○国立大学法人北海道大学教員の定年前退職に関する規程
平成23年4月1日
海大達第71号
(目的)
(定年前退職の要件)
第2条 定年前退職制度による退職の申し出をすることができる者は,次条に定める退職の日において満55歳以上の教員とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者は,定年前退職制度による退職をすることができない。
(1) 退職の日において国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)の教員としての引き続いた在職期間が10年未満の者
(退職の時期)
第3条 定年前退職制度による退職の日(次条及び第6条において「退職日」という。)は,定年前退職制度による退職を申し出た日以降における最初の3月31日とする。
(申出の方法)
第4条 定年前退職制度により退職を希望する教員は,退職日の6月前までに所属する部局等の長を経由して総長にその旨を申し出なければならない。ただし,当該退職日の1年以上前に申し出ることはできない。
2 前項の申出をした教員は,当該申出を撤回することができない。ただし,定年前退職制度による退職ができない場合は,この限りでない。
(退職手当の特例)
(雇用の制限)
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,教員の定年前退職制度の実施に関し必要な事項は,総長が定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の教員となった者の第2条第1号に規定する教員としての引き続いた在職期間については,その者の平成16年3月31日以前の北海道大学の教員としての引き続いた在職期間を含むものとする。