○国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程
平成19年4月1日
海大達第61号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。),研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。),実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)その他関係法令等(以下「関係法令等」という。)に基づき,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における動物実験等に当って執るべき措置について必要な事項を定め,もって本学における動物実験の適正な実施を図ることを目的とする。
(基本原則)
第2条 動物実験等の実施に当たっては,法及び飼養保管基準に即し,動物実験等の原則である代替法の利用,使用数の削減及び苦痛の軽減を図り,適正に実施しなければならない。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 動物実験等 実験動物を教育,試験研究,生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
(2) 代替法の利用 科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り実験動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。
(3) 使用数の削減 科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される実験動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。
(4) 苦痛の軽減 科学上の利用に必要な限度において,できる限り実験動物に苦痛を与えない方法によって動物実験等を実施しなければならないことをいう。
(5) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設及び設備をいう。
(6) 実験室 動物実験等を行う実験室をいう。
(7) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
(8) 実験動物 動物実験等の利用に供するため,施設等で飼養又は保管している哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
(9) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
(10) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。
(11) 動物実験責任者 同一の研究課題名で動物実験等を実施する者のうち,当該動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。
(12) 管理者 実験動物及び施設等を管理する教育研究組織(創成研究機構を含む。以下同じ。)の長をいう。
(13) 実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有する本学の教員のうち,管理者を補佐し,実験動物の管理を担当する者をいう。
(14) 飼養者 実験動物管理者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
(15) 動物実験実施者等 動物実験実施者,実験動物管理者及び飼養者をいう。
(適用範囲)
第4条 この規程は,本学において実施される哺乳類,鳥類及び爬虫類の生体を用いるすべての動物実験等に適用する。
2 動物実験責任者は,動物実験等の実施を本学以外の機関に委託する場合には,委託先においても,基本指針その他関係法令等に基づき,動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
(動物実験委員会)
第5条 本学における動物実験等に関し必要な事項について審議又は調査を行うため,国立大学法人北海道大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会の組織及び運営については,別に定める。
第2章 動物実験等の実施
(総長)
第6条 総長は,本学における動物実験等の適正な実施について総括管理する。
(動物実験計画の立案,審査,手続き等)
第7条 動物実験責任者は,動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から,次に掲げる事項を考慮して動物実験計画を立案し,別紙様式第1号による動物実験計画書により所属教育研究組織の長を経由して総長に申請し,その承認を受けなければならない。
(1) 研究の目的,意義及び必要性
(2) 代替法の利用
(3) 使用数を削減するための,動物実験等の目的に適した実験動物種の選定,動物実験成績の精度及び再現性を左右する実験動物の数,実験動物の遺伝学的品質及び微生物学的品質並びに飼養条件
(4) 苦痛の軽減
(5) 苦痛度の高い動物実験等(致死的な毒性試験,感染実験,放射線照射実験等をいう。)を行う場合は,動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミングをいう。)の設定を検討すること。
2 動物実験責任者は,動物実験計画を変更又は更新する場合には,別紙様式第2号による動物実験計画(変更・更新)承認申請書により所属教育研究組織の長を経由して総長に申請し,その承認を受けなければならない。
3 総長は,動物実験責任者から動物実験計画書又は動物実験計画(変更・更新)承認申請書の提出を受けたときは,委員会に審議を付託するものとする。
4 委員会は,総長の付託があったときは,当該動物実験等に係る計画が,関係法令等及びこの規程に定める要件を満たしているか否かについて審議を行い,その結果を総長に報告するものとする。
5 委員会は,審議の過程において,必要に応じ,動物実験責任者に対し助言を与え,又は申請内容を修正させる等必要な措置を講ずることができるものとする。
6 総長は,第4項の報告を受けたときは,第1項及び第2項の申請について承認するか否かの決定を行い,速やかに教育研究組織の長を経由して動物実験責任者に通知するものとする。
7 動物実験責任者は前項の承認をうけたときには,動物実験等を実施する施設等の管理者に報告するものとする。
8 動物実験責任者は,動物実験計画について総長の承認を受けた後でなければ,実験を行うことができない。
9 動物実験責任者は,動物実験計画を終了又は中止した場合には,別紙様式第3号による動物実験終了報告書により,使用動物数,計画からの変更の有無,成果等について所属教育研究組織の長を経由して総長に報告しなければならない。
(実験操作)
第8条 動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たっては,法,基本指針,飼養保管基準及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
(2) 前条第1項の動物実験計画書に記載された事項を遵守すること。
(3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的又は化学的に危険な材料,病原体,遺伝子組換え動物等を用いる実験をいう。)については,関係法令等に従うこと。
(4) 物理的又は化学的に危険な材料,病原体等を扱う動物実験等について,安全のための適切な施設及び設備を確保すること。
(5) 動物実験等の実施に必要な実験手技等の習得に努めること。
(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては,動物実験等に関し豊富な経験を有する者の指導下で行うこと。
第3章 施設等
(飼養保管施設の設置)
第9条 管理者は,飼養保管施設を設置,変更又は更新する場合には,別紙様式第4号による飼養保管施設設置(新規・更新・変更)承認申請書により総長に申請し,その承認を受けなければならない。
2 管理者は,前項の規定による承認を受けた飼養保管施設でなければ,実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験等を行わせることができない。
3 総長は,第1項の規定による申請があった場合には,委員会に審議を付託し,当該申請に係る飼養保管施設を調査させ,その助言により,承認するか否かの決定を行い,管理者に通知するものとする。
(飼養保管施設の要件)
第10条 飼養保管施設は,次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 適切な温度,湿度,換気,明るさ等を保つことができる構造とすること。
(2) 動物種,飼養保管数等に応じた飼育設備を有すること。
(3) 床,内壁等が清掃,消毒等が容易な構造で,器材の洗浄,消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。
(5) 臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が講じられていること。
(6) 実験動物管理者を置くこと。
(実験室の設置)
第11条 管理者は,飼養保管施設以外において,実験室を設置,変更又は更新する場合には,別紙様式第5号による実験室設置(新規・更新・変更)承認申請書により総長に申請し,その承認を受けなければならない。
2 管理者は,前項の規定による承認を受けた実験室でなければ,動物実験等を行わせることができない。ただし,この場合においても一時保管による時間を含め48時間を超えて行ってはならない。
3 総長は,第1項の規定による申請があった場合には,委員会に審議を付託し,当該申請に係る実験室を調査させ,その助言により,承認するか否かの決定を行い,管理者に通知するものとする。
(実験室の要件)
第12条 実験室は,次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し,実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
(2) 排泄物,血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。
(3) 常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が講じられていること。
(施設等の維持管理及び改善)
第13条 管理者は,実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。
(施設等の廃止)
第14条 管理者は,施設等を廃止する場合には,別紙様式第6号による施設等(飼養保管施設・実験室)廃止届により,総長に届け出るものとする。
2 管理者は,施設等を廃止する場合には,必要に応じて,動物実験責任者と協力し,飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。
第4章 実験動物の飼養及び保管
(取扱いの作成と周知)
第15条 管理者及び実験動物管理者は,管理する飼養保管施設に係る実験動物の飼養及び保管に関し具体的な取扱いを定め,当該飼養保管施設を利用する動物実験実施者及び飼養者に周知させなければならない。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第16条 動物実験実施者等は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第17条 管理者は,実験動物の導入に当たっては,関係法令等に基づき適正に管理されている機関から導入しなければならない。
2 実験動物管理者は,実験動物の導入に当たっては,適切な検疫,隔離飼育等を行わなければならない。
3 実験動物管理者は,実験動物の飼養環境への順化及び順応を図るための必要な措置を講じなければならない。
(給餌及び給水)
第18条 動物実験実施者等は,実験動物の生理,生態,習性等に応じて,適切に給餌及び給水を行わなければならない。
(健康管理)
第19条 動物実験実施者等は,実験動物の実験目的以外の傷害又は疾病を予防するため,実験動物の健康管理を行わなければならない。
2 動物実験実施者等は,実験動物が実験目的以外の傷害又は疾病にかかった場合には,実験動物に適切な治療等を行わなければならない。
(異種又は複数の動物の飼育)
第20条 動物実験実施者等は,異種又は複数の実験動物を同一の飼養保管施設において飼養又は保管する場合には,その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。
(記録の保存及び報告)
第21条 管理者及び動物実験実施者等は,実験動物の入手先,飼育履歴,病歴等に関する記録を整備及び保存しなければならない。
2 管理者は,総長に対して,毎年4月末日までに前年度に飼養保管した実験動物の種類及び使用数を記載した報告書を提出しなければならない。
(譲渡等の際の情報提供)
第22条 管理者及び動物実験実施者等は,実験動物の譲渡に当たり,当該実験動物の特性,飼養保管の方法,感染性疾病等に関する情報を提供しなければならない。
(輸送)
第23条 管理者及び動物実験実施者等は,実験動物の輸送に当たり,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全を確保し,並びに人への危害を防止するための措置を講じなければならない。
第5章 安全管理
(危害防止)
第24条 管理者は,実験動物が逸走した場合における実験動物の捕獲の方法をあらかじめ定めなければならない。
2 管理者は,人に危害を加えるおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には,速やかに関係機関へ連絡しなければならない。
3 管理者は,実験動物由来の感染症,実験動物による咬傷等に対する予防並びに当該感染症,咬傷等の発生時の必要な措置を講じなければならない。
4 管理者は,毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合には,人への危害を防止するため,飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。
5 管理者は,実験動物の飼養及び動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないように,必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の対応)
第25条 管理者は,地震,火災等の緊急時に講ずる措置の計画をあらかじめ作成し,関係者に対して周知を図らなければならない。
2 管理者は,緊急事態発生時において,実験動物の保護及び実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。
(教育訓練)
第26条 総長は,動物実験実施者等に対し,次に掲げる事項について教育訓練を行わなければならない。
(1) 関係法令等に関する事項
(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項
(3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項
(4) 安全確保及び安全管理に関する事項
(5) その他適切な動物実験等の実施に関する事項
2 総長は,教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名を記録し,保存しなければならない。
第6章 自己点検,評価及び検証
第27条 総長は,委員会に,基本指針への適合性に関し,自己点検及び評価を行わせるものとする。
2 委員会は,動物実験等の実施状況等に関する自己点検及び評価を行い,その結果を総長に報告しなければならない。
3 委員会は,管理者及び動物実験実施者等に,自己点検及び評価のための資料を提出させることができる。
4 総長は,自己点検及び評価の結果について,学外の者による検証を受けるよう努めるものとする。
第7章 情報公開
第28条 総長は,本学における,動物実験等に関する情報(この規程,実験動物の飼養保管状況,自己点検,評価,検証の結果等の公開方法等をいう。)を毎年1回公表するものとする。
第8章 雑則
(準用)
第29条 第3条第8号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については,飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。
(適用除外)
第30条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に産業用家畜とみなされる動物種に限る。)の飼養又は保管及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については,この規程を適用しない。
(雑則)
第31条 この規程に定めるもののほか,本学における動物実験等に関し必要な事項は,委員会の議を経て,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行し,平成20年度に係る動物実験等から適用する。
2 平成20年4月1日に現に本学の教育研究組織の長から動物実験実施者に対しなされた動物実験等の承認は,この規程の規定に基づく承認を受けたものとみなす。
附 則(平成21年4月1日海大達第49号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。

別紙様式第1号(第7条関係)

申請年月日  平成 年 月 日

動物実験計画書

 総長 殿

 国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程第7条第1項の規定に基づき,下記の計画による動物実験の承認を申請します。

研究課題名

 

動物実験責任者名

(選択項目を■)

フリガナ

部局等名

(分野・教室名等も記載)

職名等

教育訓練受講の有無

動物実験等の経験年数

氏名                

E―mail       @

連絡先TEL:

 

□有 □無

動物実験実施者名

(括弧内にフリガナ,選択項目を■)

(        )

連絡先TEL:

 

□有 □無

(        )

連絡先TEL:

 

□有 □無

(        )

連絡先TEL:

 

□有 □無

(        )

連絡先TEL:

 

□有 □無

(        )

連絡先TEL:

 

□有 □無

実験実施予定期間

承認後〜平成   年   月

 

飼養保管施設及び実験室

飼養保管施設

(承認番号    )

実験室

(承認番号    )

使用動物

(選択項目を■)

動物種

系統

性別

匹数

微生物学的保証

遺伝学的保証

入手先

(導入機関名)

備考

 

 

 

 

 

□有 □無

□有 □無

 

 

 

 

 

 

 

□有 □無

□有 □無

 

 

 

 

 

 

 

□有 □無

□有 □無

 

 

 

 

 

 

 

□有 □無

□有 □無

 

 

 

 

 

 

 

□有 □無

□有 □無

 

 

動物実験の目的

目的,意義,予想される成果について各項目ごとに記載する。

(目的)

 

 

(意義)

 

 

 

(予想される成果)

 

実験方法

(該当項目をすべて■)

1 試料投与

2 材料採取

3 外科的処置

4 行動の観察

5 遺伝実験

6 感染実験

7 発癌実験

8 遺伝子組換え実験

 

該当する項目の内容を下欄に具体的に記載する。

特殊実験区分

(該当項目をすべて■)

1 感染実験 安全度分類:□ BSL1 □ BSL2 □ BSL3

2 遺伝子組換え動物使用実験 区分: □ P1A □ P2A □ P3A(承認番号:          )

3 放射性同位元素・放射線使用実験

4 化学発癌・重金属等実験

動物実験の種類

(選択項目を■)

1 試験・研究

2 教育・訓練

3 その他(      )

動物実験を必要とする理由

(選択項目を■)

1 検討したが,動物実験に替わる手段がなかった。

2 検討した代替手段の精度が不十分だった。

3 その他(                 )

想定される苦痛のカテゴリー

(選択項目を■,詳細についてはマニュアル参照。)

B 脊椎動物を用い,動物に対してほとんどあるいはまったく不快感を与えないと思われる実験。

C 脊椎動物を用い,動物に対して軽度のストレスまたは痛み(短時間持続するもの)を伴うと思われる実験。

D 脊椎動物を用い,回避できない重度のストレスまたは痛み(長時間持続するもの)を伴うと思われる実験。

E 無麻酔下の脊椎動物に,耐えうる限界に近いまたはそれ以上の痛みを与えると思われる実験。

動物の苦痛軽減,排除の方法

(該当項目をすべて■,複数の薬剤を使用する場合はそれぞれについて記入。)

 

1 短時間の保定・拘束および注射など,軽微な苦痛の範囲であり,特に処置を講ずる必要はない。

2 長時間の保定・拘束が避けられない。(その理由を記入:                     )

3 科学上の目的を損なわない苦痛軽減方法は存在せず,処置できない。(その理由を記入:       )

4 麻酔薬・鎮痛薬等を使用する。

(薬剤名・投与量・経路:              )

(薬剤名・投与量・経路:              )

5 動物が耐えがたい痛みを伴う場合,適切な時期に安楽死措置をとるなどの人道的エンドポイントを考慮する。

6 その他(具体的に記入:                                    )

安楽死の方法

(該当項目をすべて■,複数の薬剤を使用する場合はそれぞれについて記入。)

 

1 麻酔薬等の使用

(薬剤名・投与量・経路:              )

(薬剤名・投与量・経路:              )

2 炭酸ガス吸入

3 中枢破壊(具体的に記入:                                   )

4 安楽死させない(その理由を記入:                               )

動物死体の処理方法

(選択項目を■)

1 大学内で焼却

2 外部業者に依託

3 その他(具体的に記入:                                    )

備考

 

 

委員会記入欄

審査終了:平成 年 月 日

修正意見等

審査結果 □ 本実験計画は,北海道大学における動物実験規程等に適合する。

     □ 本実験計画は,北海道大学における動物実験規程等に適合しない。

総長承認欄

承認:平成 年 月 日

本実験計画を承認する。

  承認番号:第          号

  承認期限:          まで

北海道大学総長          

別紙様式第2号(第7条関係)

申請年月日 平成 年 月 日

 総長 殿

動物実験計画(変更・更新)承認申請書

動物実験責任者        

部局等:          

分野等:          

職名:          

氏名:          

電話:          

E―mail:          

 国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程第7条第2項の規定に基づき,下記のとおり申請します。

  □ 変更(選択項目を■)

  □ 更新              承認番号              

変更事項

変更前

変更後

動物実験実施者

(選択項目を■。人数が多い場合は別紙に記載も可。)

氏名

連絡先

教育訓練受講 有□ 無□

氏名

連絡先

教育訓練受講 有□ 無□

氏名

連絡先

教育訓練受講 有□ 無□

氏名

連絡先

教育訓練受講 有□ 無□

氏名

連絡先

教育訓練受講 有□ 無□

氏名

連絡先

教育訓練受講 有□ 無□

実験動物種及び使用数等の変更

 

 

実験方法の変更

 

 

変更の理由

委員会記入欄

審査終了:平成 年 月 日

意見等

総長記入欄

承認:平成 年 月 日

本申請を承認する。

 承認番号:第     号

 承認期限:     まで

北海道大学総長    

  ※備考

  研究課題,動物実験責任者の変更及び研究内容の大幅な変更の場合は,「動物実験計画書(別紙様式第1号)」を新たに提出すること。また,遺伝子組換え動物の追加は,別途遺伝子組換え実験等安全委員会の承認を得ること。

別紙様式第3号(第7条関係)

報告年月日 平成 年 月 日

 総長 殿

動物実験終了報告書

動物実験責任者        

部局等:          

分野等:          

職名:          

氏名:          

電話:          

E―mail:          

 国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程第7条第5項の規定に基づき,下記のとおり報告します。

1 承認番号

 

2 実験期間

 年 月 日 〜 年 月 日

3 研究課題名

 

4 実験の結果

 (該当項目にマークし,その概要を簡潔に記述)

□ 計画どおり実施

□ 一部変更して実施(変更申請書が提出されていること)

□ 中止

結果の概要

5 成果(予定を含む)

 (得られた業績(例:雑誌論文,図書,工業所有権など)について,著者名,論文標題,雑誌名,巻・号,発行年,頁,出版社などを記載。必要に応じて別紙に記載。)

 

6 使用動物数

 

7 特記事項

 

8 委員会記入欄

 

9 総長記入欄

北海道大学総長    

別紙様式第4号(第9条関係)

申請年月日 平成 年 月 日

 総長 殿

飼養保管施設設置(新規・更新・変更)承認申請書

管理者            

部局等:          

職名:          

氏名:          

電話:          

 国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程第9条第1項の規定に基づき,下記の飼養保管施設設置の承認について申請します。

  □ 新規(選択項目を■)

  □ 更新

  □ 変更                 承認番号               

1 飼養保管施設の名称

 

2 施設の管理体制(選択項目を■)

〈設置・管理体制〉

 □ 共同利用施設

 □ 分野等占有施設(教室等)

 □ その他(            )

〈実験動物管理者〉(人数が多い場合,別資料として添付)

部局等:

分野等:

職名:

氏名:

連絡先:(電話)

    (E―mai1)

関連資格:

実験動物の取扱いの経験年数:

〈飼養者〉(人数が多い場合,別資料として添付)

部局等:

分野等:

職名:

氏名:

連絡先:(電話)

関連資格:

実験動物の取扱いの経験年数:

3 施設の概要

1)建物の構造:

(例:鉄筋コンクリート造)

2)空調設備:

(例:温湿度制御,換気回数等)

3)飼養保管する実験動物種:

4)飼養保管設備

名称:

概要:

5)逸走防止策(ケージの施錠,前室の有無,窓や排水口の封鎖等)

6)衛生設備(洗浄・消毒・滅菌等の設備等)

名称:

概要:

7)臭気,騒音,廃棄物等による周辺への悪影響防止策

4 特記事項

(例:化学的危険物質や病原体等を扱う場合等の設備構造の有無等)

※更新の場合は,改善点等,変更の場合は変更点等を記入すること。

 

5 委員会記入欄

調査月日:平成 年 月 日

調査結果: □ 申請された飼養保管施設は規程に適合する。

      (条件等 □ 下記の事項を速やかに改善すること。)

      □ 申請された飼養保管施設は規程に適合しない。

意見等

6 総長承認欄

承認:平成 年 月 日

本申請を承認する。

 承認番号:第      号

 承認期限:      まで

北海道大学総長    

※添付資料

1) 施設の位置を示す地図

2) 施設の平面図

別紙様式第5号(第11条関係)

申請年月日 平成 年 月 日

 総長 殿

実験室設置(新規・更新・変更)承認申請書

管理者            

部局等:          

職名:          

氏名:          

電話:          

 国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程第11条第1項の規定に基づき,下記の実験室設置の承認について申請します。

  □ 新規(選択項目を■)

  □ 更新

  □ 変更                 承認番号               

1 実験室の名称

 

2 実験室の管理体制

(選択項目を■)

〈設置・管理体制〉

 □ 共同利用施設

 □ 分野等占有施設(教室等)

 □ その他(            )

〈担当教員〉

部局等:

分野等:

職名:

氏名:

連絡先:(電話)

    (E―mai1)

3 実験室の概要

1)実験室の面積:(   m 2 )

2)実験に使用する実験動物種:

3)実験設備(特殊装置の有無等)

4)逸走防止策(前室の有無,窓や排水口の封鎖など)

5)臭気,騒音,廃棄物等による周辺への悪影響防止策

4 特記事項

(例:化学的危険物質や病原体等を扱う場合等の設備構造の有無等)

※更新の場合は,改善点等,変更の場合は変更点等を記入すること。

 

5 委員会記入欄

調査月日:平成 年 月 日

調査結果: □ 申請された実験室は規程に適合する。

      (条件等 □ 下記の事項を速やかに改善すること。)

      □ 申請された実験室は規程に適合しない。

意見等

6 総長承認欄

承認:平成 年 月 日

本申請を承認する。

 承認番号:第      号

 承認期限:      まで

北海道大学総長    

※添付資料

1) 実験室の位置を示す地図

2) 実験室の平面図

別紙様式第6号(第14条関係)

届出年月日 平成 年 月 日

 総長 殿

施設等(飼養保管施設・実験室)廃止届

管理者            

部局等:          

職名:          

氏名:          

電話:          

 国立大学法人北海道大学動物実験に関する規程第14条第1項の規定に基づき,下記のとおり届出いたします。

  □ 飼養保管施設廃止届(選択項目を■)

  □ 実験室廃止届

1 廃止する飼養保管施設または実験室の名称

 

承認番号(                  )

2 実験動物管理者または実験室の担当教員

部局等:

分野等:

職名:

氏名:

連絡先:(電話)

    (E―mai1)

3 廃止年月日

平成 年 月 日

4 廃止後の利用予定

 

5 廃止時に残存した飼養保管動物の措置

(施設の場合のみ記載。選択項目を■)

残存飼養保管動物の有無

 □ 有     □ 無

有の場合の措置

6 特記事項

 

7 委員会記入欄

 

8 総長記入欄

北海道大学総長