○北海道大学低温科学研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会規程
平成7年4月1日
海大達第37号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学低温科学研究所規程(平成7年海大達第36号)第8条第2項の規定に基づき,北海道大学低温科学研究所共同利用・共同研究拠点運営委員会(以下「拠点運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 拠点運営委員会は,北海道大学低温科学研究所長(次条において「所長」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 共同利用・共同研究拠点の運営に関する事項
(2) 共同利用・共同研究の計画に関する事項
(3) その他共同利用・共同研究の実施に関する重要事項
(組織)
第3条 拠点運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 北海道大学低温科学研究所の専任の教授のうちから 若干名
(3) 前2号以外の北海道大学の専任の教員のうちから 若干名
(4) 北海道大学の職員以外の学識経験者 若干名
2 前項第4号の委員の数は,拠点運営委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。
2 前項の委員は,再任されることができる。
2 委員長は,拠点運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 拠点運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 拠点運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 拠点運営委員会が必要と認めたときは,拠点運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 拠点運営委員会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条 拠点運営委員会の庶務は,低温科学研究所事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,拠点運営委員会の運営に関し必要な事項は,拠点運営委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第136号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第110号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。