○北海道大学学位規程の運用に関する細則
平成4年3月18日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は,北海道大学学位規程(昭和33年海大達第12号。以下「学位規程」という。)の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学位の授与日)
第2条 学位を授与する日は,次のとおりとする。
(1) 3月25日
(2) 3月31日(学士の学位に限る。)
(3) 6月30日
(4) 9月25日
(5) 12月25日
2 前項第1号に掲げる日が金曜日,土曜日又は日曜日の場合は,直前の木曜日とする。
5 前各項の規定にかかわらず,学士の学位を授与する日について特別な事情がある場合には,総長が別に定める日に学位を授与することができる。
(論文博士の学位授与申請に必要な研究歴)
第3条 北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第25条第2項に規定する論文提出による博士(以下「論文博士」という。)の学位の授与を申請できる者は,次に掲げる研究歴を有するものとする。
(1) 通則第10条第1項各号及び第11条各号に定める者にあっては,通則第4条第1項の規定による標準修業年限以上で,研究科又は学院(以下「研究科等」という。)が必要と認める期間とする。ただし,専攻分野の名称が医学にあっては,「通則第4条第1項の規定による標準修業年限以上」とあるのは,「5年以上(臨床医学においては6年以上)」とする。
(2) 前号以外の者にあっては,研究科等が相当と認める期間とする。
2 前項の研究歴とは,次に掲げる経歴をいう。
(1) 大学の専攻科に学生として在学した期間
(2) 大学院に学生として在学した期間
(3) 大学又は大学院に研究生として在学した期間
(4) 大学に常勤の職員(常勤の職員に準ずる勤務形態の非常勤職員を含む。以下同じ。)として研究に従事した期間
(5) 研究科等の教授会(教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等を含む。以下同じ。)が適当と認める研究機関において常勤の職員として研究に従事した期間
(6) 研究科等の教授会が前各号に掲げるものと同等以上と認める研究に従事した期間
(論文博士の学位授与申請の手続)
第4条 論文博士の学位の授与申請は,専攻分野の名称に応じた当該研究科等の長を経由するものとする。
(論文博士の学位論文)
第5条 論文博士の学位論文は,単著とする。ただし,研究科等の教授会が認めるときは,共著とすることができる。
2 前項ただし書による学位論文は,学位の授与を申請する者が共著者と共同して行った研究において主要な役割を果たし,かつ,その成果が当該論文の核心をなしていることが明確なものであり,また,申請に当たっては,当該共著者の承諾書(当該論文を当該共著者が学位論文として使用しないことを含む。)を添付するものとする。
(学位論文の審査等)
第6条 学位規程第6条第1項の規定により,総長から審査等の付託があったときは,研究科等の教授会は学位の授与を申請した者に論文内容の要旨を提出させるものとする。
2 前項に定めるもののほか,審査等の実施に関する取扱いについては,研究科等の教授会の定めるところによる。
(審査委員の主査等)
第7条 研究科等の教授会(教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構成される代議員会,専門委員会等を含む。以下同じ。)は,学位規程第7条第1項の規定により選定した審査委員のうちから1名を主査として選定する。ただし,研究科等の教授会において必要があると認めたときは,学位規程第7条第2項第1号に規定する准教授を主査として選定することができる。
2 研究科等の教授会は,試験及び試問(学位規程第3条第2項の場合にあっては試験)を行うに当たり,必要と認める場合には,同規程第7条の規定による審査委員のほか,関連科目担当の教授,准教授,講師又は助教(連携講座又は連携分野の客員教授及び客員准教授並びに特任教授,特任准教授,特任講師及び特任助教を含む。)を加えることができる。
(学位記に付記するリーディングプログラムの名称)
第8条 学位規程別表第2の3(2)備考の規定により学位記に付記するリーディングプログラムの名称は,次のとおりとする。
リーディングプログラムの名称 | 研究科等 |
One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム | 獣医学研究科 |
One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム 人獣共通感染症対策専門家養成コース | |
One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム ケミカルハザード対策専門家養成コース |
附 則
この細則は,平成4年4月1日から実施する。
附 則
この細則は,平成9年4月1日から実施する。ただし,改正後の北海道大学学位規程の運用に関する細則第9条の規定は,大学院地球環境学研究科にあっては,平成5年4月1日から,大学院の理学研究科及び獣医学研究科にあっては,平成7年4月1日から適用する。
附 則
この細則は,平成10年4月1日から実施する。
附 則
この細則は,平成11年4月1日から実施する。
附 則
この細則は,平成12年4月1日から実施する。
附 則
この細則は,平成14年5月7日から実施する。
附 則
この細則は,平成14年11月28日から実施する。
附 則
この細則は,平成16年12月22日から実施する。
附 則(平成17年4月1日)
この細則は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成19年4月1日)
この細則は,平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成20年12月22日)
この細則は,平成20年12月22日から実施する。
附 則(平成22年4月28日)
この細則は,平成22年4月28日から実施する。
附 則(平成22年5月28日)
この細則は,平成22年5月28日から実施する。
附 則(平成24年4月1日)
この細則は,平成24年4月1日から実施する。