○北海道大学触媒化学研究センター規程
平成元年5月29日
海大達第30号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人北海道大学組織規則(平成16年海大達第31号)第35条第5項の規定に基づき,北海道大学触媒化学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,全国共同利用施設として,触媒化学に関する研究を行い,かつ,国立大学の教員その他の者で,この分野の研究に従事するものの利用に供することを目的とする。
(触媒基礎研究部)
第3条 センターに,触媒化学に関する基礎的研究を行うための組職として,触媒基礎研究部を置く。
2 触媒基礎研究部に,次に掲げる研究部門を置く。
表面構造化学研究部門
表面分子化学研究部門
触媒反応化学研究部門
触媒物質化学研究部門
分子触媒化学研究部門
物質変換化学研究部門
集合機能化学研究部門
触媒理論化学研究部門
(実用化基盤技術開発部)
第3条の2 センターに,触媒化学に関する研究成果の実用化基盤技術の開発を行うための組織として,実用化基盤技術開発部を置く。
(触媒ターゲット研究アセンブリ)
第3条の3 センターに,先端的な触媒化学に関する研究を行うための組織として,触媒ターゲット研究アセンブリを置く。
2 触媒ターゲット研究アセンブリに,研究クラスターを置く。
3 研究クラスターの名称は,センター長が別に定める。
(職員)
第4条 センターに,センター長その他必要な職員を置く。
(1) センターの特任教員
(2) 第7条の3に規定する学内研究協力教員
(3) 第8条に規定する共同利用研究員
(4) その他センター長が必要と認めた者
(センター長)
第5条 センター長は,北海道大学の専任の教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とする。ただし,再任されることができる。
4 センター長は,次条に規定する協議員会の議を経て,総長が選考する。
(協議員会)
第6条 センターに,センターに関する重要事項を審議するため,協議員会を置く。
2 協議員会の組織及び運営については,別に定める。
(運営委員会)
第7条 センターに,センター長の諮問に応じ,共同利用・共同研究の実施に関する重要事項であって,センター長が必要と認めるものについて調査審議するとともに,共同利用・共同研究に係る課題等を募集し,及び審査するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会の組織及び運営については,別に定める。
(アセンブリ会議)
第7条の2 センターに,触媒ターゲット研究アセンブリの運営に関する事項を審議するため,触媒ターゲット研究アセンブリ会議(以下「アセンブリ会議」という。)を置く。
2 アセンブリ会議の組織及び運営については,センター長が別に定める。
(学内研究協力教員)
第7条の3 センター長は,センターの専任の教員以外の本学の専任の教員で,触媒化学に関する研究に従事する者のうちから,学内研究協力教員を委嘱することができる。
2 学内研究協力教員の委嘱に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(共同利用研究員)
第8条 センターは,本学以外の大学の教員その他の者で,触媒化学に関する研究に従事する者を共同利用研究員として受け入れることができる。
2 共同利用研究員の受入れに関し必要な事項は,センター長が別に定める。
(研究生)
第9条 センターにおいて,触媒化学に関する事項について研究をしようとする者があるときは,センターにおいて適当と認め,かつ,支障のない場合に限りこれを研究生として許可する。
2 研究生の受入れについては,北海道大学研究生規程(平成3年海大達第3号)の定めるところによる。
第10条 削除
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,協議員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
この規程は,平成元年5月29日から施行する。
附 則(平成3年3月20日海大達第4号)
この規程は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月17日海大達第14号)抄
1 この規程は,平成3年4月17日から施行し,平成3年4月12日から適用する。ただし,第1条の規定中北海道大学低温科学研究所規程第2条に規定する「降雪物理学」を削る部分及び第2条の規定中北海道大学触媒化学研究センター規程第7条の次に1条を加える部分は,平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月9日海大達第43号)
この規程は,平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成12年4月19日海大達第99号)
この規程は,平成12年4月19日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日海大達第145号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日海大達第166号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。ただし,改正後の第10条の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日海大達第118号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日海大達第73号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日海大達第74号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。