○北海道大学薬学部長候補者選考内規
平成10年4月1日
制定
(目的)
第1条 この内規は,北海道大学薬学部長(以下「学部長」という。)の候補者の選考に関し,必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき
(2) 学部長が辞任を申し出て学部教授会(以下「教授会」という。)の了承を得たとき
(3) 学部長が欠けたとき
(被選考資格者)
第3条 候補者の被選考資格者は,北海道大学薬学部(以下「学部」という。)専任の教授とする。
(選挙の実施)
第4条 候補者の選考に先立って,推薦選挙(以下「選挙」という。)を実施する。
2 選挙は,実施日の10日以前に公示するものとする。
3 選挙は,選挙資格者の3分の2以上の投票によって成立する。
4 選挙の管理は,教授会が行う。
(選挙資格者)
第5条 選挙資格者は学部専任の教員とする。
2 前項の選挙資格は,選挙を公示した日にこれを有していなければならない。
(選挙の方法)
第6条 選挙は,第3条に規定する被選考資格者について,単記無記名による投票を行い,有効投票の過半数の得票者を選挙における当選者とする。
2 前項の投票において,有効投票の過半数の得票者がない場合は,得票多数の2名(ただし,末位に得票同数者があるときは,これを加える。)について再投票を行う。
(任期)
第8条 学部長の任期は,2年とする。
2 学部長は,1回に限り再選されることができる。
(改正)
第9条 この内規の改正は,教授会において出席者の3分の2以上の承認を得なければならない。
(雑則)
第10条 この内規に定めるもののほか,学部長候補者の選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
1 この内規は,平成10年4月1日から実施する。
2 北海道大学薬学部長候補者選考内規(昭和40年4月15日制定)は,廃止する。
附 則(平成17年1月28日)
この内規は,平成17年1月28日から実施する。
附 則(平成18年1月27日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。