○北海道大学遺伝子病制御研究所長候補者選考内規
平成12年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学遺伝子病制御研究所長候補者(以下「候補者」という。)の選考について必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 所長の任期が満了するとき
(2) 所長の辞任の申出を教授会が認めたとき
(3) 所長が欠けたとき
(被選考資格者)
第3条 候補者の被選考資格者は,北海道大学遺伝子病制御研究所(以下「本研究所」という。)の専任の教授とする。
(推薦投票)
第4条 教授会における候補者の選考に先立って,推薦投票を行う。
2 推薦投票の期日は,10日以前に公示するものとする。
3 推薦投票の資格者(以下「投票資格者」という。)は,本研究所の専任の教授,准教授,講師及び助教(国立大学法人北海道大学特任教員就業規則(平成18年海大達第35号)第3条第2号に該当する特任教員を含む。)のうち,推薦投票の公示日及び投票日に本研究所に在職している者とする。
4 推薦投票は,投票資格者の総数(外国出張者,海外研修旅行者及び休職者を除く。)の3分の2以上の投票をもって成立する。
5 推薦投票は,単記無記名投票とし,代理投票及び不在者投票は認めない。
6 推薦投票の結果,上位得票者3名を教授会への被推薦者とする。ただし,末位に得票同数の者があるときはこれを加える。
2 前項の教授会は,構成員の総数(外国出張者,海外研修旅行者及び休職者を除く。)の4分の3以上の出席によって成立する。
3 投票は,単記無記名投票とし,代理投票及び不在者投票は認めない。
4 候補者の選考は次の各号に定めるところによる。
(1) 有効投票の過半数を得た者を候補者とする。
(2) 有効投票の過半数を得た者がないときは,上位得票者2名について再投票を行い,得票多数の者を候補者とする。ただし,得票同数のときは,年長者を候補者とする。
(候補者の辞退)
第6条 候補者は辞退することができない。ただし,教授会がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
2 教授会は,候補者の辞退を認めたとき,前条の規定により再選考を行う。
(所長の任期)
第7条 所長の任期は,2年とし,再選を妨げない。ただし,連続して4年を超えることはできない。
(内規の改正)
第8条 この内規の改正は,教授会構成員の3分の2以上出席した教授会において,出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(雑則)
第9条 この内規の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て所長が定める。
附 則
この内規は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。