○北海道大学触媒化学研究センター協議員会規程

平成元年5月29日

海大達第31号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学触媒化学研究センター規程(平成元年海大達第30号)第6条第2項の規定に基づき,北海道大学触媒化学研究センター協議員会(以下「協議員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項等)

第2条 協議員会は,北海道大学触媒化学研究センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる重要事項を審議する。

(1) 組織に関する事項

(2) センター長候補者の選考に関する事項

(3) 教員の人事に関する事項

(4) 予算に関する事項

(5) その他センターの運営に関する重要事項(共同利用・共同研究に係る課題等の募集及び審査に関する事項を除く。)

(組織)

第3条 協議員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) センターの専任の教授

(3) 前2号以外の北海道大学の専任の教授のうちからセンター長が委嘱した者 若干名

(任期)

第4条 前条第3号の協議員の任期は2年とする。ただし,補欠の協議員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の協議員は,再任されることができる。

(議長及び議事)

第5条 センター長は,協議員会を招集し,その議長となる。

2 センター長に事故があるときは,あらかじめセンター長の指名した協議員がその職務を代行する。

3 協議員会は,協議員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。ただし,第2条第2号及び第3号に掲げる事項に係る議事は,協議員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。

4 協議員会の議事は,出席協議員の過半数で決するものとする。ただし,第2条第3号に掲げる事項に係る議事は,出席協議員の3分の2以上で決するものとする。

(協議員以外の者の出席)

第6条 協議員会が必要と認めたときは,協議員会に協議員以外の者の出席を求め,その者から説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議員会の庶務は,北キャンパス合同事務部において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,協議員会の運営に関し必要な事項は,協議員会が別に定める。

附 則

1 この規程は,平成元年5月29日から施行する。

2 この規程施行後最初に委嘱される協議員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成3年3月31日までとする。

附 則(平成10年3月18日海大達第22号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年4月19日海大達第100号)

この規程は,平成12年4月19日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

附 則(平成16年4月1日海大達第146号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月25日海大達第12号)

この規程は,平成20年3月25日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第119号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

北海道大学触媒化学研究センター協議員会規程

平成元年5月29日 海大達第31号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第14編 全国共同利用施設/第1章 触媒化学研究センター
沿革情報
平成元年5月29日 海大達第31号
平成16年4月1日 海大達第146号
平成20年3月25日 海大達第12号
平成22年4月1日 海大達第119号