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職種
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勤務態様
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勤務時間
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労働時間
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休憩時間
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契約保育士
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A
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6:45〜15:30
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7時間45分
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勤務時間の途中に,60分の休憩時間を置く。
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B
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7:00〜15:45
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C
|
7:10〜15:55
|
|||
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C1
|
7:20〜16:05
|
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D
|
7:30〜16:15
|
|||
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E
|
7:45〜16:30
|
|||
|
F
|
8:00〜16:45
|
|||
|
G
|
8:10〜16:55
|
|||
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H
|
8:20〜17:05
|
|||
|
I
|
8:30〜17:15
|
|||
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J
|
9:00〜17:45
|
|||
|
K
|
9:15〜18:00
|
|||
|
L
|
9:30〜18:15
|
|||
|
M
|
10:00〜18:45
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|||
|
N
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10:30〜19:15
|
|||
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契約調理員
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A
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8:00〜16:45
|
7時間45分
|
|
|
B
|
8:30〜17:15
|
|||
|
C
|
9:15〜18:00
|
|||
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パート保育士
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労働契約により各人毎に勤務時間,労働時間,休憩時間を定める。
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パート調理員
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採用された日から起算した継続労働期間
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付与日数
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休暇付与の条件
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採用時
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5日
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6月以上の契約期間を定めて採用された場合に限る。(10月2日〜翌年3月31日の間に採用された職員は,次年度の4月1日以降も継続して雇用される場合に限り,4月1日に付与される。)
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|
6月
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5日
|
採用の日から6月間継続労働し全労働日の8割以上出勤した場合又は休暇を付与された日以降1年間における全労働日の8割以上出勤した場合は,継続労働期間欄に対応する休暇日数が付与される。
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1年6月
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11日
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2年6月
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12日
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3年6月
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14日
|
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4年6月
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16日
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5年6月
|
18日
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6年6月以上
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20日
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1週間の労働日の日数
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4日
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3日
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2日
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1日
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休暇付与の条件
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1年間の労働日の日数
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169日から216日まで
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121日から168日まで
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73日から120日まで
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48日から72日まで
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採用時
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3日
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2日
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1日
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6月以上の契約期間を定めて採用された場合に限る。
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採用の日から起算した継続労働期間
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6月
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4日
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3日
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2日
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1日
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採用の日から6月間継続労働し全労働日の8割以上出勤した場合又は休暇を付与された日以降1年間における全労働日の8割以上出勤した場合は,継続労働期間欄に対応する休暇日数が付与される。
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1年6月
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8日
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6日
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4日
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2日
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2年6月
|
9日
|
6日
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4日
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2日
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||
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3年6月
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10日
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8日
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5日
|
2日
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4年6月
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12日
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9日
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6日
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3日
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||
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5年6月
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13日
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10日
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6日
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3日
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|
6年6月以上
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15日
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11日
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7日
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3日
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特別休暇の名称
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要件
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期間
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公民権行使の休暇
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公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか,最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等を行使する場合で,勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
|
必要と認められる期間
|
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証人等の休暇
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裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。
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必要と認められる期間
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出産休暇
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職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者を含む。育児参加休暇において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合
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病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間に2日の範囲内の期間(1日ごとに分割することができる。)
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育児参加休暇
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職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合
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左欄の期間内において5日の範囲内の期間
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子の看護休暇
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小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
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一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
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忌引休暇(6月以上の契約期間がある職員に限る。)
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職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき
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親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
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夏季休暇
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6月以上の契約期間を有する職員又は6月以上継続して勤務している職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
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一の年の6月から11月までの期間内における休日を除く別表第4の2に掲げる範囲内の期間
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災害時休暇
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地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合
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災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる日(その日が休日の場合は,その翌日)から3日の範囲内の期間
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危険回避休暇
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地震,水害,火災その他の災害時において,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
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必要と認められる期間
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保健指導休暇
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妊産婦である女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受ける場合
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必要と認められる期間
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母体健康管理休暇
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妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため,適宜休息し,又は補食することが必要と認められる場合
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必要と認められる期間
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通勤緩和休暇
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妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の労働時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことと認められる時間
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所定の労働時間の始め又は終わりにつき一日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
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1週間の労働日の日数
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5日
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4日
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3日
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備考
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1年間の労働日の日数
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217日以上
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169日から216日まで
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121日から168日まで
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休暇の日数
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3日
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2日
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1日
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原則として分割することはできない。
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親族
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日数
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配偶者
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7日
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父母
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|
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子
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祖父母
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3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
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孫
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1日
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兄弟姉妹
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3日
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おじ又はおば
|
1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
|
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父母の配偶者又は配偶者の父母
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3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
|
|
子の配偶者又は配偶者の子
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1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
|
|
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
|
1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
|
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兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
|
1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
|
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おじ又はおばの配偶者
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1日
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特別休暇の名称
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要件
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期間
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ドナー休暇
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職員が骨髄移植のための提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
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必要と認められる期間
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産前休暇
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分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合
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出産の日までの申し出た期間
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産後休暇
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女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。)した場合
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出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
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保育休暇
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生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳,託児所への送迎等を行う場合
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1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
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介護休暇
|
要介護状態(負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。)にある家族(配偶者(内縁関係を含む。以下この項において同じ。),父母(養父母を含む。),子,配偶者の父母及び職員と同居している祖父母,兄弟姉妹又は孫をいう。)の介護その他の世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合
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一の年において5日(要介護状態にある家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
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母体保護休暇
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妊産婦である女性職員が,妊娠又は出産に起因する症状が発現し,又は発現するおそれがあると医師等からの指導を受ける等により,勤務時間の短縮,休業等が必要と認められる場合
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必要と認められる期間
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生理休暇
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生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合
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必要と認められる期間
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労働災害休暇
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職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その労働しないことがやむを得ないと認められる場合
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必要と認められる期間
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療養休暇
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職員が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと医師が認める場合
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1の年度において10日の範囲内の期間
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職名
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号
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日給又は時給の額
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対応する基本給月額
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備考
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契約保育士
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1
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日給 7,549円
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163,564円
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1 採用時は,各職名に掲げる1号を給する。
2 採用後18月を下回らない期間,勤務成績が優秀と認める場合は,契約更新時において前年度に受けていた日給(時給)の1号上位の日給(時給)にすることができる。
|
|
2
|
日給 7,824円
|
169,538円
|
||
|
3
|
日給 8,114円
|
175,821円
|
||
|
契約調理員
|
1
|
日給 7,254円
|
157,178円
|
|
|
2
|
日給 7,549円
|
163,564円
|
||
|
3
|
日給 7,796円
|
168,920円
|
||
|
パート保育士
|
1
|
時給 910円
|
/ | |
|
2
|
時給 960円
|
|||
|
3
|
時給 1,010円
|
|||
|
パート調理員
|
1
|
時給 860円
|
/ | |
|
2
|
時給 910円
|
|||
|
3
|
時給 960円
|
|||
|
パート事務員
|
1
|
時給 860円
|
/ | |
|
2
|
時給 910円
|
|||
|
3
|
時給 960円
|
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通勤手当
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1 労働契約が1月以上の期間を定めて採用された職員のうち,通勤手当の支給要件に該当する場合に支給する。
2 支給要件及び通勤手当の額は,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程(平成17年海大達第64号。以下本表において「子どもの園職員給与規程」という。)を準用する。
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超過勤務手当
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1 第31条各号の規定による休日以外の所定の勤務日(休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には,所定の勤務時間(パート職員においては,7時間45分)以外の時間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,日給の額を1日当たりの所定労働時間数で除して得た額に寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分にかかる手当)の1時間当たりの額を合計した額(パート職員については,時間給)の100分の125(その勤務が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定の勤務時間以外の時間にしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の日給の額を1日当たりの所定労働時間数で除して得た額に寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分にかかる手当)の1時間当たりの額を合計した額(パート職員については,時間給)の100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)とする。
2 前項の規定にかかわらず,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が,休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には,その60時間を超えて勤務した全時間のうち,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,日給の額を1日当たりの所定労働時間数で除して得た額に寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分にかかる手当)の1時間当たりの額を合計した額(パート職員については,時間給)の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。
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|
休日給
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1 第31条各号に規定する休日(第32条第1項の規定により休日の振替を行った場合は,当該休日に代わる日)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には,勤務を命じられた全時間(第32条第1項の規定により休日の振替を行い,勤務を命じられた日の全勤務時間のうち,所定の勤務時間(パート職員については,7時間45分)以外の時間に勤務した時間)に対して,勤務1時間につき,日給の額を1日当たりの所定労働時間数で除して得た額に寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分にかかる手当)の1時間当たりの額を合計した額(パート職員については,時間給)の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。ただし,育児短時間勤務職員にあっては,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の日給の額を1日当たりの所定労働時間数で除して得た額に寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分にかかる手当)の1時間当たりの額を合計した額(パート職員については,時間給)の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。
2 前項の規定にかかわらず,休日に勤務した時間が,超過勤務手当が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には,その60時間を超えて勤務した全時間のうち休日に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,日給の額を1日当たりの所定労働時間数で除して得た額に寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分にかかる手当)の1時間当たりの額を合計した額(パート職員については,時間給)の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を休日給として支給する。
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||||||||
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住居手当
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1 労働契約が3月以上の期間を定めて採用された職員のうち,住居手当の支給要件に該当する場合に支給する。
2 支給要件及び住居手当の額は,子どもの園職員給与規程を準用する。
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寒冷地手当
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1 11月から翌年の3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)に在職する者のうち,労働契約の期間が概ね12箇月以上(当該年度の契約期間から引き続く翌年度の契約期間を合わせて概ね12箇月以上となる場合を含む。)である者については,各基準日の属する月の17日に支給する。ただし,17日が日曜日に当たるときは,15日に,17日が土曜日に当たるときは,16日に,17日が祝日法に規定する休日に当たるときは,18日に支給する。
2 寒冷地手当の額は,次の表のとおりとする。
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世帯等の区分
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世帯主である職員
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その他の職員
|
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扶養親族のある職員
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その他の世帯主である職員
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23,360円
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13,060円
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8,800円
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期末手当
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1 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,6月30日及び12月10日(以下これらの日を「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときはその前々日とし,支給日が土曜日に当たるときはその前日とする。
2 期末手当の額は,期末手当基礎額に,6月に支給する場合にあっては100分の122.5,12月に支給する場合にあっては100分の137.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の在職期間に応じた次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
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在職期間
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割合
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6箇月
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100分の100
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5箇月以上6箇月未満
|
100分の80
|
||||||||
|
3箇月以上5箇月未満
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100分の60
|
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|
3箇月未満
|
100分の30
|
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3 前項の期末手当基礎額は,各基準日現在において職員が受けることとなる基本給の月額(育児短時間勤務職員にあっては,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに対応する基本給月額とする。)とする。
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勤勉手当
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1 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職する職員に対して,支給日に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときはその前々日とし,支給日が土曜日に当たるときはその前日とする。
2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,100分の64.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の在職期間に応じた次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
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在職期間
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割合
|
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|
6箇月
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100分の100
|
||||||||
|
5箇月15日以上6箇月未満
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100分の95
|
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|
5箇月以上5箇月15日未満
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100分の90
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|
4箇月15日以上5箇月未満
|
100分の80
|
||||||||
|
4箇月以上4箇月15日未満
|
100分の70
|
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|
3箇月15日以上4箇月未満
|
100分の60
|
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|
3箇月以上3箇月15日未満
|
100分の50
|
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|
2箇月15日以上3箇月未満
|
100分の40
|
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|
2箇月以上2箇月15日未満
|
100分の30
|
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|
1箇月15日以上2箇月未満
|
100分の20
|
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1箇月以上1箇月15日未満
|
100分の15
|
||||||||
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15日以上1箇月未満
|
100分の10
|
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|
15日未満
|
100分の5
|
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|
零
|
零
|
||||||||
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3 前項の勤勉手当基礎額は,各基準日現在において職員が受けることとなる基本給の月額(育児短時間勤務職員にあっては,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに対応する基本給月額とする。)とする。
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