○北海道大学医学部教授会内規

平成12年3月16日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学大学院医学研究科・医学部組織運営内規第19条第2項の規定に基づき,北海道大学医学部教授会(以下「学部教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(構成)

第2条 学部教授会は,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医学部の専任の教授

(2) 医学部の学科目を兼務する医学研究科,病院及び保健科学研究院の専任の教授

(3) 病院長

(審議事項)

第3条 学部教授会は,医学部に関する次に掲げる事項を審議する。

(1) 規程等の制定及び改廃に関する事項(病院に係るものを除く。)

(2) 教員の人事に関する事項(病院に係るもののうち歯科の診療科及び高次口腔医療センターを除く。)

(3) 予算及び決算に関する事項(病院に係るものを除く。)

(4) 学科,学科目及び附属施設の設置及び改廃に関する事項

(5) 学生の入学,退学,転学,休学及び卒業並びに除籍及び懲戒に関する事項

(6) 教育課程の編成及び試験に関する事項

(7) 学生の課外活動その他学生生活に関する事項

(8) その他教育,研究及び運営に関する重要事項(病院に係るものを除く。)

(招集及び議長)

第4条 医学部長(以下「学部長」という。)は,必要の都度,学部教授会を招集し,その議長となる。

2 学部長に事故があるときは,あらかじめ学部長の指名した構成員がその職務を代行する。

3 学部長は,学部教授会を招集するときは,招集しようとする日の前日までに審議事項,日時及び場所を構成員に通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。

(定足数及び議決)

第5条 学部教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 外国出張及び休職期間中の構成員並びに第8条第1項に規定する代理出席者は,前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 学部教授会の議決は,特に定めのあるものを除き,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(学科会議)

第6条 学部教授会に,学部教授会の運営を円滑に行うため,学科会議を置く。

2 前項の学科会議は,医学科会議及び保健学科会議とする。

3 第3条に掲げる審議事項は,原則として当該学科会議の決定をもって学部教授会の議決とする。

(学部教授会の非公開)

第7条 学部教授会は,原則として非公開とする。

(代理出席)

第8条 構成員が都合により学部教授会に出席できない場合は,構成員があらかじめ指名した当該講座等の准教授を代理として出席させることができる。ただし,代理として出席したものは,議決に加わることができない。

2 前項の規定に関わらず,第3条第2号及び第3号に掲げる事項を審議する場合は,代理出席は認めない。

(構成員以外の者の出席)

第9条 学部教授会が必要と認めたときは,学部教授会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成及びその取扱い)

第10条 学部長は,学部教授会の議事について議事録を作成し,これを保管するものとする。

2 議事録は,構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし,学部長が必要と認めたときは,この限りでない。

(庶務)

第11条 学部教授会の庶務は,医学系事務部において処理する。

(雑則)

第12条 この内規に定めるもののほか,学部教授会の運営に関し必要な事項は,学部教授会が別に定める。

附 則

1 この内規は,平成12年4月1日から施行する。

2 北海道大学医学部教授会内規(昭和51年12月23日制定)は,廃止する。

附 則(平成15年10月1日)

この内規は,平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成18年4月1日)

この内規は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日)

この内規は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日)

この内規は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年10月1日)

この内規は,平成22年10月1日から施行する。

北海道大学医学部教授会内規

平成12年3月16日 制定

(平成22年10月1日施行)