○北海道大学大学院文学研究科内規

平成12年4月1日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学大学院文学研究科(以下「本研究科」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(研究科の組織)

第2条 本研究科の専攻に,次の講座を置く。

思想文化学専攻

哲学講座,倫理学講座,宗教学インド哲学講座,芸術学講座

歴史地域文化学専攻

日本史学講座,東洋史学講座,西洋史学講座,歴史文化論講座,北方文化論講座,スラブ社会文化論講座(協力講座)

言語文学専攻

西洋言語学講座,西洋文学講座,言語情報学講座,日本文化論講座,中国文化論講座,映像・表現文化論講座

人間システム科学専攻

心理システム科学講座,行動システム科学講座,社会システム科学講座,地域システム科学講座

第2章 教授会

(教授会)

第3条 本研究科に,教授会を置く。

(構成)

第4条 教授会は,本研究科担当の教授,准教授及び講師(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授,特任准教授及び特任講師の職にある者を含む。以下「構成員」という。)をもって組織する。ただし,次条第2号及び第4号に掲げる事項を審議する場合は,本研究科専任の教授,准教授及び講師に限るものとする。

(審議事項)

第5条 教授会は,本研究科に係る次の事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 教員の人事に関すること。

(3) 研究推進及び学術交流に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 学位論文の審査に関すること。

(6) 入学及び課程修了認定に関すること。

(7) 学生の身分に関すること。

(8) 教育課程に関すること。

(9) その他本研究科に関する重要事項

(招集及び議長)

第6条 教授会は,研究科長が招集し,その議長となる。

2 研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。

3 研究科長は,教授会を招集するときは,少なくとも2日前までに構成員に文書をもって通知するものとする。ただし,緊急のときはこの限りでない。

(定足数及び議事)

第7条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 教授会の議事は,この内規に別段の定めがある場合を除き,出席した構成員の過半数でこれを決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。

3 第4条ただし書の規定により審議する場合は,前2項の規定を準用する。

(構成員以外の者の出席)

第8条 教授会が必要と認めたときは,教授会に構成員以外の者の出席を求め,その者から説明又は意見を聴くことができる。

第3章 研究科長

(選考の時期)

第9条 研究科長候補者(以下この章において「候補者」という。)の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長が辞任を申し出て,教授会の了承を得たとき。

(3) 研究科長が欠けたとき。

2 候補者の選考は,前項第1号に該当する場合には,任期満了の日の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合には,速やかに行うものとする。

(被選考資格者)

第10条 候補者の被選考資格者は,本研究科専任の教授とする。

(候補者の決定)

第11条 候補者の選考は,選挙によるものとし,選出された者(以下「当選人」という。)を,教授会において候補者として決定する。

2 当選人が辞退した場合は,改めて選挙を行う。

(選挙の方法)

第12条 候補者の選挙は,次に定めるところによる。

(1) 選挙は,本研究科専任の教授,准教授,講師及び助教(以下「有権者」という。)の3分の2以上の投票により,投票総数の過半数を得た者を当選人とする。

(2) 選挙の日時に投票のできない者は,あらかじめ研究科長が交付する所定の用紙により,不在者投票をすることができる。ただし,この投票用紙は,本選挙の投票開始時刻前に,研究科長のもとに到着していなければならない。

(3) 第1号の選挙の結果,過半数を得た者がない場合は,上位得票者2名(末位に得票同数の者がある場合は,年長順による。)について有権者の3分の2以上の再投票により,多数を得た者を当選人とする。

(4) 前号の再投票において得票同数の場合は,年長者を当選人とする。

2 投票は,単記無記名とする。

3 選挙の実施日時は,少なくとも1週間前までに,有権者に文書をもって通知しなければならない。

(任期)

第13条 研究科長の任期は,2年とする。

2 研究科長の引き続いての再任は,1回に限り妨げない。

第4章 副研究科長

(候補者の選考及び時期)

第14条 副研究科長候補者(以下この章において「候補者」という。)の選考は,教授会において行う。

2 候補者の選考の時期は,第9条の規定を準用する。

(選考の方法)

第15条 前条第1項の候補者を2名選考する場合は,次に定めるところによる。

(1) 北海道大学文学部内規第10条及び第11条の規定に基づき評議員候補者として決定された者を候補者とする。

(2) 前号に規定する候補者以外の候補者1名を選考する場合は,本研究科専任の教授について単記無記名投票を行い,投票者総数の過半数の票を得た者を候補者とする。ただし,過半数の票を得た者がない場合は,上位得票者2名(末位に得票同数の者がある場合は,年長順による。)について単記無記名投票を行い,得票多数の者(得票同数の場合は,年長順による。)を候補者とする。

(任期)

第16条 副研究科長の任期は,2年とする。ただし,その任期の末日を,研究科長の任期の末日以前とすることができる。

2 副研究科長の引き続いての再任は,1回に限り妨げない。

第5章 委員会,専攻長及び講座主任

(常置委員会)

第17条 本研究科に,教授会又は研究科長が諮問又は付託する事項について審議するため,次の常置委員会を置く。

(1) 総務委員会

(2) 点検評価委員会

(3) 入学試験委員会

(4) 教務委員会

(5) 学生委員会

(6) 研究推進委員会

(7) 広報委員会

2 前項に定める常置委員会に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。

(特別委員会)

第17条の2 本研究科に,前条に定める委員会のほか,教授会又は研究科長が諮問又は付託する特定の事項について審議するため,特別委員会を置くことができる。

2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は,教授会の議を経て別に定める。

(専攻長)

第18条 専攻に専攻長を置き,当該専攻の専任の教授をもって充てる。

2 専攻長は,専攻を代表して専攻の業務を統括するとともに,連絡調整にあたる。

3 専攻長の選考は,当該専攻の定めるところによる。

4 専攻長の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の専攻長の任期は,前任者の残任期間とする。

(講座主任)

第19条 本研究科の円滑な運営を図るため,講座に講座主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は,講座内の意志の疎通を図るとともに,講座間及び事務部等との連絡・調整に当たる。

3 主任は,当該講座の教授の中から教授会の議を経て,研究科長が委嘱する。ただし,講座の編成上これによりがたいときは,准教授を充てることができる。

4 主任の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の主任の任期は,前任者の残任期間とする。

第6章 教員候補者の選考

(教授,准教授,講師及び助教候補者の選考)

第20条 教授,准教授,講師及び助教候補者の選考は,北海道大学大学院文学研究科教員選考内規に基づき教授会において行う。

第21条 削除

第7章 授業担当者及び指導教員

(授業担当者等)

第22条 授業担当者及び授業題目の決定は,教授会が行う。

2 構成員以外の者が新規に授業を担当するときは,出席した構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(指導教員)

第23条 大学院学生の指導教員の決定は,教授会において行う。

2 大学院学生の指導教員は,構成員でなければならない。

第8章 学位審査委員

(審査委員)

第24条 北海道大学学位規程(昭和33年海大達第12号。以下「学位規程」という。)第7条に定める審査委員は,教授会の議に基づき,研究科長が委嘱する。

2 修士の学位論文の審査委員は,構成員2名を含む3名以上とする。ただし,構成員以外の審査委員は,学位規程第7条第2項各号に掲げる者でなければならない。

3 博士の学位論文の審査委員は,構成員3名とする。

4 前項の規定にかかわらず,教授会が審査のため必要があると認めるときは,学位規程第7条第2項各号に掲げる者を1名に限り審査委員に加えることができる。

(博士学位授与の認定)

第25条 博士学位の授与の認定は,出席した構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(細目)

第26条 その他学位審査の細目は,別に定める。

第9章 雑則

第27条 この内規に定めるもののほか,本研究科の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

1 この内規は,平成12年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院文学研究科内規(昭和63年2月26日制定)は,廃止する。

附 則

この内規は,平成12年7月21日から施行する。

附 則

この内規は,平成13年4月1日から施行する。

附 則

この内規は,平成14年4月1日から施行する。

附 則

この内規は,平成16年4月1日から施行する。

附 則

この内規は,平成16年4月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附 則

この内規は,平成16年6月4日から施行する。

附 則

この内規は,平成17年4月1日から施行する。

附 則

この内規は,平成18年4月1日から施行する。

附 則

この内規は,平成19年4月1日から施行する。

附 則

この内規は,平成19年5月11日から施行する。

附 則

この内規は,平成21年10月9日から施行する。

附 則

この内規は,平成23年4月1日から施行する。

北海道大学大学院文学研究科内規

平成12年4月1日 制定

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第1章 文学研究科
沿革情報
平成12年4月1日 制定
平成12年7月21日 制定
平成13年3月6日 制定
平成14年2月22日 制定
平成16年2月6日 制定
平成16年4月16日 制定
平成16年6月4日 制定
平成17年3月4日 制定
平成17年9月2日 制定
平成19年3月13日 制定
平成19年5月11日 制定
平成21年10月9日 制定
平成23年4月1日 制定