○北海道大学大学院歯学研究科教授候補者選考内規

平成12年2月17日

制定

(趣旨)

第1条 北海道大学大学院歯学研究科(以下「本研究科」という。)教授会における本研究科の教授候補者(以下「候補者」という。)の選考について,必要な事項はこの内規の定めるところによる。

(選考委員会)

第2条 教授会は,候補者を選考しようとするときは,そのつど教授候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設ける。

第3条 選考委員会は,教授会が選出した5名の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含む。)をもって構成する。ただし,退職又は転出予定の教授(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員のうち,特任教授の職にある者を含む。)は,委員となることができない。

2 委員長は,委員の互選により選出する。

3 選考委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(候補者の選考)

第4条 選考委員会は,広く教授適任者を求めそのうちから候補予定者3名以内を選出し,これを教授会に報告する。

第5条 教授会は,前条の報告に基づき,候補予定者について,単記無記名投票を行い,総投票数の過半数を得た者を候補者とする。

2 前項において,過半数の得票者がないときは上位2名について,再投票を行い,総投票数の過半数の得票を得た者を候補者とする。

3 前項において,過半数の得票者がないときは,2名について再度投票を行い,得票多数の者を候補者とし,得票同数のときは,議長の決するところによる。ただし,この場合,有効投票が総投票数の3分の2以上でなければならない。

(雑則)

第6条 北海道大学大学院歯学研究科運営内規第10条第2項の規定は,教授候補者の選考には適用しない。

2 この内規の運用上疑義が生じた場合は,そのつど教授会で協議する。

3 この内規に定めるもののほか,この内規の実施に関し,必要な事項は,別に定める。

附 則

この内規は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成23年4月1日)

この内規は,平成23年4月1日から施行する。

北海道大学大学院歯学研究科教授候補者選考内規

平成12年2月17日 制定

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第5章 歯学研究科
沿革情報
平成12年2月17日 制定
平成23年4月1日 制定