○北海道大学名誉学位規程

昭和38年3月20日

海大達第7号

(趣旨)

第1条 北海道大学(以下「本学」という。)の授与する名誉学位については,この規程の定めるところによる。

(称号)

第2条 本学の授与する名誉学位の称号は,北海道大学名誉博士とする。

(称号授与の資格)

第3条 名誉学位は,次の各号のいずれかに該当する者にこれを授与することができる。

(1) 国際文化交流その他の活動を通じ,本学の教育・研究の進展に寄与した功績が特に顕著であると認められた者

(2) 学術及び文化の発展に寄与した者であって,本学において顕彰することが適当と認められたもの

(称号授与の手続き)

第4条 総長は,前条各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは,教育研究評議会の議を経て,名誉学位の称号を授与する。

2 教育研究組織(創成研究機構,国際本部及び高等教育推進機構を含む。以下この項において同じ。)の長は,前条各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは,当該教育研究組織の教授会(教授会を置かない教育研究組織にあっては,運営委員会又は協議員会)の議を経て,総長に推薦するものとする。

3 総長は,前項の推薦があった場合には,教育研究評議会の議を経て,名誉学位の称号を授与する。

(名誉学位記の様式)

第5条 名誉学位記の様式は,総長が定める。

(公表)

第6条 総長は,名誉学位の称号を授与したときは,適宜の方法により公表するものとする。

(事務)

第7条 名誉学位の授与に関する事務は,国際文化交流に関するもの及び日本国籍を有しない者に関するものについては国際本部国際連携課が,その他のものについては総務企画部総務課が,事務局の各課の協力を得て処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,総長がこれを定める。

附 則

この規程は,昭和38年3月20日より施行する。

附 則(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は,平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成10年2月18日海大達第6号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月15日海大達第13号)

この規程は,平成12年3月15日から施行する。

附 則(平成16年4月1日海大達第58号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成20年5月29日海大達第114号)

この規程は,平成20年5月29日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第33号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年7月1日海大達第186号)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成22年10月1日海大達第240号)

この規程は,平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第40号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

北海道大学名誉学位規程

昭和38年3月20日 海大達第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 通則及び学位
沿革情報
昭和38年3月20日 海大達第7号
平成16年4月1日 海大達第58号
平成20年5月29日 海大達第114号
平成21年4月1日 海大達第33号
平成22年7月1日 海大達第186号
平成22年10月1日 海大達第240号
平成23年4月1日 海大達第40号