○北海道大学大学院経済学研究科・経済学部組織運営内規

平成12年1月20日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学大学院経済学研究科(以下「本研究科」という。)及び北海道大学経済学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

第2章 北海道大学大学院経済学研究科

第1節 北海道大学大学院経済学研究科の組織及び研究科長等

(研究科の組織)

第2条 本研究科に次の専攻を置く。

現代経済経営専攻

会計情報専攻

2 前項の会計情報専攻は,専門職大学院とする。

3 第1項に掲げる各専攻に,次の表の右欄に掲げる講座を置く。

専攻の名称

講座の名称

現代経済経営専攻

経済分析講座,社会経済・歴史分析講座,経済政策講座,経営分析講座

会計情報専攻

会計情報講座

(研究科長)

第3条 本研究科に研究科長を置き,本研究科専任の教授をもって充てる。

2 研究科長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(副研究科長)

第4条 本研究科に副研究科長を置き,本研究科専任の教授をもって充てる。

2 副研究科長候補者の選考は,研究科長が指名し,その者につき研究科教授会の承認を得なければならない。

3 副研究科長の任期は2年とし,研究科長の任期の範囲内とする。

4 副研究科長は,再任されることができる。

第2節 研究科教授会

(研究科教授会)

第5条 本研究科に,教授会(以下「研究科教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第6条 研究科教授会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 教員の人事に関すること。

(3) 学術交流に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 学位論文の審査に関すること。

(6) 入学及び課程修了に関すること。

(7) 学生の身分に関すること。

(8) 教育課程に関すること。

(9) その他本研究科に関する重要事項

(構成員)

第7条 研究科教授会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本研究科の専任の教授,准教授及び講師

(2) 公共政策学連携研究部の専任教員の中から,研究科教授会で指定する者

(会議の招集及び議長)

第8条 研究科長は,研究科教授会を招集し,その議長となる。

2 研究科長に事故があるときは,副研究科長がその職務を代行する。

3 研究科教授会は,原則として毎月1回開催するものとする。ただし,研究科長が必要と認めたときは,臨時に招集することがある。

4 研究科長は,研究科教授会を招集するときは,あらかじめ構成員に文書をもって通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。

(定足数及び議事)

第9条 研究科教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。

2 研究科教授会の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。

第3節 専門職大学院

第1款 専門職大学院長

(専門職大学院長)

第10条 会計情報専攻に専門職大学院長を置き,会計情報専攻専任の教授をもって充てる。

(専門職大学院長候補者の選考)

第11条 専門職大学院長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当するときに行う。

(1) 専門職大学院長の任期が満了するとき。

(2) 専門職大学院長の辞任の申出を第14条に規定する専門職大学院教員会議が認めたとき。

(3) 専門職大学院長が欠けたとき。

2 専門職大学院長候補者は,専門職大学院教員会議の議を経て,研究科長が指名する。

(任期)

第12条 専門職大学院長の任期については,2年とする。

2 専門職大学院長は,再任されることができる。ただし,引き続く3選は認めない。

(専門職大学院長代理)

第13条 専門職大学院長に事故があるときは,あらかじめ専門職大学院長が指名した会計情報専攻専任の教授がその職務を代理する。

2 専門職大学院長は,専門職大学院長代理を指名したときは,指名後の最初の第14条に規定する専門職大学院教員会議において,専門職大学院長代理として指名した者について報告するものとする。

第2款 専門職大学院教員会議

(専門職大学院教員会議)

第14条 専門職大学院に専門職大学院教員会議を置く。

2 専門職大学院教員会議の組織及び運営については,研究科教授会の議を経て,研究科長が別に定める。

第3章 北海道大学経済学部

第1節 北海道大学経済学部の組織及び学部長等

(経済学部の組織)

第15条 本学部に,次の学科を置く。

経済学科

経営学科

2 前項に掲げる各学科に,次の表の右欄に掲げる学科目を置く。

学科の名称

学科目の名称

経済学科

経済理論,経済史,応用経済学

経営学科

経営学,経営情報

(学部長)

第16条 本学部に学部長を置き,本学部に併任する本研究科専任の教授をもって充てる。

2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(教育研究評議員)

第17条 本学部に教育研究評議員(以下「評議員」という。)を置き,本学部に併任する本研究科専任の教授をもって充てる。

2 評議員候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(学科長)

第18条 学科に学科長を置き,当該学科の学科目を担当する本研究科専任の教授をもって充てる。

2 学科長は,学科を代表して学科の業務を統括するとともに,連絡調整に当たる。

3 学科長候補者の選考は,当該学科の学科目を担当する教授,准教授及び講師の選出による。

4 学科長の任期は,1年とし,再選を妨げない。ただし,事故等により学科長が欠員になった場合の補欠の学科長の任期は,前任者の残任期間とする。

第2節 経済学部教授会

(学部教授会)

第19条 本学部に,教授会(以下「学部教授会」という。)を置く。

(審議事項)

第20条 学部教授会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 教員の人事に関すること。

(3) 学術交流に関すること。

(4) 入学及び卒業に関すること。

(5) 学生の身分に関すること。

(6) 教育課程に関すること。

(7) その他本学部に関する重要事項

(構成員)

第21条 学部教授会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本学部に併任する本研究科専任の教授,准教授及び講師

(2) 公共政策学連携研究部の専任教員の中から,第7条第2号で研究科教授会が指名した者

(会議の招集及び議長)

第22条 学部長は,学部教授会を招集し,その議長となる。

2 学部長に事故があるときは,あらかじめ学部長が指名した者がその職務を代行する。

3 学部教授会は,原則として毎月1回開催するものとする。ただし,学部長が必要と認めたときは,臨時にこれを招集することがある。

4 学部長は,学部教授会を招集するときは,あらかじめ構成員に文書をもって通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。

(定足数及び議事)

第23条 学部教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。

2 学部教授会の議事は,出席構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。

第3節 クラス編成及びクラス担任

(クラス編成)

第24条 本学部学生の第1年次の第1学期から第2年次の第2学期までの期間における厚生及び修学指導等を行うため,毎年度4クラスを編成する。

(クラス担任)

第25条 各クラスにクラス担任を置く。

2 クラス担任は,学部長が指名する本学部に併任する教授,准教授又は講師をもって充てる。

第4章 各種委員会

(常置委員会)

第26条 本研究科及び本学部に,研究科教授会若しくは研究科長又は学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する事項について審議するため,次の常置委員会を置く。

(1) 総務委員会

(2) 予算委員会

(3) 広報委員会

(4) 施設管理委員会

(5) 国際交流委員会

(6) 入学試験委員会

(7) 教務委員会

(8) 学生委員会

(9) 学位委員会

(10) ファカルティ・ディベロップメント委員会

(11) 図書・紀要委員会

2 前項に定める委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(特別委員会)

第27条 本研究科及び本学部に,前条第1項に定める委員会のほか,研究科教授会若しくは研究科長又は学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する事項について審議するため,特別委員会を置くことができる。

2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は,別に定める。

第5章 雑則

(改正)

第28条 この内規の改正は,構成員の4分の3以上が出席した研究科教授会及び学部教授会において,それぞれ出席構成員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

(その他)

第29条 この内規に定めるもののほか,本研究科及び本学部の組織運営に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

1 この内規は,平成12年4月1日から施行する。

2 北海道大学経済学部内規(平成5年7月15日制定)及び北海道大学経済学研究科委員会内規(平成11年6月17日制定)は,廃止する。

附 則(平成14年3月14日)

この内規は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月15日)

この内規は,平成16年4月15日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成17年1月20日)

この内規は,平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年10月12日)

この内規は,平成18年10月12日から施行する。

附 則(平成19年3月15日)

この内規は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日)

この内規は,平成22年4月1日から施行する。

北海道大学大学院経済学研究科・経済学部組織運営内規

平成12年1月20日 制定

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第3章 経済学研究科
沿革情報
平成12年1月20日 制定
平成14年3月14日 制定
平成16年4月15日 制定
平成17年1月20日 制定
平成18年10月12日 制定
平成19年3月15日 制定
平成22年4月1日 制定