○北海道大学大学院経済学研究科規程

昭和50年5月21日

海大達第18号

第1章 総則

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第24条第4項の規定に基づき,経済学研究科(以下「本研究科」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条の2 本研究科は,経済学及び経営学に関する高度の教育研究を行うことにより,深い学識,幅広い知識及び豊かな創造力を有する教育者及び研究者,経済社会の発展に有為な高度の専門的知識を有する職業人並びに高度な専門性,幅広い視野及び職業倫理を備えた会計専門職を養成するとともに,経済及び経営の分野における学術の発展に寄与することを目的とする。

第1章の2 専攻及び課程

第1条の3 本研究科に,次の専攻を置く。

現代経済経営専攻

会計情報専攻

第2条 現代経済経営専攻の課程は,博士課程とする。

2 会計情報専攻の課程は,専門職学位課程とし,同専攻を専門職大学院とする。

第2章 入学,再入学,転学,転科及び転専攻

第3条 本研究科に入学することができる者は,北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第3条第1項ただし書に規定する専門職学位課程及び第4条第4項に規定する修士課程(以下「修士課程」という。)にあっては,通則第10条第1項各号のいずれかに該当し,通則第4条第4項に規定する博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)にあっては,通則第10条第2項各号のいずれかに該当する者で,本研究科の行う選考に合格した者とする。

第4条 通則第13条各号又は第13条の2第1号に該当する者が本研究科に再入学,転学又は転科を願い出た場合及び通則第13条の2第2号に該当する者が転専攻を願い出た場合は,選考の上これを許可することがある。

第3章 現代経済経営専攻

第1節 授業科目,修了要件,履修方法及び試験

第5条 現代経済経営専攻の授業科目及び単位は,別表第1のとおりとする。

第5条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。

第6条 単位を修得するには,履修した授業科目の試験に合格しなければならない。

第7条 修士課程の修了要件は,大学院に2年以上在学し,30単位以上修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士課程の目的に応じ,本研究科の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。

2 専攻の指導教員が必要と認めたときは,教授会の議を経て,他の専攻,他の研究科,学院若しくは教育部(第20条第1項において「他の研究科等」という。)の専攻又は学部の授業科目,北海道大学大学院理工系専門基礎科目規程(平成22年海大達第60号)に定める授業科目(第20条第1項において「理工系専門基礎科目」という。)及び北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(第20条第1項において「共通授業科目」という。)を指定して履修させ,修士課程の単位とすることができる。

第8条 博士課程の修了要件は,大学院に5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,修士課程にあっては30単位以上,博士後期課程にあっては8単位以上をそれぞれ修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の博士課程の修了要件については,前項中「5年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と,「3年(修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて,前項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第156条の規定により,大学院への入学資格に関し修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が,博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了要件は,大学院に3年(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1項の法科大学院の課程を修了した者にあっては,2年)以上在学し,別表博士後期課程の表に掲げる授業科目のうちから8単位以上修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上在学すれば足りるものとする。

第8条の2 現代経済経営専攻に在学する学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,教授会の議を経て,その計画的な履修(次項において「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか,本研究科において必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。

第9条 現代経済経営専攻において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し,又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については,修士課程及び博士後期課程を通して10単位を超えない範囲において,第7条又は前条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 現代経済経営専攻において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が,他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。

第9条の2 現代経済経営専攻において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,新たに本研究科に入学した学生が,本研究科に入学する前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を,本研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,本学大学院において修得した単位以外のものについては,修士課程及び博士後期課程を通して10単位を超えない範囲において,第7条及び第8条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

第10条 第6条に規定する授業科目の試験は,学年末に行う。ただし,特別の事由があるときは,臨時に試験を行うことがある。

2 事故のため前項の試験を受けることができなかった者で,研究科長がやむを得ない事由と認めた者に対しては,別に試験を行うことがある。

第11条 前条に規定する授業科目の試験の成績は,秀,優,良,可及び不可の5種とし,秀,優,良及び可を合格とする。

2 前項の規定にかかわらず,授業科目によっては,秀,優,良,可及び不可の評価によらずに,合格及び不合格の判定により評価することがある。

第12条 修士課程及び博士課程の学位論文は,研究科長が別に定める期日までに提出しなければならない。

第2節 課程修了の認定

第13条 修士課程及び博士課程の修了は,当該課程の修了要件を満たした者について,教授会の議を経て,これを認定する。

第3節 特別聴講学生,特別研究学生,委託生及び外国人留学生

第14条 現代経済経営専攻において特定の授業科目を履修し,単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは,教授会の議を経て,特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は,学期又は学年ごとに許可する。

3 特別聴講学生に係る試験については,第10条の規定を準用する。

第15条 現代経済経営専攻において研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは,教授会の議を経て,特別研究学生としてこれを許可することができる。

第16条 通則第43条及び第44条並びに第47条の規定による委託生及び外国人留学生の入学については,教授会の議を経て選考の上,許可することがある。

第4章 会計情報専攻

第1節 授業科目,修了要件,履修方法及び試験

第17条 会計情報専攻の授業科目及び単位は,別表第2のとおりとする。

第17条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。

第18条 単位を修得するには,履修した授業科目の試験に合格しなければならない。

第19条 専門職学位課程の修了要件は,大学院に2年以上在学し,所定の授業科目を履修し,48単位以上修得することとする。

第20条 会計情報専攻において教育上有益と認めるときは,専門職大学院教員会議(以下「教員会議」という。)の議を経て,学生の専攻分野に関する他の専攻若しくは他の研究科等の専攻又は学部の授業科目,理工系専門基礎科目及び共通授業科目を指定して履修させることができる。

2 会計情報専攻において教育上有益と認めるときは,教員会議の議を経て,学生が専攻分野に関する他の大学の大学院の授業科目を履修し,又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修することを認めることができる。

3 前2項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については,12単位を超えない範囲で第19条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

第21条 会計情報専攻において教育上有益と認めるときは,教員会議の議を経て,新たに本研究科に入学した学生が,本研究科に入学する前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を,本研究科に入学した後の本研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,会計情報専攻において修得した単位以外のものについては,前条第3項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて12単位を超えない範囲において,第19条の規定により修得すべき単位の一部とすることができる。

第22条 会計情報専攻において,履修登録することができる授業科目の単位数は,原則として第1年次においては30単位以内,第2年次においては36単位以内とする。

第23条 第18条に規定する授業科目の試験については,第10条及び第11条の規定を準用する。

第24条 前条に定める試験の成績は,秀,優,良,可及び不可の5種とし,秀,優,良及び可を合格とする。

2 前項の規定にかかわらず,授業科目によっては,秀,優,良,可及び不可の評価によらずに,合格及び不合格の判定により評価することがある。

第25条 会計情報専攻において,1年以上在学し18単位以上修得した者を第2年次に進級させる。

第2節 課程修了の認定

第26条 専門職学位課程の修了は,当該課程の修了要件を満たした者について,教員会議の議を経て,これを認定する。

附 則

この規程は,昭和50年5月21日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年4月21日海大達第14号)

1 この規程は,昭和51年4月21日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 北海道大学大学院経済学研究科経済政策専攻は,改正後の北海道大学大学院経済学研究科規程(以下「改正後の規程」という。)第1条の規定にかかわらず,昭和51年3月31日に当該専攻の修士課程又は博士後期課程に在学する者が,当該専攻の修士課程又は博士後期課程に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

3 この規程施行の際現に従前の規定により授業科目を履修する者については,改正後の規程第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(昭和53年6月16日海大達第41号)

1 この規程は,昭和53年6月16日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際,現に修士課程に在学する者で,改正前の北海道大学大学院経済学研究科規程別表の規定により次の表の左欄に掲げる授業科目を履修し,その単位を修得した者に係る改正後の北海道大学大学院経済学研究科規程別表の規定の適用については,同表の左欄に掲げる授業科目及び単位に対応する同表右欄に掲げる授業科目を履修し,その単位を修得したものとみなす。

経済学専攻

左欄

右欄

授業科目

単位

授業科目

単位

マクロ経済学特論演習

4

第1経済学特論演習

4

日本経済史特論演習

4

西洋経済史特論演習

4

経済政策学特論演習

4

工業政策学特論演習

4

経営学専攻

左欄

右欄

授業科目

単位

授業科目

単位

企業形態論特論演習

4

第1経済学特論演習

4

附 則(昭和55年4月16日海大達第14号)

1 この規程は,昭和55年4月16日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年3月31日に経済学専攻博士後期課程に在学する者については,改正後の北海道大学大学院経済学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(昭和58年1月26日海大達第1号)

1 この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

2 昭和58年3月31日に在学する者で同年4月1日以後も引き続き在学する者については,改正後の北海道大学大学院経済学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(昭和63年12月23日海大達第25号)

1 この規程は,平成元年4月1日から施行する。

2 平成元年3月31日に在学する者で,同年4月1日以後も引き続き在学する者については,改正後の北海道大学大学院経済学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成元年5月29日海大達第28号)

この規程は,平成元年5月29日から施行する。

附 則(平成2年7月18日海大達第33号)

この規程は,平成2年7月18日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成3年9月18日海大達第37号)

この規程は,平成3年9月18日から施行し,平成3年7月1日から適用する。

附 則(平成6年1月19日海大達第4号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月16日海大達第9号)

1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日に在学する者で同年4月1日以後も引き続き在学する者については,改正後の北海道大学大学院経済学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成7年4月1日海大達第22号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日海大達第11号)

1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成9年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学大学院経済学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成11年3月10日海大達第18号)

1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成11年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学大学院経済学研究科規程第8条,第11条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成12年4月1日海大達第37号)

1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学大学院経済学研究科規程第1条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成14年4月1日海大達第19号)

1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成14年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学大学院経済学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成15年7月22日海大達第47号)

この規程は,平成15年7月22日から施行する。

附 則(平成16年3月10日海大達第6号)

この規程は,平成16年3月10日から施行する。

附 則(平成17年4月1日海大達第107号)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第11条,第17条から第26条まで,別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成18年4月1日海大達第88号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成18年12月18日海大達第186号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 北海道大学大学院通則の一部を改正する規則(平成17年海大達第45号)附則第2項に規定する経済学研究科の経済システム専攻又は経営情報専攻に在学する者に係る改正後の第8条の2の適用については,同条第1項中「現代経済経営専攻」とあるのは「経済システム専攻又は経営情報専攻」と読み替えるものとする。

附 則(平成19年4月1日海大達第130号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月26日海大達第281号)

この規程は,平成19年12月26日から施行する。

附 則(平成20年4月1日海大達第77号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成22年4月1日海大達第88号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日海大達第116号)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成25年4月1日海大達第62号)

1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

現代経済経営専攻

修士課程

授業科目

単位

備考

社会経済学特論A

2

現代経済経営演習Ⅰ及び現代経済経営演習Ⅱを必修とし,30単位以上を修得すること。

社会経済学特論B

2

経済学史特論A

2

経済学史特論B

2

進化経済学特論A

2

進化経済学特論B

2

経済思想史特論A

2

経済思想史特論B

2

政治経済学特論A

2

政治経済学特論B

2

西洋経済史特論A

2

西洋経済史特論B

2

日本経済史特論A

2

日本経済史特論B

2

アジア経済史特論A

2

アジア経済史特論B

2

地域経済史特論A

2

地域経済史特論B

2

マクロ経済学特論A

2

マクロ経済学特論B

2

ミクロ経済学特論A

2

ミクロ経済学特論B

2

実験経済学特論A

2

実験経済学特論B

2

ゲーム理論特論A

2

ゲーム理論特論B

2

計量経済学特論A

2

計量経済学特論B

2

応用計量経済学特論A

2

応用計量経済学特論B

2

経済時系列分析特論A

2

経済時系列分析特論B

2

数理統計学特論A

2

数理統計学特論B

2

応用統計学特論A

2

応用統計学特論B

2

環境経済学特論A

2

環境経済学特論B

2

金融経済学特論A

2

金融経済学特論B

2

国際政治経済学特論A

2

国際政治経済学特論B

2

労働経済学特論A

2

労働経済学特論B

2

公共経済学特論A

2

公共経済学特論B

2

国際金融論特論A

2

国際金融論特論B

2

厚生経済学特論A

2

厚生経済学特論B

2

財政学特論A

2

財政学特論B

2

国際経済学特論A

2

国際経済学特論B

2

開発経済学特論A

2

開発経済学特論B

2

比較社会経済システム特論A

2

比較社会経済システム特論B

2

産業組織論特論A

2

産業組織論特論B

2

経済・経営英語特論A

2

経済・経営英語特論B

2

経営組織論特論A

2

経営組織論特論B

2

企業行動論特論A

2

企業行動論特論B

2

中小企業経営論特論A

2

中小企業経営論特論B

2

国際比較経営論特論A

2

国際比較経営論特論B

2

マーケティング特論A

2

マーケティング特論B

2

経営管理論特論A

2

経営管理論特論B

2

経営戦略論特論A

2

経営戦略論特論B

2

組織イノベーション論特論A

2

組織イノベーション論特論B

2

非営利組織論特論A

2

非営利組織論特論B

2

オペレーションズ・リサーチ特論A

2

オペレーションズ・リサーチ特論B

2

リアルオプション特論A

2

リアルオプション特論B

2

コーポレート・ファイナンス特論A

2

コーポレート・ファイナンス特論B

2

経営数理特論A

2

経営数理特論B

2

ネットワーク経営論特論A

2

ネットワーク経営論特論B

2

財務諸表論Ⅰ

2

会計基準論

2

管理会計論Ⅱ

2

管理会計史

2

監査論Ⅰ

2

監査論Ⅱ

2

税務会計論Ⅲ

2

会計事例研究A

2

会計事例研究B

2

会計事例研究C

2

会計事例研究D

2

現代経済経営特別講義Ⅰ

4

現代経済経営特別講義Ⅱ

4

現代経済経営特別講義Ⅲ

2

現代経済経営特別講義Ⅳ

2

現代経済経営特別講義Ⅴ

2

現代経済経営特別講義Ⅵ

2

現代経済経営演習Ⅰ

4

現代経済経営演習Ⅱ

4

博士後期課程

授業科目

単位

備考

現代経済経営演習

4

現代経済経営演習を必修とし,8単位以上を修得すること。

現代経済経営特別研究Ⅰ

4

現代経済経営特別研究Ⅱ

4

現代経済経営特別研究Ⅲ

4

別表第2(第17条関係)

会計情報専攻

専門職学位課程

授業科目

単位

備考

簿記Ⅰ

2

10単位以上を修得すること。

簿記Ⅱ

2

財務諸表論Ⅰ

2

財務諸表論Ⅱ

2

財務諸表論Ⅲ

2

公会計論

2

国際財務報告基準論Ⅰ

2

国際財務報告基準論Ⅱ

2

原価計算論Ⅰ

2

6単位以上を修得すること。

原価計算論Ⅱ

2

管理会計論Ⅰ

2

管理会計論Ⅱ

2

管理会計史

2

公管理会計論

2

会計職業倫理

2

会計職業倫理を必修とし,6単位以上を修得すること。

監査論Ⅰ

2

監査論Ⅱ

2

監査論Ⅲ

2

監査論Ⅳ

2

監査基準論

2

税務会計論Ⅰ

2

2単位以上を修得すること。

税務会計論Ⅱ

2

税務会計論Ⅲ

2

タックスマネジメント

2

会計事例研究A

2

4単位以上を修得すること。

会計事例研究B

2

会計事例研究C

2

会計事例研究D

2

会計実務事例研究A

2

会計実務事例研究B

2

英文会計A

2

英文会計B

2

英文会計C

2

会計専門職特殊講義A

2

 

会計専門職特殊講義B

2

会計専門職演習A

2

公認会計士試験合格者を対象として開講される授業科目である。

会計専門職演習B

2

会計専門職演習C

2

会計専門職演習D

2

リサーチ・ペーパー演習

4

 

企業法Ⅰ

2

2単位以上を修得すること。

企業法Ⅱ

2

企業法Ⅲ

2

企業法Ⅳ

2

商法Ⅰa

2

商法Ⅰb

2

商法Ⅱa

2

商法Ⅱb

2

民法Ⅰa

2

民法Ⅰb

2

民法Ⅱa

2

民法Ⅱb

2

ミクロ経済学Ⅰ

2

2単位以上を修得すること。

ミクロ経済学Ⅱ

2

マクロ経済学Ⅰ

2

マクロ経済学Ⅱ

2

経営学A

2

経営学B

2

応用経営学A

2

応用経営学B

2

経営事例研究A

2

経営事例研究B

2

コーポレートファイナンス

2

会計情報システム論

2

6単位以上を修得すること。

統計学

2

経営情報Ⅰ

2

経営情報Ⅱ

2

企業情報システム

2

流通情報システム

2

金融デリバティブズ

2

信用リスク管理論

2

統計学実習

2

情報システム実習

2

北海道大学大学院経済学研究科規程

昭和50年5月21日 海大達第18号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第3章 経済学研究科
沿革情報
昭和50年5月21日 海大達第18号
平成14年4月1日 海大達第19号
平成15年7月22日 海大達第47号
平成16年3月10日 海大達第6号
平成17年4月1日 海大達第107号
平成18年4月1日 海大達第88号
平成18年12月18日 海大達第186号
平成19年4月1日 海大達第130号
平成19年12月26日 海大達第281号
平成20年4月1日 海大達第77号
平成22年4月1日 海大達第88号
平成23年4月1日 海大達第116号
平成25年4月1日 海大達第62号