○北海道大学低温科学研究所規程

平成7年4月1日

海大達第36号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第29条第4項の規定に基づき,北海道大学低温科学研究所(以下「本研究所」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(目的)

第2条 本研究所は,寒冷圏及び低温条件の下における科学的現象に関する学理及びその応用の研究を行い,かつ,国立大学の教員その他の者で本研究所の目的たる研究と同一の研究に従事するものに利用させることを目的とする。

(研究部門及び研究分野)

第3条 本研究所に,次の表の左欄に掲げる研究部門を置き,当該研究部門の研究分野は,それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

研究部門

研究分野

水・物質循環

海洋・海氷動態,大気海洋相互作用,雲科学,大気環境,大気陸面相互作用,水文気象

雪氷新領域

氷河・氷床,相転移ダイナミクス,宇宙雪氷学,宇宙物質科学,理論惑星科学

生物環境

寒冷域植物生理生態,生物適応,微生物生態学,生物多様性,生物分子機構

(共同研究推進部)

第3条の2 本研究所に,寒冷圏及び低温条件の下における自然現象に関する先端的な研究を共同して行うための拠点として,共同研究推進部を置く。

2 共同研究推進部の組織及び運営については,別に定める。

(附属の研究施設)

第4条 本研究所に,次に掲げる附属の研究施設を置く。

環オホーツク観測研究センター

2 前項の研究施設の組織及び運営については,別に定める。

(職員)

第5条 本研究所に,所長その他必要な職員を置く。

(所長)

第6条 所長は,本研究所の専任の教授をもって充てる。

2 所長は,本研究所の業務を掌理する。

(副所長)

第6条の2 本研究所に,副所長を置く。

2 副所長は,本研究所の専任の教授をもって充てる。

3 副所長は,所長の職務を助け,所長に事故があるときは,その職務を代行する。

4 副所長の任期は,2年とする。ただし,その任期の末日は,所長の任期の末日以前とする。

5 副所長は,再任されることができる。

6 副所長は,所長の推薦に基づき,総長が任命する。

(教授会)

第7条 本研究所に,本研究所に関する重要事項を審議するため,教授会を置く。

2 教授会の組織及び運営については,教授会の議を経て,所長が別に定める。

(拠点運営委員会)

第8条 本研究所に,所長の諮問に応じ,共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって,所長が必要と認めるものについて調査審議するため,共同利用・共同研究拠点運営委員会(次項において「拠点運営委員会」という。)を置く。

2 拠点運営委員会の組織及び運営については,別に定める。

(審査委員会)

第8条の2 本研究所に,本研究所の共同利用・共同研究に係る課題等を募集し,及び審査するため,共同利用・共同研究拠点課題等審査委員会(次項において「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の組織及び運営については,別に定める。

(研究生)

第9条 本研究所において特定の専門事項について研究しようとする者がある場合は,本研究所において適当と認め,かつ,支障のないときに限りこれを研究生として許可する。

2 研究生の受入れについては,北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,本研究所の運営に関し必要な事項は,教授会の議を経て,所長が定める。

附 則

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成14年6月5日海大達第55号)

この規程は,平成14年6月5日から施行する。

附 則(平成15年11月19日海大達第121号)

この規程は,平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成16年4月1日海大達第38号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年9月27日海大達第246号)

この規程は,平成16年9月27日から施行する。

附 則(平成17年4月15日海大達第167号)

この規程は,平成17年4月15日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成19年4月1日海大達第153号)

この規程は,平成19年4月1日から施行し,平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成19年6月1日海大達第215号)

この規程は,平成19年6月1日から施行する。

附 則(平成20年10月1日海大達第141号)

この規程は,平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日海大達第115号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年2月1日海大達第3号)

この規程は,平成22年2月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第109号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

北海道大学低温科学研究所規程

平成7年4月1日 海大達第36号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 附置研究所/第1章 低温科学研究所
沿革情報
平成7年4月1日 海大達第36号
平成14年6月5日 海大達第55号
平成15年11月19日 海大達第121号
平成16年4月1日 海大達第38号
平成16年9月27日 海大達第246号
平成17年4月15日 海大達第167号
平成19年4月1日 海大達第153号
平成19年6月1日 海大達第215号
平成20年10月1日 海大達第141号
平成21年4月1日 海大達第115号
平成22年2月1日 海大達第3号
平成22年4月1日 海大達第109号