等)
第4条 発明規程第13条第2項の規定により本学が収益を得たときの補償金の額は,当該収益から本学が出願又は維持に要した費用を控除した額(以下「純収益」という。)について,年度毎に,次の各号の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める配分の割合により算出した額とする。
(1) 100万円以下の部分 50%
(2) 100万円を超え1,000万円以下の部分 40%
(3) 1,000万円を超える部分 30%
2 前項の場合において,各区分ごとに当該純収益から当該補償金の額を控除した額のうちから,各区分における純収益の20%に相当する額以内の額を研究室等(発明者が所属する講座等をいう。次項において同じ。)へ配分するものとする。
3 前項に規定する研究室等への配分額は,審査会の議を経て,総長が定めるものとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず,顕著な発明等については,審査会の議を経て,総長が配分の割合を定めることができるものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,補償金の支払いに関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。