○北海道大学大学院歯学研究科運営内規

平成12年2月17日

制定

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学大学院歯学研究科(以下「本研究科」という。)の運営について定めるものとする。

第2章 研究科の組織及び研究科長等

(研究科の組織)

第2条 本研究科に,次の専攻を置く。

口腔医学専攻

2 専攻に,次の講座及び協力講座並びに連携講座を置く。

講座

口腔機能学講座

口腔健康科学講座

口腔病態学講座

協力講座

顎機能医療学講座

連携講座

長寿口腔科学講座

3 講座及び協力講座に,専攻分野を教育研究するために必要な組織として,教室を置く。

4 前項の教室は,別表のとおりとする。

(研究科長)

第3条 本研究科に研究科長を置き,本研究科専任の教授をもって充てる。

2 研究科長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(副研究科長)

第4条 本研究科に副研究科長を置き,本研究科の専任の教授をもって充てる。

2 副研究科長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。

(講座主任)

第5条 講座に講座主任を置き,当該講座の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含む。)をもって充てる。

2 講座主任は,講座を代表して講座の業務を統括するとともに,連絡調整に当たる。

3 講座主任の選考は,当該講座に所属する教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含む。)の互選による。

4 講座主任の任期は,1年とし,再選を妨げない。ただし,事故等により講座主任が欠員になった場合の後任の講座主任の任期は,前任者の残任期間とする。

第3章 教授会

(教授会)

第6条 本研究科に,教授会を置く。

(審議事項)

第7条 教授会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 組織運営に関すること。

(2) 教員の人事に関すること。

(3) 予算概算に関すること。

(4) 学術交流に関すること。

(5) 学位論文の審査に関すること。

(6) 入学及び課程修了に関すること。

(7) 学生の身分に関すること。

(8) 教育課程に関すること。

(9) 学生の団体及び課外活動等に関すること。

(10) その他本研究科に関する重要事項

(構成員)

第8条 教授会は,本研究科の専任の教授及び本研究科を担当する協力講座の教授をもって組織する。

2 前項の構成員に,特任教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者に限る。)のうち,研究科長が指名する者を含めることができるものとする。

(会議の招集及び議長)

第9条 研究科長は,教授会を招集し,その議長となる。

2 研究科長に事故等があるときは,副研究科長がその職務を代行する。

3 教授会は,原則として毎月1回開催するものとする。ただし,研究科長が必要と認めたときは,臨時に招集することがある。

4 研究科長は,教授会を招集するときは,あらかじめ日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。

(定足数及び議事)

第10条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。

2 教授会の議事は,出席構成員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。

(構成員以外の者の出席)

第11条 教授会が必要と認めたときは,教授会に構成員以外の者の出席を求め,その者から説明又は意見を聴くことができる。

第4章 運営委員会

(運営委員会)

第12条 教授会の下に,運営委員会を置く。

(任務)

第13条 運営委員会の任務は,次のとおりとする。

(1) 各講座間の連絡調整

(2) 研究科長が必要と認めた教授会の議題等の調整

(3) その他本研究科に関する重要事項の企画,立案及び調整

(構成員)

第14条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 副研究科長

(3) 講座主任

(4) 北海道大学病院副病院長(歯科担当)

(5) その他研究科長が必要と認めた者 若干名

(会議の招集及び議長)

第15条 研究科長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

2 研究科長に事故等があるときは,副研究科長がその職務を代行する。

3 運営委員会は,原則として毎月1回教授会の開催前に開催するものとする。

第5章 事務

(庶務)

第16条 教授会に係る事務は,歯学研究科・歯学部事務部(庶務係)において処理する。

第6章 雑則

第17条 この内規に定めるもののほか,本研究科の運営に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

1 この内規は,平成12年4月1日から施行する。

2 北海道大学歯学研究科委員会内規(昭和49年4月11日制定)は,廃止する。

附 則(平成15年9月25日)

1 この内規は,平成15年10月1日から施行する。

2 北海道大学大学院歯学研究科運営内規の運用に関する申合せ(平成12年2月17日申合せ)は,廃止する。

附 則(平成16年1月22日)

この内規は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月22日)

この内規は,平成16年4月22日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成16年5月20日)

この内規は,平成16年5月20日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成19年4月26日)

この内規は,平成19年4月26日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成20年2月14日)

この内規は,平成20年2月14日から施行する。

附 則(平成20年5月22日)

この内規は,平成20年5月22日から施行する。

附 則(平成22年4月1日)

この内規は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日)

この内規は,平成23年4月1日から施行する。

別表

講座に置く教室の名称

講座名

教室名

口腔機能学講座

口腔機能解剖学

口腔生理学

口腔機能補綴学

リハビリ補綴学

歯科矯正学

小児・障害者歯科学

口腔健康科学講座

硬組織発生生物学

口腔分子生化学

生体理工学

予防歯科学

歯科保存学

歯周・歯内療法学

高齢者歯科学

口腔病態学講座

口腔病理病態学

口腔分子微生物学

細胞分子薬理学

口腔診断内科学

口腔顎顔面外科学

歯科放射線学

歯科麻酔学

【協力講座】

顎機能医療学講座

顎咬合学

顎口腔機能改善学

顎口腔形成学

北海道大学大学院歯学研究科運営内規

平成12年2月17日 制定

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第5章 歯学研究科
沿革情報
平成12年2月17日 制定
平成15年9月25日 制定
平成16年1月22日 制定
平成16年4月22日 制定
平成16年5月20日 制定
平成19年4月26日 制定
平成20年2月14日 制定
平成20年5月22日 制定
平成22年4月1日 制定
平成23年4月1日 制定