○北海道大学大学院獣医学研究科・獣医学部組織運営内規
平成10年1月30日
制定
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学大学院獣医学研究科(以下「本研究科」という。)及び北海道大学獣医学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
第2章 北海道大学大学院獣医学研究科
第1節 北海道大学大学院獣医学研究科の組織及び研究科長等
(研究科の組織)
第2条 本研究科に,次の専攻を置く。
獣医学専攻
2 専攻の課程は,博士課程とする。
3 専攻の入学定員は24名とし,収容定員は96名とする。
4 専攻に,次の講座及び協力講座を置く。
比較形態機能学講座
動物疾病制御学講座
診断治療学講座
環境獣医科学講座
応用獣医科学講座
人獣共通感染症学講座(協力講座)
5 講座に教授,准教授及び助教を置き,必要に応じ,講師を置く。
6 講座に専攻分野を教育研究するのに必要な組織として,教室を置く。
7 本研究科に,獣医学教育改革室を置く。
(研究科長)
第3条 本研究科に,研究科長を置き,本研究科の教授をもって充てる。
2 研究科長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(副研究科長)
第4条 本研究科に,副研究科長1名を置き,本研究科の教授をもって充てる。
2 副研究科長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(講座主任)
第5条 講座に講座主任を置き,当該講座の教授をもって充てる。
2 講座主任は,講座を代表して講座の業務を統括するとともに連絡調整に当たる。
3 講座主任の選考は,当該講座に所属する教授の互選による。
4 講座主任の任期は,1年とし,再選を妨げない。ただし,事故等により講座主任が欠員になった場合の後任の講座主任の任期は,前任者の残任期間とする。
(附属動物病院)
第6条 本研究科に研究科附属の教育研究施設として附属動物病院を置く。
2 附属動物病院に関し必要な事項は,別に定める。
第2節 研究科教授会
(研究科教授会)
第7条 本研究科に,教授会(以下「研究科教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第8条 研究科教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること。
(3) 学術交流に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 学位論文の審査に関すること。
(6) 入学及び課程修了に関すること。
(7) 学生の身分に関すること。
(8) 教育課程に関すること。
(9) その他本研究科に関する重要事項
(会議の招集及び議長)
第10条 研究科長は,研究科教授会を招集し,その議長となる。
2 研究科長に事故があるときは,あらかじめ研究科長の指名した者がその職務を代行する。
3 研究科教授会は,原則として毎月1回開催するものとする。ただし,研究科長が必要と認めたときは,臨時にこれを招集することがある。
4 研究科長は,研究科教授会を招集するときは,あらかじめ日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。
(定足数及び議事)
第11条 研究科教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2 研究科教授会の議事は,出席構成員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第12条 研究科教授会が必要と認めたときは,構成員以外の者を研究科教授会に出席させて,その者から説明又は意見を聴くことができる。
第3節 共同利用施設等
(研究科の共同利用施設)
第13条 本研究科に,本研究科及び本学部内での共同利用に供するため,次の施設を置く。
(1) 動物施設
(2) 共同利用機器施設
(3) 獣医標本施設
2 前項各号に掲げる共同利用施設にそれぞれ運営責任者を置く。
3 運営責任者は,研究科長の下に当該共同利用施設の運営にあたるものとする。
4 運営責任者は,研究科教授会の議に基づき研究科長が指名する教授をもって充てる。
5 運営責任者の任期は,2年とし,再選を妨げない。ただし,事故等により運営責任者が欠員になった場合の後任の運営責任者の任期は,前任者の残任期間とする。
6 第1項各号に掲げる共同利用施設にそれぞれ運営委員会を置く。
7 前項に定める運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第3章 北海道大学獣医学部
第1節 北海道大学獣医学部の組織及び学部長等
(獣医学部の組織)
第14条 本学部に,次の学科を置く。
獣医学科
2 学科の入学定員は40名とし,収容定員は240名とする。
3 学科に,次の学科目を置く。
生物医科学
病因病態学
応用獣医学
臨床獣医学
4 学科目は,本学部の教員が担当する。
(学部長)
第15条 本学部に,学部長を置き,本学部の教授をもって充てる。
2 学部長候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(評議員)
第15条の2 本学部に,評議員1名を置き,本学部の教授をもって充てる。
2 評議員候補者の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(学科目主任)
第16条 学科に必要に応じ,学科目主任を置くことができる。
2 学科目主任は,本学部の教授をもって充てる。
第2節 学部教授会
(学部教授会)
第17条 本学部に,教授会(以下「学部教授会」という。)を置く。
(審議事項)
第18条 学部教授会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 組織運営に関すること。
(2) 教員の人事に関すること。
(3) 学術交流に関すること。
(4) 入学及び卒業に関すること。
(5) 学生の身分に関すること。
(6) 教育課程に関すること。
(7) その他本学部に関する重要事項
(構成員)
第19条 学部教授会は,本学部の教授,准教授及び講師をもって組織する。
(会議の招集及び議長)
第20条 学部長は,学部教授会を招集し,その議長となる。
2 学部長に事故があるときは,あらかじめ学部長の指名した者がその職務を代行する。
3 学部教授会は,原則として毎月1回開催するものとする。ただし,学部長が必要と認めたときは,臨時にこれを招集することがある。
4 学部長は,学部教授会を招集するときは,あらかじめ日時,場所及び審議事項を構成員に通知するものとする。ただし,緊急のときは,この限りでない。
(定足数及び議事)
第21条 学部教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2 学部教授会の議事は,出席構成員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず,定足数及び議決方法について別段の定めがある場合は,その定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第22条 学部教授会が必要と認めたときは,構成員以外の者を学部教授会に出席させて,その者から説明又は意見を聴くことができる。
第3節 クラス編成及びクラス担任並びに副担任
(クラス編成)
第23条 本学部学生の第1年次の第1学期から第4年次の第2学期までの期間における厚生及び修学の指導等を行うため,毎年度1クラスを編成する。
(クラス担任及び副担任)
第24条 クラスにクラス担任及び副担任各1名を置く。
2 クラス担任は,学部長が指名する教授をもって充て,副担任は,当該教授の所属する教室の准教授又は講師をもって充てる。
第4章 各種委員会等
第1節 講座主任会議
(講座主任会議)
第25条 研究科教授会及び学部教授会の下に,講座主任会議を置く。
(任務)
第26条 講座主任会議の任務は,次のとおりとする。
(1) 各講座,教室又は学科目等間の連絡調整
(2) 研究科長又は学部長が必要と認めた研究科教授会又は学部教授会議題の調整
(3) 各種委員会で取り扱うことができない事項の審議
(構成員)
第27条 講座主任会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究科長及び学部長
(2) 副研究科長
(3) 評議員
(4) 附属動物病院長
(5) 講座主任
(会議の招集及び議長)
第28条 研究科長は,講座主任会議を招集し,その議長となる。
2 研究科長に事故があるときは,あらかじめ研究科長の指名した者がその職務を代行する。
3 講座主任会議は,原則として毎月1回研究科教授会及び学部教授会の開催前に開催するものとする。
(定足数及び議事)
第29条 講座主任会議は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。
2 講座主任会議の議事は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第30条 講座主任会議が必要と認めたときは,構成員以外の者を講座主任会議に出席させて,その者から説明又は意見を聴くことができる。
第2節 各種委員会
(常置委員会)
第31条 本研究科及び本学部に,研究科教授会若しくは研究科長又は学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する事項について審議するため,庶務・会計・施設及び教育・学術に関し,必要な常置委員会を置く。
2 前項に定める庶務・会計・施設に関する常置委員会として,次の委員会を置く。
(1) 組織運営委員会
(2) 広報委員会
(3) 予算委員会
(4) 施設委員会
(5) 安全管理委員会
3 第1項に定める教育・学術に関する常置委員会として,次の委員会を置く。
(1) 教務委員会
(2) 学生委員会
(3) 学術情報委員会
(4) 紀要編集委員会
(5) 国際交流委員会
(6) 入学試験委員会
4 前2項に定める委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(特別委員会の設置)
第32条 本研究科及び本学部に,前条に定める委員会のほか,研究科教授会若しくは研究科長又は学部教授会若しくは学部長が諮問又は付託する特定の事項について審議するため,特別委員会を置くことができる。
2 前項に定める特別委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第5章 雑則
第33条 この内規に定めるもののほか,本研究科及び本学部の組織運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成10年4月1日から実施する。
附 則
この内規は,平成11年4月1日から実施する。
附 則
この内規は,平成12年12月22日から実施し,平成12年4月1日から適用する。
附 則
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則
この内規は,平成15年4月1日から施行する。
附 則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この内規は,平成16年7月23日から施行する。
附 則
この内規は,平成17年3月18日から施行する。
附 則
この内規は,平成17年10月25日から施行する。
附 則
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この内規は,平成21年5月1日から施行する。
附 則
この内規は,平成22年4月1日から施行する。