○国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則
平成17年4月1日
海大達第62号
第1章 総則
(目的)
第1条 この就業規則(以下「規則」という。)は,国立大学法人北海道大学(以下「大学」という。)が設置する子どもの園保育園(以下「保育園」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の労働条件,服務規律及びその他の就業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 保育園に,次に掲げる職員を置き,その職務内容は当該各号に定めるところによる。
(1) 園長 保育園の業務を掌理し,所属職員の指揮監督を行う。
(2) 主任保育士 園長の職務を助け,保育内容について保育士を総括し,及び必要に応じ保育を行う。
(3) 保育士 園長の命を受け,保育に従事し,保育計画の立案,実施及び記録並びに家庭との連絡等の業務を行う。
(4) 栄養士 園長の命を受け,献立表の作成及び調理業務を行う。
(5) 調理員 園長の命を受け,調理業務を行う。
(適用範囲)
第3条 この規則は,前条の規定により保育園に置かれる職員に適用する。
(法令との関係)
第4条 この規則及びこれに附属する諸規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。),労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(規則の遵守)
第5条 大学及び職員は,誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第6条 職員の採用は,選考により行うものとし,その他の能力の実証に基づいて行う。
2 大学は,前項により採用する職員のうち,特に必要があると認める者については,期間を定めた労働契約を締結することがある。
(労働条件の明示)
第7条 大学は,職員との労働契約の締結に際し,次の各号に掲げる労働条件については文書の交付により,他の労働条件については口頭又は文書により明示する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日,休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(4) 給与に関する事項
(5) 退職に関する事項
(提出書類)
第8条 職員として採用された者は,次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 前号に定めるもののほか,大学において必要と認める書類
(試用期間)
第9条 職員として採用された者には,採用の日から3箇月の試用期間を設ける。ただし,大学が必要と認めた場合は,試用期間を延長又は短縮することがある。
2 大学は,試用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,これを解雇し,又は試用期間満了時に本採用しない。
(1) 勤務実績が不良な場合
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障がある場合
(3) 前各号に定めるもののほか,職員としての適格性を欠く場合
3
第20条の規定は,前項の規定に基づいて試用期間中の職員(試用期間が14日を経過していない者を除く。)を解雇し,又は試用期間満了時に本採用しない場合に,これを準用する。
4
第21条の規定は,第2項の規定に基づいて試用期間中の職員を解雇し,又は試用期間満了時に本採用しない場合に,これを準用する。
5 試用期間は,勤続年数に通算する。
第2節 評価
(勤務評定)
第10条 職員の勤務成績については,評定を実施することとする。
第3節 昇任及び降任
(昇任)
第11条 保育士から主任保育士への昇任は,選考によるものとする。
2 前項の選考は,その職員の勤務成績及びその他の能力の評定に基づいて行う。
(降任)
第12条 大学は,主任保育士が次の各号のいずれかに該当した場合には,保育士に降任させることができる。
(1) 勤務成績が不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前各号に定めるもののほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
第4節 配置換
(配置換)
第13条 大学は,業務上の必要がある場合は,保育士又は主任保育士から園長に配置換を命ずることがある。
第5節 休職
(休職事由)
第14条 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,休職にすることができる。
(1) 心身の故障のため,長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合
(4) 前各号に定めるもののほか,休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については,前項の規定を適用しない。
(休職の期間等)
第15条 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事由による休職の期間は,3年を超えない範囲とする。この場合において,休職の期間が3年に満たないときは,休職を開始した日から3年を超えない範囲でこれを更新することができる。
2 前条第1項第1号に掲げる事由により休職した職員が,復職した日以後1年以内に,当該休職の原因となった疾病と同一の疾病又は同一の疾病に起因すると認められる疾病により再度休職する場合の当該休職の期間は,大学が特に認めた場合を除き,復職前の休職の期間に通算するものとする。
3 前条第1項第4号に掲げる事由による休職の期間は,別に定める。
(復職)
第16条 大学は,休職期間の満了前に休職事由が消滅した職員については,当該職員を速やかに復職させるものとする。
第6節 退職及び解雇等
(退職)
第17条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合には,退職するものとする。
(1) 定年に達した場合
(2) 退職を申し出て,大学から承認された場合
(3) 労働契約の期間が定められている場合において,その期間が満了したとき。
(4) 休職期間が満了し,なお休職事由が消滅しない場合
(5) 死亡した場合
2 前項第2号により退職を申し出ようとするときは,次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 原則として30日前までに大学に退職届を提出するものとする。ただし,これにより難い場合は,少なくとも14日前までに大学に退職届を提出しなければならない。
(2) 退職を申し出た後であっても,退職するまでは,引き続き勤務しなければならない。
(定年)
第18条 職員の定年は,満60歳とする。
2 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)は,定年に達した日以降における最初の3月31日とする。
(再雇用)
(解雇)
第19条 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当した場合には,解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しく不良の場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 前各号に定めるもののほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任することにより,保育園の業務を遂行することが困難な場合
(5) 業務量の減少その他経営上やむを得ない事由により解雇が必要と認めた場合
2 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当した場合には,解雇する。
(1) 成年被後見人又は被保佐人となった場合
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(解雇予告)
第20条 大学は,職員を解雇するときは,30日前に予告をするか,又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし,予告の日数は,平均賃金を支払った日数に応じて短縮することがある。
(解雇制限)
第21条 大学は,
第19条第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治癒しない場合であって,労災法に基づく傷病補償年金の給付がなされ,労基法第81条の規定によって打切り補償を支払ったものとみなされる場合又は労基法第19条第2項の規定により行政官庁の認定を受けた場合は,この限りではない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり,療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 労基法第65条に規定する産前,産後の期間及びその後就労を開始した日以後30日間
(退職者の責務)
第22条 大学を退職し又は解雇された者は,保管中の備品,書類その他すべての物品を速やかに返還しなければならない。
2 大学を退職しようとする者は,指定された期日までに後任者に対する業務の引継を完了しなければならない。
(退職証明書等)
第23条 職員が退職し又は解雇された場合は,その請求に基づき,使用期間,業務の種類,地位,賃金又は退職の事由(解雇の場合はその理由)について,証明書を交付する。
第3章 服務
(服務の基本原則)
第24条 職員は,保育事業従事者としての責務を自覚し,児童の福祉のため自己に与えられた職務に専念し,関係法令並びにこの規則及びこの規則に基づく規程を守り,上司の指示,命令に従って,その職務を遂行しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第25条 職員は,職務の内外を問わず,大学及び保育園の信用を傷つけ,又は大学及び保育園に勤務する職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密の厳守)
第26条 職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 法令に基づく証人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表するには,園長の許可を受けなければならない。
3 前各項の規定は,退職又は解雇された後といえども同様とする。
(文書の配布,掲示等)
第27条 職員が大学の敷地内又は保育園内(以下「学内」という。)において,文書若しくは図画の配布又は集会,演説,放送若しくはこれに類する行為を行うときは,あらかじめ大学に届け出なければならない。ただし,大学及び保育園の業務の正常な運営を妨げるおそれのある場合は,これを行ってはならない。
2 職員が学内で文書又は図画を掲示する場合には,大学に届け出た上で,あらかじめ指定された場所にこれを掲示しなければならない。
(ハラスメントの防止)
(倫理の保持)
(兼業)
第30条 職員は,職務以外の業務に従事しようとするときは,園長に申請し,子どもの園保育園運営委員会の許可を得なければならない。
(公職の候補者への立候補・就任)
第31条 職員は,国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは,あらかじめその旨を大学に届け出なければならない。
2 職員は,国務大臣及び国会議員並びに地方公共団体の長及び議会の議員その他の公職に就任しようとするときは,あらかじめその旨を大学に届け出なければならない。
(大学の財産又は物品の保守)
第32条 職員は,大学の財産又は物品を不当に棄却し,損傷し,又は亡失してはならない。
2 職員は,大学の財産又は物品を私用に供してはならない。
第4章 労働時間,休憩,休日及び休暇等
第1節 労働時間,休憩及び休日等
(所定労働時間)
第33条 所定労働時間は,休憩時間を除き1日7時間45分,1週間につき38時間45分とする。
2 始業及び終業の時刻並びに休憩時間(以下「所定の勤務時間」という。)は,
別表第1のとおりとする。ただし,業務の都合その他やむを得ない事情により,これらを繰り上げ又は繰り下げることがある。
4 1日の所定労働時間の途中に60分の休憩時間を置き,交替で休憩させる。
5 各人ごとの各日の所定の勤務時間は,勤務時間割振表(以下この条において「勤務割表」という。)により毎月1日(以下「起算日」という。)の7日前までに通知する。
6 前項の勤務割表の作成は,原則として1月ごとに行うものとする。
(休日)
第34条 休日は,次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日
(2) 各週(月曜日から土曜日までの6日をいう。)につき指定する1日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日
(5) 前各号に定めるもののほか,大学が指定した日
(休日の振替)
第35条 大学は,業務の都合上必要がある場合には,前条の規定による休日を,その休日の属する週(日曜日から土曜日までの7日をいう。)の他の日に振り替える(以下「休日の振替」という。)ことがある。
2 前項の規定による休日の振替を行う場合は,事前に指定するものとし,できる限り職員の意向に沿うものとする。
3 休日の振替の手続きは,休日の振替通知簿により行うものとする。
(勤務場所以外の勤務)
第36条 業務上の必要がある場合には,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。
2 職員が前項の勤務を命じられた場合において,当該勤務の労働時間を算定しがたいときは,所定労働時間を勤務したものとみなす。
(時間外労働等)
第37条 業務上の必要がある場合には,
第33条第1項又は
第34条の規定にかかわらず,労基法第36条第1項に基づく労使協定の定めるところにより,労働時間を延長し,又は休日に勤務(以下「時間外労働」という。)を命ずることがある。
2 大学は,前項の規定により労働時間を延長することができる場合において,大学は,満3歳に満たない子を養育する職員が請求した場合には,
育児・介護休業等規程第23条の2の規定により,所定労働時間を超える勤務を制限するものとする。
3 大学は,第1項の規定により労働時間を延長することができる場合において,小学校就学前の子を養育又は要介護状態の家族を介護する職員が請求した場合には,
育児・介護休業等規程第24条の規定により,労働時間の延長時間を制限するものとする。
4 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性職員が請求した場合は,時間外労働は命じない。
(災害時等の勤務)
第38条 災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合には,その必要限度において,時間外労働を命ずることがある。
(出勤簿)
第39条 職員は,始業時刻までに出勤し,出勤簿に押印するものとする。
(遅刻,早退,欠勤等)
第40条 職員が,遅刻,早退若しくは欠勤をし,又は1日の労働時間中に私用で保育園から外出するときは,事前に園長に届け出て承認を得なければならない。ただし,やむを得ない理由により事前に届け出ることができなかった場合は,事後速やかに届け出て承認を得なければならない。
(短時間勤務等)
第41条 職員のうち,子の養育又は家族の介護を行うことが必要な者は,
育児・介護休業等規程の定めるところにより,1日又は1週間の所定労働時間の短縮等の措置を受けることができる。
第2節 休暇・休業
(休暇の種類)
第42条 職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇及び病気休暇とする。
(年次有給休暇)
第43条 年次有給休暇は,1月1日から12月31日までの一暦年(以下この条において「一の年」という。)ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年において次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日
(2) 当該年の中途において新たに職員となったもの,又は任期が満了することにより退職することとなる職員 その者の当該年における在職期間に応じ,
別表第2に掲げる日数
2 前項第2号の規定にかかわらず,当該年の中途において任期が満了することにより退職することとなる職員の当該年の年次有給休暇の日数が,労基法で定める基準の日数に満たない場合にあっては,労基法で定める基準の日数とする。
3 前2項に規定するもののほか,年次有給休暇の付与日数に関し,必要な事項は大学が定める。
(年次有給休暇の有効期間)
第44条 年次有給休暇は,20日を限度として翌年に繰り越すことができる。
2 年次有給休暇の有効期間は,付与された年の翌年末までとする。
(年次有給休暇の時季の指定及び変更)
第45条 職員が年次有給休暇を取得しようとするときは,あらかじめ時季を指定して,所定の様式により園長に申し出るものとする。ただし,やむを得ない事由がある場合は,その事由を付して,事後に申し出ることができる。
2 大学は,前項により指定された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には,当該休暇の時季を変更することがある。
3 第1項の規定にかかわらず,労基法第39条第5項に基づく労使協定の定めるところにより休暇の時季に関する定めをした場合には,これにより年次有給休暇を与える。
(年次有給休暇の単位)
第46条 年次有給休暇の単位は,原則として1日とする。
(病気休暇)
第47条 職員が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認める場合は,必要最小限度の期間を病気休暇とする。ただし,次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条,第25条及び第26条において「特定病気休暇」という。)の期間は,次に掲げる場合における病気休暇を取得した日(当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の休日,代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の所定の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)を含む。以下この条において「除外日」という。)を除いて原則として連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかった場合
(3) 規則第51条第2項の規定による健康診断の結果に基づく措置を受けた場合
2 前項の規定にかかわらず,規則第14条第1項第1号に掲げる事由による休職から復職した日以後1年以内に当該休職の原因である疾病と同一の疾病又は同一の疾病に起因すると認められる疾病により特定病気休暇の請求があった場合は,大学が特に必要と認めた場合を除き,1箇月(第34条各号に定める休日を含む。)以上の病気休暇は承認しない。
3 第1項ただし書,次項及び第5項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間中の所定の勤務日数が3日以下の場合を除く。)の特定病気休暇を取得した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が,除外日を除いて連続して取得した特定病気休暇の期間の末日の翌日から,所定の勤務時間(
育児・介護休業等規程第10条に定める育児部分休業その他別に定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては,所定の勤務時間のうち,育児時間等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に,再度の特定病気休暇を取得したときは,当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
4 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該取得した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇にかかる負傷又は疾病の症状と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は,除外日を除いて原則として連続して90日を超えることはできない。
5 取得した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に,当該症状等が当該取得した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため,療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,当該特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して原則として90日を超えることはできない。
6 療養期間中の休日,代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の所定の勤務時間の一部を勤務しない日を含む。)は,第1項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については,特定病気休暇を取得した日とみなす。
(特別休暇及びその期間)
第48条 職員が,
別表第3に掲げる要件に該当する場合は,特別休暇を与える。
(病気休暇,特別休暇の手続き)
第49条 職員は,病気休暇及び特別休暇を請求する場合には,事前(産後休暇を除く。)に所定の様式により園長に申し出なければならない。ただし,やむを得ない事由がある場合には,その事由を付して,事後に申し出を行うことが出来る。
2 園長は,産前休暇,産後休暇及び保健指導休暇の請求に対しては,母子健康手帳等の提示を求めることができる。
3 病気休暇が1週間(第34条各号に定める休日を含む。)を超える場合には,療養予定期間の記載された医師の診断書を所定の様式に添付して申し出なければならない。その療養予定期間を超えて,更に療養する必要がある場合も同様とする。
4 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を取得した日の日数が通算して5日以上である場合には,当該請求に係る特定病気休暇の療養予定期間の記載された医師の診断書を求めることがある。
5 医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた職員が,就業可能となった場合には,就業可能日を記載した医師の診断書を提出しなければならない。
6 前3項の診断書が提出されない場合,提出された診断書の内容によって勤務しないことがやむを得ないと判断できない場合その他特に必要があると認める場合には,本学の産業医の診断を求めるものとする。
7 特別休暇を請求する場合には,必要に応じて,その請求事由,期間等を確認することができる書類を所定の様式に添付して申し出なければならない。
(病気休暇,特別休暇の単位)
第50条 病気休暇及び特別休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし,特定病気休暇の期間の計算並びにボランティア休暇,結婚休暇,忌引休暇,夏季休暇及び災害復旧休暇の日数の取扱いについては,時間又は分を単位として取得した場合においても,1日として取り扱う。
2 時間又は分を単位として取得した場合は,7時間45分をもって1日とする。
(育児休業,介護休業等)
第51条 職員のうち,子の養育又は家族の介護を行う者は,
育児・介護休業等規程の定めるところにより,育児休業,介護休業等の措置を受けることができる。
第52条 削除
第5章 給与
(給与)
第6章 退職手当
(退職手当)
第54条 退職手当は,職員が大学を退職した場合にはその者に,職員が死亡した場合にはその遺族に対して,その全額を現金で支給するものとする。ただし,法令に定めがあるものは,これを退職手当から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,職員(職員が死亡した場合にはその遺族)から書面による申し出があった場合には,退職手当はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うものとする。
3 退職手当は,原則として,職員が大学を退職した日から起算して1箇月以内に支払うものとする。ただし,退職手当の支給を受けるべき者の所在を確認できない場合,その他特別の事情がある場合は,この限りでない。
第55条 削除
第56条 削除
第57条 削除
第58条 削除
第59条 削除
第60条 削除
第61条 削除
第62条 削除
第63条 削除
第7章 表彰
(表彰)
第64条 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,表彰するものとする。
(1) 職務上顕著な功績等があった場合
(2) 職務外において,人命救助,ボランティア活動等で社会的に高い評価を受け,大学の名誉を著しく高めるなど職員の模範として表彰に値する善行を行った場合
(3) 定年により退職する場合
(4) 退職の日において,職員としての在職年数が15年以上である場合(前号の場合を除く。)
第8章 懲戒及び訓告等
第1節 懲戒
(懲戒)
第65条 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,懲戒することができる。
(1) この規則又は法令に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合
(3) 職員としてふさわしくない非行のあった場合
2 前項の行為に係る調査等については,運営委員会において審議し,大学が決定する。
(懲戒の種類)
第66条 懲戒の種類は,次の各号によるものとする。
(1) 戒告 始末書を提出させ事由を示して戒める。
(2) 減給 減給1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず,総額において一給与支払期間における給与の10分の1以内において給与を減ずる。
(3) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として出勤を停止し,その間の給与を支給しない。
(4) 停職 1箇月以上3箇月以内を限度として出勤を停止し,その間の給与を支給しない。
(5) 諭旨解雇 退職届の提出を勧告し,これに応じない場合は,懲戒解雇する。
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇する。この場合において所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは,予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。
(自宅待機)
第67条 大学は,職員に懲戒に該当する疑いがあるときは,懲戒が決定するまでの間,当該職員に自宅待機を命ずることができる。
第2節 訓告等
(訓告等)
第68条 大学は,
第65条に基づく懲戒に該当するに至らない者に対して,注意を喚起し,その服務を厳正にするために必要があるときは,訓告又は厳重注意を行うことができる。
第3節 損害賠償
(損害賠償)
第69条 大学は,故意又は重大な過失により大学に損害を与えた職員に対し,懲戒又は訓告等とは別に,損害の全部又は一部を賠償させることがある。
第9章 安全及び衛生
(安全及び衛生の確保に関する措置)
第70条 大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき,職員の健康増進と危険防止のため必要な措置を講じるものとする。
2 職員は,安全,衛生及び健康の保持増進について,関係法令のほか,園長の指示を守るとともに,大学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全衛生教育)
第71条 職員は,安全,衛生及び健康確保について,大学が行う教育訓練を受けなければならない。
(非常災害時等の措置)
第72条 職員は,火災その他非常災害を発見し,又はそのおそれがあることを知ったときは,自ら適切な措置を講ずるよう努めるとともに,速やかに上司その他の関係者に連絡して,その指示に従って被害を最小限にくいとめるよう努力しなければならない。
2 職員は,前項に規定する場合以外のときであっても,業務の運営に重大な障害のあることを知ったとき,又はそのおそれがあると認めるときには,速やかに上司に報告する等適切な措置を講じなければならない。
(健康診断等)
第73条 職員は,大学が毎年実施する定期又は臨時の健康診断を受けなければならない。ただし,所定の項目について医師による健康診断を受け,その者が当該健康診断の結果を証明する書面を大学に提出したときは,この限りでない。
2 大学は,前項の健康診断の結果に基づいて必要があると認める場合には,当該職員の実情を考慮して,就業禁止,労働時間の制限等職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
3 職員は,正当な理由なく前項の措置を拒んではならない。
(就業禁止)
第74条 大学は,職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,就業を禁止することがある。
(1) 伝染のおそれのある病人,保菌者及び保菌のおそれのある場合
(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある場合
(3) 前各号に準ずる場合
2 前項に該当する場合は,直ちに園長に届け出て,その指示に従わなければならない。
第10章 災害補償
(業務災害)
第75条 職員の業務上の災害補償については,労基法及び労災法の定めるところによる。
(通勤途上災害)
第76条 職員の通勤途上における災害補償については,労災法の定めるところによる。
第11章 研修
(研修)
第77条 大学は,職員に対し,業務に必要な知識,技能を高め,資質の向上を図るため,必要な研修の受講命令を行う。
2 職員は,前項の研修を受講するよう命ぜられた場合には,研修を受けなければならない。
第12章 出張
(出張)
第78条 大学は,業務上必要がある場合は,職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには,速やかにその旨を園長に報告しなければならない。
(旅費)
第79条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算するものとする。
2 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当及び宿泊料とする。
4 総長は,次の各号に該当する場合は,旅費の調整を行うことができる。
(1) 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規則による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(2) 旅行者がこの規則の規定により旅行することが当該旅行における特別の事情により困難である場合には,当該旅行に必要な旅費を支給することができる。
第13章 福利・厚生
(宿舎利用)
(福利・厚生施設)
第81条 前条を除く福利・厚生施設の利用については,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において国立大学法人北海道大学契約職員就業規則(平成16年海大達第87号)の適用を受けていた職員の施行日における年次有給休暇の日数は,20日に平成16年12月31日における年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,平成17年1月1日から施行日の前日までの間に使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数とする。
附 則(平成17年9月29日海大達第213号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。ただし,改正後の第78条第3項の規定は,平成17年7月25日から適用する。
附 則(平成17年11月29日海大達第237号)
この規則は,平成17年11月29日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第33号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月22日海大達第155号)
1 この規則は,平成18年9月22日から施行する。
2 改正後の別表第6の規定は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附 則(平成18年12月15日海大達第178号)
この規則は,平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日海大達第34号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日海大達第134号)
この規則は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第50号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,別表第3の証人等の休暇の項の改正規定は,平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年9月8日海大達第161号)
この規則は,平成21年9月8日から施行する。
附 則(平成21年12月1日海大達第172号)
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日海大達第20号)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第37条の改正規定は,平成22年6月30日から施行する。
2 前項本文に規定するこの規則の施行の日の前日から引き続く第14条第1項第1号に掲げる事由による休職の期間を有する職員の当該休職の期間は,改正後の第15条第2項に規定する復職前の休職の期間に算入しない。
附 則(平成22年10月1日海大達第249号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第67号)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の第47条第1項及び第3項から第6項までの規定は,この規程の施行の日以降に取得した病気休暇について適用する。