○北海道大学遺伝子病制御研究所附属動物実験施設規程
平成12年4月1日
海大達第60号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学遺伝子病制御研究所規程(平成12年海大達第59号)第4条第2項の規定に基づき,北海道大学遺伝子病制御研究所附属動物実験施設(以下「施設」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 施設は,遺伝子病制御に関する動物実験,実験用動物の飼育管理等を行うことを目的とする。
(職員)
第3条 施設に,施設長その他必要な職員を置く。
(施設長)
第4条 施設長は,北海道大学遺伝子病制御研究所(以下「本研究所」という。)の専任の教授又は准教授をもって充てる。
2 施設長は,北海道大学遺伝子病制御研究所長(以下「所長」という。)の監督の下に,施設の業務を掌理する。
3 施設長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
4 施設長候補者の選考は,本研究所教授会において行う。
(研究員)
第5条 施設に,研究員を置くことができる。
2 研究員は,北海道大学(以下「本学」という。)及び本学以外の大学等において,施設の目的と関連のある研究に従事している者をもって充てる。
3 研究員は,所長の推薦に基づき,総長が委嘱する。
4 研究員の任期は,毎年4月1日から翌年3月31日までの間の一定期間とする。
(運営委員会)
第6条 施設に,施設の運営に関する重要事項を審議するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,施設の組織及び運営に関し必要な事項は,本研究所教授会の議を経て,所長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 北海道大学免疫科学研究所附属免疫動物実験施設規程(昭和51年海大達第21号)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日海大達第140号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第157号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月1日海大達第126号)
1 この規程は,平成20年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に任命される第4条第1項の施設長の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。