○北海道大学触媒化学研究センター運営委員会規程

平成元年5月29日

海大達第32号

(趣旨)

第1条 この規程は,北海道大学触媒化学研究センター規程(平成元年海大達第30号)第7条第2項の規定に基づき,北海道大学触媒化学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営委員会は,北海道大学触媒化学研究センター長(以下「センター長」という。)の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 共同利用・共同研究拠点の運営に関する事項

(2) 共同利用・共同研究の計画に関する事項

(3) その他共同利用・共同研究の実施に関する重要事項

2 前項に規定するもののほか,運営委員会は,共同利用・共同研究に関する次に掲げる事項について審議する。

(1) 課題等の募集に関する事項

(2) 課題等の審査に関する事項

(3) その他共同利用・共同研究の実施に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 北海道大学触媒化学研究センター(第8条において「センター」という。)の専任の教授のうちから 若干名

(3) 前2号以外の北海道大学の教授(特任教授を含む。)のうちから 若干名

(4) 北海道大学の職員以外の学識経験者 若干名

2 前項第4号の委員の数は,運営委員会の委員の総数の2分の1以上でなければならない。

3 第1項第2号から第4号までの委員は,センター長の推薦に基づき総長が委嘱する。

(任期)

第4条 前条第1項第2号から第4号までの委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長)

第5条 運営委員会に委員長を置き,第3条第1項第3号又は第4号の委員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 運営委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。

2 運営委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 運営委員会が必要と認めたときは,運営委員会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(共同利用・共同研究拠点課題等審査専門委員会)

第8条 運営委員会に,第2条第2項に規定する事項を審議するため,共同利用・共同研究拠点課題等審査専門委員会(以下「審査専門委員会」という。)を置く。

2 審査専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センターの専任の教授又は准教授のうちから 2名

(2) 前号以外の北海道大学の専任の教授又は准教授のうちから 1名

(3) 北海道大学の職員以外の学識経験者 4名

3 前項の委員は,センター長の推薦に基づき総長が委嘱する。

4 第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は,再任されることができる。

6 審査専門委員会に委員長を置き,第2項の委員の互選により選出する。

7 委員長は,審査専門委員会を招集し,その議長となる。

8 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。

9 審査専門委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。

10 審査専門委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決するものとする。

(専門委員会)

第9条 運営委員会に,専門的事項を調査審議するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

(庶務)

第10条 運営委員会の庶務は,北キャンパス合同事務部において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか,運営委員会の運営に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。

附 則

1 この規程は,平成元年5月29日から施行する。

2 この規程施行後最初に委嘱される委員の任期は,第4条第1項本文の規定にかかわらず,平成3年3月31日までとする。

附 則(平成4年6月24日海大達第31号)

この規程は,平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成10年3月18日海大達第23号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月1日海大達第221号)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成22年4月1日海大達第120号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

北海道大学触媒化学研究センター運営委員会規程

平成元年5月29日 海大達第32号

(平成22年4月1日施行)