○北海道大学大学院医学研究科教授会内規

平成12年3月16日

制定

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学大学院医学研究科・医学部組織運営内規第8条第2項の規定に基づき,北海道大学大学院医学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 研究科教授会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 規程等の制定及び改廃に関する事項

(2) 研究科長の選考に関する事項

(3) 教員の人事に関する事項

(4) 予算及び決算に関する事項

(5) 学位論文の審査に関する事項

(6) 専攻及び講座の設置及び改廃に関する事項

(7) 学生の入学及び修了並びに除籍及び懲戒に関する事項

(8) 教育課程の編成及び試験に関する事項

(9) その他教育,研究及び運営に関する事項

(構成)

第3条 研究科教授会は,前条第1号から第4号まで,第6号第7号(学生の修了に関する事項を除く。)及び第8号から第9号までに掲げる事項を審議する場合においては,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医学研究科専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含み,国立大学法人北海道大学全学運用教員規程(平成18年海大達第3号)及び医学研究科運用教員制度に基づき採用又は昇任した教授を除く。)

(2) 病院長

(3) 医学研究科を出身部局とし,かつ,教授の職務の一部を付加された副学長を兼務する理事

2 前項第3号の構成員は,研究科教授会が,研究科長の選考に関する事項を行う場合は,議決に参加できない。

3 研究科教授会は,前条第5号及び第7号(学生の修了に関する事項に限る。)に掲げる事項を審議する場合においては,次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医学研究科専任の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含む。)

(2) 医学研究科専任の准教授(学位論文指導教員資格審査で認証されたものに限る。)

(3) 医学研究科の協力講座(協力分野を含む。)の教授

(4) 医学研究科の協力講座(協力分野を含む。)の准教授(学位論文指導教員資格審査で認証されたものに限る。)

(5) 病院長(医学研究科の分野を兼務する者に限る。)

(6) 医学研究科を出身部局とし,かつ,教授の職務の一部を付加された副学長を兼務する理事

4 前項に掲げる者をもって構成する研究科教授会は,拡大研究科教授会と称する。

(議長)

第4条 研究科教授会に議長を置き,研究科長をもって充てる。

2 議長は,研究科教授会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した副研究科長がその職務を代行する。

(研究科教授会の招集)

第5条 研究科長は,第3条第1項に掲げる者をもって構成する研究科教授会にあっては,各月の第2木曜日に招集するものとし,第3条第3項に掲げる者をもって構成する研究科教授会にあっては,5月,8月,11月及び2月の第4木曜日に招集するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,研究科長が必要と認めたときは,臨時に研究科教授会を招集し,又は招集日を変更することがある。

3 研究科長は,研究科教授会を招集するときは,招集しようとする日の前日までに審議事項,日時及び場所を構成員に通知するものとする。ただし,緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については,この限りでない。

(定足数及び議決)

第6条 研究科教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 外国出張及び休職期間中の構成員並びに第8条第1項に規定する代理出席者は,前項の定足数算定の基礎数に算入しない。

3 研究科教授会の議決は,特に定めのあるものを除き,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(研究科教授会の非公開)

第7条 研究科教授会は,原則として非公開とする。

(代理出席)

第8条 構成員が都合により研究科教授会に出席できない場合は,構成員があらかじめ指名した当該講座等の准教授を代理として出席させることができる。ただし,代理として出席した者は,議決に加わることができない。

2 前項の規定にかかわらず,第2条第2号から第4号までに掲げる事項を審議する場合は,代理出席は認めない。

(構成員以外の者の出席)

第9条 研究科教授会が必要と認めたときは,研究科教授会に構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(議事録の作成及びその取扱い)

第10条 研究科長は,研究科教授会の議事について議事録を作成し,これを保管するものとする。

2 議事録は,構成員以外の者に閲覧させることはできない。ただし,研究科長が必要と認めたときは,この限りでない。

(庶務)

第11条 研究科教授会の庶務は,医学系事務部において処理する。

(雑則)

第12条 この内規に定めるもののほか,研究科教授会の運営に関し必要な事項は,研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。

附 則

この内規は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年5月13日)

この内規は,平成16年5月13日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成18年4月1日)

この内規は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月8日)

この内規は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日)

この内規は,平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日)

この内規は,平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年4月1日)

この内規は,平成25年4月1日から施行する。

北海道大学大学院医学研究科教授会内規

平成12年3月16日 制定

(平成25年4月1日施行)