○国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員給与規程
平成17年4月1日
海大達第64号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学子どもの園保育園職員就業規則(平成17年海大達第62号。以下「就業規則」という。)第53条の規定により,子どもの園保育園に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。
2 労働契約の期間を定めて雇用される職員の給与に関しては,別に定める。
(給与支給の原則)
第2条 職員の給与支給の基準については,札幌市から支給される保育所運営費を考慮して定めるものとし,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 職員の給与は,基本給及び諸手当とする。
2 諸手当の種類は,次の各号に定めるものとする。
(1) 管理職手当
(2) 扶養手当
(3) 地域手当
(4) 住居手当
(5) 通勤手当
(6) 超過勤務手当
(7) 休日給
(8) 夜勤手当
(9) 期末手当
(10) 勤勉手当
(11) 寒冷地手当
3 基本給の額及び諸手当は,年度途中であっても札幌市から支給される保育所運営費を考慮して,改定することがある。
(給与の支給日)
第4条 基本給及び前条第2項第1号から第4号に定める手当は,その月の月額の全額を毎月17日に,同項第6号から第8号までに定める手当はその月の分を翌月17日に支給する。ただし,17日が日曜日に当たるときは15日に,17日が土曜日に当たるときは16日に,17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは18日に支給する。
2 前条第2項第5号に定める手当は,支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。第27条において同じ。)に係る最初の月の第1項に規定する給与の支給日に支給する。
3 前条第2項第9号及び第10号に定める手当は,6月30日及び12月10日(以下この項において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。
4 前条第2項第11号に定める手当は,11月から翌年3月までの第1項に規定する給与の支給日に支給する。
(給与の支払)
第5条 給与は,通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし,労基法第24条に基づく協定に定めるもの及びその他法令に定めるものは,これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,職員から書面による申し出があった場合には,給与は,その指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁済は,給与には含まない。
(日割計算)
第6条 新たに職員となった者には,その日から基本給を支給し,基本給月額に異動が生じた者には,その日から新たに定められた基本給を支給する。
2 職員が退職し,又は解雇された場合には,その日までの基本給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には,その月までの基本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により,基本給を支給する場合であって,その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その基本給額は,その月の現日数から就業規則第34条に規定する休日(就業規則第35条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として,日割りによって計算する。
5 前4項の規定は,管理職手当及び地域手当の支給について準用する。
(給与の即時払い)
第7条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に本人又は権利者から請求があったときは,第4条の規定にかかわらずすみやかに給与を支払う。ただし,給与を受ける権利に係争があるときには,この限りではない。
(1) 退職し,又は解雇されたとき
(2) 本人が死亡したとき
(非常時払)
第8条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で,かつ本人から請求があったときは,第4条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚,出産若しくは葬儀の費用にあてるとき
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき
(4) その他特に必要と認めたとき
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第9条 第21条第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給及び基本給に対する地域手当の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)で除して得た額とする。
2 第28条から第29条の2までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,基本給,基本給に対する地域手当の月額,管理職手当及び寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)で除して得た額とする。
(端数計算)
第10条 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与の額及び第28条から第29条の2までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当,休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において,その額に50銭未満の端数を生じたときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときは,これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第11条 この規程により計算した金額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
第2章 基本給
(基本給)
第12条 基本給は,基本給表に定める職務の級及び号俸に対応する基本給月額により支給する。ただし,他の職員との権衡上必要と認めるときは,別に定めるところにより,基本給月額を超える月額を支給できるものとする。
2 基本給表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各基本給表の適用範囲は,それぞれ当該基本給表に定めるものとする。
(1) 園長職基本給表(別表第1)
(2) 保育士基本給表(別表第2)
(3) 栄養士基本給表(別表第3)
(4) 調理員基本給表(別表第4)
(初任給)
第13条 新たに採用する者の初任給は,別表第5に定める初任給基準表に定められているときは当該号俸とし,その者の学歴,免許,資格,職務経験等を別表第6により換算した経験年数(以下「経験年数」という。)を基に他の職員との均衡を考慮して決定する。
2 経験年数を有する者の初任給は,経験年数の5年まで12月で4号俸を積み上げ,5年を超える経験年数については,18月で4号俸を積み上げて算出した号俸を初任給の号俸に加算して得た号俸とする。
3 前項の規定により決定された号俸が,別表第7の採用時最高号俸を超える場合は,当該表に掲げる号俸とする。
(昇格)
第14条 保育士が主任保育士に昇任した場合は,2級に昇格させることができる。
2 昇格後の号俸は,別表第8に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(降格)
第15条 主任保育士が保育士に降任したときは,1級に降格させることができる。
2 降格後の号俸は,降格前に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近下位の額の号俸)とする。
(保育士基本給表から園長職基本給表へ配置換の場合の号俸)
第16条 保育士又は主任保育士を,基本給表の適用を異にして園長に異動する場合の号俸は,次の各号により決定した号俸のうち有利な号俸とすることができる。
(1) 園長職基本給表において保育士として受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは,直近上位の額の号俸)の4号俸上位の号俸
(2) 配置換となる日において園長に採用されたものと見なして,第13条の規定により初任給として算出される号俸
(昇給)
第17条 職員の昇給は,1月1日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定による職員の昇給及びその号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。ただし,当該職員の属する職務の級における最高の号俸を超えることができない。
3 55歳を超える職員に係る前項の適用については,同項中「4号俸」とあるのは「2号俸」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず,総長が特に必要と認めた場合には,別に定める日に昇給を行うことがある。この場合において,当該昇給の号俸数については,前2項の規定を準用する。
第18条 削除
第19条 削除
第3章 給与の特例等
(休職者の給与)
第20条 職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この条において同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第14条第1項第1号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労災保険法第14条による休業補償給付(休業特別支援金を含む。)を受けたときは,これを控除した額)を支給する。
2 前項に規定する場合を除き,職員が就業規則第14条第1項第1号の規定による休職にされたときは,その休職期間が1年(結核性疾病にあっては,2年)に達するまでは,基本給,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第14条第1項第2号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 職員が就業規則第14条第1項第3号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,基本給等のそれぞれ100分の70以内(就業規則第14条第1項第3号の規定による場合であって,当該職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。
5 職員が就業規則第14条第1項第4号の規定による休職にされたときは,その休職の期間中,前4項との均衡を考慮し,基本給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 休職期間中の職員に対しては,他に別段の定めがない限り,第1項から前項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者・介護休業者等の給与)
第21条 国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)により育児休業又は介護休業をした職員の給与については,次の各号に定めるとおりとする。
(1) 育児休業又は介護休業をしている期間については,給与を支給しない。
(2) 育児休業又は介護休業をしている職員のうち,次に掲げるものに該当する職員については前号の規定にかかわらず,当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
イ 第30条(期末手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員
ロ 第31条(勤勉手当)に規定するそれぞれの基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員
(3) 育児休業又は介護休業をしていた職員が職務に復帰した場合には,当該育児休業又は介護休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして,基本給月額を調整し,又は昇給期間を短縮することができる。
(4) 就業規則第41条の規定により短時間勤務の措置を受ける職員の給与については,第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
(育児短時間勤務職員の給与)
第21条の2 育児・介護休業等規程第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員についてのこの規程の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とするものとする。
代わる日)
代わる日)並びに国立大学法人北海道大学職員育児休業・介護休業等規程(平成16年海大達第96号。以下「育児・介護休業等規程」という。)第13条の2第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の勤務日以外の日(1週のうち5日間勤務する場合を除く。)
155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)
155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)に育児・介護休業等規程第13条の2第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の当該承認を受けた1週間当たりの所定の勤務時間を,就業規則第33条第1項に規定する1週間当たりの所定労働時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た数
寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額の合計額を155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)
寒冷地手当(世帯等の区分が世帯主である職員の区分である職員にあっては,その他の世帯主である職員の区分に係る手当)の月額に算出率を乗じて得た額の合計額を,155(1年間における1箇月当たりの平均所定労働時間)に算出率を乗じて得た数
支給する
支給するものとし,その者の基本給月額は,その者の受ける号俸に対応する基本給月額に,算出率を乗じて得た額とする
定める額
定める額(育児短時間勤務職員のうち,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては,その額から,その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
支給する
支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,所定の勤務時間を超えてしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の125)を乗じて得た額とする
受けるべき基本給
受けるべき基本給を算出率で除して得た額
基本給及び
基本給を算出率で除して得た額及び
基本給
基本給を算出率で除して得た額
(給与の減額)
第22条 職員が勤務しないときは,就業規則第42条に規定する休暇(無給とされる休暇を除く。)を除き,第9条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は就業規則第74条の規定に基づく疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき,基本給の半額を減ずる。
第4章 諸手当
(管理職手当)
第23条 管理職手当は,園長に支給し,その月額は基本給月額に100分の10を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する管理職手当の月額は,労基法第37条第3項に規定する深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務に対する割増賃金相当額を含むものとする。
3 園長が,月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労災保険法第7条に規定する業務災害又は通勤災害を受けたと認められ,療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には,その月の管理職手当は支給しない。
(扶養手当)
第24条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族は,次の表の左欄に掲げる対象者であって,他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者とし,扶養手当の月額は,同表の右欄に定める額の合計額とする。
対象者
手当額
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
13,000円
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては,そのうち1人については11,000円)
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(地域手当)
第25条 職員には,地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は,基本給,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第26条 住居手当は,自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは,16,000円)を11,000円に加算した額
(通勤手当)
第27条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額を支給する。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が,55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ同表の右欄に定める額
職員の区分
手当額
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員
2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員
4,100円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員
6,500円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員
8,900円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員
11,300円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員
13,700円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員
16,100円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員
18,500円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員
20,900円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員
21,800円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員
22,700円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員
23,600円
使用距離が片道60キロメートル以上である職員
24,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離,交通機関等の利用距離,自動車等の使用距離等の事情を考慮して,前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額),第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当を支給される職員に離職その他別に定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮のうえ,返納させるものとする。
4 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
(超過勤務手当)
第28条 就業規則第37条第1項の規定により所定の勤務日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には,所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間が,次条第1項の規定により休日給が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には,その60時間を超えて勤務した全時間のうち,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を超過勤務手当として支給する。
3 前2項の規定にかかわらず,第23条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける園長には,超過勤務手当を支給しない。
(休日給)
第29条 就業規則第37条第1項の規定により就業規則第34条に規定する休日(就業規則第35条第1項の規定により休日の振替を行った場合は,当該休日に代わる日)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には,勤務を命じられた全時間(就業規則第35条第1項の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に勤務を命じられた全時間のうち,所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間。)に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の160)を休日給として支給する。
2 前項の規定にかかわらず,休日に勤務した時間が,前条の規定により超過勤務手当が支給されることとなる時間と合わせて1箇月について60時間を超えた場合には,その60時間を超えて勤務した全時間のうち,休日に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は,100分の175)を休日給として支給する。
3 前条第3項の規定は,休日給について準用する。
(夜勤手当)
第29条の2 就業規則第33条第2項ただし書の規定により所定の勤務時間を繰り上げられ,又は繰り下げられ,深夜に勤務することを命じられた職員には,勤務を命じられた全時間のうち深夜に勤務した時間に対して,勤務1時間につき,第9条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。ただし,前2条の規定により超過勤務手当又は休日給が支給される場合を除く。
2 第28条第3項の規定は,夜勤手当について準用する。
(期末手当)
第30条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において「基準日」という。)に在職する職員に対して,各基準日ごとに支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第19条に該当して解雇され,又は死亡した職員(第3項第2号の規定に定める職員を除く。)についても,同様とする。
2 期末手当の額は,それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給,扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に,次の表1に定める職員にあっては,基本給及び基本給に対する地域手当の月額の合計額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)を加算した額を基礎として,6月に支給する場合においては100分の122.5,12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて,次の表2に定める割合を乗じて得た額とする。
表1
職員
加算割合
園長
100分の10
主任保育士
100分の5
表2
在職期間
割合
6箇月
100分の100
5箇月以上6箇月未満
100分の80
3箇月以上5箇月未満
100分の60
3箇月未満
100分の30
3 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち,次に掲げる職員
イ 無給休職者(就業規則第14条第1項各号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)
ロ 刑事休職者(就業規則第14条第1項第2号(同号イに掲げる者を除く。)の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
ハ 出勤停止者,停職者(就業規則第66条第2号の規定による出勤停止にされている職員並びに就業規則第66条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
ニ 育児・介護休業等規程第3条による育児休業又は育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
(2) 基準日1箇月以内に退職し,又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
4 前3項の規定にかかわらず,期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし,又は一時差止とする。
(勤勉手当)
第31条 勤勉手当は,基準日に在職する職員に対し,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて,各基準日ごとに支給する。基準日前1箇月以内に退職し,若しくは就業規則第19条に該当して解雇され,又は死亡した職員(前条第3項第2号において定める職員を除く。)についても,同様とする。
2 勤勉手当の額は,前項の職員が,それぞれ基準日現在において職員が受けるべき基本給及び地域手当の月額の合計額に,役職段階別加算額を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の次の表の左欄に掲げる勤務期間の区分に応じて同表の右欄に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,勤勉手当の額の総額は,前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の67.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
勤務期間
割合
6箇月
100分の100
5箇月15日以上6箇月未満
100分の95
5箇月以上5箇月15日未満
100分の90
4箇月15日以上5箇月未満
100分の80
4箇月以上4箇月15日未満
100分の70
3箇月15日以上4箇月未満
100分の60
3箇月以上3箇月15日未満
100分の50
2箇月15日以上3箇月未満
100分の40
2箇月以上2箇月15日未満
100分の30
1箇月15日以上2箇月未満
100分の20
1箇月以上1箇月15日未満
100分の15
15日以上1箇月未満
100分の10
15日未満
100分の5
0
3 前条第3項の規定は,同項第1号イ及びロを「休職者(就業規則第14条第1項各号の規定による休職にされている職員(第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。
4 前条第4項の規定は,勤勉手当の支給に準用する。
(寒冷地手当)
第32条 職員のうち,11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員に対しては,寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の額は,基準日における職員の世帯等の区分に応じ,別表第9に掲げる月額とする。
3 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,当該各号に定める額とする。
(1) 第20条第2項又は第4項(給与の全額の支給を受ける職員を除く。)の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の基本給の支給について用いられた同条第2項又は第4項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 第22条第2項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(3) 就業規則第14条第1項第2号の規定により休職にされている職員 零
(4) 就業規則第14条第1項各号の規定により休職にされている職員(第3号に掲げる職員を除く。)のうち,給与の支給を受けていない職員 零
(5) 就業規則第66条第2号の規定により出勤停止にされている職員若しくは就業規則第66条第3号の規定により停職にされている職員 零
(6) 育児・介護休業等規程第3条の規定により育児休業をしている職員 零
(7) 育児・介護休業等規程第14条の規定により介護休業をしている職員 零
4 前2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は,当該各号に該当する月の現日数から就業規則第34条に規定する休日(就業規則第35条の規定により休日の振替を行い,休日に勤務した職員にあっては,当該休日に代わる日)の日数を差し引いた日数を基礎として,前項の額を日割りによって計算して得た額とする。
(1) 基準日において前項各号のいずれにも該当しない支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号のいずれかに該当する職員となった場合
(2) 基準日において前項各号のいずれかに該当する職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,同項各号のいずれにも該当しない職員となった場合
(3) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,その他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(4) 基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について,当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に,第20条第2項又は第4項の規定による割合が変更された場合
第5章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第33条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
(基本給月額の経過措置)
2 職員のうち,附則別表第1に定めのある号俸の適用を受ける職員の施行日から平成20年3月31日までの間における基本給月額は,同表の暫定基本給月額欄に定める額とする。
(実施に関し必要な事項の経過措置)
3 この規程の実施に当たっては,第33条の規定により別に定めるほかは,当分の間,国立大学法人北海道大学職員給与規程(平成16年海大達第93号)の例による。

附則別表1
適用期間
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで
切替
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
基本給表
号俸
暫定基本給月額(円)
新号俸
号俸
暫定基本給月額(円)
号俸
暫定基本給月額(円)
園長職基本給表
 
3
246,600
5
 
5
260,400
 
5
267,300
保育士基本給表
1
2
137,200
9
1
9
147,200
1
9
155,600
10
148,500
10
157,000
11
149,900
11
158,400
12
151,300
12
159,900
3
142,100
13
13
152,700
13
161,300
14
154,100
14
162,700
15
155,500
15
164,200
16
156,900
16
165,800
4
147,500
17
17
158,400
17
167,800
18
159,900
18
169,900
19
161,500
19
171,900
20
163,100
20
172,400
5
153,000
21
21
164,700
21
174,100
22
166,300
22
175,800
23
167,900
23
177,400
24
169,500
24
179,000
6
159,100
25
25
171,100
25
180,700
26
172,800
26
182,400
27
174,500
27
184,200
28
176,200
28
186,000
7
165,300
29
29
177,900
29
187,500
30
179,300
30
189,000
31
180,700
31
190,400
32
182,100
32
191,800
8
171,900
33
33
183,500
33
193,100
34
184,700
34
194,400
35
185,900
35
195,700
36
187,200
36
197,000
9
177,300
37
37
188,500
37
198,300
38
189,700
38
199,600
39
190,900
39
200,900
40
192,200
40
202,200
10
182,100
41
41
193,500
41
203,400
42
194,700
42
204,600
43
195,900
43
205,800
44
197,000
44
207,000
11
186,900
45
45
198,100
45
208,300
46
199,300
46
209,500
47
200,600
47
210,700
48
201,800
48
211,900
12
191,300
49
49
203,100
49
213,200
50
204,400
50
214,500
51
205,700
51
215,700
52
207,000
52
216,800
13
196,100
53
53
208,300
53
218,100
54
208,600
54
219,400
55
210,900
55
220,600
56
212,200
56
221,700
14
201,200
57
57
213,500
57
222,900
58
214,800
58
224,100
59
216,100
59
225,300
60
217,300
60
226,400
15
206,300
61
61
218,500
61
227,600
62
219,800
62
228,800
63
221,100
63
230,000
64
222,400
64
231,200
65
223,600
65
232,200
66
224,700
66
233,300
67
225,800
67
234,400
68
226,900
68
235,500
69
228,000
69
236,600
2
1
171,700
1
2
1
184,600
2
1
194,700
2
186,300
2
196,400
3
188,000
3
198,200
4
189,700
4
200,000
2
178,300
5
5
191,400
5
201,700
6
193,100
6
203,400
7
194,800
7
205,200
8
196,400
8
207,000
3
184,900
9
9
198,100
9
208,800
10
199,900
10
210,700
11
201,700
11
212,600
12
203,500
12
214,500
4
191,300
13
13
205,400
13
216,400
14
207,300
14
218,300
15
209,200
15
220,200
16
211,000
16
222,200
5
198,400
17
17
212,800
17
224,200
18
214,800
18
226,200
19
216,800
19
228,300
20
218,800
20
230,400
6
205,500
21
21
220,800
 
21号俸以下は本則による額
22
222,800
23
224,800
24
226,800
7
213,300
25
25
228,900
26
231,000
27
233,100
28
235,200
8
221,100
29
29
237,300
30
239,200
31
241,100
32
243,000
9
229,200
33
33
245,000
34
246,900
35
248,900
36
250,900
37
252,900
38
254,800
39
256,700
40
258,600
41
260,500
栄養士基本給表
 
2
125,500
5
 
5
135,300
 
5
143,200
6
136,900
6
144,900
7
138,500
7
146,600
8
140,100
8
148,300
3
130,700
9
9
141,700
9
149,900
10
143,200
10
151,500
11
144,700
11
153,100
12
146,300
12
154,800
4
136,900
13
13
147,900
13
156,600
14
149,600
14
158,400
15
151,300
15
160,300
16
153,100
16
162,200
5
142,900
17
17
154,900
17
164,100
18
156,700
18
166,000
19
158,500
19
167,800
20
160,300
20
169,600
6
149,600
21
21
162,100
21
171,100
22
163,500
22
172,600
23
164,900
23
174,100
24
166,400
24
175,600
7
156,600
25
25
167,900
25
177,100
26
169,400
26
178,600
27
170,800
27
180,100
28
172,200
28
181,500
8
162,200
29
29
173,600
29
182,800
30
174,900
30
184,100
31
176,100
31
185,400
32
177,300
32
186,600
9
167,700
33
33
178,500
33
188,000
34
179,800
34
189,300
35
181,100
35
190,600
36
182,400
36
191,900
10
172,400
37
37
183,700
37
193,200
38
184,900
38
194,500
39
186,100
39
195,700
40
187,300
40
196,900
11
177,500
41
41
188,500
41
198,100
42
189,700
42
199,300
43
190,800
43
200,500
44
191,900
44
201,600
12
182,100
45
45
193,000
45
202,800
46
194,100
46
203,900
47
195,200
47
204,900
48
196,300
48
205,900
13
186,400
49
49
197,400
49
206,900
50
198,400
50
207,900
51
199,400
51
208,800
52
200,400
52
209,700
14
190,600
53
53
201,400
53
210,800
54
202,600
54
211,900
55
203,800
55
212,900
56
205,000
56
213,900
57
206,200
57
215,000
58
207,500
58
216,000
59
208,700
59
217,000
60
209,900
60
218,000
61
211,100
61
219,000
62
212,200
62
220,000
63
213,300
63
221,000
附 則(平成17年9月29日海大達第215号)
この規程は,平成17年9月29日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月29日海大達第238号)
この規程は,平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日海大達第46号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成19年1月1日の昇給に係る改正後の第17条の適用については,同条第2項及び第3項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と,同条第3項中「2号俸」とあるのは「1号俸」と読み替えるものとする。
3 この規程の施行日前に採用された者(以下この項において「在職者」という。)について,平成18年3月31日において現に受けている号俸を附則別表第2により切り替えた号俸と改正後の規程を適用して施行日に新たに採用されたものとして得られる号俸が異なる場合は,在職者にとって有利となる号俸を在職者の号俸とすることができる。

附則別表2
旧号俸\職種
園長職基本給表
保育士基本給表
栄養士基本給表
備考
1級
2級
3
5
13
9
9
切替られた新しい号俸には,平成18年4月1日付け昇給分を含む。
4
17
13
13
5
21
17
17
6
25
21
21
7
29
25
25
8
33
29
29
9
37
33
33
10
41
37
37
11
45
 
41
12
49
 
45
13
53
 
49
14
57
 
53
附 則(平成19年4月1日海大達第77号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月17日海大達第6号)
(施行期日)
1 この規程は,平成20年1月17日から施行する。ただし,改正後の第24条,附則別表1及び別表第2から別表第4までの規定は平成19年4月1日から,改正後の第31条の規定は,平成19年12月1日から適用する。
(平成19年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
2 改正後の第31条の規定の平成19年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の75」とあるのは,「100分の77.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後のこの規程の規定を適用する場合においては,改正前の国立大学法人北海道大学子どもの園保育園給与規程(平成17年海大達第64号)の規定に基づいて支給された給与は,改正後のこの規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年4月1日海大達第46号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第66号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日海大達第140号)
(施行期日)
1 この規程は,平成21年6月1日から施行する。
(平成21年6月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第30条の規定の平成21年6月1日における適用については,同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。
(平成21年6月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の第31条の規定の平成21年6月1日における適用については,同条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
附 則(平成21年12月1日海大達第180号)
この規程は,平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日海大達第33号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日海大達第310号)
(施行期日)
1 この規程は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第28条及び第29条の改正規定は,平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月期に支給する期末手当に関する取扱い)
2 改正後の第30条の規定の平成22年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」とする。
(平成22年12月期に支給する勤勉手当に関する取扱い)
3 改正後の第31条の規定の平成22年12月1日における適用については,同条第2項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」とする。
附 則(平成23年4月1日海大達第76号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月1日海大達第83号)
この規程は,平成24年6月1日から施行する。

別表第1(第12条第2項第1号関係)
園長職基本給表
号俸
基本給月額
1
261,900
2
264,000
3
266,000
4
268,100
5
270,200
6
272,300
7
274,400
8
276,500
9
278,600
10
280,700
11
282,800
12
284,900
13
287,000
14
289,100
15
291,200
16
293,300
17
295,400
18
297,500
19
299,600
20
301,700
21
303,800
22
305,900
23
308,000
24
310,100
25
312,100
26
314,200
27
316,300
28
318,400
29
320,400
30
322,500
31
324,600
32
326,700
33
328,400
34
330,400
35
332,500
36
334,600
37
336,500
38
338,500
39
340,500
40
342,500
41
344,400
42
346,300
43
348,200
44
350,100
45
351,600
46
353,100
47
354,600
48
356,100
49
357,800
50
358,700
51
359,900
52
360,900
53
361,800
54
362,900
55
363,900
56
365,000
57
365,900
58
366,600
59
367,300
60
368,000
61
368,500
62
369,100
63
369,800
64
370,500
65
370,900
66
371,600
67
372,300
68
373,000
69
373,500
70
374,200
71
374,900
72
375,600
73
376,100
74
376,800
75
377,500
76
378,200
77
378,600
78
379,200
79
379,800
80
380,400
81
380,900
82
381,500
83
382,100
84
382,700
85
383,300
86
383,900
87
384,500
88
385,100
89
385,800
90
386,400
91
387,000
92
387,600
93
388,300
備考 この表は,園長に適用する。

別表第2(第12条第2項第2号関係)
保育士基本給表
号俸
基本給月額
1級
2級
1
148,600
198,700
2
149,800
200,500
3
151,000
202,300
4
152,200
204,100
5
153,200
205,800
6
154,700
207,600
7
156,100
209,400
8
157,500
211,200
9
158,800
213,100
10
160,200
214,600
11
161,600
216,100
12
163,100
217,600
13
164,600
219,200
14
166,100
220,800
15
167,600
222,400
16
169,100
224,000
17
170,700
225,600
18
172,500
227,300
19
174,200
229,000
20
175,900
230,700
21
177,500
232,100
22
179,200
233,900
23
180,900
235,700
24
182,600
237,500
25
184,200
239,100
26
186,000
241,000
27
187,800
242,900
28
189,600
244,800
29
191,400
246,400
30
192,900
248,200
31
194,400
249,900
32
195,900
251,700
33
197,400
253,400
34
198,700
255,100
35
200,000
256,800
36
201,300
258,500
37
202,700
260,100
38
204,100
262,000
39
205,500
263,900
40
206,900
265,700
41
208,100
267,400
42
209,400
269,100
43
210,700
270,800
44
212,000
272,500
45
213,100
274,200
46
214,400
275,900
47
215,700
277,600
48
217,000
279,300
49
218,100
280,900
50
219,400
282,500
51
220,700
284,100
52
222,000
285,700
53
222,900
287,400
54
224,200
288,900
55
225,400
290,400
56
226,700
291,900
57
227,700
293,500
58
228,900
295,000
59
230,100
296,500
60
231,300
298,000
61
232,500
299,300
62
233,700
300,800
63
234,900
302,300
64
236,100
303,800
65
237,300
305,100
66
238,500
306,400
67
239,700
307,700
68
240,900
309,000
69
241,900
310,000
70
243,000
311,200
71
244,100
312,400
72
245,200
313,600
73
246,100
314,900
74
247,200
315,600
75
248,300
316,300
76
249,400
317,000
77
250,400
317,800
78
251,400
318,500
79
252,400
319,200
80
253,400
319,900
81
254,400
320,200
82
255,400
320,600
83
256,400
321,200
84
257,400
321,500
85
258,300
322,000
86
259,200
322,300
87
260,100
322,700
88
261,000
323,000
89
261,700
323,500
90
262,500
323,900
91
263,300
324,200
92
264,100
324,500
93
264,800
325,000
94
265,500
325,400
95
266,100
325,800
96
266,800
326,200
97
267,500
326,600
98
268,200
327,000
99
268,900
327,400
100
269,600
327,800
101
270,100
328,100
102
270,600
328,500
103
271,100
328,800
104
271,600
329,200
105
271,700
329,600
106
272,000
330,000
107
272,300
330,400
108
272,600
330,800
109
273,000
331,200
110
273,400
331,600
111
273,800
332,000
112
274,100
332,400
113
274,400
332,800
114
274,700
333,200
115
275,000
333,600
116
275,400
333,900
117
275,700
334,000
118
276,100
334,400
119
276,500
334,800
120
276,900
335,200
121
277,100
335,400
122
277,400
 
123
277,800
 
124
278,200
 
125
278,400
 
126
278,800
 
127
279,200
 
128
279,600
 
129
279,800
 
130
280,200
 
131
280,600
 
132
281,000
 
133
281,200
 
134
281,500
 
135
281,900
 
136
282,300
 
137
282,500
 
138
282,800
 
139
283,100
 
140
283,400
 
141
283,600
 
142
283,900
 
143
284,200
 
144
284,500
 
145
284,900
 
146
285,200
 
147
285,500
 
148
285,800
 
149
286,100
 
150
286,400
 
151
286,700
 
152
287,000
 
153
287,300
 
備考 この表は,主任保育士及び保育士に適用するものとし,保育士は1級,主任保育士は2級とする。

別表第3(第12条第2項第3号関係)
栄養士基本給表
号俸
基本給月額
1
140,300
2
141,700
3
143,100
4
144,500
5
145,700
6
147,500
7
149,200
8
150,900
9
152,600
10
154,300
11
156,000
12
157,800
13
159,300
14
161,200
15
163,200
16
165,100
17
167,000
18
168,900
19
170,800
20
172,700
21
174,600
22
176,100
23
177,600
24
179,100
25
180,700
26
182,200
27
183,700
28
185,200
29
186,800
30
188,100
31
189,400
32
190,700
33
192,100
34
193,500
35
194,900
36
196,300
37
197,500
38
198,800
39
200,100
40
201,400
41
202,600
42
203,800
43
205,000
44
206,200
45
207,500
46
208,600
47
209,700
48
210,800
49
211,900
50
212,900
51
213,900
52
214,900
53
215,700
54
216,700
55
217,600
56
218,600
57
219,500
58
220,400
59
221,300
60
222,200
61
223,200
62
224,200
63
225,200
64
226,300
65
227,000
66
227,900
67
228,800
68
229,700
69
230,400
70
231,100
71
231,800
72
232,500
73
233,300
74
234,100
75
234,900
76
235,700
77
236,300
78
236,900
79
237,500
80
238,100
81
238,600
82
239,000
83
239,400
84
239,800
85
240,300
86
240,700
87
241,100
88
241,500
89
242,000
90
242,400
91
242,800
92
243,200
93
243,700
94
244,100
95
244,500
96
244,900
97
245,400
98
245,800
99
246,200
100
246,600
101
247,100
102
247,500
103
247,900
104
248,300
105
248,800
106
249,200
107
249,600
108
250,000
109
250,400
110
250,800
111
251,200
112
251,600
113
252,000
114
252,400
115
252,800
116
253,200
117
253,600
備考 この表は,栄養士に適用する。

別表第4(第12条第2項第4号関係)
調理員基本給表
号俸
基本給月額
1
121,600
2
122,500
3
123,500
4
124,400
5
125,400
6
126,400
7
127,400
8
128,400
9
129,200
10
130,200
11
131,200
12
132,300
13
133,100
14
134,100
15
135,100
16
136,100
17
137,200
18
138,400
19
139,600
20
140,800
21
141,900
22
143,100
23
144,300
24
145,500
25
146,700
26
148,200
27
149,700
28
151,200
29
152,600
30
154,100
31
155,600
32
157,100
33
158,600
34
160,400
35
162,200
36
164,000
37
165,800
38
167,500
39
169,200
40
170,900
41
172,500
42
173,900
43
175,300
44
176,700
45
178,200
46
179,600
47
181,000
48
182,400
49
183,700
50
184,900
51
186,100
52
187,300
53
188,400
54
189,500
55
190,600
56
191,700
57
192,800
58
193,900
59
195,000
60
196,100
61
197,200
62
198,100
63
199,000
64
199,900
65
200,600
66
201,400
67
202,200
68
203,000
69
203,600
70
204,200
71
204,700
72
205,300
73
205,900
74
206,600
75
207,300
76
208,100
77
208,500
78
209,200
79
209,900
80
210,600
81
211,300
82
212,000
83
212,700
84
213,400
85
214,100
86
214,800
87
215,500
88
216,200
89
216,800
90
217,400
91
218,000
92
218,600
93
219,100
94
219,600
95
220,100
96
220,600
97
221,200
98
221,700
99
222,200
100
222,700
101
223,300
102
223,900
103
224,500
104
225,100
105
225,500
106
226,000
107
226,500
108
227,000
109
227,200
110
227,600
111
228,100
112
228,600
113
229,100
114
229,600
115
230,100
116
230,600
117
231,000
118
231,400
119
231,800
120
232,200
121
232,600
備考 この表は,調理員に適用する。

別表第5(第13条第1項関係)
初任給基準表
 
学歴免許等
適用基本給表
初任給
園長
短大卒・保育士免許
園長職基本給表
1号俸
保育士
短大卒・保育士免許
保育士基本給表
1級9号俸
栄養士
短大卒・栄養士免許
栄養士基本給表
9号俸
調理員
中学卒
調理員基本給表
9号俸

別表第6(第13条第1項関係)
経験年数換算表
職務内容
換算率
1 同種の職務(週38時間45分以上の勤務形態により勤務した場合に限る。)又は職務に有用と思われる大学等の在学期間(正規の就学年数に限る。)
100分の100
2 同種の職務(1の項以外の勤務形態に勤務した場合)又は採用される職務に有益であると認められる職務
100分の80
3 1の項及び2の項以外の職務
100分の50

別表第7(第13条第3項関係)
採用時最高号俸
職種
採用時最高号俸
園長
園長職基本給表 17号俸
保育士
保育士基本給表 1級57号俸
主任保育士
保育士基本給表 2級29号俸
栄養士
栄養士基本給表 45号俸
調理員
調理員基本給表 53号俸

別表第8(第14条関係)
保育士基本給表昇格時号俸対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸
昇格後の号俸
2級
1〜25
1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7
32
8
33
9
34
10
35
11
36
12
37
13
38
14
39
15
40
16
41
17
42
18
43
19
44
20
45
21
46
22
47
23
48
24
49.50
25
51.52
26
53.54
27
55.56
28
57
29
58
30
59
31
60
32
61.62
33
63.64
34
65.66
35
67.68
36
69
37
70
38
71
39
72
40
73.74
41
75.76
42
77.78
43
79.80
44
81.82
45
83.84
46
85.86
47
87.88
48
89.90
49
91.92
50
93.94
51
95.96
52
97.98.99
53
100.101.102
54
103.104.105
55
106.107.108
56
109〜113
57
114〜118
58
119〜123
59
124〜128
60
129.130.131.132
61
133.134.135.136
62
137.138.139.140
63
141.142.143.144
64
145.146.147
65
148.149.150
66
151.152.153
67

別表第9(第32条第2項関係)
寒冷地手当
世帯等の区分
世帯主である職員
その他の職員
扶養親族のある職員
その他の世帯主である職員
23,360円
13,060円
8,800円