○北海道大学触媒化学研究センター長候補者選考内規
平成元年11月27日
協議員会決定
(趣旨)
第1条 この内規は,北海道大学触媒化学研究センター長候補者(以下「センター長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(候補者の選考)
第2条 センター長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長の辞任の申出を協議員会が認めたとき。
(3) センター長が欠けたとき。
(推薦委員会)
第3条 協議員会は,センター長候補者を選考しようとするときは,センター長候補者適任者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を設ける。
2 推薦委員会は,センター長以外の協議員の中から協議員会が選出する4名の者及びセンター長以外の運営委員の中から運営委員会が選出する3名の者をもって構成する。
3 推薦委員会は,センター長候補者適任者2名以上を協議員会に推薦しなければならない。
4 推薦委員会の委員長は,推薦委員会委員の互選により選出する。
(候補者の選出方法)
第4条 協議員会は,センター長候補者適任者の中から選挙によりセンター長候補者を選考する。
2 選挙は,協議員(海外渡航者及び休職者を除く。)の3分の2以上の投票により行う。
3 投票は,単記無記名とし,代理投票及び不在者投票は認めない。
(候補者の決定)
第5条 センター長候補者の決定は,次の各号に定めるところによる。
(1) 投票総数の過半数を得た者をセンター長候補者とする。
(2) 投票総数の過半数を得た者がないときは,比較多数を得た者2名について,出席した協議員により再投票を行い,得票多数を得た者をセンター長候補者とする。ただし,得票同数の場合には,年長者をセンター長候補者とする。
(雑則)
第6条 この内規の運用に必要な事項は,協議員会の議に基づき,センター長が定める。
附 則
この内規は,平成元年11月27日から施行する。
附 則
この内規は,平成10年2月17日から施行する。