○北海道大学大学院獣医学研究科規程

平成2年3月14日

海大達第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第24条第4項の規定に基づき,獣医学研究科(以下「本研究科」という。)の教育課程等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第1条の2 本研究科は,動物とヒトの健康及び健全な生活環境の維持,生態系の保全並びに生命科学に関する教育研究を行うことにより,獣医科学に関する広い視野,柔軟な発想力及び総合的な判断力を養い,もってわが国のみならず世界の獣医科学の発展に寄与することのできる実践的な能力及び指導力を備えた人材を育成することを目的とする。

第1章の2 専攻及び課程

(専攻)

第1条の3 本研究科に,次の専攻を置く。

獣医学専攻

(課程)

第2条 本研究科の課程は,博士課程とする。

(リーディングプログラム)

第2条の2 本研究科に,文部科学省が所管する博士課程教育リーディングプログラムにより採択された次の学位プログラム(以下「リーディングプログラム」という。)を置く。

One Healthに貢献する獣医科学グローバルリーダー育成プログラム

第2章 入学,再入学,転学及び転科

(入学)

第3条 本研究科に入学できる者は,北海道大学大学院通則(昭和29年海大達第3号。以下「通則」という。)第11条各号の一に該当する者で,本研究科の行う選考に合格した者とする。

(再入学,転学及び転科)

第4条 通則第13条各号又は第13条の2第1号に該当する者が本研究科に再入学,転学又は転科を願い出た場合は,選考の上これを許可することがある。

第3章 授業科目,修了要件,履修方法及び試験

(授業科目及び単位)

第5条 獣医学専攻の授業科目及び単位は,別表のとおりとする。

2 前項に規定する授業科目のほか,教授会が必要と認めるときは,臨時の授業科目を設けることができる。

(単位数の計算の基準)

第5条の2 各授業科目の単位数を定めるに当たっては,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,次の基準により単位数を計算するものとする。

(1) 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 実習については,30時間の授業をもって1単位とする。

(3) 講義,演習又は実習の併用により行う場合については,前2号に規定する基準を考慮して研究科長が定める時間の授業をもって1単位とする。

(課程の修了要件)

第6条 本研究科の修了要件は,大学院に4年以上在学し,38単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,本研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に3年以上在学すれば足りるものとする。

(長期履修)

第6条の2 本研究科において,学生が職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは,教授会の議を経て,その計画的な履修(以下「長期履修」という。)を認めることができる。

2 長期履修に関し通則第4条の2に定めるもののほか,本研究科において必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が別に定める。

(他の研究科等における履修等)

第6条の3 本研究科において教育上有益と認めるときは,他の研究科若しくは学院の専攻又は学部の授業科目の履修を認めることができる。

2 本研究科において教育上有益と認めるときは,北海道大学大学院理工系専門基礎科目規程(平成22年海大達第60号)に定める授業科目の履修を認めることができる。

3 本研究科において教育上有益と認めるときは,北海道大学大学院共通授業科目規程(平成12年海大達第24号)に定める授業科目の履修を認めることができる。

4 前3項の規定により履修した授業科目について修得した単位については,第6条の規定により修得すべき単位とすることができる。

(他の大学の大学院等における履修等)

第7条 本研究科において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が他の大学の大学院の授業科目を履修し,又は外国の大学の大学院において学修することを認めることができる。

2 前項の規定により学生が履修した授業科目について修得した単位又は学修の成果については,10単位を超えない範囲において,第6条の規定により修得すべき単位の一部とみなすことができる。

3 本研究科において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が他の大学の大学院若しくは研究所等又は外国の大学の大学院若しくは研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。

(休学期間中の外国の大学の大学院における学修)

第7条の2 本研究科において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,学生が休学期間中に外国の大学の大学院において学修した成果について,本研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことができる単位数は,前条第2項の規定により修得したものとみなす単位数と合わせて,10単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位の認定)

第7条の3 本研究科において教育上有益と認めるときは,教授会の議を経て,新たに本研究科に入学した学生が,本研究科に入学する前に本学若しくは他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第15条に規定する科目等履修生として履修した授業科目について修得した単位を含む。)又は外国の大学の大学院において学修した成果を,本研究科に入学した後の本研究科における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は,本学大学院において修得した単位以外のものについては,10単位を超えない範囲において,第6条の規定により修得すべき単位の一部とすることができる。

(履修方法)

第8条 授業科目の履修方法の細目については,教授会の議を経て,研究科長が定める。

(試験)

第9条 授業科目の単位を修得するには,当該授業科目を履修し,かつ,試験に合格しなければならない。

(成績の評価)

第10条 授業科目の成績の評価は,秀,優,良,可及び不可の5種とし,秀,優,良及び可を合格とする。

(学位論文の提出期日)

第11条 学位論文は,本研究科の定める期日までに提出しなければならない。

第4章 課程修了の認定

(課程修了の認定)

第12条 博士課程の修了は,修了要件を満たした者について,教授会の議を経て,これを認定する。

第5章 特別聴講学生,特別研究学生,委託生及び外国人留学生

(特別聴講学生)

第13条 本研究科において特定の授業科目を履修し,単位を修得しようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは,教授会の議を経て,特別聴講学生としてこれを許可することができる。

2 特別聴講学生に係る単位の修得については,第9条及び第10条の規定を準用する。

(特別研究学生)

第14条 本研究科において,研究指導を受けようとする他の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生があるときは,教授会の議を経て,特別研究学生としてこれを許可することができる。

(委託生)

第15条 通則第43条及び第44条の規定による委託生の入学については,教授会の議を経て,許可することがある。

(外国人留学生)

第16条 通則第47条の規定による外国人留学生の入学については,教授会の議を経て,許可することがある。

附 則

1 この規程は,平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日に在学する者で,同年4月1日以後も引き続き在学する者については,改正後の北海道大学大学院獣医学研究科規程の規定にかかわらずなお従前の例による。

附 則(平成3年9月18日海大達第37号)

この規程は,平成3年9月18日から施行し,平成3年7月1日から適用する。

附 則(平成6年1月19日海大達第4号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月16日海大達第10号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年4月1日海大達第25号)

1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に形態機能学専攻及び予防治療学専攻に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成7年4月1日以降同専攻の在学者の属する年次に入学する者については,改正後の北海道大学大学院獣医学研究科規程第1条,第4条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成11年4月14日海大達第40号)

この規程は,平成11年4月14日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成12年4月1日海大達第44号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年7月22日海大達第47号)

この規程は,平成15年7月22日から施行する。

附 則(平成16年3月10日海大達第12号)

1 この規程は,平成16年3月10日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成16年4月1日から施行する。

2 平成16年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成16年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については改正後の別表の規定にかかわらずなお従前の例による。

附 則(平成17年4月1日海大達第112号)

1 この規程は,平成17年4月1日から実施する。

2 平成17年3月31日に本学大学院に在学する者(以下「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成18年4月1日海大達第91号)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成19年4月1日海大達第135号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第110号)

1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成21年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成22年4月1日海大達第91号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月1日海大達第62号)

1 この規程は,平成24年4月1日から実施する。

2 平成24年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第2条の2,第6条第2項及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成25年4月1日海大達第63号)

1 この規程は,平成25年4月1日から実施する。

2 平成25年3月31日に本学大学院に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び同年4月1日以降に在学者の属する年次に入学する者については,改正後の第6条及び別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

授業科目

単位

備考

必修科目

獣医科学特別研究

16

 

獣医科学特論演習

2

アカデミックイングリッシュ

2

選択科目

専門獣医科学特論

2

18単位以上を修得すること。

動物実験倫理特論

2

獣医科学基礎科目A

[2]

獣医科学基礎科目B

[1]

先端獣医科学特論A

[2]

先端獣医科学特論B

[1]

海外インターンシップ

2

国内インターンシップ

2

海外実践疫学演習

2

海外共同研究演習

2

ケミカルハザード対策専門特論

6

人獣共通感染症対策専門特論

6

注 単位欄中の数字に[ ]のつけてある授業科目は,複数の講義題目により行われ,それぞれ一の授業科目として履修することができる。

北海道大学大学院獣医学研究科規程

平成2年3月14日 海大達第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 大学院/第6章 獣医学研究科
沿革情報
平成2年3月14日 海大達第8号
平成15年7月22日 海大達第47号
平成16年3月10日 海大達第12号
平成17年4月1日 海大達第112号
平成18年4月1日 海大達第91号
平成19年4月1日 海大達第135号
平成21年4月1日 海大達第110号
平成22年4月1日 海大達第91号
平成24年4月1日 海大達第62号
平成25年4月1日 海大達第63号