○北海道大学教育学部内規
平成8年4月5日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学教育学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 組織
(組織)
第2条 本学部に,次の学科を置く。
教育学科
2 教育学科に,次の学科目を置く。
教育社会科学
教育基礎論
教育心理学
健康体育学
(学部長)
第3条 本学部に学部長を置き,本学部に兼務する北海道大学大学院教育学研究院及び北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センターの専任の教授をもって充てる。
2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は,第5条の教授会の議を経て別に定める。
(学部長代理)
第4条 学部長に事故があるときは,あらかじめ学部長が指名した者がその職務を代行する。
(教授会)
第5条 本学部に,本学部の重要事項を審議するため,教授会を置く。
(審議事項)
第6条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 教員の人事に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 施設の設置及び改廃に関すること。
(5) 入学及び修了に関すること。
(6) 学生の身分に関すること。
(7) 教育課程の編成に関すること。
(8) 教職課程に関すること。
(9) その他教育,研究及び運営に関する重要事項
(構成員)
第7条 教授会は,本学部に兼務する教員(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第8条 学部長は,教授会を招集し,その議長となる。
2 教授会は,原則として毎月1回招集するものとする。ただし,学部長が必要と認めたときは,臨時にこれを招集することがある。
3 構成員から,議題の提出があったときは,学部長は,教授会の議に付さなければならない。
4 構成員の4分の1以上の要求があったときは,学部長は,教授会を招集しなければならない。
5 学部長は,教授会を招集するときは,2日前までに審議事項,日時,場所等を構成員に文書をもって通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。
(定足数及び議決)
第9条 教授会は,構成員(出張,研修及び学部長がやむを得ないと認める理由により出席できない構成員を除く。)の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 教授会の議事は,別に定める場合を除き,出席構成員(議長を除く。)の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがあるときは,その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第10条 教授会が必要と認めたときは,教授会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(議事録の作成及び保管)
第11条 学部長は,教授会の議事について議事録を作成し,これを保管するものとする。
2 議事録は,構成員以外に閲覧させることはできない。ただし,学部長が必要と認めたときは,この限りでない。
(庶務)
第12条 教授会の庶務は,教育学事務部において処理する。
第3章 教育研究評議会評議員
(選考の方法等)
第13条 教育研究評議会評議員(次条において「評議員」という。)の選考方法等については,北海道大学大学院教育学研究院長及び副研究院長候補者選考内規(平成19年3月16日制定)第5条及び第6条の規定を準用する。
(任期)
第14条 評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4章 委員会の設置
第15条 本学部に,専門的事項を審議するため,必要に応じて委員会を置くことができる。
2 委員会の名称,組織,審議事項等については,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
3 委員会は,審議の結果を教授会に報告し,承認を得なければならない。
4 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 非常勤講師の委嘱
第16条 学部長は,非常勤講師を委嘱する場合には,教授会の議を経なければならない。
第6章 雑則
(改正)
第17条 この内規の改正は,教授会において,構成員の3分の2以上の承認を得なければならない。
(委任)
第18条 この内規の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
1 この内規は,平成8年4月5日から施行し,平成8年4月1日から適用する。
2 教育学部教授会内規(昭和25年5月1日制定)は,廃止する。
附 則
この内規は,平成12年4月1日から施行する。
附 則
この内規は,平成12年5月26日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。