○北海道大学触媒化学研究センター運営委員会規程
平成元年5月29日
海大達第32号
(趣旨)
第1条 この規程は,北海道大学触媒化学研究センター規程(平成元年海大達第30号)第7条第2項の規定に基づき,北海道大学触媒化学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,北海道大学触媒化学研究センター長(以下「センター長」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 共同利用・共同研究拠点の運営に関する事項
(2) 共同利用・共同研究の計画に関する事項
(3) その他共同利用・共同研究の実施に関する重要事項
2 前項に規定するもののほか,運営委員会は,共同利用・共同研究に関する次に掲げる事項について審議する。
(1) 課題等の募集に関する事項
(2) 課題等の審査に関する事項
(3) その他共同利用・共同研究の実施に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 北海道大学触媒化学研究センター(第8条において「センター」という。)の専任の教授のうちから 若干名
(3) 前2号以外の北海道大学の教授(特任教授を含む。)のうちから 若干名
(4) 北海道大学の職員以外の学識経験者 若干名
2 前項第4号の委員の数は,運営委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。
2 前項の委員は,再任されることができる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(共同利用・共同研究拠点課題等審査専門委員会)
第8条 運営委員会に,第2条第2項に規定する事項を審議するため,共同利用・共同研究拠点課題等審査専門委員会(以下「審査専門委員会」という。)を置く。
2 審査専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センターの専任の教授又は准教授のうちから 2名
(2) 前号以外の北海道大学の専任の教授又は准教授のうちから 1名
(3) 北海道大学の職員以外の学識経験者 4名
3 前項の委員は,センター長の推薦に基づき総長が委嘱する。
4 第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 前項の委員は,再任されることができる。
6 審査専門委員会に委員長を置き,第2項の委員の互選により選出する。
7 委員長は,審査専門委員会を招集し,その議長となる。
8 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
9 審査専門委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。
10 審査専門委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。
(専門委員会)
第9条 運営委員会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は,北キャンパス合同事務部において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成元年5月29日から施行する。
附 則(平成4年6月24日海大達第31号)
この規程は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月18日海大達第23号)
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日海大達第221号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日海大達第120号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。