○北海道大学文学部内規
平成12年4月1日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学文学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学部の組織)
第2条 本学部の学科に,次の学科目を置く。
人文科学科
哲学文化学
歴史学人類学
言語文学
人間システム科学
2 学科目は,北海道大学大学院文学研究科(以下「本研究科」という。)専任の教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)が兼担する。
第2章 教授会
(学部教授会)
第3条 本学部に,教授会(以下「学部教授会」という。)を置く。
(構成)
第4条 学部教授会は,本学部の学科目を兼担する本研究科専任の教授,准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授,特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第5条 学部教授会は,本学部に係る次の事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 評議員候補者の選考に関すること。
(3) 外国人教師及び非常勤講師の選考に関すること。
(4) 学術交流に関すること。
(5) 入学及び卒業に関すること。
(6) 学生の身分に関すること。
(7) 教育課程に関すること。
(8) その他本学部に関する重要事項
(招集及び議長)
第6条 学部教授会は,学部長が招集し,その議長となる。
2 学部長に事故があるときは,学部長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
3 学部長は,学部教授会を招集するときは,少なくとも2日前までに構成員に文書をもって通知するものとする。ただし,緊急のときはこの限りでない。
(定足数及び議事)
第7条 学部教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 学部教授会の議事は,この内規に別段の定めがある場合を除き,出席した構成員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。ただし,第5条第2号に掲げる事項は,出席した構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(構成員以外の者の出席)
第8条 学部教授会が必要と認めたときは,学部教授会に構成員以外の者の出席を求め,その者から説明又は意見を聴くことができる。
第3章 学部長
(学部長)
第9条 本学部に学部長を置き,本学部の学科目を兼担する本研究科専任の教授をもって充てる。
2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 評議員
(候補者の選考及び時期)
第10条 評議員候補者(以下この章において「候補者」という。)の選考は,学部教授会において行う。
2 候補者の選考の時期は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 評議員の任期が満了するとき。
(2) 評議員が辞任を申し出て,学部教授会の了承を得たとき。
(3) 評議員が欠けたとき。
(選考の方法)
第11条 前条第1項の候補者を選考する場合は,本学部の学科目を兼担する本研究科専任の教授について単記無記名投票を行い,投票総数の過半数の票を得た者を候補者とする。ただし,過半数の票を得た者がない場合は,上位得票者2名(末位に得票同数の者がある場合は,年長順による。)について単記無記名投票を行い,得票多数の者を候補者とする。ただし,得票同数の場合は,年長者を候補者とする。
(任期)
第12条 評議員の任期は,2年とする。
2 評議員の引き続いての再任は,1回に限り妨げない。
第5章 常置委員会及び特別委員会
(常置委員会)
第13条 本学部に,学部教授会又は学部長が諮問又は付託する事項について審議する必要が生じたときは,常置委員会を置くことができる。
2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は,学部教授会の議を経て別に定める。
(特別委員会)
第14条 本学部に,前条に定める委員会のほか,学部教授会又は学部長が諮問又は付託する特定の事項について審議するため,特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。
第6章 クラス担任及び副担任
(クラス担任及び副担任)
第15条 クラスに,クラス担任及び副担任各1名を置く。
2 クラス担任及び副担任は,学部長が指名する構成員をもって充てる。
3 クラス担任及び副担任の任期は,1年とする。ただし,補欠のクラス担任及び副担任の任期は,前任者の残任期間とする。
第7章 雑則
第16条 この内規に定めるもののほか,本学部の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,平成12年4月1日から施行する。
2 北海道大学文学部内規(昭和60年3月22日制定)は,廃止する。
附 則(平成13年3月6日)
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月16日)
この内規は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月4日)
この内規は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月13日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。