○国立大学法人北海道大学における研究費の不正使用に関する規程
平成19年7月23日
海大達第222号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)における不正使用の防止及び不正使用があった場合の措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「役職員等」とは,次の各号に掲げる者及びこれらの者であった者をいう。
(1) 役員及び職員
(2) 学部学生,大学院学生,聴講生,科目等履修生その他の本学において修学している者
(3) 研究生,受託研究員その他の本学において研究に従事している者
2 この規程において「不正使用」とは,研究費を本来の用途以外の用途に使用すること,虚偽の請求に基づき研究費を支出することその他の法令等に違反して研究費を支出することをいう。
3 この規程において「部局等」とは,産学連携本部,人材育成本部,創成研究機構,国際本部,高等教育推進機構,各学部,病院,各研究科,各学院,各研究院,公共政策学教育部,公共政策学連携研究部,各附置研究所,附属図書館,各全国共同利用施設及び各学内共同教育研究施設等をいう。
(役職員等の責務)
第3条 役職員等(前条第1項各号に掲げる者に限る。)は,倫理観の涵養及び保持に努めるとともに,不正使用を行ってはならない。
(総長の責務)
第4条 総長は,本学における不正使用の防止等に関する総括を行うものとする。
(理事の責務)
第5条 本学における不正使用の防止及び不正使用があった場合の措置に関しては,総長が指名する理事(以下単に「理事」という。)に担当させるものとする。
2 理事は,役職員等が不正使用を行った場合には,関係理事と連携して厳正に対処するものとする。
3 理事は,本学における不正使用を防止するための適切な措置を講じるとともに,本学における不正使用の防止に関する事項を担当するものとする。
(部局等の長の責務)
第6条 部局等の長は,当該部局等における不正使用を防止するための適切な措置を講じるとともに,当該部局等における不正使用の防止に関する事項を担当するものとする。
(申立て及び情報の提供)
第7条 何人も,本学において不正使用があることを疑うに足りる事由を知ったときは,当該不正使用の事実を調査させるため,総長に対し,当該不正使用に関する申立てをし,又は情報の提供を行うことができる。
(申立ての方法)
第8条 前条の申立ては,原則として次に掲げる事項を明らかにした書面を次条第1項の窓口を経由して提出することにより行うものとする。
(1) 申立てをする者の氏名又は名称及び住所
(2) 不正使用を行った疑いがある役職員等(以下「被申立者」という。)の氏名
(3) 不正使用の態様及び内容
(4) 第10条の規定により氏名,住所その他の申立てをした者を識別することができる事項を明らかにしないことについての希望の有無
2 前項の書面の提出は,郵便を利用する方法,ファクシミリを利用してする送信の方法又は電子メールの送信の方法により行うことができるものとする。
(不正使用申立て窓口)
第9条 本学に,申立てを受け付けるため,不正使用申立て窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口は,弁護士である者に委嘱するものとする。
3 窓口は,前条第1項の規定による申立てを受けたときは,同項の書面を理事に送付するものとする。
(氏名等の秘匿を希望した申立者)
第10条 第8条第1項に規定する申立てをした者は,その希望により,窓口として委嘱された者以外の者に氏名,住所その他の当該申立てをした者を識別することができる事項を明らかにしないことができる。
2 次条第1項に規定する情報の提供を行った者は,氏名,住所その他の当該情報の提供を行った者を識別することができる事項を明らかにしている場合には,その希望により,当該情報の提供を受けた者,理事及び窓口として委嘱された者以外の者に氏名,住所その他の当該情報の提供を行った者を識別することができる事項を明らかにしないことができる。
(情報の提供)
第11条 第8条第1項に規定する書面によらないで,又は同項に規定する窓口を経由しないで,本学に対し不正使用に関する情報の提供があった場合には,当該情報の提供を受けた者は,速やかに当該情報の提供を受けた旨を理事に通知するものとする。
2 理事は,前項の規定による通知を受けた場合で,同項に規定する情報の提供を行った者が氏名,住所その他の当該情報の提供を行った者を識別することができる事項を明らかにしているときは,第8条第1項各号に掲げる事項を確認するものとする。
(調査)
第12条 理事は,第9条第3項の規定による書面の送付を受けたとき,又は前条第1項の規定による通知を受けた場合において同項の情報の提供が合理性を有する内容のものであると認めるときは,調査を行うかどうかを速やかに決定するものとする。
2 理事は,前項の規定による調査を行うことを決定したときは,速やかに本学に不正使用調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置し,当該調査を行うものとする。
3 理事は,第1項の規定による調査を行うことを決定したときは,その旨を,次に掲げる者に書面により通知するものとする。この場合において,理事は,第10条の規定により氏名,住所その他の申立者(第7条の規定により申立てをした者であって,氏名,住所その他の当該申立てをした者を識別することができる事項を明らかにしているものをいう。以下同じ。)を識別することができる事項を明らかにしないことを希望した申立者に対し通知するときは,窓口を経由して行うものとする。
(1) 申立者
(2) 被申立者
(3) 被申立者の所属する部局等の長(被申立者が第2条第1項各号に掲げる者であった者である場合にあっては,当該被申立者が申立て又は情報の提供(以下単に「申立て」という。)に係る研究を行った際に所属していた部局等の長をいう。以下同じ。)(当該部局等の長が被申立者である場合にあっては,当該部局等の教員のうちから理事が指名する者とする。以下この条及び次条において同じ。)
(4) 被申立者の所属する機関の長(被申立者が第2条第1項各号に掲げる者であった者である場合を除き,被申立者に当該機関に所属する者がある場合に限る。第17条において同じ。)
(5) 資金配分機関の長(申立てに係る研究に対し資金の配分を行った機関の長をいい,当該研究が当該機関から資金の配分を受けて行われた場合に限る。第17条において同じ。)
4 理事は,第1項の規定による調査を行わないことを決定したときは,理由を付してその旨を申立者に通知するものとする。この場合において,理事は,第10条の規定により氏名,住所その他の申立者を識別することができる事項を明らかにしないことを希望した申立者に対し通知するときは,窓口を経由して行うものとする。
(調査委員会)
第13条 調査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。ただし,調査対象となる事案について,特別の事情があると総長が認める場合には,第2号,第3号,第4号又は第6号の委員を除いて組織することができる。
(1) 理事
(2) 被申立者の所属する部局等の長
(3) 被申立者の所属する部局等の教員 若干名
(4) 被申立者の所属する部局等以外の教員 若干名
(5) 弁護士等の学外の有識者 若干名
(6) 被申立者の所属する部局等の事務を処理する事務部の長
(7) その他理事が必要と認めた者
2 前項第3号から第5号まで及び第7号の委員は,理事が委嘱する。ただし,同項第3号及び第4号の委員の委嘱は,被申立者の所属する部局等の長の推薦に基づくものとする。
3 調査委員会に委員長を置き,理事をもって充てる。
第14条 調査は,申立てに係る研究に関する資料及び資金の検証並びに申立者,被申立者その他の関係者(以下「関係者」という。)の証言の聴取により行うこととする。
(調査委員会による認定)
第15条 調査委員会は,調査開始後概ね50日以内に,不正使用に該当するかどうかについての認定を行うものとする。
2 前項の認定に際しては,次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 不正使用の内容
(2) 不正使用に関与した者及びその関与の度合い
(3) 不正使用に関する資金
(認定結果の報告)
第16条 理事は,前条第1項の規定により調査委員会が認定を行ったときは,当該認定の結果を速やかに総長に報告するものとする。
(認定結果の通知)
第17条 総長は,前条の規定による報告を受けたときは,書面をもって,次の各号に掲げる者に対して認定の結果を通知するものとする。この場合において,総長は,第10条の規定により氏名,住所その他の申立者を識別することができる事項を明らかにしないことを希望した申立者に対し通知するときは,窓口を経由して行うものとする。
(1) 申立者
(2) 被申立者(被申立者以外で不正使用に関与したものと認定された者を含む。以下同じ。)
(3) 被申立者の所属する部局等の長
(4) 被申立者の所属する機関の長
(5) 資金配分機関の長
(調査を行う者から除外する者)
第18条 申立者又は被申立者と利害関係を有する者は,調査委員会の委員となることができない。
(申立者等の保護)
第19条 総長は,申立てをしたことを理由として,申立者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
2 総長は,被申立者が申立てをされたことを理由として,被申立者の研究活動が全面的に停止される等被申立者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
3 総長は,調査に対する協力その他の不正使用に関して正当な対応をしたことを理由として,当該対応をした者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
4 総長は,総長,理事及び調査委員会の委員以外の者に,第10条の規定において氏名,住所その他の申立者を識別することができる事項を明らかにしないことを希望しなかった者を特定できないように配慮しなければならない。
(調査への協力)
第20条 関係者は,調査に対し誠実に協力しなければならない。
(秘密保持義務)
第21条 窓口として委嘱された者,第11条第1項に規定する情報の提供を受けた者,調査委員会の委員その他の者は,不正使用に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(公表)
第22条 総長は,不正使用があったものと認定した場合において,当該不正使用が故意又は重大な過失によるものであるときは,当該不正使用の内容その他の必要な事項を公表するものとする。
第23条 総長は,不正使用がなかったものと認定した場合は,原則として,申立てに係る公表は行わない。ただし,認定前に当該申立ての内容が学内(調査委員会の委員を除く。)又は学外に漏えいした場合は,不正使用がなかったことその他の必要な事項を公表するものとする。
(不正使用等に対する措置)
第24条 総長は,不正使用があったものと認定した場合で,処分又は研究環境の改善を行うことが必要であると認めたときは,必要な措置を講じるものとする。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか,不正使用の防止及び不正使用があった場合の措置について必要な事項は,総長が定める。
附 則
この規程は,平成19年7月23日から施行する。
附 則(平成19年10月1日海大達第239号)
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日海大達第62号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第201号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日海大達第240号)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年9月13日海大達第165号)
この規程は,平成23年9月13日から施行する。