○北海道大学大学院医学研究科規程

昭和30年10月14日

海大達第38号

第1章 総則

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第24条第4項の規定に基づき,医学研究科(以下「本研究科」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条の2 本研究科は,医学に関する高度の専門的な知識を備えた教育者及び研究者を養成し,並びに健康及び安全に対する多様かつ広範な地域社会又は国際社会の要請にこたえることのできる広くかつ高い識見を備えた人材の育成を図ることを目的とする。

第1章の2 専攻,課程及びコース

第1条の3 本研究科に修士課程及び博士課程を置き,当該課程にそれぞれ次の専攻を置く。

修士課程

医科学専攻

博士課程

医学専攻

第1条の4 医科学専攻に,履修上の区分として,次のコースを設ける。

医学専門コース

医科学コース

社会医学コース

2 医学専攻に,履修上の区分として,次のコースを設ける。

基盤医学コース

臨床医学コース

社会医学コース

第2章 入学,再入学,転学,転科及び転専攻

第2条 本研究科修士課程に入学できる者は,北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第10条第1項の資格を有し,所定の選考に合格した者とする。

第3条 本研究科博士課程に入学できる者は,通則第11条の資格を有し,所定の選考に合格した者とする。

第4条 通則第13条各号又は第13条の2第1号に該当する者が本研究科に再入学,転学又は転科を願い出た場合及び通則第13条の2第2号に該当する者が転専攻を願い出た場合は,選考の上これを許可することがある。

第3章 授業科目,修了要件,履修方法,試験及び修了認定

第5条 各専攻の授業科目及び単位は,別表のとおりとする。

2 前項に規定する授業科目のほか,臨時の授業科目を設けることがある。

第5条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実習については,30時間の授業をもって1単位とする。

第6条 修士課程の修了要件は,本研究科修士課程に2年以上在学し,専攻の所定の授業科目について,40単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士課程の目的に応じ,本研究科の行う修士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に1年以上在学すれば足りるものとする。

第7条 博士課程の修了要件は,本研究科博士課程に4年以上在学し,専攻の所定の授業科目について,40単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,当該課程に3年以上在学すれば足りるものとする。

第8条 本研究科において,学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,教授会の議を経て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか,本研究科において必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が別に定める。

第9条 本研究科において教育上有益と認めるときは,他の専攻,他の研究科,学院若しくは教育部の専攻又は学部の授業科目の履修を認めることができる。

2 本研究科において教育上有益と認めるときは,北海道大学大学院理工系専門基礎科目規程(平成22年海大達第60号)に定める授業科目(別表において「理工系専門基礎科目」という。)の履修を認めることができる。

3 本研究科において教育上有益と認めるときは,北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目(別表において「共通授業科目」という。)の履修を認めることができる。

4 前3項の規定により履修した授業科目について修得した単位については,第6条又は第7条の規定により修得すべき単位とすることができる。

第10条 本研究科において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が他大学の大学院の授業科目を履修し,又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(次条において「国際連合大学」という。)において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により他大学の大学院において修得した単位又は外国の大学の大学院において得た学修の成果については,10単位を超えない範囲で第6条又は第7条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 第1項により外国の大学の大学院において学修する期間は,修士課程の学生にあっては通算1年,博士課程の学生にあっては通算2年を超えないものとする。

4 本研究科において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が他大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,当該研究指導を受ける期間は,修士課程の学生について認める場合にあっては,1年を超えないものとし,博士課程の学生について認める場合にあっては,2年を超えないものとする。

第11条 本研究科において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が本研究科に入学する前に本学若しくは他大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院若しくは国際連合大学において学修した成果を,第6条又は第7条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,転学の場合を除き,本学大学院において修得した単位以外のものについては,それぞれの課程において10単位を超えないものとする。

第12条 授業科目の履修方法の細目については,教授会の議を経て研究科長が別に定める。

2 修士論文及び博士論文は,本研究科が別に定める期日までに提出しなければならない。

第13条 授業科目の単位を修得するには,当該授業科目を履修し,かつ,試験に合格しなければならない。

2 授業科目の試験の成績は,秀,優,良,可及び不可の5種とし,秀,優,良及び可を合格とする。

3 前項の規定にかかわらず,授業科目によっては,秀,優,良,可及び不可の評価によらずに,合格及び不合格の判定により評価することがある。

第14条 修士課程及び博士課程の修了は,修了要件を満たした者について,教授会の議を経て,これを認定する。

第4章 特別聴講学生,特別研究学生,委託生及び外国人留学生

第15条 本研究科において特定の授業科目を履修し,単位を修得しようとする他大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは,教授会の議を経て,特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生は,学期又は学年ごとに許可する。

第16条 本研究科において研究指導を受けようとする他大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは,教授会の議を経て,特別研究学生としてこれを許可することができる。

第17条 通則第43条及び第44条の規定による委託生の入学については,教授会の議を経て許可することがある。

第18条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については,教授会の議を経て許可することがある。

附 則

この規程は,昭和30年8月3日から施行し,昭和30年4月1日から適用する。

附 則(昭和31年9月12日海大達第14号)

この規程は,昭和31年4月1日から施行する。

附 則(昭和32年12月11日海大達第26号)

この規程は,昭和32年4月1日から施行する。但し,現に在学している者に対するこの規程の適用については,次の各号による。

(1) 従前の規定による主科目の単位は,この規程の主科目の単位とする。

(2) 従前の規定により2以上の副科目,選択科目を履修した者の単位は,この規定による主科目の単位であてることができる。但し,2以上の副科目,選択科目のうちそれぞれ1科目はこの規定による副科目,選択科目とする。

附 則(昭和36年3月15日海大達第7号)

1 この規程は,昭和36年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に従前の規定により科目を履修するものについては,なお従前の例による。

附 則(昭和37年6月20日海大達第20号)

1 この規程は,昭和37年4月1日から適用する。

2 この規程適用の際,現に従前の規定により科目を履修するものについては,なお従前の例による。

附 則(昭和41年7月20日海大達第28号)

1 この規程は,昭和41年7月20日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際現に従前の規定により科目を履修するものについては,なお従前の例による。

附 則(昭和42年6月14日海大達第26号)

この規程は,昭和42年6月14日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年5月15日海大達第15号)

この規程は,昭和49年5月15日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年5月21日海大達第19号)

この規程は,昭和50年5月21日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年2月19日海大達第1号)

1 この規程は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際,現に在学する者で,改正前の北海道大学大学院医学研究科規程別表により次の表の左欄に掲げる授業科目を履修し,その単位を修得した者に係る改正後の北海道大学大学院医学研究科規程別表の適用については,同表の左欄に掲げる授業科目及び単位に対応する同表の右欄に掲げる授業科目を履修し,その単位を修得したものとみなす。

病理系

左欄

右欄

結核病学 特論演習

12

免疫科学 特論演習

12

同    実験実習

28

同    実験実習

28

社会医学系

左欄

右欄

結核病学

4

免疫科学

4

附 則(昭和54年4月25日海大達第10号)

この規程は,昭和54年4月25日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年4月16日海大達第15号)

この規程は,昭和54年4月16日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

附 則(昭和59年4月18日海大達第22号)

1 この規程は,昭和59年4月18日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

2 昭和59年3月31日に在学する者で同年4月1日以後も引き続き在学する者については,改正後の北海道大学大学院医学研究科規程第6条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(昭和60年10月14日海大達第30号)

1 この規程は,昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日に在学する者で,同年4月1日以後も引き続き在学する者については,改正後の北海道大学大学院医学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(昭和63年3月22日海大達第7号)

1 この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

2 昭和63年3月31日に在学する者で,同年4月1日以後も引き続き在学する者については,改正後の北海道大学大学院医学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成3年3月1日海大達第2号)

1 この規程は,平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月31日に在学する者で,同年4月1日以後も引き続き在学する者については,改正後の北海道大学大学院医学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成3年9月18日海大達第37号)

この規程は,平成3年9月18日から施行し,平成3年7月1日から適用する。

附 則(平成5年2月9日海大達第2号)

この規程は,平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年1月19日海大達第4号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月16日海大達第10号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月31日海大達第14号)

1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月31日に在学する者で,同年4月1日以後も引き続き在学する者は,改正後の北海道大学大学院医学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成7年4月1日海大達第22号)

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成8年3月29日海大達第8号)

1 この規程は,平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成8年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学大学院医学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成9年3月31日海大達第12号)

1 この規程は,平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成9年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学大学院医学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成10年4月1日海大達第31号)

1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成10年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学大学院医学研究科規程第2条,第5条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成11年4月1日海大達第23号)

1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。

2 平成11年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成11年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学大学院医学研究科規程第2条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成12年4月1日海大達第39号)

1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成12年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者に係る当該者の所属する専攻並びに授業科目及び単位については,改正後の北海道大学大学院医学研究科規程第2条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成14年4月1日海大達第31号)

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年4月1日海大達第32号)

1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成15年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学大学院医学研究科規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成15年7月22日海大達第47号)

この規程は,平成15年7月22日から施行する。

附 則(平成16年3月10日海大達第8号)

1 この規程は,平成16年3月10日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成17年3月28日海大達第35号)

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第13条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成18年4月1日海大達第89号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成19年4月1日海大達第131号)

1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,第1章の章名の改正規定,第1条の改正規定(「生体機能学専攻」,「病態制御学専攻」,「高次診断治療学専攻」,「癌医学専攻」,「脳科学専攻」及び「社会医学専攻」を削り,「医学専攻」を加える部分に限る。),第1条の4を加える改正規定,第6条の改正規定(「,30単位」を「,40単位」に改める部分に限る。),第7条の改正規定,第9条第2項の改正規定及び別表の改正規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成20年4月1日海大達第78号)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成21年4月1日海大達第108号)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成22年4月1日海大達第89号)

1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,別表の改正規定による改正後の規定は,平成21年4月1日以降に第1年次に入学した者(以下この項において「平成21年度以降入学者」という。)及び平成21年度以降入学者の属する年次に入学した者について適用する。

附 則(平成23年4月1日海大達第117号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日海大達第61号)

1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

修士課程

医科学専攻

共通コア科目

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

基本医学研究概論

1

 

基本実験・研究計画法

1

公開発表演習

1

医倫理学序論

1

医学専門コース

区分

授業科目

単位

備考

必修科目

専門医学研究Ⅰ

2

 

専門医学研究Ⅱ

6

選択必修科目

専門基礎医学Ⅰ

 

1 専門基礎医学Ⅰ,専門基礎医学Ⅱ,専門基礎医学Ⅲ,専門基礎医学Ⅳ,専門基礎医学Ⅴ及び専門基礎医学Ⅵの単位は,研究科長が別に定める。

2 各授業科目から一以上の講義題目を選択し,28単位以上を修得すること。

専門基礎医学Ⅱ

 

専門基礎医学Ⅲ

 

専門基礎医学Ⅳ

 

専門基礎医学Ⅴ

 

専門基礎医学Ⅵ

 

選択科目

理工系専門基礎科目及び共通授業科目のうち研究科長が別に定めるもの並びに医科学コース及び社会医学コースの授業科目を選択し,履修することができる。

注 専門基礎医学Ⅰ,専門基礎医学Ⅱ,専門基礎医学Ⅲ,専門基礎医学Ⅳ,専門基礎医学Ⅴ及び専門基礎医学Ⅵは,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

医科学コース

区分

授業科目

単位

備考

必修科目Ⅰ

基本医学研究法Ⅰ

1

 

基本医学研究法Ⅱ

1

研究発表技法Ⅰ

2

研究発表技法Ⅱ

2

必修科目Ⅱ

基本医学研究Ⅰ

8

基本医学研究Ⅱ

12

選択必修科目

基本医学総論

[2]

2単位以上を修得すること。

10単位以上を修得すること。

選択科目

他の専攻,他の研究科,学院若しくは教育部の専攻又は学部の授業科目のうち研究科長が別に定める授業科目

 

 

理工系専門基礎科目のうち研究科長が別に定める授業科目

 

共通授業科目のうち研究科長が別に定める授業科目

 

社会医学コースの必修科目Ⅰ(研究発表技法Ⅰ及び研究発表技法Ⅱを除く。)及び選択必修科目(基本社会医学総論Ⅰ及び基本社会医学総論Ⅱに限る。)に係る授業科目

 

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は,複数の講義科目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

社会医学コース

区分

授業科目

単位

備考

必修科目Ⅰ

基本社会医学研究法Ⅰ

1

 

基本社会医学研究法Ⅱ

1

研究発表技法Ⅰ

2

研究発表技法Ⅱ

2

必修科目Ⅱ

基本社会医学研究Ⅰ

8

基本社会医学研究Ⅱ

12

選択必修科目

基本社会医学総論Ⅰ

[2]

基本社会医学総論Ⅰ2単位以上を修得すること。

10単位以上を修得すること。

基本社会医学総論Ⅱ

[1]

選択科目

他の専攻,他の研究科,学院若しくは教育部の専攻又は学部の授業科目のうち研究科長が別に定める授業科目

 

 

理工系専門基礎科目のうち研究科長が別に定める授業科目

 

共通授業科目のうち研究科長が別に定める授業科目

 

医科学コースの必修科目Ⅰ(研究発表技法Ⅰ及び研究発表技法Ⅱを除く。)及び選択必修科目(基本医学総論に限る。)に係る授業科目

 

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

博士課程

医学専攻

区分

授業科目

単位

備考

必修科目(共通コア科目)

医学研究概論

1

 

実験・研究計画法

1

医倫理学

1

公開発表演習

1

研究発表技法Ⅰ

2

研究発表技法Ⅱ

2

選択必修科目

基盤医学コース群

医学研究法Ⅰ

1

3つのコース群のうちから1つのコース群を選択し,当該コース群に係る全ての授業科目を履修すること。

医学研究法Ⅱ

1

基盤医学研究Ⅰ

8

基盤医学研究Ⅱ

12

臨床医学コース群

臨床医学研究法Ⅰ

1

臨床医学研究法Ⅱ

1

臨床医学研究Ⅰ

8

臨床医学研究Ⅱ

12

社会医学コース群

社会医学研究法Ⅰ

1

社会医学研究法Ⅱ

1

社会医学研究Ⅰ

8

社会医学研究Ⅱ

12

選択科目

医学総論

[2]

医学総論2単位以上を含み,10単位以上を修得すること。

放射線治療物理学実習Ⅰ

4

放射線治療物理学実習Ⅱ

4

放射線治療物理学実習Ⅲ

4

他の専攻,他の研究科,学院若しくは教育部の専攻又は学部の授業科目のうち研究科長が別に定める授業科目

 

理工系専門基礎科目のうち研究科長が別に定める授業科目

 

共通授業科目のうち研究科長が別に定める授業科目

 

選択必修科目で選択したコース群以外のコース群の授業科目(基盤医学研究Ⅰ,基盤医学研究Ⅱ,臨床医学研究Ⅰ,臨床医学研究Ⅱ,社会医学研究Ⅰ,社会医学研究Ⅱを除く。)

 

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

北海道大学大学院医学研究科規程

昭和30年10月14日 海大達第38号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第4章 医学研究科
沿革情報
昭和30年10月14日 海大達第38号
平成14年4月1日 海大達第31号
平成15年4月1日 海大達第32号
平成15年7月22日 海大達第47号
平成16年3月10日 海大達第8号
平成17年3月28日 海大達第35号
平成18年4月1日 海大達第89号
平成19年4月1日 海大達第131号
平成20年4月1日 海大達第78号
平成21年4月1日 海大達第108号
平成22年4月1日 海大達第89号
平成23年4月1日 海大達第117号
平成24年4月1日 海大達第61号