○北海道大学触媒化学研究センター長候補者選考内規

平成元年11月27日

協議員会決定

(趣旨)

第1条 この内規は,北海道大学触媒化学研究センター長候補者(以下「センター長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定める。

(候補者の選考)

第2条 センター長候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長の辞任の申出を協議員会が認めたとき。

(3) センター長が欠けたとき。

2 センター長候補者の選考は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の日の30日前までに行い,同項第2号及び第3号に該当する場合は,速やかに行う。

(推薦委員会)

第3条 協議員会は,センター長候補者を選考しようとするときは,センター長候補者適任者推薦委員会(以下「推薦委員会」という。)を設ける。

2 推薦委員会は,センター長以外の協議員の中から協議員会が選出する4名の者及びセンター長以外の運営委員の中から運営委員会が選出する3名の者をもって構成する。

3 推薦委員会は,センター長候補者適任者2名以上を協議員会に推薦しなければならない。

4 推薦委員会の委員長は,推薦委員会委員の互選により選出する。

(候補者の選出方法)

第4条 協議員会は,センター長候補者適任者の中から選挙によりセンター長候補者を選考する。

2 選挙は,協議員(海外渡航者及び休職者を除く。)の3分の2以上の投票により行う。

3 投票は,単記無記名とし,代理投票及び不在者投票は認めない。

(候補者の決定)

第5条 センター長候補者の決定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 投票総数の過半数を得た者をセンター長候補者とする。

(2) 投票総数の過半数を得た者がないときは,比較多数を得た者2名について,出席した協議員により再投票を行い,得票多数を得た者をセンター長候補者とする。ただし,得票同数の場合には,年長者をセンター長候補者とする。

(雑則)

第6条 この内規の運用に必要な事項は,協議員会の議に基づき,センター長が定める。

附 則

この内規は,平成元年11月27日から施行する。

附 則

この内規は,平成10年2月17日から施行する。

北海道大学触媒化学研究センター長候補者選考内規

平成元年11月27日 協議員会決定

(平成元年11月27日施行)

体系情報
第14編 全国共同利用施設/第1章 触媒化学研究センター
沿革情報
平成元年11月27日 協議員会決定