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区分
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職群
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職群分類基準
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教員
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教育職
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教授,准教授,講師,助教又は助手の職にある者(練習船に乗船勤務する者は除く。)
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海事職(教員)
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教授,准教授,講師,助教又は助手の職にある者(練習船に乗船勤務する者に限る。)
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教員以外の職員
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専門職(学術)
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学術に係る専門的業務を職務とする者
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専門職(特定)
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特定の専門的業務を職務とする者(専門職(学術)に属する者は除く。)
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一般職
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事務,図書又は技術業務を職務とする者
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技能職
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技能又は労務的な業務を職務とする者
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教務職
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教授研究の補助その他教務に関することを職務とする者
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医療職
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医療関係免許(看護関係免許を除く。)を必要とする医療支援業務を職務とする者又はこれらに準ずる医療支援業務を職務とする者若しくは栄養師免許を必要とする業務を職務とする者
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看護職
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看護関係免許を必要とする業務を職務とする者
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海事職(職員)
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練習船に乗船勤務する機関長(海事職(教員)に属する者は除く。),機関士,通信長又は通信士その他これらと同等の職にある者
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海事職(部員)
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練習船に乗船勤務する者(海事職(教員)又は海事職(職員)に属する者は除く。)
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