○国立大学法人北海道大学産学連携本部規程
平成19年10月1日
海大達第232号
(趣旨)
(目的)
第2条 連携本部は,北海道大学(以下「本学」という。)の産学官連携及び知的財産に係る基本方針に基づき,本学における研究成果の活用に関し,産業界及び産学官連携に係る関係機関との連携の強化並びに技術移転の推進を図るとともに,本学の研究成果としての知的財産の創造,保護及び活用を図り,もって本学の研究成果を社会に還元することにより産業等の発展に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程で「知的財産」とは,発明,考案,植物の新品種,意匠,著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって,産業上の利用可能性があるものを含む。),商標,商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
2 この規程で「知的財産権」とは,特許権,実用新案権,育成者権,意匠権,著作権,商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
(連携本部の業務)
第4条 連携本部は,次に掲げる業務を行う。
(1) 産学官連携及び知的財産に係る中長期的な目標に関すること。
(2) 地域連携に関すること。
(3) 国際的な産学官連携の推進に関すること。
(4) 産学官連携又は共同研究の企画に関すること。
(5) 知的財産のうち産業の発展に資する可能性があるものの発掘に関すること。
(6) 技術移転事業に関すること。
(7) 連携本部と産学官連携に係る関係機関との連携の推進に関すること。
(8) 知的財産の保護及び活用に関すること。
(9) 知的財産権の権利の帰属,取得,管理及び処分に関すること。
(10) 産学官連携及び知的財産に係る人材育成に関すること。
(11) 産学官連携及び知的財産に係る法令等の遵守について必要な広報その他の啓発活動に関すること。
(12) 包括連携に関すること。
(13) その他産学官連携及び知的財産に関すること。
(職員)
第5条 連携本部に,本部長その他必要な職員を置く。
(本部長)
第6条 本部長は,総長が指名する理事をもって充てる。
2 本部長は,連携本部の業務を総括する。
(副本部長)
第7条 連携本部に,副本部長を置く。
2 副本部長は,本学の専任の教授をもって充てる。
3 副本部長は,本部長の職務を助ける。
4 副本部長の任期は3年以内とし,再任されることができる。
5 副本部長は,総長が任命する。
(部門)
第8条 連携本部に,次に掲げる部門を置く。
(1) TLO部門
(2) 知的財産部門
(部門長)
第9条 前条各号に掲げる部門に,それぞれ部門長を置く。
2 部門長は,本学の職員をもって充てる。
3 部門長は,本部長の命を受けて,部門の業務を総括する。
4 部門長の任期は3年以内とし,再任されることができる。
5 部門長は,総長が任命する。
(TLO部門の業務)
第10条 TLO部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 産学官連携及び知的財産に係る中長期的目標に関すること。
(2) 地域連携に関すること。
(3) 国際的な産学官連携の推進に関すること。
(4) 産学官連携又は共同研究の企画に関すること。
(5) 連携本部と産学官連携に係る関係機関との連携の推進に関すること。
(6) 連携本部と教育研究組織(創成研究機構を含む。以下同じ。)の産学官連携及び知的財産に係る担当者との連絡調整に関すること。
(7) 知的財産のうち産業の発展に資する可能性があるものの発掘に関すること。
(8) 知的財産の活用に関すること。
(9) 成果有体物の取扱いに関すること。
(10) 技術移転事業に関すること。
(11) 企業等との包括連携に関すること。
(12) その他産学官連携及び技術移転の推進に関すること。
(技術移転室)
第11条 TLO部門に,本学における研究成果に係る技術移転事業の推進を図るとともに,産学官連携及び知的財産の活用に関し,本学と本学以外の他の大学等との相互の連携及び協力の推進を図るため,技術移転室を置く。
2 技術移転室に,室長を置く。
3 室長は,本学の職員をもって充てる。
4 室長は,室の業務を総括する。
(知的財産部門の業務)
第12条 知的財産部門は,次に掲げる業務を行う。
(1) 知的財産の保護に関すること。
(2) 知的財産権の権利の帰属,取得,管理及び処分に関すること。
(3) 知的財産に係る紛争の処理に関すること。
(4) 産学官連携及び知的財産に係る契約の指導及び助言に関すること。
(5) 知的財産を創造した役員及び職員に対する補償に関すること。
(6) 産学官連携及び知的財産に係る人材育成に関すること。
(7) 産学連携及び知的財産に係る法令等の遵守について必要な広報その他啓発活動に関すること。
(8) その他知的財産に関すること。
(知的財産審査会)
第13条 連携本部に,知的財産に関する事項を審査するため,知的財産審査会を置く。
2 知的財産審査会の組織及び運営については,総長が別に定める。
(産学連携マネージャー)
第14条 連携本部に,産学官連携及び知的財産に関する専門的事項を行わせるため,産学連携マネージャーを置くことができる。
2 産学連携マネージャーに関し必要な事項は,総長が別に定める。
(産学連携コーディネーター)
第15条 連携本部に,本学における研究成果及び産学官連携に係る情報の収集並びに教育研究組織との連絡調整を行わせるため,産学連携コーディネーターを置くことができる。
2 産学連携コーディネーターに関し必要な事項は,総長が別に定める。
(知的財産リサーチャー)
第16条 連携本部に,産学連携マネージャーと連携し,本学における知的財産に係る研究情報の収集及び分析並びに知的財産権の取得に伴う業務を行わせるため,知的財産リサーチャーを置くことができる。
2 知的財産リサーチャーに関し必要な事項は,総長が別に定める。
(運営委員会)
第17条 連携本部に,連携本部に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,総長が別に定める。
(秘密保持)
第18条 連携本部の業務に従事する者は,職務上知り得た産学官連携及び知的財産に関する事項について,その秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第19条 連携本部の事務は,研究推進部産学連携課において処理する。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,連携本部の組織及び運営に関し必要な事項は,運営委員会の議を経て,本部長が定める。
附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 国立大学法人北海道大学知的財産本部規程(平成15年海大達第117号)は,廃止する。
附 則(平成21年4月1日海大達第20号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月14日海大達第133号)
この規程は,平成21年5月14日から施行し,平成21年5月1日から適用する。
附 則(平成22年3月4日海大達第6号)
この規程は,平成22年3月4日から施行する。
附 則(平成22年7月1日海大達第170号)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日海大達第44号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第11号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。